○小野町教育委員会事務局文書取扱規程
(平成9年4月10日教育委員会訓令第4号)
改正
平成13年12月11日教委訓令第2号
平成16年9月9日教委訓令第1号
平成18年2月16日教委訓令第1号
平成19年3月2日教委訓令第3号
平成20年3月31日教委訓令第2号
平成21年1月1日教委訓令第1号
平成27年3月13日教育委員会訓令第2号
令和4年2月24日教育委員会訓令第1号
目次

第1章 総則(第1条-第13条)
第2章 文書の収受及び配布(第14条-第21条)
第3章 文書の起案(第22条-第26条)
第4章 回議及び合議(第27条-第33条)
第5章 文書の浄書及び施行(第34条-第39条)
第6章 文書の整理及び保存(第40条-第47条)
第7章 電子メールの利用に関する特例(第48条-第48条の5)
第8章 雑則(第49条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、文書の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記憶(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)という。ただし、書籍、新聞、雑誌その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものを除く。
(2) 課 小野町教育委員会事務局等組織規則(平成9年小野町教育委員会規則第3号)第2条に定める課をいう。
(3) 課長 課の長をいう。
(4) 教育機関 小野町教育委員会事務局等組織規則に定める公民館、文化の館及び体育館をいう。
(5) 到達文書 郵送等により小野町教育委員会(以下「委員会」という。)に到達した文書(図画、写真、マイクロフィルム等を含む。)及び現金、小包等をいう。
(6) 収受 前号に掲げる文書を一定の手続きに従い、課及び教育機関(以下「課等」という。)が受領することをいう。
(7) 起案 事案の処理に当たって、決裁権者の決裁を受けるための原案を作成することをいう。
(8) 回議 事案の処理に当たって、その決裁を受けるため、直属の上司等を経て決裁権者に起案書を回すことをいう。
(9) 合議 事案の処理に当たって、その内容が他の課等に関係する場合において、その承認を得るため、起案書を回すことをいう。
(10) 決裁 小野町教育委員会事務決裁規程(平成9年小野町教育委員会訓令第3号。以下「事務決裁規程」という。)に定める決裁をいう。
(11) 内部文書 課等相互において発信し、又は収受する文書をいう。
(12) 対外文書 前号に掲げる以外の文書で、発信し、又は収受する文書をいう。
(13) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置で、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(14) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与され交換される文書
(文書取扱の原則)
第3条 すべて公務が文書によって遂行されることにかんがみ、文書は丁寧に取り扱い、その処理は確実、かつ迅速に行い、常に処理経過を明らかにし、もって事務能率の向上に努めなければならない。
(課長等の職務)
第4条 課長及び教育機関の長(以下「課長等」という。)は、担当における文書の審査を行うとともに、文書取り扱いの原則に従い、文書事務の指導に努めなければならない。
(文書取扱責任者)
第5条 課長等の文書事務を補佐させるため、課等に文書取扱責任者を置く。
2 文書取扱責任者は、その課等の副主幹の職以上の職員をもって充てる。ただし、副主幹の職以上の職員の置かれていない課等にあっては、職員のうちから課長等があらかじめ指定するものをもって充てる。
(文書取扱責任者の職務)
第6条 文書取扱責任者は、課長等の命を受けて、課等における次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の整理及び保管に関すること。
(3) 文書及び簿冊の引継ぎに関すること。
(4) 文書処理の促進及び文書処理状況の調査に関すること。
(5) 総合行政ネットワーク文書の受信及び送信に関すること。
(6) その他文書の取り扱いに関すること。
(文書取扱補助員)
第7条 文書取扱責任者の職務を補助させるため、課等に文書取扱補助員を置く。ただし、課長等が必要ないと認めたときは、置かないことができる。
2 文書取扱補助員は、課長等が職員のうちからあらかじめ指定する者をもって充てる。
(簿冊等)
第8条 文書事務の処理に関して定める簿冊等は、次のとおりとする。
(1) 文書収発簿 第1号様式
(2) 親展文書収受簿 第2号様式
(3) 電報収受簿 第3号様式
(4) 書留収受簿 第4号様式
(5) 法令台帳 第5号様式
