○長洲町子ども地域食堂運営支援補助金交付要綱
(令和6年1月4日告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども等に対して無料又は低額で食事を提供する民間団体等の取組みを支援するため、町内で子ども地域食堂を運営する団体(以下「運営団体」という。)に対して交付する長洲町子ども地域食堂運営支援補助金(以下「補助金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する子どもをいう。
(2) 子ども地域食堂 子ども等の孤食を減らし、地域における居場所づくりと子どもの成長を地域で見守る体制整備を目的に食事の提供等を行う施設をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、町内において子ども地域食堂を運営する事業とする。
2 補助金の交付の対象となる運営団体は、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 1年以上継続して子ども地域食堂を運営していること又は申請年度内に子ども地域食堂を開始後、継続して運営することを予定していること。
(2) 本拠地又は事務所が長洲町内にあること。
(3) 3名以上の構成員を有すること。
(4) 組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等を備えていること。
(5) 子ども地域食堂の活動時において、常駐できる責任者を配置し、食品衛生法ほか関係法令通知等を遵守し、管轄保健所の指導に従うとともに、所要の衛生管理を行っていること。
(6) 責任者とは別に、活動を補助するスタッフを1名以上配置していること。
(7) 運営団体及び運営団体の代表者が町税を滞納していないこと。
3 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象外とする。
(1) 営利を目的とする場合
(2) 政治的又は宗教的活動を目的とする場合
(3) 活動内容が公序良俗に反する場合
(4) 個人に金品を支給する場合
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員が構成員となる団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体の場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適と認める場合
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の補助対象経費(以下「対象経費」という。)及び補助金額は、別表のとおりとする。
(交付の期間)
第5条 補助金の交付の期間は、子ども地域食堂1か所につき通算して3年度までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) 子ども地域食堂の概要等に関する調書(別記第4号様式)
(4) 会則、規約等
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理した場合は、内容について審査し、適当と認められる場合は、速やかに交付決定通知(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を受けた申請者に対し、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(補助金の変更交付申請)
第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない理由により事業内容に変更が生じる場合は、変更申請書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業変更計画書(別記第7号様式)
(2) 変更収支予算書(別記第8号様式)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了した場合は、実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(別記第10号様式)
(2) 収支精算書(別記第11号様式)
(3) 活動状況が分かる書類(写真等)
(4) 領収書等の事業に係る経費の支出を証する書類又はその写し
2 実績報告書等の提出期限は、事業を完了したときから1か月を経過した日又は交付の決定のあった年度の3月31日(その日が閉庁日にあたるときは、その直前の閉庁日でない日)のいずれか早い日までとする。
(額の確定)
第10条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、内容について審査し、その報告に係る活動成果が本補助金の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付確定通知書(別記第12号様式)により補助事業者に通知する。
(補助金の交付方法)
第11条 前条の交付確定通知を受けた補助事業者は、交付確定通知を受けた日から30日以内に補助金交付請求書(別記第13号様式)により補助金の交付を請求することとする。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理した場合は、受理した日から起算して30日を経過する日までに、交付確定額を請求書指定の口座に振り込むものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用した場合
(2) 虚偽その他不正な手続きにより補助金の交付を受けた場合
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年12月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
○報償費
○需用費 ○燃料光熱費(※) ○役務費 ○使用料及び賃借料 ○備品購入費 ○その他町長が活動を実施するに際し、適当と認める経費 (※)自宅等の子ども地域食堂以外の活動で使用する家屋等の光熱費は対象外(子ども地域食堂活動分として明確に切り分けができる場合のみ対象とする。) | 子ども地域食堂1か所当たりの開催回数に応じて以下の額
4回~10回 50,000円 11回~20回 100,000円 21回以上 150,000円 ただし、申請額が補助上限額に満たない場合は、申請額を上限として交付する。 |