○相馬地方広域水道企業団公文例規程
(平成22年7月1日訓令第10号) |
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(この訓令の目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)における公文例式について必要な事項を定めることを目的とする。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により定めるもの
イ 規則及び規程 地方自治法第15条及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により定めるもの
(2) 公示文
ア 告示 法令の規定に基づき又はその権限に基づいて、決定し、又は処分した事実を住民に公示するもの
イ 公告 一定の事実について住民に知らせる必要があると認めて公示するもの
(3) 令達文
ア 訓令 権限の行使又は職務の遂行に関して、所属の機関又は職員に対して命令するもの
イ 指令 行政機関が個人、団体等からの申請、願等に基づいて許可、認可、不許可等の処分をし、又は指示するもの及び行政機関が個人、団体等に対し、職権で、特定の事項を命令し、禁止し、若しくは指示し、又は既に与えた許可、認可等の処分を取り消すもの
(4) 事務局内関係文
ア 復命書 相馬地方広域水道企業団職員就業規程取扱要綱(平成22年訓令第27号)第39条第2項の規定により作成するもの
イ 願及び届 職員が職務上のことで上司の許可を受ける場合、又は服務上一定の事項について届出義務を課せられている場合に提出するもの
ウ 辞令 職員の身分、給与その他の異動につき、その旨を記録して本人に交付するもの
エ 事務引継書 職員が退職、休職又は転職となつた場合等に、その担任する事務を後任者等に引き継ぐために作成するもの
(5) 往復文
ア 照会 行政機関相互に、又は住民に対して、特定の事項を問い合わせるために発するもの
イ 回答 照会又は依頼に対して応答するために発するもの
ウ 通知(依頼、送付) ある一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるために発するもの
エ 報告 ある事実について、その事実又は経過を特定の人又は機関に対し通報するために発するもの
オ 諮問 一定の機関に対し、法令上定められた事項について意見を求めるもの
カ 答申 諮問を受けた機関が、その諮問を受けた事項について意見を述べるために発するもの
キ 進達 他の機関や住民からの申請、願、請求等を上級行政庁に取り次ぐために発するもの
ク 副申 申請、願、請求等が進達する場合に、当該機関が参考意見を添えて上級機関に具申するために発するもの
ケ 申請 住民が行政機関に、又は上級行政機関に対して、許可、認可、補助等一定の行為を求めるために発するもの
コ 願 申請と同様に用いられるが、官公庁相互間ではあまり用いない。
サ 届 一定の事項について、権限ある機関に対して届け出るもの
シ 建議 諮問機関がその属する行政機関、その他関係機関に対し、その調査、審議した事項に関し、将来の行為について、意見や希望を申し出るために発するもの
ス 通達 上級職員がその所属の下級職員に対し、職務運営上の細目的事項、法令の解釈、運用方針等に関する事項を内容として発するもの
セ 依命通達 通達のうち補助機関が所属長の命を受けて特定事項について自己の名で発するもの
ソ 協議 行政機関が一定の行為をする場合に、その行為に係る事項が他の行政機関等に関連するときに、当該機関等に相談し、又は合意を求めるもの
タ 勧告 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事項を示してある処置を勧め、又は促すもの
(6) その他
ア 表彰状 個人、団体の善行等を賞揚し、これを一般に顕彰するために交付するもの
イ 感謝状 事務の遂行に援助を与えた者、協力した者等に対し、感謝の意を表わすために交付するもの
ウ 賞状 展覧会、品評会に出品した者に対し、その作品が優秀であつた場合、又は学生、生徒、講習生等に対しその成績が優秀であつた場合などにこれを賞するために交付するもの
エ 書簡 儀礼的なものとして出す案内状、礼状等
オ あいさつ 式典などに際し、主催者、来賓、受賞者等としてのべる式辞、祝辞、弔辞等
カ 議案 議会の議決を必要とする事項について、議決を求めるために提出するもの
キ 証明書 個人、団体等から願、申請等に基づき、特定の事実その他を公に証明するために交付するもの
ク 契約書 契約の成立を証するため、当事者間において取りかわすもの
ケ 裁決書 審査請求又は再審査請求に対する審査庁の判断を表示するもの
コ 決定書 審査請求に対する処分庁の判断を表示するもの
サ その他請願書 陳情書、宣誓書、訴訟関係書、放送文等
(法規文の公文例式)
第3条 法規文の公文例式は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 条例及び規則は、次の各号に定めるところにより整備しなければならない。
