○小野町地域生活支援事業実施規則
(平成18年9月29日規則第19号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 相談支援事業(第4条-第7条)
第3章 意思疎通支援事業(第8条-第16条)
第4章 日常生活用具給付等事業(第17条-第30条)
第5章 住宅改修費等助成事業(第31条-第42条)
第6章 移動支援事業(第43条-第51条)
第7章 日中一時支援事業(第52条-第62条)
第8章 地域活動支援センター事業(第63条-第65条)
第9章 訪問入浴サービス事業(第66条-第74条)
第10章 更生訓練費給付事業(第75条-第81条)
第11章 障害者自動車運転免許取得費助成事業(第82条-第89条)
第12章 身体障害者用自動車改造費助成事業(第90条-第97条)
第13章 手話奉仕員養成研修事業(第98条-第102条)
第14章 雑則(第103条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 町長は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 住宅改修費助成事業
(5) 移動支援事業
(6) 日中一時支援事業
(7) 地域活動支援センター事業
(8) 訪問入浴サービス事業
(9) 更生訓練費給付事業
(10) 障害者自動車運転免許取得費助成事業
(11) 身体障害者用自動車改造費助成事業
(12) 手話奉仕員養成研修事業
(事業の実施方法)
第3条 町長は、前条に掲げる事業を自ら実施するほか、事業の全部若しくは一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託又は補助することができる。
第2章 相談支援事業
(事業の内容)
第4条 町長は、相談事業として障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うものとする。
(相談業務)
第5条 相談事業の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関すること
(2) 社会資源を活用するための支援に関すること
(3) 社会生活力を高めるための支援に関すること
(4) 権利擁護に関すること
(5) 専門機関の紹介に関すること
(利用料)
第6条 利用料は、無料とする。
(地域のネットワーク)
第7条 町長は、相談支援事業の適切な運営を図るため、地域の障害者福祉に関するシステムづくりに努めなければならない。
第3章 意思疎通支援事業
(事業の内容)
第8条 町長は、意思疎通支援事業として、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳や要約筆記その他の方法により、当該障害者等とその他の者の意思疎通の支援を行う手話通訳者等の派遣を行うものとする。
(定義)
第9条 この章において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者をいう。
(対象者)
第10条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に住所を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、相互の円滑な意思の疎通を図ることが困難な者とする。
第11条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。
2 手話通訳者等の派遣区域は、近隣市町村とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。
(申請)
第12条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下この章において「申請者」という。)は意思疎通支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要であると認めるときは、ファクシミリ等により申請することができる。
(決定等)
第13条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定して、意思疎通支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、決定した聴覚障害者等を意思疎通支援事業利用者台帳(様式第3号)に搭載するものとする。
(派遣の費用)
第14条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。
2 事業利用に伴う利用者の交通費等は、利用者負担とする。
(報告)
第15条 事業者は、派遣した日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動内容を意思疎通支援事業活動報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月末までに、別に定めるところにより算定した委託料を事業者に支払うものとする。
(遵守事項)
第16条 手話通訳者等は、町の意思疎通支援事業において手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、当該事業の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。
第4章 日常生活用具給付等事業
(事業の内容)
第17条 町長は、日常生活用具給付等事業(以下この章において「事業」という。)として、障害者等に対し、日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付又は貸与その他厚生労働省令で定める便宜(以下この章において「給付等」という。)を供与するものとする。
(対象者)
第18条 この事業の対象者は、町内に居住する者(法第19条第3項の規定により本町の支給決定を受けた障害者等又は介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定により本町の被保険者となった者で、町外に住所を有する者を含む。)のうち、別表第1の対象障害欄に掲げる障害を有する者で、給付基準額に掲げる等級又は程度に該当する者とする。ただし、介護保険法の規定により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者及び他の市区町村から本町の給付等に相当する供与を受けることができる者は対象者から除く。
[別表第1]
(用具の種目及び給付等)
第19条 給付等の対象となる用具の品目は、別表第1の品目欄に掲げる用具とする。
[別表第1]
2 既に給付等受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付等の日から別表第1耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は行わないものとする。ただし、当該期間を経過する前に、用具の修理が不能となって用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
[別表第1]
(申請)
