○小野町国民健康保険給付規則
(昭和60年9月3日規則第10号)
改正
平成6年9月28日規則第15号
平成19年3月22日規則第6号
平成20年3月21日規則第5号
平成20年12月18日規則第47号
平成26年12月18日規則第14号
令和2年5月14日規則第14号
令和2年9月29日規則第21号
令和2年12月23日規則第22号
令和3年3月18日規則第4号
令和3年6月23日規則第8号
令和3年9月17日規則第9号
令和3年12月2日規則第13号
令和3年12月8日規則第15号
令和4年2月25日規則第3号
令和4年6月27日規則第16号
令和4年9月20日規則第21号
令和4年12月22日規則第23号
令和5年3月8日規則第3号
(目的)
第1条 小野町の国民健康保険の保険給付に関しては、法令又は小野町国民健康保険条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(療養費の支給申請)
第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条第1項の規定による療養費支給申請書を提出するときは、様式第1による療養費支給申請書により行うものとし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を証拠書類として添付しなければならない。ただし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書によることができないものについては、これに準ずる診療の明細書をもって、これに代ることができる。
第2条の2 削除
(特定疾病に係る認定申請)
第2条の3 世帯主が規則第27条の13の規定による特定疾病認定申請書を提出するときは、様式第1の3により行うものとする。
一部改正〔平成19年規則6号〕
(療養費の支給決定通知)
第3条 町長は、療養費支給の要否を決定したときは、速やかに、世帯主に対し、様式第2による支給決定通知書又は様式第3による不支給決定通知書をもって、通知するものとする。
(看護又は移送の承認申請)
第4条 被保険者が規則第26条の規定による看護承認申請書又は移送承認申請書を提出するときは、様式第4による看護承認申請書又は様式第5による移送承認申請書によらなければならない。
2 被保険者は、前項の規定による看護承認申請書を提出する場合において、看護師を求めることができず、やむを得ず看護補助者に看護させるときは、様式第6による証明書を添付しなければならない。
一部改正〔平成20年規則5号〕
(看護又は移送の承認通知)
第5条 町長は、看護承認又は移送承認の要否を決定したときは、速やかに、当該申請者に対し、様式第7による看護承認通知書若しくは移送承認通知書又は、様式第8による看護不承認通知書若しくは移送不承認通知書をもって、通知するものとする。
(看護料又は移送費の支給申請)
第6条 世帯主が、看護料又は移送費を申請しようとするときは、療養費支給申請書に前条の看護承認通知書に指定した書類を添付しなければならない。
(出産育児一時金の支給申請)
第7条 被保険者(世帯主)が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第9による出産育児一時金申請書を提出しなければならない。ただし、条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
一部改正〔平成20年規則47号〕
(葬祭費の支給申請)
第8条 葬祭を行う者が、葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第10による葬祭費支給申請書を提出しなければならない。
(看護料等の支給決定通知)
第9条 町長が、看護料、移送費、助産費及び葬祭費の支給の要否を決定したときは、第3条の規定を準用する。
(施術料金の支給申請等)
第10条 被保険者が、この町との間に施術に関する協定を結んだ柔道整復師の施術を受ける際の手続き、施術料金についての療養費支給申請手続き等については、この町と当該柔道整復師との間に結んだ協定書によらなければならない。
2 世帯主が、はり、きゅう、あんま及びマッサージの施術料を請求しようとするときは、療養費支給申請書に様式第11による施術同意書及び様式第12による領収書を添付しなければならない。
第11条 町長が、前条第2項による支給の要否を決定したときは、第3条の規定を準用する。
(高額療養費の支給申請)
第12条 世帯主が規則第27条の17の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは様式第13による高額療養費支給申請書を提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則6号〕
第13条 町長が、前条の規定による支給の要否を決定したときは、第3条の規定を準用する。
(高額療養費限度額適用認定申請)
第14条 規則第27条の14の2第1項及び規則第27条の14の4第1項に定める申請は、様式第15によるものとする。
追加〔平成19年規則6号〕
(第3者の行為による被害の届出)
第15条 世帯主が規則第32条の6の規定による第3者の行為による被害の届出をするときは様式第14による第3者の行為による被害届によらなければならない。
一部改正〔平成19年規則6号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 小野町国民健康保険給付規則(昭和51年規則第6号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
3 条例附則第5項から第10項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、様式第16による国民健康保険傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長が、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び支給するときにおける傷病手当金の額を決定し、国民健康保険傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(様式第17)により申請者に通知するものとする。
(傷病手当金の適用期間)
5 小野町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年小野町条例第7号)附則中の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附 則(平成6年9月28日規則第15号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月18日規則第47号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に給付事由の発生した出産育児一時金の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月18日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月2日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月8日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1
療養費支給申請書

様式第1の2  削除
様式第1の3
特定疾病認定申請書

様式第2
(療養費・看護料・移送費・出産育児一時金/葬祭費・育児手当金・高額療養費)支給決定通知書

様式第3
(療養費・看護料・移送費・出産育児一時金/葬祭費・育児手当金・高額療養費)不支給決定通知書

様式第4
看護承認申請書

様式第5
移送承認申請書

様式第6
証明書

様式第7
(看護/移送)承認通知書

様式第8
(看護/移送)不承認決定通知書

様式第9
出産育児一時金申請書

様式第10
葬祭費支給申請書

様式第11
施術同意書

様式第12
領収書

様式第13
高額療養費支給申請書

様式第14
第三者の行為による被害届

様式第15(第14条関係)

追加〔平成19年規則6号〕
様式第16(附則第3項関係)
国民健康保険傷病手当金支給申請書

様式第17(附則第3項関係)
国民健康保険傷病手当金(支給・不支給)決定通知書