(6) 公示簿 第6号様式
(7) 議案番号簿 第7号様式
(8) 料金後納郵便物差出表 第8号様式
(9) 郵便切手等使用簿 第9号様式
(10) 文書引継目録 第10号様式
(公文の種類)
第9条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
(2) 公示文
(3) 令達文
(4) 往復文
(5) 庁内関係文
(6) その他
2 公文の種類の区分、公文例式その他は、小野町公文例規程(昭和40年小野町訓令第5号)に定めるところによるものとする。
(法規文等の番号)
第10条 規則及び訓令には、教育課において法令台帳により、それぞれ暦年による一連番号を付けなければならない。
(公示文の番号)
第11条 告示及び公告には、教育課において公示簿により、それぞれ暦年による一連番号を付けなければならない。
(令達文の記号、番号等)
第12条 指令、通達、達及び依命通達には、担当課等において第13条第1項第1号に規定する記号を付け、総務課の令達簿により、それぞれの種別に従い暦年による一連番号を付けなければならない。
第13条 往復文には、年度に相当する数字の次に区分に応じ、次の記号を付するものとする。
(1) 記号は、次のとおりとする。
区分記号
教育課主管に属する文書小教第 号
公民館 〃小公第 号
文化の館 〃小文第 号
体育館 〃小体第 号
(2) 番号は、担当課等において、年度による一連番号とし、文書収発簿により、当該事案が完結するまで同一番号とする。ただし、軽易な文書については、「号外」として処理することができる。
2 前項の規定にかかわらず、内部文書及び対外文書のうち、町の機関限りのものについては、一連番号及び記号を省略することができる。
一部改正〔平成21年教委訓令1号〕
第2章 文書の収受及び配布
(文書の収受)
第14条 到達文書は、担当課等において受領し、主管課長等が収受するものとする。
(課等における普通文書の取扱)
第15条 収受した文書は、次条の規定により開封しないもののほかは、ただちにこれを開封し、文書の欄外に収受日付印(第11号様式)及び処理印(第11号様式)を押印するとともに、文書収発簿に所要事項を記入するものとする。
2 受付の日時が権利の得喪又は変更にかかる文書と認められるものは、受付印に収受時刻を明記し、かつ取扱者の認印を押さなければならない。
(総合行政ネットワーク文書の収受)
第15条の2 総合行政ネットワーク文書を受信した場合は、課長等又は文書取扱責任者が次に掲げるところにより処理する。
(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。
(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。
(3) 前号の規定により受領通知を行った当該文書を、速やかに紙に出力すること。
第15条の3 課長等は、前条第3号の規定により出力を行った当該文書を文書取扱責任者に配布する。
第15条の4 文書取扱責任者は、前条の規定により配布を受け、又は第15条の2第3号の規定により出力を行った当該文書を、第14条から第15条までの規定の例により、処理する。
(課等における特殊文書の取扱)
第16条 親展文書、書留、電報及び秘密文書は、開封せず、封皮に収受日付印を押印し、文書収発簿及び親展文書、電報及び書留収受簿に所要事項を記入のうえ、直接名宛人に配布する。
2 前項の規定により直接名宛人に配布された文書で、その内容が一般文書として取り扱うべき性質のものであるときは、主管課等に返付し、前条の手続きをとらなければならない。
(関連文書の取扱)
第17条 2課等以上の関連のある文書は、すみやかに当該文書を関係課等の閲覧に供さなければならない。
(重要物件の取扱)
第18条 文書に現金、金券、有価証券等(以上「重要物件」という。)が添付されているときは、その旨を文書収発簿に記入し、重要物件にあっては更に重要物件処理簿に記入のうえ、会計管理者に送付し、その受領印を受けなければならない。
(収受文書の返還等)
第19条 収受した文書で、本町の主管に属しない文書は、返還又は転送の手続きをとり、その旨を文書収発簿欄外に記入し明確にするものとする。
(送料未納等の文書)
第20条 送料の未納若しくは不足の文書で官公署又は学校の発送にかかるもの及び課長等が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。
(収受文書の供覧)
第21条 主管にかかる文書は、課長等が査閲し、処理の要旨を指示して課員に交付する。この場合、他の課等に関係ある又は上司の閲覧を要すると認められる文書については、供覧に付さなければならない。
2 事務の性質等により、ただちに処理することができないもの及び特に重要と認められるものについては、上司の指示又は承認を受けなければならない。
第3章 文書の起案
(文書の起案)