第20条 用具の給付等の助成を受けようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を町長が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 申請者が障害児の場合は当該障害児の属する世帯全員、申請者が障害者の場合は申請者及びその配偶者について、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を確認することができる書類
(2) 前号に規定する書類により証明される事実を町長が公簿等により確認することについて同意する旨の同意書(様式第6号)
(調査)
第21条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第7号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。
(決定等)
第22条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第8号)により、給付等を却下したときは、日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第9号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第10号。以下この章において「給付券」という。)又は日常生活用具貸与券(様式第11号。以下この章において「貸与券」という。)を申請者に交付するものとする。
(用具の給付)
第23条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、納入事業所(以下この章において「事業所」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第24条 用具の貸与の決定を受けた者は、事業所に貸与券を提出して賃借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第25条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(事業所への支払)
第26条 町長は、事業所から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が事業所に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1の基準額の欄に定める額の範囲内とする。
[別表第1]
(譲渡等の禁止)
第27条 給付等決定者は、用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第28条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第29条 町長は、重度障害者等の申請手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 歴月を単位として2ヵ月ごとに給付券1枚を交付する。
(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1ヵ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヵ月分)の額の給付券1枚に記載して交付する。
[別表第1]
(3) 給付券は、申請1回につき2枚(4ヵ月分)まで一括交付する。
(4) 第25条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行う。
[第25条]
(台帳の整備)
第30条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具申請決定簿(様式第12号)を整備するものとする。
第5章 住宅改修費等助成事業
(事業の内容)
第31条 町長は、住宅改修助成事業として、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、住宅の改修工事費及び居宅生活動作補助用具の購入費(以下この章において「住宅改修費」という。)を給付するものとする。
(対象者)
第32条 住宅改修費の給付事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。
(住宅改修費の範囲)
第33条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次のとおりとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 出入り口引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第34条 住宅改修費の給付は、障害者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(申請)
第35条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を町長が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 申請者が障害児の場合は当該障害児の属する世帯全員、申請者が障害者の場合は申請者及びその配偶者について、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を確認することができる書類
(2) 前号に規定する書類により証明される事実を町長が公簿等により確認することについて同意する旨の同意書(様式第6号)
(調査)
第36条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(様式第14号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。
(決定)
第37条 町長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付決定通知書(様式第15号)により、住宅改修費の給付を却下したときは、住宅改修費給付却下通知書(様式第16号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により用具の住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第17号。以下この章において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
(住宅改修費の給付)
第38条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付決定者」という。)は、住宅改修事業所(以下この章において「事業所」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第39条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この章に置いて「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を事業所に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(事業所への支払)
