○防災拠点の設置及び災害時相互支援体制構築事業により取得した機械の管理及び貸付に関する要綱
(令和5年4月1日訓令第9号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、防災拠点の設置及び災害時相互支援体制構築事業の目的である災害時における迅速で効果的な災害復興と災害の未然防止に資することを目的として導入した油圧ショベル等の重機(以下「機械」という。)の管理及び貸付について必要な事項を定める。
(設置場所)
第2条 機械の設置場所は、長洲町大字長洲2766番地とする。
(機械の種類)
第3条 機械の種類及び数量は次のとおりとする。
種類メーカー名及び型式等台数
油圧ショベルヤンマー  Vio25-6
スライドダンプ三菱ふそう キャンター3t
救助艇アキレス  FRB-380
船外機トーハツ  MFS20E-L
(機械の管理及び貸付責任者)
第4条 機械の管理及び貸付責任者(以下「管理責任者」という。)は、長洲町長(以下「町長」という。)とする。
(貸付の対象)
第5条 機械の貸付の対象は、次に掲げる目的に資するものに限る。ただし、公共性の高い施設において機械を使用する場合を除き、機械を使用して収入を得てはならない。
(1) 災害や火災、人命救助等において機械を活用し迅速で効果的な対策に資する。
(2) 災害の未然防止に資する。
(3) 公益財団法人ブルーシーアンドグリーンランド財団の防災拠点の設置及び災害時相互支援体制構築の目的に資する。
(貸付申請できる者)
第6条 機械の貸付申請を行うことができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 玉名市
(2) 南関町
(3) 有明広域行政事務組合消防本部
(4) その他、特に町長が認める者
(機械の貸付申請)
第7条 機械の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、機械貸付申請書(別紙様式第1号)に機械使用計画書(別紙様式第2号)を添え、町長に提出しなければならない。ただし、災害及び火災、人命救助で使用する場合においては、これを省略できる。
2 町長は、申請の内容を審査のうえ、貸付を決定したときは機械貸付通知書(別紙様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(使用料及び経費の負担)
第8条 機械の使用料は、無償とする。
2 使用者は、使用にあたり次の経費を負担しなければならない。
(1) 機械の燃料等に要する経費
(2) 機械の運搬に要する経費
(3) 機械その他付属品の経年劣化によるものを除き、機械その他付属品の破損、紛失又は故障等に要する経費
(4) 上記以外の疑義が生じた場合は、管理責任者と使用者で協議を行う。
(管理責任者の責務)
第9条 管理責任者は、機械の管理に当たっては次の事項の責務を果たさなければならない。
(1) 管理責任者は、1月以内ごとに1回、自主点検票(別紙様式第4号)を用いて、機械の点検を行い、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
(2) 管理責任者は、前号に掲げる自主点検票は、3年間保存しなければならない。
(3) 管理責任者は、1年以内ごとに1回、特定自主検査を実施しなければならない。
(使用者の責務)
第10条 機械の貸付を受けた者(以下「使用者」という。)は、機械の使用に当たっては次の事項の責務を果たさなければならない。
(1) 機械を運転する者(以下「運転者」という。)は、法令に規定された安全衛生教育を受講し、資格を有する者でなければならない。
(2) 運転者は、機械を運転するときは、免許証その他資格を証する書面を携帯しなければならない。
(3) 使用者は、使用前に作業前点検票(別紙様式第5号)を用いて点検を行い、作業前点検において異常が見つかったときは、すみやかに町長に報告し、指示を受けること。
(4) 機械の運転に当たっては、周囲をよく確認し、常に安全運転を行うこと。
(5) 使用者は、機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
(6) 使用者は、機械及び付属品を設置場所以外に保管するとき、責任を持って管理し、盗難に注意すること。
(7) 使用者は、機械を使用した後は、洗車及び室内清掃を行い、作業前点検と同じ要領で点検を行い、異常がないことを確認したうえ、機械を町長に返却する。
(8) 使用者は、機械の使用に伴い生じた事故及び損害の解決に関するすべての責務を負う。
(作業記録)
第11条 使用者は、機械作業日誌(別紙様式第6号)を記録しなければならない。
(故障(事故)等の報告)
第12条 使用者は、機械について、その使用中に故障や事故等が生じたときは、すみやかに、その旨を故障(事故)報告書(別紙様式第7号)にて町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(機械の返還)
第13条 町長は、次に掲げるときは、機械の貸付期間中であっても機械の返還を命ずる。
(1) 災害や火災、人命救助に機械を使用するとき。
(2) 使用者が、機械貸付申請書(別紙様式第1号)及び機械使用計画書(別紙様式第2号)に記載された方法で機械を使用していないとき。
(3) 使用者の機械の使用状況や管理状況が著しく悪く、機械が適切に管理されていないとき。
2 使用者は、機械の使用を終えたとき、または貸付期間が終了した日のいずれか早い日から起算して1週間以内に、機械使用報告書(別紙様式第8号)に、機械作業日誌(別紙様式第6号)及び作業前点検票(別紙様式第5号)を添えて、町長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別紙様式第1(第7条関係)
機械貸付申請書

別紙様式第2(第7条関係)
機械使用計画書

別紙様式第3(第7条関係)
機械貸付通知書

別紙様式第4(第9条関係)
油圧ショベル自主点検票

別紙様式第4(第9条関係)
スライドダンプ点自主検表

別紙様式第5(第10条関係)
作業前点検表(油圧ショベル)

別紙様式第5(第10条関係)
作業前点検表(スライドダンプ)

別紙様式第6(第11条関係)
作業日誌

別紙様式第7(第12条関係)
故障(事故)報告書

別紙様式第8(第13条関係)
機械使用報告書