第22条 事案の処理は、すべて文書によるものとし、次の各号により起案しなければならない。ただし、秘密の取り扱い又は緊急を要する事案は、通常の手続きによらず、上司の指示を受けて適宜処理することができる。この場合、処理後すみやかに正規の手続きをとらなければならない。
(1) 起案は、発議用紙(第12号様式)を用いなければならない。ただし、定例又は軽易な事案で別に定められた用紙又は文書の余白によって処理されるものは、発議用紙を用いないで処理することができる。
(2) 起案文は、公文例並びに常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)により、平易、簡潔、正確に表現しなければならない。
(3) 発議書には、簡潔な標題を付け、その次に照会、回答、通知等その文書の性質を現す語句を、かっこ書きすること。
(4) 起案文には、伺文を記載しなければならない。
(5) 起案文を訂正したときは、その箇所に訂正印を押印しなければならない。
(6) 起案書は、発議用紙の書式に従い、所定の事項を記載しなければならない。
2 文書の発信者名は、次の各号によるものとする。
(1) 対外文書は、教育長職氏名を用いる。ただし、委員会名を必要とする文書は、委員会名を用いる。
(2) 前号の規定にかかわらず、軽易な文書は、課長等職氏名を用いることができる。
3 起案書には、完結に至るまで関係書類を添付しなければならない。
(取扱種別)
第23条 起案書には、必要に応じて秘密、重要、至急、親展、書留、配達証明、内容証明、広報等登載、議案等を起案用紙の施行注意欄に朱書きしなければならない。
(決裁区分)
第24条 起案書には、事務決裁規定の定めるところにより、次の決裁区分を発議用紙の決裁区分欄に表示しなければならない。
甲 教育長の決裁を要するもの。
乙 課長等の専決できるもの。
(起案書の整備)
第25条 起案書は、次の各号により整備しなければならない。
(1) こよりでつづり、裏側でとじること。ページ数の少ないものについては、ホッチキスでとじることができる。
(2) 添付書類で小さいものは、中央部で左方をそろえ、又は起案書大の用紙の中央部に貼り付け、つづること。
(3) 付属図面等は、適宜書類袋等に収め、つづること。
(4) 電話又は口頭による照会、回答、通知等は、当該事案が重要なものである場合には、発議用紙を用いて処理しなければならない。この場合、通話者、通話時刻等必要な事項を付記しなければならない。
(関係書類の添付)
第26条 発議書には、上司又は合議先が一読して判断することができるように、起案理由、関係法規その他参考となる事項を付記し、通知等の関係書類を発議書の末尾に添付しなければならない。
第4章 回議及び合議
(回議の順序及び決裁)
第27条 起案書は、第24条に規定する決裁区分に応じ、回議したうえ、決裁権者に提出しなければならない。
2 回議を受けた者及び決裁権者は、起案用紙の回議欄及び決裁権者欄にその証印を押印するものとする。
3 事務決裁規定の定めるところにより代決したときは「代決」と朱字横書きし、その左部に「後閲」と朱字横書きし、事後すみやかに上司にその要旨を報告して上司の証印を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、この限りではない。
(合議の順序)
第28条 合議の順序は、第24条に規定する決裁区分に応じ、順次直属上司を経て決裁権者に提出しなければならない。
2 他の課に関係があるものは、担当課長を経て関係担当課長に合議しなければならない。
3 合議を受けた課長等は、起案に異議があるときは、課長等と協議するものとし協議が整わないときは、上司にそれぞれ意見を述べ、決裁を受けるものとする。
(教育課長の審査)
第29条 対外文書(第3項の文書は除く。)は、担当課長等を経た後、教育課長の審査を受けなければならない。ただし、秘密の取り扱いを要する文書は、決裁後に教育課長の審査を受けることができる。
2 教育課長は、前項の審査の結果、法令、規則、訓令等に抵触するもの又は訂正すべき箇所があると認められるものについては、担当課長等と協議のうえ、必要な措置をとることができる。ただし、様式、用字及び文体については、起案及び原稿の趣旨に反しない限り、適宜修正することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、小野町教育委員会公印規程(平成7年小野町教育委員会訓令第1号、以下「公印規程」という。)第2条第1項に規定する公印のうち、教育課長が公印管理者以外の公印を、押印して施行する文書は、それぞれの公印管理者において審査するものとする。
(教育課長への合議)
第30条 次の各号に掲げる文書は、教育課長に合議しなければならない。
(1) 教育委員会に提出する議案及び重要な通達
(2) 規則、訓令、告示、公告、達及び重要な指令に関するもの
(3) 陳情書及び要望書