第40条 町長は、事業所から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が事業所に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円の範囲内とする。
(費用の返還)
第41条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第42条 町長は、住宅改修費の給付の状況を明確にするため、第30条に定める台帳を整備するものとする。
[第30条]
第6章 移動支援事業
(事業の内容)
第43条 町長は、移動支援事業(以下この章において「事業」という。)として、屋外での移動に困難がある障害者等に対して、外出のための個別移動支援を行うものとする。
(対象者)
第44条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び社会参加するのに必要な外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除くものとし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。
(申請)
第45条 事業を利用しようとする障害者等(未成年の障害者等にあってはその保護者を含む。以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業(移動・日中一時・訪問入浴)利用申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、利用の要否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第19号)により申請者へ通知し、利用決定者へ地域生活支援事業受給者証(様式第20号)を交付するものとする。
(利用決定の取消し)
第46条 町長は、次に掲げる場合には、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 利用者が、移動支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 利用者が、町外に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により利用決定の取消しを行った場合は、利用者に対し地域生活支援事業利用取消通知書(様式第21号)により通知するものとする。
(変更の届出)
第47条 利用者は、支給決定の期間内において、氏名、住所等の変更が生じたときは、速やかに利用登録変更(廃止)届(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
(地域生活支援給付費)
第48条 この事業に係る費用については、地域生活支援給付費として支給する。
2 町長は、支給決定を受けた者(以下この章において「受給者」という。)が、地域生活支援サービスを提供する事業所として、小野町に登録している事業所(以下この章において「地域生活支援サービス事業所」という。)から地域生活支援サービスを受けた場合は、当該地域生活支援サービスに要した費用について地域生活支援給付費を支給する。
3 地域生活支援給付費の額は、別表第2に定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該地域生活支援サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域生活支援サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
[別表第2]
4 町長は、受給者が地域生活支援サービスを利用した場合において、当該受給者が当該地域生活支援サービスを提供した地域生活支援サービス事業所に支払うべき当該地域生活支援サービスに係る費用に充てるため、小野町が受給者に対して支給を行うべき地域生活支援給付費の受領等の権限を当該地域生活支援サービス事業所に委任したときは、町長が地域生活支援給付費として当該受給者に支払うべき額の限度において、当該受給者に代わり、当該地域生活支援サービス事業所に支払うことができる。
(地域生活支援サービス事業所)
第49条 前条第2項に規定する地域生活支援サービス事業所として登録を希望する事業所は、地域生活支援サービス事業所登録届(様式第23号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する登録届を受理したときは、その内容を審査し登録の可否を決定して、地域生活支援サービス事業所登録受理(却下)通知書(様式第24号)により事業者へ通知するとともに、登録する事業所を地域生活支援サービス事業所登録簿(様式第25号)に搭載するものとする。
3 登録済みの地域生活支援サービス事業所において、既に登録してある内容に変更が生じた場合は、変更があった日の翌日から起算して10日以内に地域生活支援サービス事業所登録事項変更届出書(様式第26号)に必要書類を添えて届け出なければならない。
4 登録済みの地域生活支援サービス事業所が地域生活支援サービス事業所として登録を廃止し、又は休止しようとするときは、地域生活支援サービス事業所登録廃止・休止届(様式第27号)により届け出なければならない。
(地域生活支援給付費の額の特例)
第50条 第48条第2項に規定する受給者が同一の月に受けた地域生活支援サービスに要した費用の額の合計額から第48条第3項の規定により算出された当該同一の月における地域生活支援給付費の額を控除した額が、別表第3に規定する額を超えるときは、同項の規定により算出した額に90分の100を乗じて得た額から別表第3に規定する額を控除した額を地域生活支援給付費とする。
(地域生活支援給付費の請求)
第51条 事業所が地域生活支援事業の給付費を請求する場合は、地域生活支援給付費請求書(様式第28号)及び地域生活支援給付費明細書(様式第29号)に移動支援事業実績記録票(様式第30号)を添えて請求するものとする。
第7章 日中一時支援事業
(事業の内容)
第52条 町長は、日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)として、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図るものとする。
(対象者)
第53条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。
(基本事業)
第54条 この事業の基本事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 4時間未満の日中一時支援
(2) 4時間から8時間未満の日中一時支援
(3) 8時間以上の日中一時支援
2 障害者等の心身の状況、障害者等の家族の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる場合は、送迎費を加算する。
(申請)
