○長洲町土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要綱
(平成28年5月1日告示第50号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、土砂災害特別警戒区域等内において土砂災害危険住宅の移転を促進するため、当該土砂災害危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 土砂災害特別警戒区域等 次に掲げる区域をいう。
ア 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
イ 同法第4条第2項の規定により県から通知のあった基礎調査の結果に基づく土砂災害特別警戒区域に相当する区域
(2) 土砂災害危険住宅 土砂災害特別警戒区域等内に存する建築物で、その全部又は一部を住宅(賃貸住宅を除く。)の用途に供するもの
(事業計画)
第3条 町長は、本事業を実施しようとする区域ごとに事業計画を策定するものとする。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第4条 本事業の対象となる土砂災害危険住宅は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 除却を行うものであること。
ただし、倉庫又は資材置場として利用する場合は、床板、床組及び階段を撤去し、住居としての利用ができない状態にすることにより、存置することができる。また、公共土木施設災害復旧事業の適用範囲となる異常な天然現象による災害により住宅が被災し、直ちに住宅除却が困難な場合は、申請者の住宅除却の延期の申出に基づき、住宅除却完了期日を誓約する場合に限り、一定期間除却の延期を認めることとする。
(2) 居住者が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域外に移転すること。
(3) 前号に規定する移転先が熊本県内であること。
(4) 除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、前条の規定による事業計画に基づき土砂災害危険住宅を移転する事業とする。
3 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、原則として土砂災害危険住宅に居住している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員が役員となっている団体
(4) 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有している団体
4 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
5 他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、前項の規定による経費から、他制度による補助金等の額を差引いた額を、本事業における補助金の交付の対象とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 移転事業実施計画書(別記第2号様式)
(2) 土砂災害危険住宅の位置図、配置図、平面図及び現況写真
(3) 住民票の写し(世帯全員の全記載のもの)
(4) 移転先住宅の位置図及び敷地の現況写真
(5) 補助対象経費のうち申請に係るものの見積書の写し
(6) 資金計画書
(7) 承諾書(別記第3号様式)※危険住宅所有者と住宅居住者又は危険住宅所有者と土地所有者が異なる場合のみ
(8) 跡地管理誓約書(別記第4号様式)
(9) 除却延期住宅除却誓約書(別記第14号様式)※必要に応じ提出
(10) 取得財産等管理誓約書(別記第15号様式)
(11) 罹災証明書 ※必要に応じて提出
(12) 火災原因申立書(別記第18号様式)
※本事業の交付申請前の火災により、移転元の住宅が居住できなくなった場合のみ
(13) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、別に町長が定めるものとし、その提出部数は2部とする。
(決定の通知)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「移転事業者」という。)は、本事業に係る事業内容、経費等を変更しようとする場合は、あらかじめ補助金交付変更申請書(別記第6号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 移転事業実施変更計画書(別記第2号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(変更決定の通知)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、補助金交付変更決定通知書(別記第7号様式)により移転事業者に通知するものとする。
(移転事業着手届)
第9条 移転事業者は、事業に着手したときは、遅滞なく着手届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(完了期日の変更)
第10条 移転事業者は、補助事業が完了予定日までに完了しない場合は、あらかじめ、完了期日変更報告書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 移転事業者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別記第10号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算調書
(2) 土砂災害危険住宅の除却後の写真。ただし、存置した場合は、住宅として利用できない状態にしたことを示す写真、除却を延期した場合は、被災直後の写真を添付する。
(3) 移転先住宅の位置図、配置図、平面図及び写真
(4) 移転に要した費用を証明する書類
(5) 第1号から第4号までに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の報告書の提出期限は、当該移転事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は交付決定のあった日の属する町の会計年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条第1項の規定による実績報告書が提出されたときは、実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(別記第11号様式)により移転事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 移転事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金交付請求書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第15条 町長は、移転事業者又は土地所有者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金取消通知書(別記第13号様式)により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。
(2) 土砂災害危険住宅の除却後の跡地について不適正な管理が判明したとき。
(3) その他補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。
2 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第16条 移転事業者は、補助対象経費により取得(賃貸住宅に入居する際に要する経費・賃借料(最長1年間)を含む。)し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後についても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効果的な運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 財産の処分を制限する期間(以下「処分制限期間」という。)は、取得財産等を取得した日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間又は10年間のいずれか短い期間(賃貸住宅については、賃借料の補助を行った期間)とする。ただし、処分内容が有償譲渡又は有償貸付等の場合はこの限りでない。
2 移転事業者は、処分制限期間内に取得財産等を処分する場合、財産処分申請書(別記第16号様式)により申請を行い、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 処分内容
(2) 処分理由
(3) 補助金返還額
3 補助金返還の要否及び返還額の算定方法は別添のとおりとする。
(取得財産等処分の承認)
第18条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、取得財産等の処分を承認し、財産処分承認通知書(別記第17号様式)により通知を行うものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第35号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。