○色麻町子ども・子育て支援法施行細則
| (令和5年9月19日規則第19号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)、色麻町保育の必要性の基準に関する規則(平成27年色麻町規則第4号。以下「規則」という。)及び色麻町教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則(令和元年色麻町規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。
(教育・保育給付認定の申請等)
第3条 教育・保育給付認定(法第20条第1項に規定する教育・保育給付認定をいう。以下同じ。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 法第19条第1号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもについての認定を申請するときは、教育・保育給付認定申請書(様式第1号)
(2) 法第19条第2号に規定する満3歳以上の小学校就学前子ども又は法第19条第3号に規定する満3歳未満の小学校就学前子どもについての認定を申請するときは、教育・保育給付認定申請書兼特定教育・保育施設等利用申込書(様式第1号の2)
2 前項第2号の規定による申込書を提出するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 規則第3条第1号に該当するときは、町長が別に定める就労証明書
[第3条第1号]
(2) 規則第3条第2号から第12号に該当するときは、当該各号のいずれかに類する状態であることを証明する書類
[第3条第2号]
3 町長は、第1項の規定による申請について、教育・保育給付認定を行ったときは、当該保護者に対して、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号。以下「教育・保育給付認定証」という。)を交付するものとする。
4 町長は、第1項の規定による申請について、当該保護者が法第11条の子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。
(教育・保育給付認定の現況届)
第4条 前条第3項の規定により認定を受けた保護者は、法第22条の規定に基づき、毎年度、教育・保育給付認定現況届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定の変更申請等)
第5条 第3条第3項の規定により認定を受けた保護者が、法第23条第1項の変更申請を行うときは、教育・保育給付認定変更申請書(様式第5号)に教育・保育給付認定証を添えて町長に提出しなければならない。
[第3条第3項]
2 町長は、前項の規定による変更申請について、教育・保育給付変更認定を行ったときは、当該保護者に対して、教育・保育給付認定変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定による変更申請について、教育・保育給付変更認定が認められないときは、教育・保育給付認定変更申請却下通知書(様式第7号)により当該保護者に通知するものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第6条 町長は、法第23条第4項の規定により、職権で変更認定を行ったときは、教育・保育給付認定保護者にその旨を通知するものとする。なお、教育・保育給付認定保護者が教育・保育給付認定証の交付を受けているときは、当該教育・保育給付認定証の返還を求めるものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第7条 町長は、法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、当該保護者に対して、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)を通知するものとする。なお、教育・保育給付認定保護者が教育・保育給付認定証の交付を受けているときは、当該教育・保育給付認定証の返還を求めるものとする。
(保育の利用申込み)
第8条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める保育所等(同法第24条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)、同条第2項に規定する認定こども園及び家庭的保育事業等を行う者(以下「認定こども園等」という。)(以下「保育施設等」という。)による保育(以下「保育の利用」という。)を希望する教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定申請書兼特定教育・保育施設等利用申込書(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略することができる。
(申込みの取下げ)
第9条 前条の規定により申込みをしていた教育・保育給付認定保護者が、保育の利用の申込みを取り下げようとするときは、特定教育・保育施設等利用申込取下書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(保育の利用決定)
第10条 町長は、第8条の規定による申込みがあったときは、児童福祉法第24条第3項の規定により、保育を必要とする小学校就学前子どもの保育施設等への入所について利用調整を行うものとする。
[第8条]
2 町長は、前項の規定により保育の利用の決定をしたときは、特定教育・保育施設等入所承諾通知書(様式第10号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により保育の利用の保留を決定したときは、特定教育・保育施設等入所保留通知書(様式第11号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(転籍の申込み)
第11条 現に保育施設等を利用している教育・保育給付認定保護者が、保育施設等の変更を希望するときは、その旨を記載した教育・保育給付認定申請書兼特定教育・保育施設等利用申込書(様式第1号の2)に関係種類を添えて町長に提出しなければならない。
2 転籍の可否の決定等は、前条の規定に準じて行うものとする。
(保育の実施解除)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除することができる。
(1) 規則第3条の規定に該当しなくなったとき。
[第3条]
(2) 保育施設等を利用している教育・保育給付認定保護者から特定教育・保育施設等退所届(様式第12号)の提出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、保育の実施の継続が不適当であると認められるとき。
2 町長は、前項の規定により保育の実施を解除したときは、次に掲げる方法により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(1) 当該利用施設が保育所のときは、特定教育・保育施設等保育実施解除通知書(様式第13号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(2) 当該決定施設が認定こども園等のときは、当該施設の施設長に通知し、当該施設の施設長が教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(施設等利用給付認定の申請等)
第13条 施設等利用給付認定(法第30条の5第1項に規定する施設等利用給付認定をいう。以下同じ。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 法第30条の4第1号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもについての認定を申請するときは、施設等利用給付認定・変更申請書(様式第14号)
(2) 法第30条の4第2号に規定する満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子ども又は法第30条の4第3号に規定する満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの小学校就学前子どもについての認定を申請するときは、施設等利用給付認定・変更申請書(様式第14号の2)
2 前項第2号の規定による申請書を提出するときは,第3条第2項に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。なお、法第20条第1項の規定による申請及び保育施設の利用申し込みを行っていないときは、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第15号)を添付しなければならない。
[第3条第2項]
3 町長は、第1項の規定による申請について、施設等利用給付認定を行ったときは、当該保護者に対して、施設等利用給付認定通知書(様式第16号)により通知するものとする。
4 町長は、第1項の規定による申請について、子どものための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第17号)により当該保護者に通知するものとする。
(施設等利用給付認定の現況届)
第14条 前条第3項の規定により認定を受けた保護者は、法第30条の7の規定に基づき、毎年度、施設等利用給付認定現況届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(施設等利用給付認定の変更申請等)
第15条 第13条第3項の規定により認定を受けた保護者が、法第30条の4第1号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもについての認定について、法第30条の8第1項の変更認定を受けようとするときは、施設等利用給付認定・変更申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
[第13条第3項]
2 第13条第3項の規定により認定を受けた保護者が、法第30条の4第2号に規定する満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子ども又は法第30条の4第3号に規定する満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの小学校就学前子どもについての認定について、法第30条の8第1項の変更の認定を受けようとするときは、施設等利用給付認定・変更申請書(様式第14号の2)を町長に提出しなければならない。
[第13条第3項]
3 町長は、前2項の規定による変更申請について、施設等利用給付認定を行ったときは、当該保護者に対して、施設等利用給付認定変更通知書(様式第19号)により通知するものとする。
4 町長は、第1項及び第2項の規定による変更申請について、施設等利用給付変更認定が認められないときは、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第20号)により当該保護者に通知するものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第16条 町長は、法第30条の9第1項の規定による施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第21号)により当該保護者に通知するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て支援法施行細則に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
