○八頭町浄化槽清掃業の許可に関する規則
(平成17年3月31日規則第94号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び省令で使用する用語の例による。
(許可の申請)
第3条 浄化槽清掃業の許可の申請は、様式第1号によるほか、申請に必要な書類は、様式第2号から様式第7号までによるものとする。
(許可証の交付)
第4条 町長は、浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第8号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
(変更の届出)
第5条 許可申請書の記載事項に変更が生じた場合は、様式第9号により届出するものとする。
[様式第9号]
2 前項の届出書には、当該変更の内容を証する書類を添付しなければならない。
3 町長は、法第37条の届出により許可証の書換えを必要とする場合には、許可証を書き換えて交付するものとする。
(廃業等の届出)
第6条
法第38条の届出は、浄化槽清掃業廃止等届出書(様式第10号)に許可証を添えて行わなければならない。
(許可証の再交付の申請)
第7条 浄化槽清掃業者は、許可証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、町長に許可証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による許可証の再交付の申請は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第11号)に許可証を添えて(亡失した場合を除く。)、町長に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第8条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、直ちに許可証(第2号に該当する場合にあっては、亡失した許可証)を町長に返納しなければならない。
(1) 許可期限が満了したとき。
(2) 亡失により許可証の再交付を受けた場合で、亡失した許可証を発見したとき。
(3)
法第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町浄化槽法施行規則(昭和61年郡家町規則第11号)又は八東町浄化槽浄化槽法施行規則(昭和61年泊村規則第8号の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の船岡町区域でなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。