第55条 事業を利用しようとする障害者等(未成年の障害者等にあってはその保護者を含む。以下この章において「申請者」という。)が町長に提出する申請書は、第45条第1項に定める様式とする。
[第45条第1項]
2 町長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、利用の要否を決定し、その旨を第45条第2項に定める様式により申請者へ通知及び受給者証を交付するものとする。
[第45条第2項]
(利用決定の取消し)
第56条 町長は、次に掲げる場合には、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 利用者が、日中一時支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 利用者が、町外に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により利用決定の取消しを行った場合は、利用者に対し第46条第2項に定める様式により通知するものとする。
[第46条第2項]
(変更の届出)
第57条 利用者は、支給決定の期間内において、氏名、住所等の変更が生じたときに町長に提出する届出書は、第47条に定める様式とする。
[第47条]
(地域生活支援給付費)
第58条 地域生活支援給付費については、第48条第1項から第4項の規定を適用する。
(地域生活支援サービス事業所)
第59条 地域生活支援サービス事業所については、第49条第1項から第4項の規定を適用する。
(地域生活支援給付費の額の特例)
第60条 地域生活支援給付費の額の特例については、第50条の規定を適用する。
[第50条]
(地域生活支援給付費の請求)
第61条 事業所が地域生活支援事業の給付費を請求する場合は、第51条に定める請求書及び明細書に日中一時支援事業実績記録票(様式第31号)を添えて請求するものとする。
[第51条]
(高額地域生活支援給付費)
第62条 受給者が同一の月に受けた地域生活支援サービスに要した費用の合計額から、第48条第3項及び第58条の規定により算出した当該同一の月における地域生活支援給付費の合計額又は第50条及び第60条に規定する地域生活支援給付の合計額を控除して得た額の総額が別表第3に規定する額を超えるときは、当該超過した額(以下この条において「高額地域生活支援給付費」という。)を当該受給者に対して支給する。
2 高額地域生活支援給付費を申請する受給者は、高額地域生活支援給付費申請書(様式第32号)に必要書類を添えて町長に申請するものとする。
3 町長は、高額地域生活支援給付費の支給の要否を決定し、高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式33号)により当該受給者に対し通知するものとする。
第8章 地域活動支援センター事業
(事業の内容)
第63条 町長は、地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)として、障害者等の地域の実情に応じ、創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するものとする。
(対象者)
第64条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。
(費用の負担)
第65条 事業に要する費用についての障害者等の負担は、無料とする。
第9章 訪問入浴サービス事業
(事業の内容)
第66条 町長は、訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)として、重度障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスの提供を行うものとする。
(定義)
第67条 この章において重度障害者とは、居宅において常に臥床し、自力で入浴することが困難な65歳未満の障害者(以下この章で「障害者」という。)をいう。
(訪問入浴の内容)
第68条 訪問入浴サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 血圧、脈拍、体温等の測定による健康管理
(2) 入浴、清拭、洗髪及び顔剃り
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な措置
2 入浴の回数は、障害者の希望により、週1回までとする
(対象者)
第69条 訪問入浴サービスの利用対象者は、次の各号に該当する障害者で、介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。
(1) 町内に居住している者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 健康上入浴に支障がない者
(申請)
第70条 訪問入浴サービスを受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)が町長に提出する申請書は第45条第1項に定める様式とし、医師の意見書(様式第34号)及び誓約書(様式第35号)を添付すること。
[第45条第1項]
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、派遣の可否を決定して、その旨を第45条第2項に定める様式により申請者に通知及び受給者証を交付するものとする。
[第45条第2項]
(状況変更届出の義務)
第71条 前条第2項の規定により訪問入浴サービスを提供する決定の通知を受けた者又はその家族(以下この章において「利用者等」という。)は、利用者等の状況に変更が生じたときは、第47条に定める様式により、速やかに町長に届け出なければならない。
[第47条]
(入浴の停止又は廃止)
第72条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止し、又は訪問入浴サービスの提供を取り消すことができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 事業実施上支障のある行為があったとき。
(3) 死亡し、町外に転出し、若しくは病院に入院し、又は施設等に入所したとき。
(4) その他町長が、訪問入浴サービスの必要がなくなったと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により訪問入浴サービスよる入浴を停止し、又はサービスの提供を取り消した場合は、訪問入浴サービス利用停止・廃止通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。
(委託を受けた者の責務)
第73条 第4条の規定により事業委託を受けた者は、この事業の趣旨を常に念頭に置いて事業を実施するとともに、その事業の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
[第4条]
(費用の負担)
第74条 訪問入浴サービスの提供に係るこれを利用した者の費用の負担は、無料とする。
第10章 更生訓練費給付事業
(事業の内容)
第75条 町長は、更生訓練費給付事業(以下この章において「事業」という。)として、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給するものとする。
