○八頭町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則
(平成24年3月26日規則第6号)
改正
平成28年4月1日規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当(以下これらを「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取り扱いについて、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年省令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿等)
第2条 町長は、次に掲げる帳簿類を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 関係書類受付処理簿(様式第1号)
(2) 受給者台帳(様式第2号)
(3) 支給停止簿(様式第3号)
(4) 支給廃止簿(様式第4号)
(5) 特別障害者手当等受給資格調査員証交付簿(様式第5号)
(受給者資格の認定等の通知)
第3条 省令第3条第1項(省令第16条において準用する場合も含む。)の規定による受給者資格者への通知は、特別障害者手当(障害児福祉手当)認定通知書(様式第6号)によるものとする。
2 省令第4条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による請求者への通知は、特別障害者手当(障害児福祉手当)認定請求却下通知書(様式第7号)によるものとする。
(支給停止等に関する通知)
第4条 省令第6条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による受給資格者への通知は、特別障害者手当(障害児福祉手当)支給停止通知書(様式第8号)によるものとする。
2 町長は、特別障害者手当等の支給の停止を解除したときは、特別障害者手当(障害児福祉手当)支給停止解除通知書(様式第8号)により当該支給を停止されている受給資格者に通知しなければならない。
(氏名等変更の届出)
第5条 省令第7条又は第8条(これらの規定を省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による町長への届出は、特別障害者手当(障害者福祉手当)氏名(住所)変更届出書(様式第9号)によるものとする。
(支払いの一時差止めの通知)
第6条 町長は、法第12条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定により特別障害者手当等の支払を一時差止めようとするときは、特別障害者手当(障害児福祉手当)支払差止通知書(様式第10号)により受給者に通知しなければならない。
(受給資格喪失等の届出)
第7条 省令第9条又は第10条(これらの規定を省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による町長への届出は、特別障害者手当(障害児福祉手当)資格喪失届出書(様式第11号)又は特別障害者手当(障害児福祉手当)死亡届(様式12号)によるものとする。
(受給資格喪失の通知)
第8条 前条の届出をした者に対する省令第11条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特別障害者手当(障害児福祉手当)資格喪失通知書(様式第13号)によるものとする。
(支払日)
第9条 特別障害者手当の支払日は、2月、5月、8月及び11月の各5日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その翌日において、その日に最も近い日曜日もしくは土曜日又は休日でない日とする。
(未払手当の請求)
第10条 受給者が死亡し、その死亡した受給者に支払うべき特別障害者手当等が未払の場合において、当該受給者と同一世帯に属する配偶者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。)は、未支給特別障害者手当(障害児福祉手当)支払請求書(様式第14号)により町長に当該特別障害者手当等の支払を請求することができる。
(福祉手当への適用)
第11条 この規則は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給に関する事務の取扱いについても適用する。
(被災者非該当の通知)
第12条 町長は、法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)に該当しないときは、特別障害者手当(障害児福祉手当)被災非該当通知書(様式第15号)により受給者に通知しなければならない。
附 則
(施行期日)
この規則は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第2条関係)

様式第4号(第2条関係)

様式第5号(第2条関係)

様式第6号(第3条関係)

様式第7号(第3条関係)

様式第8号(第4条関係)

様式第9号(第5条関係)

様式第10号(第6条関係)

様式第11号(第7条関係)

様式第12号(第7条関係)

様式第13号(第8条関係)

様式第14号(第10条関係)

様式第15号(第12条関係)