○小野町公職選挙等執行規程
(昭和38年12月20日選挙管理委員会規程第1号) |
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目次
第1編 公職選挙法による選挙
第1章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第1条)
第2章 投票
第1節 投票区等及び投票用紙(第2条-第3条)
第2節 削除第3節 不在者投票(第3条の3・第3条の4)
第4節 在外投票(第3条の5-第9条)
第3章 選挙運動
第1節 選挙事務所の届出(第10条)
第2節 自動車、船舶及び拡声機の使用(第11条-第14条)
第3節 文書図画の頒布(第15条-第17条の3)
第4節 新聞広告(第18条)
第5節 文書図画の撤去(第19条-第34条)
第6節 個人演説会等(第35条-第43条)
第7節 街頭演説(第44条・第45条)
第8節 候補者の氏名等の掲示(第46条)
第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄付
第1節 出納責任者の届出(第47条・第48条)
第2節 報告書の閲覧(第49条・第50条)
第3節 実費弁償及び報酬の額(第51条)
第2編 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等
第1章 農業委員会委員の選挙(第52条-第54条)
第2章 地方自治法による解散及び解職の投票(第55条・第56条)
第3章 住民投票(第57条)
第4章 最高裁判所裁判官の国民審査(第58条)
附則
第1編 公職選挙法による選挙
第1章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿
(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本の閲覧)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第29条第2項の規定又は法第30条の12第2項において準用する法第29条第2項の規定により、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を閲覧しようとする者は、小野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にその旨を申し出て備付けの閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。
2 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、委員会の委員長が指定する場所において閲覧しなければならない。
3 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、指定した場所以外に持出してはならない。
4 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損または加筆等の行為をしてはならない。
5 前各項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させまたは閲覧を禁止させることができる。
第2章 投票
第1節 投票区等及び投票用紙
(投票区)
第2条 法第17条第2項の規定により、投票区を別表第1のとおり設ける。
[別表第1]
(指定在外選挙投票区の指定)
第2条の2 法第30条の3第2項の規定により、別表第3のとおり指定在外選挙投票区を指定する。
(投票用紙の様式)
第3条 小野町の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、第1号様式による。
2 前項の投票用紙及び不在者投票用封筒に押すべき印は、町委員会の印とし、当該印は刷り込みとする。
第2節 削除
第3条の2 削除
第3節 不在者投票
(不在者投票の場所)
第3条の3 令第56条第1項の規定による不在者投票について、投票用紙及び投票用封筒等の交付並びに投票を行う場所は、次のとおりとする。
名称 小野町役場応接室 |
所在 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地 |
[第56条第1項]
(投票用紙等の交付)
第3条の4 令第53条第1項で規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。
[第53条第1項]
第4節 在外投票
(在外投票の場所)
第3条の5 法第49条の2第3項の規定による在外投票について、投票用紙及び投票用封筒等の交付並びに投票を行う場所は、次のとおりとする。
名称 小野町役場応接室 |
所在 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地 |
第4条から
第9条まで 削除
第3章 選挙運動
第1節 選挙事務所の届出
(選挙事務所の届出)
第10条 令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動に関する届出書は、それぞれ第4号から第6号までの様式によらなければならない。
第2節 自動車、船舶及び拡声機の使用
(自動車、拡声器及び船舶の表示)
第11条 法第141条第6項の規定による自動車、拡声器及び船舶の表示は、委員会が交付する第7号様式による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後ただちに交付する。
(表示板の掲示)
第12条 前条第1項の規定による表示板は自動車にあってはその前面、拡声器にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等、外部から見やすい箇所にその使用中、常時掲示しておかなければならない。
(乗車及び乗船用腕章の交付)
第13条 法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、第8号様式による。
2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後ただちに交付する。
(表示板等の再交付)
第14条 第11条及び前条の規定による表示板または腕章を紛失し、または破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
[第11条]
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
第3節 文書図画の頒布
(候補者用ビラの届出)
第15条 法142条第1項第7号の規定による町長の選挙における候補者(以下この節において「候補者」という。)の頒布するビラ(以下「候補者用ビラ」という。)の届出は、候補者用ビラ届出書(第33号様式)に候補者用ビラの見本1枚(記載内容が異なる候補者用ビラが2枚ある場合においては、それぞれ1枚)を添え行わなければならない。
(候補者用ビラの証紙)
第16条 委員会は、法第142条第7項の規定により候補者用ビラに貼るべき証紙として、証紙(第34号様式)を交付する。
(証紙交付票の交付)
第17条 候補者は、前条の証紙の交付を受けようとするときは、あらかじめ、委員会から証紙交付票(第35号様式)の交付を受けなければならない。
2 前項の証紙交付票は、第15条の届出を受理したときに交付する。
[第15条]
3 第14条の規定は、第1項の証紙交付票の再交付について準用する。
[第14条]
(証紙の交付手続等)