(対象者)
第76条 事業の対象者は、法第19条第1項の規定による町が支給決定を行った障害者等のうち就労移行支援事業若しくは自立訓練事業を利用している者、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者等である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされて更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。
(支給額)
第77条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算した額のうち、別表第4に規定する額の範囲内で支給する。
[別表第4]
(申請)
第78条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第37号)を町長に提出するものとする。
(決定)
第79条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第38号)により申請者に通知するものとする。
(代理受領等)
第80条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下この項において「支給決定者」という。)は、更生訓練費に係る支給の申請の手続き、その受領等を更生訓練を行う施設の長(以下この項において「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合において施設長は、支給決定者から支給の申請の手続き、受領等に関する委任状を徴収しなければならない。
2 前項に規定する申請等は、更生訓練費支給申請書(施設用)(様式第39号)により行うものとする。
(台帳の整備)
第81条 町長は、更生訓練費給付台帳(様式第40号)を整備するものとする。
第11章 障害者自動車運転免許取得費助成事業
(事業の内容)
第82条 町長は、障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下この節において「事業」という。)として、障害者等の就労等社会活動への参加の促進を図るため、自動車運転免許(道路交通法第84条第3項に規定する公安委員会の普通自動車運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下この章において「免許」という。)の取得に要する費用(以下この節において「取得費」という。)の一部を助成するものとする。
(対象者)
第83条 自動車の免許の取得費の助成(以下この節において「助成金」という。)を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は、町内に居住を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動の参加のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が聴覚障害、肢体不自由等であって、別表第5に該当する者
[別表第5]
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けた者
(助成金の額)
第84条 助成金の額は、免許費用に要した費用(入所料、教材費、教習料、検定料、その他必要な経費をいう。)として、1件当たり10万円を限度とする。
(申請)
第85条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許取得見込みの場合又は免許取得後2ヵ月以内に、障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第41号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 自動車運転免許取得計画書(様式第42号)
(2) 身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し
(助成交付の決定)
第86条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第43号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第87条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、免許取得後速やかに障害者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第44号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 運転免許証の写し
(2) 自動車運転免許取得実績書(様式第45号)
2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第88条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第89条 町長は、決定者に係る障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第46号)を整備するものとする。
第12章 身体障害者用自動車改造費助成事業
(事業の内容)
第90条 町長は、身体障害者用自動車改造費助成事業として、身体障害者が自立した生活を営み、社会活動への参加又は就労すること(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有して運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成するものとする。
(対象者)
第91条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害者、下肢機能障害者又は体幹機能障害の1級又は2級の者
(2) 自動車運転免許証を有する者
(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操行装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者
(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成金の額)
第92条 助成金の額は、操行装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。
(申請)
第93条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第47号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 自動車改造計画書(様式第48号)
(2) 住民票謄本
(3) 身体障害者手帳の写
(4) 運転免許証の写
(5) 自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにした業者の見積書
(助成交付の決定)
