○八頭町住宅新築資金等貸付償還金の収納及び滞納整理に関する事務取扱要綱
(平成19年4月17日告示第37号) |
|
(目的)
第1条 この告示は、住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)貸借契約書に基づいて貸し付けた住宅新築資金等貸付償還金の収納及び滞納整理に関して必要な事項を定め、もって償還金の完済を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 償還金 住宅新築資金等貸借契約書に基づいて債務者が支払うことを要する住宅新築資金等貸付金の償還元金及び利息をいう。
(2) 債務者等 次に掲げる者をいう。
ア 債務者 住宅新築資金等貸付金の借受人で償還金の支払い義務を負う者をいう。
イ 連帯保証人 債務者と連帯して償還金の支払い義務を負う者をいう。
ウ 債務引受人 債務者の債務を引き受け、これと連帯して償還金の支払い義務を負う者をいう。
(3) 滞納者 指定した期限までに償還金の支払いをしない者をいう。
(4) 滞納償還金 指定した期限までに支払われない償還金をいう。
(支払いの通知)
第3条 当該年度の償還金の通知は、毎年9月、3月に債務者に納入通知書を送付して行うものとする。ただし、随時に徴収するものは、この限りでない。
(支払いの方法、期限、場所)
第4条 償還金の支払いは、納入通知書又は口座振替によるものとする。
2 償還金の支払い期限は、貸付契約書に特別な定めがない限り、償還金を支払うべき日は月の末日とする。ただし、口座振替によって支払う場合の口座振替日は、町長が別に定める日とする。
3 償還金の支払い場所は、町長が指定した金融機関又は出納室とする。
(完済)
第5条 債務者が住宅新築資金等貸付金の債務を完済したときは、町長は、債務者に対して住宅新築資金等貸付金完済通知書(様式第1号)を交付するものとする。
2 前項に定める場合において、貸し付けの対象となった不動産に抵当権を設定しているときは、町長は債務者等から抵当権設定登記抹消申請書(様式第2号)を提出させ、抵当権設定登記の抹消登記のための必要な手続をするものとする。
3 町長は、前項に定める手続をとることに代えて、債務者等に抵当権解除証書(様式第3号)及び抹消登記手続の抵当権抹消登記委任状(様式第4号)を交付することができる。
4 前2項に定める場合において、抹消登記の手続に要する費用は、当該債務者等の負担とする。
5 第1項に定める場合において、貸し付けの対象となった不動産に係る火災保険金等の請求権の上に質権を設定しているときは、町長は、質権の抹消の手続をとらなければならない。
(債務引受)
第6条 債務者が第三者に債務を引き受けさせたい旨を申し出るとき、又は第三者が債務を引き受ける旨を申し出るときは、債務引受承認申請書(様式第5号)を提出させるものとする。
2 町長は、債務者にやむを得ない事情があり、かつ、第三者が債務を引き受けることが適当と認められる場合に限り、債務引受を承認することができる。承認する場合においては、町長は、重畳的債務引受契約証書(様式第6号)により契約を締結しなければならない。
3 前項により重畳的債務引受契約を締結した場合において、抵当物件の所有権が債務引受人に移転するときは、所有権移転の登記手続をさせ、かつ、抵当権設定登記に債務者変更の付記登記の手続をさせ、登記手続き完了後、直ちに当該不動産の登記簿謄本を提出させなければならない。
(連帯保証人の変更等)
第7条 債務者又は連帯保証人が連帯保証人の変更、追加又は脱退(以下「変更等」という。)を申し出るときは、連帯保証人追加変更承認申請書(様式第7号)を提出させるものとする。
2 町長は、債権の保全上支障がないと認められる場合に限り、連帯保証人の変更等を承認することができる。ただし、連帯保証人の変更又は脱退は、従前の連帯保証人について、災害その他債務の履行を著しく困難とする特別の事情がある場合に限る。
3 町長は、前項の規定により連帯保証人の変更等を承認する場合においては、連帯保証人変更契約証書(様式第8号)により、契約を締結しなければならない。
(債務の相続)
第8条 町長は、債務者が死亡した場合は(失踪宣告を受けた場合を含む。)、次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 相続の単純承認がなされたときは、相続届(様式第9号)の提出及び債務の承認引受契約の締結を求めるものとする。相続届が提出されたときは、重畳的債務引受契約証書(様式第10号)により契約を締結する。
(2) 相続の限定承認がされ、民法第927条の規定により請求の申し出をすべき旨の公告又は催告があったときは、残債務の全額につき請求の申し出をするものとする。民法第950条により相続財産の分離が請求された場合も同様とする。