(1) 必ず題名を付し、題名には原則として「相馬地方広域水道企業団」の文字を冠すること。
(2) 本則中条文の数が多いときは、章、節等に分けて整理すること。
(3) 本則の内容が、章、節等に分かれているときは、目次をおき、目次中の各章、各節には、それに含まれる条文の範囲をかつこ書きで示すこと。
(4) 条文の左肩には、原則として見出しをかつこ書きして付すること。ただし、連続する二以上の条文が同一内容を規定しているときは、最初の条文にのみ見出しを付するものとする。
(5) 用語の定義をするときは、その条文に限り、定義する語句にかぎかつこ(「 」)を付すこと。ただし、各号列記の形式で用語の定義をするときは、かぎかつこを付さない。
(6) 同一用語を数次にわたり使用するときは、「(以下「何々」という。)」と短縮した他のことばでいいかえ、第二回以後はそれを用いること。
(7) 項には、第1項を除き、アラビヤ数字で項番号を、号には、アラビヤ数字で号番号にかつこを付すること。
(8) 条をおかないで、項数が二以上あるときは、第1項にも項番号を付すこと。
(9) 法令又は条例若しくは規則を引用するときは、題名の下に公布年及び公布番号をかつこ書きすること。ただし、第二回以後の引用には、題名のみ掲げるものとする。
(公示文の公文例式等)
第4条 公示文の公文例式は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 前条第2項の規定は、規程形式をとる告示について準用する。
3 告示した事項を引用するときは、「何々に関する件」、「何々を定める件」等のようにその内容を要約し、その次に告示年及び告示番号をかつこ書きするものとする。
(令達文の公文例式等)
第5条 令達文の公文例式は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
2 第3条第2項の規定は、規程形式をとる訓令について準用する。
[第3条第2項]
3 指令の令達先は、次の各号に掲げる要領により確実に示さなければならない。
(1) 個人にあつては、その住所、氏名
(2) 法人にあつては、その所在地、名称。ただし、当該指令にかかる申請が未成立の法人から行われているときは、当該未成立の法人の発起人又は代表者の住所及び氏名
(3) 法人格を有しない団体にあつては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名
(4) 申請者が多数の場合にあつては、連名又は代表者の住所及び氏名並びに代表者たることの表示
4 指令は、その根拠法令、処分の事由等を明らかにして令達しなければならない。
(事務局内関係文の公文例式)
第6条 事務局内関係文の公文例式は、別表第4のとおりとする。
[別表第4]
(往復文の公文例式等)
第7条 往復文の公文例式は、別表第5のとおりとする。
[別表第5]
2 往復文の発信者名は、原則として企業長名とする。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定めるものの名称を用いることができる。
(1) 特に指示されたもの 課長
(2) 庁内限りのもの 課長
(3) 依命通達 事務局長又は課長
3 発信者名は原則として官職氏名を、受信者名は官職名として氏名を省略するものとする。
(表彰状等の公文例式)
第8条 第2条第6号に掲げる文書のうち表彰状、感謝状及び賞状の公文例式は、別表第6のとおりとする。
2 第2条第6号に掲げる文書のうち、前項に掲げる文書を除くものの公文例式については別に定めるところによる。
[第2条第6号]
(見出し符号)
第9条 条文又は項目を細別するために用いる見出し符号は、別表第7のとおりとする。
[別表第7]
(公布者名等の配字の原則)
第10条 公布者名、発信者名又は令達先は、次の各号に定めるところにより配字しなければならない。
(1) 公布者名は、当該行の中央部から書き出し、最終字が本文の行末の文字から第二字目となるように適当に配字すること。
(2) 発信者の職氏名は、当該行のほぼ中央部から書き出し、最終字が公印の印影と重ならないように、かつ、横書き文書にあつては印影の右方と本文の行末との間が一字分の間隔があるように適当に配字すること。
(3) 令達先は、当該行のほぼ中央部から書き出し、最終字が本文の行末の文字から第二字目となるように適当に配字すること。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月1日訓令第31号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月16日訓令第14号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月1日訓令第8号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和4年3月18日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。