第94条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第49号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の支払)
第95条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、町長の指定する期日までに身体障害者用自動車改造費助成請求書(様式第50号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第96条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第97条 町長は、決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第51号)を整備するものとする。
第13章 手話奉仕員養成研修事業
(事業の内容)
第98条 町長は、手話奉仕員養成研修事業として、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得し、聴覚障害者の社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を図るとともに、聴覚障害者の福祉の増進に役立てることを目的として、手話奉仕員養成講座(以下「手話講座」という。)を行うものとする。
2 手話講座の内容は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。
(対象者)
第99条 手話講座の対象者は次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小野町内に居住する者
(2) 小野町内に勤務する者
(3) 小野町内に在学する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(費用)
第100条 手話講座の受講料及び教材料は、無料とする。ただし、教材等について受講者が紛失した場合には、受講者負担で購入するものとする。
(修了証の交付)
第101条 町長は、手話講座の入門編及び基礎編についてそれぞれ7割以上出席し、修了した者について、手話奉仕員養成講座修了証書(様式第52号)を交付するものとする。
(手話奉仕員の登録)
第102条 町長は、手話講座を修了した者(これと同等の能力を有すると町長が認める者を含む。)について、本人の承諾を得て、小野町手話奉仕員登録申請書(様式第53号)により手話奉仕員としての登録を行うことができる。
第14章 雑則
(委任)
第103条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第63条から第65条の規定は、地域活動支援センター事業を委託できる条件が整備され次第施行する。
附 則(平成21年8月5日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月17日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成29年7月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第6号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月1日規則第8号)
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この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和3年9月1日規則第10号)
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この規則は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
日常生活用具給付等事業給付・貸与品目
住宅改修費助成事業実施要綱給付品目
種目 | 品目 | 規格・仕様等 | 区分 | 基準額 | 対象障害 | 給付基準 | 耐用年数 |
介護訓練支援用具 | 特殊寝台 | 給付 | 154,000 | 下肢・体幹 | 1・2級 | 8 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令別表で定める特殊の疾病がある者(以下この表において「難病患者等」という。)で寝たきりの状態にある者 | |||||||
特殊マット | 給付 | 19,600 | 下肢・体幹、知的 | 1級(者)、1・2級(児)、A | 5 | ||
難病患者等で、寝たきりの状態にある者 | |||||||
特殊尿器 | 給付 | 67,000 | 下肢・体幹・平衡 | 1級 | 5 | ||
難病患者等で、自力で排尿ができない者 | |||||||
入浴担架 | 給付 | 82,400 | 下肢・体幹 | 1・2級 | 5 | ||
体位変換器 | 給付 | 15,000 | 下肢・体幹 | 1・2級 | 5 | ||
難病患者等で、寝たきりの状態にある者 | |||||||
移動用リフト | 給付 | 159,000 | 下肢・体幹 | 1・2級 | 4 | ||
難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある者 | |||||||
訓練いす | 給付 | 33,100 | 下肢・体幹 | 1・2級 | 5 | ||
訓練用ベッド | 給付 | 159,200 | 下肢・体幹 | 1・2級 | 8 | ||
難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある者 | |||||||
自立生活支援用具 | 特殊便器 | 温水洗浄機能付 | 給付 | 151,200 | 上肢、知的 | 1・2級、A | 8 |
難病患者等で上肢機能に障害のある者 | |||||||
便器 | 給付 | 4,450 | 下肢・体幹 | 1・2級(者のみ) | 8 | ||
難病患者等で、常時介護を要する者 | |||||||
便器 | 手すり付 | 給付 | 5,400 | 下肢・体幹 | 1・2級 | 8 | |
難病患者等で、常時介護を要する者 | |||||||
入浴補助用具 | 給付 | 90,000 | 下肢・体幹 | 1~6級 | 8 | ||
難病患者等で、入浴に介助を要する者 | |||||||
移動・移乗支援用具 | 手すり、スロープ等 | 給付 | 60,000 | 下肢・体幹・平衡 | 1~6級 | 8 | |
難病患者等で、下肢が不自由な者 | |||||||
歩行補助つえ | 一本杖(木材) | 給付 | 2,200 | 下肢・体幹・平衡 | 1~6級 | 3 | |
歩行補助つえ | 一本杖(軽金属) | 給付 | 3,000 | 下肢・体幹・平衡 | 1~6級 | 3 | |
頭部保護帽 | オーダーメイド | 給付 | 36,750 | 下肢・体幹・平衡、知的 | 1~6級、A | 3 | |
頭部保護帽 | レディーメイド | 給付 | 12,160 | 下肢・体幹・平衡、知的 | 1~6級、A | 3 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 給付 | 7,000 | 視覚 | 1・2級 | 10 | ||