(4) 賞状、表彰状、感謝状その他これに類するもの
(5) その他特に必要と認められるもの
(起案書の持回り)
第31条 秘密、重要、至急その他特別な取り扱いを要する起案書は、起案者又はその上司がもち回って決裁権者の決裁を受けなければならない。
(原議書の内容変更等)
第32条 起案者は、決裁になった起案書(以下「原議書」という。)に誤りを発見したときは、これを訂正してその筒所に訂正印を押印し、第27条第1項に規定する回議の順序に従い報告し、決裁権者の承認を受けなければならない。この場合、合議した原議書は、合議した課長等に報告しなければならない。
2 原議書を廃案にし、又は施行を保留すべきときは、その理由を付し、前項に準じその承認を受けて報告しなければならない。
(議案の取扱い)
第33条 教育委員会に提出する議案の原議書は、教育課長に回付するものとする。
2 教育課長は、前項の回付を受けたときは、議案番号簿により暦年による一連番号を付け、提案の手続きをとらなければならない。
3 第1項の原議書には、教育委員会から会議結果の報告があったときは、ただちにその結果を記入のうえ、教育課で保管するものとする。
第5章 文書の浄書及び施行
(浄書の方法)
第34条 文書の浄書は、原議書に基づき担当課等において行うものとする。
2 文書の日付は、施行する日とする。
(公印)
第35条 職氏名及び委員会名をもって発する文書には、公印規程に定める公印を押印しなければならない。
2 公印を使用しようとする者は、公印規程の定めるところにより、押印すべき文書に原議書を添えて公印管理者の承認を受けなければならない。
3 公印規程の定めるところにより、公印の印影を印刷して使用する場合は、教育課長の承認を受けなければならない。
(公印の省略)
第36条 前条の規定にかかわらず、軽易な文書等(照会、回答、依頼、通知、送付及び報告に関する文書等のうち、権利義務に関わらない文書等)については、公印の押印を省略する。この場合において、当該文書等に「(公印省略)」の記載をするものとする。
(電子署名)
第36条の2 第35条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの文書交換システムにより発信する文書については、電子署名を付与するものとする。
2 施行文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決裁文書を添えて文書取扱責任者に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。
3 文書取扱責任者は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決定書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。
4 第1項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については、別に定める。
(電子署名の省略)
第36条の3 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより発送する文書等のうち、第36条の2各項に掲げる文書等については、電子署名の実施を省略することができる。
(文書の施行者)
第37条 文書を施行した者は、原議書の施行欄に施行年月日を記入し、証印を押印しなければならない。
(文書等の発送)
第38条 担当課等は、文書等を発送しようとするときは、次の各号に掲げる発送に必要な手続きをとり、行うものとする。
(1) 郵便料金等の支払い方法は、原則として料金後納とする。この場合、料金後納郵便物差出票に所要事項を記載しなければならない。
(2) 郵便切手又ははがきを使用して発送する場合は、郵便切手等使用簿に所要事項を記載しなければならない。
(発信)
第38条の2 総合行政ネットワークの文書交換システムにより文書を送信するときは、文書取扱責任者が送信するものとする。
2 前項の規定により送信された文書は、第38条の規定により施行された文書とみなす。
第39条 内部文書(重要なものを除く。)は、急を要する場合、ファクシミリにより発送することができる。この場合、原議書の施行注意欄に「ファクシミリ送信」と記載するものとする。
第6章 文書の整理及び保存
(文書の整理等)
第40条 文書は、完結文書及び未完結文書に区分して整理し、常にその処理状況及び所在を明らかにしておかなければならない。
2 重要な文書は、非常時に際していつでも持ち出しできるよう、あらかじめ適当な措置を高じるとともに、紛失、火災、盗難等の予防に努めなければならない。
(文書の持出等)
第41条 文書は、課長等の許可を得ないで庁外に持出し、部外者に示し、又は転写させてはならない。
(完結文書の保存種別等)
第42条 完結文書の保存種別及び保存期間(以下「保存期間等」という。)は、次のとおりとする。
