○富岡町生涯学習館管理運営規則
(平成16年3月26日教育委員会規則第3号)
改正
平成16年4月26日教育委員会規則第9号
平成18年3月27日教育委員会規則第3号
平成18年3月27日教育委員会規則第4号
平成21年3月27日教育委員会規則第18号
平成22年3月25日教育委員会規則第7号
令和7年1月29日教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、富岡町文化交流センター条例(平成16年富岡町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、富岡町生涯学習館(以下「生涯学習館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 生涯学習館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 生涯学習館の長(以下「館長」という。)は特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 生涯学習館の休館日は、次のとおりとする。
(1)  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(こどもの日及び文化の日を除く)。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日
(2) 月曜日。ただし、前号に規定するこどもの日及び文化の日が月曜日にあたるときを除く。
(3) 年末年始期間(12月29日から翌年の1月3日)
(4) 館長は、特に必要あると認めるときは、教育長の承認を得て生涯学習館の全部又は一部について、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
(使用の手続き)
第4条  条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、生涯学習館使用許可申請書(第1号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の生涯学習館使用許可申請書は、使用日(使用日が引き続き2日以上であるときは、第1日目の日とする。以下同じ。)の6ケ月前から7日前の日までの間に提出しなければならない。ただし、館長が当該施設の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 館長は、第1項の規定による許可をしたときは、当該許可をした者に対し生涯学習館使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
(使用許可の順序)
第5条 使用許可の順序は、申請書を受理した順序に行い、申請が同時のときは、協議又は抽選により定めるものとする。
(使用の取消又は変更等)
第6条 生涯学習館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の取消又は内容の変更をしようとするときは、使用期間の3日前までに使用許可取消(変更)申請書(第3号様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、当該申請書には、第4条第3項の規定により交付を受けた生涯学習館使用許可書を添えなければならない。
2 使用許可の変更は、他の使用者の使用に支障を生じない場合に限り許可する。
3 使用の取消又は変更を許可したときは、使用許可取消(変更)許可書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。
(使用許可書の携帯等)
第7条 使用者は、生涯学習館を使用するとき、生涯学習館使用許可書を携帯し、館長の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(施設等の変更の手続)
第8条 使用者は、条例第7条ただし書の許可を受けようとするときは、特別の設備をしようとする内容又は原状の変更をしようとする内容を記載した申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(原状回復後の措置)
第9条 使用者は、条例第8条の規定により原状に回復したときは、その旨を館長に報告し、その確認を受けなければならない。
(附属設備等の使用料)
第10条  条例第9条第3項の規定に基づき、附属設備等の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 使用者は、附属施設等をき損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(使用料の減免)
第11条  条例第10条に基づく使用料の減免は、次の各号に定めるものとする。
(1) 町、議会、行政関係機関、教育委員会及び教育関係機関等が主催する行事に使用するときは、使用料の全額を免除する。
(2) 町内に住所を有する4歳児から小・中学生及びその同伴者が土曜日に使用するときは、使用料の全額を免除する。
(3) 町及び教育委員会が共催又は後援するときは、使用料を免除又は100分の60に相当する額を減額できるものとする。
(4) 国及び他の地方公共団体が主催する行事に使用するときは、使用料の100分の60に相当する額を減額できるものとする。
(5) その他教育長が特に必要と認めたものは、使用料を減免することができる。
2 前項第3号、第4号又は第5号の規定は、営利を目的として使用する場合には適用しない。
3 第1項の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第5号様式)を館長に提出しなければならない。この時、館長が必要と認めたときは事業収支予算書の添付及び事業終了後1ケ月以内に事業収支状況報告書を提出しなければならない。ただし第1項第1号に規定する町、議会及び教育委員会は、減免申請書の提出を省略することができる。
4 第1項第3号の減免を受ける者は、共催又は後援の承諾書の写しを添付するものとする。