電磁調理器 | 給付 | 41,000 | 視覚、知的 | 1・2級、A | 6 | ||
火災警報器 | 一世帯2台まで | 給付 | 15,500 | 身体、知的、精神 | 1・2級・、A、1級 | 8 | |
自動消火器 | 給付 | 28,700 | 身体、知的、精神 | 1・2級、A、1級 | 8 | ||
難病患者等で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | |||||||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 給付 | 87,400 | 聴覚 | 2級 | 10 | ||
在宅療養等支援用具 | 盲人用音声体温計 | 給付 | 9,000 | 視覚 | 1・2級 | 5 | |
盲人用体重計 | 給付 | 18,000 | 視覚 | 1・2級 | 5 | ||
盲人用血圧計 | 給付 | 13,000 | 視覚 | 1・2級 | 5 | ||
透析液加温器 | 給付 | 51,500 | 腎臓 | 1・3級 | 5 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 給付 | 17,000 | 呼吸器 | 1~4級 | 10 | ||
ネブライザー | 給付 | 36,000 | 呼吸器又は音声・言語(喉頭摘出者に限る) | 1・3級 | 5 | ||
難病患者等で、呼吸器機能に障害のある者 | |||||||
電気式たん吸引機 | 給付 | 56,400 | 呼吸器又は音声・言語(喉頭摘出者に限る) | 1・3級 | 5 | ||
難病患者等で、呼吸器機能に障害のある者 | |||||||
吸引・吸入両用器 | 給付 | 72,000 | 呼吸器又は音声・言語(喉頭摘出者に限る) | 1・3級 | 5 | ||
難病患者等で、呼吸器機能に障害のある者 | |||||||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 給付 | 157,500 | 呼吸器・心臓 | 1・3級 | 5 | ||
難病患者等で、人工呼吸器の装着が必要な者 | |||||||
情報意思疎通支援用具 | 人工喉頭 | 電子式 | 給付 | 70,100 | 音声・言語 | 3・4級 | 5 |
人工喉頭 | 笛式 | 給付 | 5,000 | 音声・言語 | 3・4級 | 4 | |
携帯用会話補助装置 | 給付 | 98,800 | 音声・言語・肢体 | 1~6級 | 5 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 給付 | 85,000 | 視覚 | 1・2級 | 6 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 再生専用機 | 給付 | 35,000 | 視覚 | 1・2級 | 6 | |
盲人用時計 | 触読時計 | 給付 | 10,300 | 視覚 | 1・2級 | 10 | |
盲人用時計 | 音声時計 | 給付 | 13,300 | 視覚 | 1・2級 | 10 | |
点字タイプライター | 給付 | 63,100 | 視覚 | 1・2級 | 5 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 給付 | 198,000 | 視覚 | 1~6級 | 8 | ||
点字図書 | 給付 | 年間6タイトル又は24巻 | 視覚 | 1~6級 | ― | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 給付 | 98,800 | 視覚 | 1・2級 | 6 | ||
点字器 | 標準型A | 給付 | 10,400 | 視覚 | 1~5級 | 7 | |
点字器 | 標準型B | 給付 | 6,600 | 視覚 | 1~6級 | 7 | |
点字器 | 携帯用A | 給付 | 7,200 | 視覚 | 1~6級 | 5 | |
点字器 | 携帯用B | 給付 | 1,650 | 視覚 | 1~6級 | 5 | |
点字ディスプレイ | 給付 | 383,500 | 視覚・聴覚 | 両障害とも2級以上で重複障害 | 6 | ||
聴覚障害者用通信装置 | FAX | 給付 | 71,000 | 聴覚 | 2~6級 | 5 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 給付 | 88,900 | 聴覚 | 2~6級 | 6 | ||
聴覚障害者用お知らせアラーム | 給付 | 87,400 | 聴覚 | 2・3級 | 5 | ||
老人・障害者用電話 | 新規設置費用 | 貸与 | 83,300 | 難聴者又は外出困難な身体障害者 | 1・2級 | ― | |
老人・障害者用電話 | 回線切替工事費用 | 貸与 | 2,000 | 難聴者又は外出困難な身体障害者 | 1・2級 | ― | |
老人・障害者用電話 | FAX | 貸与 | 7,700 | 難聴者又は外出困難な身体障害者 | 1・2級 | ― | |
一人暮らし用緊急通報装置 | 貸与 | ― | 身障 | 1・2級 | ― | ||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 消化器系 | 給付 | 1ヶ月
8,858 | 直腸 | 1~4級 | ― |
ストマ用装具 | 尿路系 | 給付 | 1ヶ月
11,639 | 膀胱 | 1~4級 | ― | |
収尿器 | 男性用A | 給付 | 7,700 | 膀胱・下肢・体幹 | 1~6級 | 1 | |
収尿器 | 男性用B | 給付 | 5,700 | 膀胱・下肢・体幹 | 1~6級 | 1 | |
収尿器 | 女性用A | 給付 | 8,500 | 膀胱・下肢・体幹 | 1~6級 | 1 | |
収尿器 | 女性用B | 給付 | 5,900 | 膀胱・下肢・体幹 | 1~6級 | 1 | |
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 | 住宅改修費 | 給付 | 200,000 | 下肢・体幹 | 1・3級 | 1住宅につき1回 |
難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある者 |
別表第2(第48条・第58条関係)
1 | 移動支援事業 | ||
(1) | 身体介護を伴う場合 | ||
ア | 所要時間30分未満の場合 2,300円 | ||
イ | 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,000円 | ||
ウ | 所要時間1時間以上の場合 5,800円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに820円を加えた額 | ||
(2) | 身体介護を伴わない場合 | ||
ア | 所要時間30分未満の場合 800円 | ||