(3) 民法第941条により相続財産の分離が請求され、配当加入の申し出をすべき旨の公告又は通知があったときは、残債務の全額につき配当加入の申し出をするものとする。
(4) 相続人が明らかでないとき、又は、相続人全員が相続を放棄したときは、家庭裁判所に相続財産の管理人の選任を申し立て、その他必要な処理を行うものとする。
(督促、催告)
第9条 町長は、滞納者に対して、次の各号に定める方法により、支払いを催告するものとする。
(1) 督促状 債務者が第4条第2項に定めた期限までに償還金を支払わない場合においては、町長は、この期限後20日以内に、滞納者に対して督促状(様式第11号)を発し、これを発した月の末日までに支払うよう、求めなければならない。
[第4条第2項]
(2) 文書による催告 滞納者が前号の督促に定めた期限後も滞納償還金を支払わないときは、滞納者に対して、催告書(様式第12号)を発し、期限を定めて支払いを求めるものとする。
(3) 電話による催告 滞納者が前2号の督促、文書による催告によっても滞納償還金を支払わないときは、随時、電話により督促、支払いの催告を行うものとする。
(4) 臨宅訪問 債務者の居宅を訪問し、償還状況、催告の経過等を説明し、債務者から生活状況等を聴取して、支払いを促すものとする。債務者が不在の場合には、置手紙により、期限を定めて支払いを求めるものとする。この期限までに支払いがないときは、再度債務者の居宅を訪問して支払いを促すものとする。債務者が不在の場合には、訪問時不在通知により、期限を定めて支払いを求めるものとする。
(5) 来庁依頼 来庁を依頼して支払いを催告する場合は、来庁依頼書(様式第13号)を発し、期限を定めて来庁を求めるものとする。
2 町長は、連帯保証人に対して納付指導依頼書(様式第14号)を発し、滞納者に対する支払いの催告を依頼することができる。
(再度の督促)
第10条 町長は、第9条第1項に定める措置にもかかわらず滞納者が滞納償還金を完済しないときは、滞納者に対して再度の催告書(様式第15号)を発し、期限を定めて滞納償還金を完済するよう催告し、併せて期限までに完済しないときは、期限の利益を喪失させ、法的措置をとる旨を予告するものとする。
[第9条第1項]
(連帯保証人に対する履行請求)
第11条 町長は、前条の規定により滞納者に催告書を発するときは、連帯保証人に対して催告書(様式第16号)を発し、期限を定めて連帯保証債務を履行するよう催告し、併せて期限までに滞納償還金を完済しないときは、期限の利益を喪失させ、法的措置をとる旨を予告するものとする。
2 前項までの規定に従い、連帯保証人が滞納償還金を支払ったときは、その申請に基づいて、代位弁済証書(様式第17号)を交付するものとする。
(滞納償還金の分割支払いの誓約)
第12条 町長は、地方自治法施行令第171条の6第1項の各号のいずれかに規定する事由のあることが明らかとなったときは、滞納償還金を分割し、履行期限を定めて支払わせることができる。この場合においては、債務者等に住宅新築資金等貸付償還金分割支払の弁済計画書(様式第18号)を提出させるものとする。
(期限の利益の喪失)
第13条 町長は、第10条及び第11条の規定による措置にもかかわらず、滞納償還金が完済されない場合においては、債務者等に対して期限の利益喪失通知(様式第19号)を発し、期限を定めて滞納償還金を完済するよう催告し、期限までに完済しないときは、その期限の満了をもって期限の利益を喪失させる旨を通知するものとする。
(時効の中断)
第14条 町長は、民法第147条以下の規定に従い、滞納償還金につき時効中断の措置をとらなければならない。
2 民法第147条第3号に定められた債務の承認による場合は、滞納者に承認書(様式第20号)を提出させるものとする。
3 滞納者に対して第1項に規定する措置をとることが困難な場合は、連帯保証人に対して時効中断の措置をとらなければならない。
(法的措置)
第15条 町長は、前項に定める期限までに滞納償還金が完済されないときは、債務者等に対して、民法及び民事訴訟法等の関係法令に従い、調停若しくは支払い督促の申し立て、又は訴えの提起等、債務名義を取得するための措置をとらなければならない。町長は、この場合において、必要なときは、仮差押え又は仮処分の申請をすることができる。
2 町長は、前項に定める措置をとったにもかかわらず滞納償還金が完済されていないときは、債務者に対して、民事執行法等の関係法令に従い、強制執行の手続きをとることができる。
(支払い催告等の記録)
第16条 第9条から前条までの規定による支払い催告等は、記録しておくものとする。
[第9条]
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月17日から施行する。