保存種別保存期間
第1種永年
第2種10年
第3種5年
第4種3年
第5種1年
2 完結文書の保存期間(以下「保存期間」という。)は、会計年度により整理するものにあっては、その完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算し、暦年により整理するものにあっては、その完結した日の属する年の翌年1月1日から起算するものとする。
3 保存種別第1種に属する文書は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会の基本事項に関するもの
(2) 教育行政事務の重要施策に関するもの
(3) 例規及び令達に関するもの
(4) 教育史の資料となるもの
(5) 教育委員会の提出議案、報告及び決議書
(6) 職員の任免及び賞罰に関するもの及び履歴書
(7) 予算及び決算等の重要な財務に関するもの
(8) 教育委員会及び関係法人又は私人の権利義務に直接関係あるもの
(9) その他永年保存を必要とするもの
4 保存種別第2種に属する文書は、前項に掲げるものを除くほか、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会に関するもの
(2) 法令により施行又は処分した重要なもの
(3) 陳情、請願等に関する重要なもの
(4) 補助金に関する重要なもの
(5) その他10年保存を必要とするもの
5 保存種別第3種に属する文書は、前2項に掲げるものを除くほか、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 主な教育行政事務の施策に関するもの
(2) 教育行政執行参考となる統計資料に関するもの
(3) 決算の終わった金銭及び物品に関するもの
(4) その他5年保存を必要とするもの
6 保存種別第4種に属する文書は、前3項に掲げるものを除くほか、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育行政事務に関する書類
(2) その他3年保存を必要とする書類
7 保存種別第5種に属する文書は、次のとおりとする。
(1) 第1種から第4種までに属さないもの
(完結文書の保存分類)
第43条 完結文書の保存分類(以下「保存分類」という。)は、文書分類表(別表)に定めるとおりとする。
(完結文書の編集及び製本)
第44条 完結文書は、担当課等において、次の各号により編集し、製本しなければならない。
(1) 会計年度(暦年によるものは暦年)ごととする。
(2) 事案が2年以上にわたり継続し、完結したものは、その完結した日の属する年度(暦年によるものは年)の文書とすること。
(3) 保存種別及び保存分類別に区分し、完結月日の順に整理して目次番号を付けること。この場合、同一事案については、その完結した日の文書が最上位になるようにすること。
(4) 事案が2以上の保存分類にわたる場合は、最も関係の深い保存分類にすること。
(5) 相互に関係ある事案で、その保存種別を異にする場合において、同一事案として編集することが適当なときは、長期の保存種別にすること。
(6) 付属図面等で成冊することが困難なものは、適宜、書類袋等に収め、又は結束して別に編集し、関係文書にその旨を記載すること。
(7) 保存種別第4種以上の文書の製本は、表紙を付け、完結年度、保存種別、保存分類、保存年限及び所属課等名を記載すること。
(8) 分冊したものには、枝番号を付け、その保存分類を標記すること。
(9) 前各号により編集し、製本した文書には、文書索引目次を付けること。
(10) 前各号に定める以外の事項については、小野町文書編さん保存規程(昭和40年小野町訓令第3号)を準用する。
(完結文書の保管)
第45条 完結文書は、第42条に規定する保存期間のうち、次の各号に掲げる期間担当課長等が保管しなければならない。
(1) 保存種別第1種から第4種までに属する文書
ア 会計年度編集によるもの 最初の1年
イ 暦年編集によるもの 最初の1年3月
(2) 保存種別第5種に属する文書 保存期間の全部
(保存文書の引継ぎ)
第46条 担当課長等は、前条に規定する保管期間を満了した完結文書(以下「保存文書」という。)は、文書引継目録(第10号様式)とともに、毎年4月末日までに総務課に引継がなければならない。
2 担当課長等は、前項の規定にかかわらず、事務処理上の規範となるもの及び担当課等において保管する必要があるものは、総務課長の承認を受けて引き続き保管することができる。
(総務課長への委任)
第47条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、次に掲げる事務を小野町総務課長に委任する。
(1) 保存文書(第1種から第4種まで)の管理
第7章 電子メールの利用に関する特例
(電子メールの利用)