(減免の取り消し)
第11条の2 前条第1項第3号に規定する事業収支予算書及び事業収支状況報告書の内容が不適切と判断した場合、館長は減免を取り消すことができる。
2 前項により減免を取り消された者は、当該免除に係る額を納付しなければならない。
(使用料の返還)
第12条  条例第11条ただし書の規定により、館長は次の各号に定めるところにより、使用料の全額又は一部を返還するものとする。
(1) 災害又は使用者の責に帰さない理由により使用できなくなったとき。 全額
(2) 使用期間の10日前までに使用の取消を申請した場合で、相当の理由があると認めるとき。 100分の80 (大ホール施設関係の使用については、100分の50)
(3) 使用期間の5日前までに使用の取消(大ホール施設関係の使用の取消を除く。)を申請した場合で、相当の理由があると認めるとき。 100分の50
(4) 使用期間の3日前までに使用の取消(大ホール施設関係の使用の取消を除く。)を申請した場合で、相当の理由があると認めるとき。 100分の30
2 前項に定める使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(第6号様式)を館長に提出しなければならない。
(特別設備等の手続)
第13条 使用者は、条例第7条ただし書の規定に基づき、特別の設備を行い、又は設備を変更したときは、その経費の全額を負担しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、生涯学習館の使用にあたっては責任者を定め、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員を超えて入場させない。
(2) 施設又は設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、飲食又は火気の使用はしないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売及び広告の掲示、その他これらに類する行為をしないこと。
(5) 使用が終わったときは、清潔及び整頓を保持すること。
(6) 施設内における風紀及び秩序を乱さないこと。
(7) 前各号以外の事項については、係員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第15条 館長は、次の各号の一に該当する者の入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 伝染病にかかったもの。
(2) 他人に迷惑を及ぼす物品若しくは動物の類を携帯するもの。
(3) 他人に危険を及ぼし、又は秩序、風紀を乱すおそれがあると認められるもの。
(4) その他管理上支障があると認められるもの。
(職員の立会)
第16条 使用者は、管理のため立ち入る職員の入場又は入室を拒むことができない。
(教育長への委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、生涯学習館の管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、別に規則で定める日から施行する。(平成16年7月教育委員会規則第15号で、同16年10月1日から施行)
附 則(平成16年4月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、別に規則で定める日から施行する。(平成16年7月教育委員会規則第15号で、同16年10月1日から施行)
附 則(平成18年3月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月29日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、令和7年2月1日から施行する。
別表(第10条関係)
附属設備等の使用料
単位:円
区分設備の名称単位使用料
(1回につき)
備考
舞台設備平台(大・中・小それぞれ同じ使用料)1台50 
演台(3点セット)1式300 
司会者台1台100 
めくり台1台50 
指揮者台・譜面台1式100 
演奏者用譜面台(譜面灯含む)1台50 
コントラバス椅子1脚100 
反射板(天板用ライト含む)1式1,500 
ピアノグランドピアノ(ヤマハ S6A)1台500 
グランドピアノ(スタインウェイD-274)1台3,500 
照明設備ボーダーライト1列500 
第1サスペンションライト1列500 
第2サスペンションライト1列500 
アッパーホリゾントライト1列500 
プロセニアムサスペンションライト1列500 
フロントサイドライト(上手・下手)1式500 
シーリングライト1列500 
ロアーホリゾントライト1列500 
エノプソイダルライト1台250 
フォローピンスポットライト1台1,000 
持込機器1KW200 
音響設備拡声装置(固定)1式2,000 
拡声装置(舞台袖)1式1,000 
CD/カセットテープレコーダ1台500 
MDレコーダー1台500 
CDプレーヤー1台500 
DATプレーヤ1台500 
カセットデッキ1台500 
マイクロフォン1本200スタンド付
マイクロフォン(ワイヤレス)1本350 
移動型スピーカー1式800 
持込機器10KW200 
※備考 
1 ピアノ使用料には調律料は含まない。
第1号様式(第4条関係)
生涯学習館使用許可申請書
その1 (会議室・研修室等)

その2 (大ホール関係)

第2号様式(第4条関係)
生涯学習館使用許可書
その1 (会議室・研修室等)

その2 (大ホール関係)

第3号様式(第6条関係)
使用許可取消(変更)申請書
その1 (会議室・研修室等)

その2 (大ホール関係)

第4号様式(第6条関係)
使用許可取消(変更)許可書
その1 (会議室・研修室等)

その2 (大ホール関係)

第5号様式(第11条関係)
使用料減免申請書
その1 (会議室・研修室等)

その2 (大ホール関係)

第6号様式(第12条関係)
使用料返還申請書
その1 (会議室・研修室等)

その2 (大ホール関係)