イ | 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,500円 | ||
ウ | 所要時間1時間以上の場合 2,250円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに750円を加えた額 | ||
(3) | 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に支援を行った場合は、1回につき前2号の規定により算出した額に当該算定した額に100分の25を乗じて得た額を加え、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に支援を行った場合は、1回につき前2号の規定により算出した額に当該算出した額に100分の50を乗じて得た額を加える。 |
2 | 日中一時支援事業 | ||||
(1) | 所要時間4時間未満の場合 | ||||
ア | 区分1 1,500円 | ||||
イ | 区分2 2,000円 | ||||
ウ | 区分3 2,300円 | ||||
(2) | 所要時間4時間以上8時間未満の場合 | ||||
ア | 区分1 2,500円 | ||||
イ | 区分2 3,500円 | ||||
ウ | 区分3 4,000円 | 区分の表示 | |||
(3) | 所要時間8時間以上の場合 | \ | 障害支援区分 | ||
ア | 区分1 3,600円 | 区分1 | 1から2 | ||
イ | 区分2 5,000円 | 区分2 | 3から4 | ||
ウ | 区分3 5,800円 | 区分3 | 5から6 |
注
1 重症心身障害児(者)(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児(者)をいう。)である利用者に対し、医療機関である地域生活支援サービス事業所において、日中一時支援事業を行った場合は、上記の規定に関わらず、所要時間4時間未満の場合は4,860円を、所要時間4時間以上8時間未満の場合は9,720円を、所要時間8時間以上の場合は14,570円を算定する。
2 障害者自立支援法施行令第17条第1項第2号から第4号までに掲げる支給決定障害者等に対して、食事の提供を行った場合は、1日につき420円を前3項により算出した額に加算する。
3 利用者の心身の状況等から見て、入浴介助を行うことが必要と認められる利用者に対し、入浴介助を行った場合は、1日につき400円を前3項により算出した額に加算する。
4 利用者の心身の状況、介護を行う者又は障害児の保護者の状況等から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対し、その居宅と地域生活支援サービス事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき540円を前3項により算出した額に加算する。
別表第3(第50条・第60条関係)
区分 | 対象者 | 負担上限月額 |
生活保護及び非課税 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに町民税非課税世帯 | 0円 |
中間所得層 | 町民税課税世帯で所得割が3万3千円未満の者 | 2,500円 |
町民税課税世帯で所得割が3万3千円以上23万5千円未満の者 | 5,000円 | |
一定所得以上 | 町民税課税世帯で所得割が23万5千円以上46万円未満の者 | 10,000円 |
町民税課税世帯で所得割が46万円以上の者 | 18,600円 |
※ この表での世帯とは、世帯構成員をいう。
別表第4(第77条関係)
次の施設区分別の額
次の施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額と比較して少ない方の額とする。
更生訓練費給付
1 訓練のための経費(月額)
次の施設区分別の額
施設の種類 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
視覚障害者更生施設
(按摩、はり、きゅう科) | 14,600円 | 7,300円 |
肢体不自由者更生施設
視覚障害者厚生施設 (按摩、はり、きゅう科) 視覚・言語障害者更生施設 内部障害者更生施設 | 6,200円 | 3,100円 |
身体障害者授産施設
重度身体障害者授産施設 身体障害者通所授産施設 | 3,100円 | 1,550円 |
重度身体障害者更生援護施設 | 2,100円 | 1,050円 |
(注) 通所者を含む
2 通所のための経費(日額)
次の施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額と比較して少ない方の額とする。
施設の種類 | 日額 |
肢体不自由者更生施設
重度身体障害者更生援護施設 視覚障害者更生施設 視覚・言語障害者更生施設 内部障害者更生施 身体障害者授産施設 重度身体障害者授産施設 身体障害者通所授産施設 | 270円 |
別表第5(第83条関係)
申請の対象となる身体障害者障害程度等級表
級別 | 聴覚又は平衡機能の障害 | 肢体不自由 | ||||||
聴覚障害 | 平衡機能障害 | 上肢 | 下肢 | 体幹 | 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | |||
上肢機能 | 移動機能 | |||||||
一級 | 1 両上肢の機能を全廃したもの | 1 両下肢の機能を全廃したもの | 体幹の機能障害により坐つていることができないもの | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの | 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの | |||
2 両上肢を手関節以上で欠くもの | 2 両下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの | |||||||
二級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のもの(両耳全ろう) | 1 両上肢の機能の著しい障害 | 1 両下肢の機能の著しい障害 | 1 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの | ||
2 両上肢のすべての指を欠くもの | ||||||||
3 一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの | 2 両下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの | 2 体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの | ||||||
4 一上肢の機能を全廃したもの | ||||||||
三級 | 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) | 平衡機能の極めて著しい障害 |
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