○LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金交付要綱
(令和5年9月27日告示第63号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、LPガス価格高騰の影響を受ける生活者に支援を行うため、LPガス使用者に対して支援金の給付を行う者(以下「補助事業者」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、長洲町補助金等交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 第1条に掲げる「LPガス使用者」とは、LPガス販売事業者とのLPガス供給契約に基づき、支援金申請日現在で長洲町(以下「町」という。)内においてLPガスを使用する者であって、法人名、屋号等の個人名以外で供給契約を締結している者を除く。
[第1条]
(2) 第1条に掲げる「支援金」とは、補助事業者がLPガス使用者に対して金融機関振込により給付する現金をいう。
[第1条]
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、令和7年度に補助事業者が実施するLPガス使用者へ支援金を給付するための事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費及び補助対象外経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する次の経費とする。
(1) 支援金(LPガス供給契約1件につき1回限りの給付とする。)
(2) 支援金の給付事務に係る経費(以下「事務費」という。)は、別表のとおりとする。
[別表]
2 補助対象外経費は次の経費とする。
(1) 補助事業者の組織の管理運営のための経費
(2) 飲食のための経費
(3) 出資、出捐、貸付のための経費
(4) 不動産及び動産の取得並びに資産価値増加のための経費
(5) その他町長が不適当と認める経費
(補助対象経費の上限額)
第5条 補助対象経費の上限額は、次のとおりとする。
(1) 支援金 LPガス供給契約1件につき5,000円
(2) 事務費 予算の範囲内とする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の交付決定及び不交付の決定)
第8条 町長は、前条に規定する補助金交付申請があったときは、提出書類の審査を行い、補助の要件に適合すると認めるときは、LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとし、不適合と認めたときは、LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過する日までに申請の取下げを申し出ることができるものとし、その申出は、町長に対して理由を付して書面で提出するものとする。
(事業の補助金交付決定前着手)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、事前着手承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請内容を審査し必要と認められる場合は、補助金交付決定前の事業着手を承認し、事前着手承認通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
(補助事業の内容変更及び中止)
第11条 補助事業の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の主要な部分の実施方法の変更
(2) 補助対象経費の増加
2 前項の変更の申請は、内容等変更申請書(別記第6号様式)により事前に行うものとし、添付すべき書類は、第7条の規定を準用する。
[第7条]
3 補助事業の内容等の変更承認の通知は、補助金の額に変更が生じるときは変更交付決定通知書(別記第7号様式)、補助金の額に変更が生じないときは内容等変更承認通知書(別記第8号様式)により行うものとする。
4 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)申請書(別記第9号様式)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。
(実施状況報告)
第12条 補助事業者は、支援金の給付申請の状況について、LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金実施状況報告書(別記第10号様式)により、必要に応じ町長に報告するものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、令和8年1月31日又は補助事業を完了した日(補助事業を中止又は廃止した場合は、中止又は廃止の承認の通知を受けた日)から起算して30日を経過した日のいずれか早い日までに実績報告書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 支援金給付申請に係る審査・給付結果一覧表
(完了検査)
第14条 町長は、前条の規定に基づく実績報告書を受理したときは、完了検査を実施しなければならない。
(補助金の額の確定)
第15条 補助金の額の確定は、確定通知書(別記第12号様式)により行うものとする。
(補助金の請求等)
第16条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金(概算)交付請求書(別記第13号様式)を提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付を概算払いで受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、補助金概算払申請書(別記第14号様式)を提出しなければならない。
3 前項の規定による補助金の概算払いは、交付決定額の範囲内とする。
(個人情報の取り扱い)
第17条 本事業において取り扱う個人情報については、別紙「個人情報取扱特記事項」のとおりとし、補助事業者及び補助事業者が外注する相手先等にも課されるものとする。
(証拠書類の保管)
第18条 補助事業に係る証拠書類は、事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月1日告示第39号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費
補助対象経費 | 項 目 |
支援金の給付事務の管理運営に係る経費 | 業務全体計画費、スタッフ人件費、事務所借上費、設備機器リース費、業務マニュアル作成費、スタッフ説明会開催費、周知・広報費、業務関連旅費、業務関連消耗品、一般管理費等 |
支援金の給付申請に係る相談及び問合せの対応に要する経費 | 専用電話設置、回線使用料、通話料等 |
支援金の給付申請に係る受付及び審査に要する経費 | システム設計・構築費、申請フォーマット作成費、システム利用料、販売店協力金等 |
支援金の給付に係る振込手数料 |