第48条 文書管理に関する事項のうち、施行及び収受に係るものについては、課長等が指定するシステムで運用される電子メールを利用することができる。
(対象文書)
第48条の2 前条の規定により電子メールを利用することができる施行文書は、第36条の規定による公印の押印を省略できる文書とする。
(対象機関)
第48条の3 前条の施行文書の相手方は、総合行政ネットワークが接続された機関及び電子メールを利用して施行することについて同意を得た機関等とする。
(施行)
第48条の4 電子メールを利用する施行文書は、文書管理主管課長が別に定める方法により送信しなければならない。
2 電子メールを利用する施行文書は、送信することにより文書が施行されたものとする。
(収受)
第48条の5 文書取扱責任者は、電子メールの利用に係る送受信装置で受信したもののうち文書取扱責任者が公文書と特定したものを速やかに紙に出力するものとする。
2 文書取扱責任者は、前項の規定により出力した文書を第14条から第16条第1項第2号までの規定の例により処理するものとする。
第8章 雑則
(準用)
第49条 小野町公民館、小野町ふるさと文化の館、小野町町民体育館、小野町立小学校及び小野町立中学校における文書の取り扱いについては、この訓令を準用する。ただし、この訓令に定めるところによることができないときは、教育長の承認を得てこの訓令以外の方法により処理することができる。
附 則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
この訓令の施行の際、現に作成されている用紙は当分の間使用することができる。
附 則(平成13年12月11日教委訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月9日教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月2日教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月1日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年1月1日から同年3月31日までに作成される第13条の文書番号は、平成20年1月1日に起こした一連の番号とする。
附 則(平成27年3月13日教育委員会訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(小野町教育委員会事務局文書取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在任する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在任する間(次項において「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の小野町教育委員会事務局文書取扱規程の規定は適用せず、同条の規定による改正前の小野町教育委員会事務局文書取扱規程の規定は、なおその効力を有する。
(小野町教育委員会公印規程の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の小野町教育委員会公印規程の規定は適用せず、同条の規定による改正前の小野町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和4年2月24日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表 文書分類表(第43条関係)
大分類 13 教育委員会
小分類
0123456
中分類A総括諸務例規委員会人事財務  
B学校教育諸務施設運営・備品教育活動・事業教職員・研修給食就学幼稚園
C生涯学習諸務社会教育生涯学習事業生涯学習情報提供青少年育成町民会議芸術文化各種教育・教室
D生涯スポーツ諸務施設運営・管理体育事業B&G財団各種団体  
E文化財諸務遺跡発掘調査文化財    
F公民館諸務施設運営・管理各種教育・教室国際交流   
G文化の館諸務施設運営・管理図書館美術館郷土資料館丘灯至夫記念館 
第1号様式(第8条、第16条関係)
文書収発簿

第2号様式(第16条関係)
親展文書収受簿

第3号様式(第16条関係)
電報収受簿

第4号様式(第16条関係)
書留収受簿

第5号様式(第10条関係)
法令台帳

第6号様式(第11条関係)
公示簿

第7号様式(第33条関係)
議案番号簿

第8号様式(第38条関係)
(料金後納郵便物差出表)

第9号様式(第38条関係)
郵便切手等使用簿

第10号様式(第46条、第47条関係)
文書引継目録

第11号様式(第15条関係)
(その1)収受日付印

(その2)処理印

一部改正〔平成20年教委訓令2号〕
第12号様式(第22条関係)
発議書

一部改正〔平成19年教委訓令3号〕、一部改正〔平成20年教委訓令2号〕