○八頭町障害福祉サービスに係る事務処理に関する要綱
(平成18年9月29日告示第100号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、に基づき、八頭町が行う障害福祉サービスに係る事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 八頭町長(以下「町長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(支給決定の申請)
第3条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給決定の通知等)
第4条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更申請)
第5条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(支給決定変更の通知等)
第6条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費支給変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。
2 町長は前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第10条 町長は、町長が登録した基準該当障害福祉サービス事業者が提供する障害福祉サービスについて、特例介護給付費・特例訓練等給付費を支給するものとする。
2 基準該当障害福祉サービス事業者の登録等については、町長が別に定める。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第11条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請が会ったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第12条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第13号)によるものとする。
(支給認定の通知等)
第13条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第14号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第15号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)不支給決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。
(支給認定の変更の申請)
第14条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請者は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第13号)によるものとする。
(変更認定の通知等)
第15条 町長は前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第14号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)変更認定申請却下通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第16条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第18号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第17条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第19号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第18条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消を行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第20号)によるものとする。
(契約内容の報告)
第19条 介護給付費・訓練等給付費支援又は計画相談支援の支給決定者と契約を締結した事業所は、契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第21号)を町長へ提出するものとする。
(様式の変更)
第20条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この告示に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第21条 障害福祉サービスの支給決定基準については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第84号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第94号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前の八頭町障害福祉サービスに係る事務処理に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年4月1日告示第136号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第168号)
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この告示は、公布の日から施行する。