第17条の2 証紙交付票の交付を受けた候補者は、証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票を委員会に提出しなければならない。
2 証紙の交付を受けた候補者は、交付を受けた証紙の枚数が法142条第1項第7号に規定する枚数に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
3 委員会は、交付した証紙が法第142条第1項第7号に規定する枚数に達しないときは、証紙交付票に証紙の交付月日、交付枚数を記入し、かつ、委員会之印を押印し、候補者に返還するものとする。
4 委員会は、証紙を交付したときは、その都度証紙交付整理簿(第36号様式)に所要の事項を記載するものとする。
5 証紙の交付を受けた候補者は、選挙運動の期間が終了したとき又は候補者が死亡した場合、候補者の立候補の届出が取り下げられた場合(法第91条第1項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)、候補者を辞した場合(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)若しくは候補者の届出を却下された場合において、未使用の証紙があるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。
(証紙の交付場所)
第17条の3 証紙の交付は、委員会及び委員会の指定する場所で行う。
第4節 新聞広告
(新聞広告)
第18条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙の選挙長の交付する第12号様式による新聞広告掲載証明書を、広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して申し込まなければならない。
2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後ただちに交付する。
第5節 文書図画の撤去
(文書図画の撤去)
第19条 委員会は、法第147条の規定により文書図画の撤去をさせようとするときは、第37号様式による撤去命令書をその掲示責任者(掲示責任者が明らかでないときは当該文書図画に氏名又は名称が表示されている者又は団体の責任者)に送付して行うものとする。
第20条から
第34条まで 削除
第6節 個人演説会等
(開催申出の処理)
第35条 法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出は、福島県公職選挙等執行規程(昭和40年福島県選挙管理委員会告示第18号)第20号様式により行わなければならない。
2 委員会は、前項の申出書を受理したときは、直ちに、その受理の年月日及び時間を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を第19号様式による個人演説会等受付処理簿により処理するものとする。
(開催不能の通知)
第36条 令第114条の規定による個人演説会等の開催不能の通知は、第20号様式により行なう。
(施設の管理者に対する通知)
第37条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、第21号様式により行なう。
(開催可否の通知)
第38条 令第117条第1項の規定による管理者の通知は、第22号様式によらなければならない。
(施設の使用予定表の提出)
第39条 令第118条の規定により管理者が委員会に提出する予定表は、第23号様式によらなければならない。
2 管理者は、前項の予定表を提出した後これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
(施設の設備及び納付すべき費用額の承認)
第40条 令第119条第2項及び令第121条の規定により、管理者が委員会の承認を求めようとする場合は、第24号様式によらなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。
第41条 削除
(開催結果の報告)
第42条 管理者は、その施設において開催された個人演説会等が終ったときは、直ちにその旨を第26号様式により委員会に報告しなければならない。
(施設の使用中止の申出等)
第43条 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は、令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた後において、当該施設を使用する個人演説会等を中止しようとするときは、直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。
2 委員会は、前項の申出を受けたときは直ちにその旨を管理者に通知するものとする。
第7節 街頭演説
(標旗、腕章の様式及び交付)
第44条 法第164条の5第3項の規定により交付する標旗及び法第164条の7第2項の規定により着用する腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は、それぞれ第27号様式及び第28号様式による。
2 前項の標旗及び腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
(標旗及び腕章の再交付)
第45条 第14条の規定は、前条第1項の標旗及び腕章の再交付について準用する。
[第14条]
第8節 候補者の氏名等の掲示
(掲示の場所)
第46条 法第173条第1項の規定による候補者の氏名及び党派別の掲示の場所は、別に定めるものとする。
第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄付
第1節 出納責任者の届出
(出納責任者の選任届等)
第47条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出書は、第29号様式によらなければならない。
2 法第180条第4項及び法第182条第2項の規定による候補者の承諾書は、第30号様式によらなければならない。
3 法第180条第4項の規定による推薦届出者の代表者であることを証する書面は、第6号様式によらなければならない。
第48条 削除
第2節 報告書の閲覧
(閲覧の請求等)
第49条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄付及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を閲覧しようとする者は、委員会にその旨を申し出て備付の閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。
2 収支報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第50条 収支報告書は、委員会の委員長が指定する場所において閲覧しなければならない。
2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 収支報告書は、丁重に取扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。
第3節 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第51条 法第197条の2の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、旅程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)については、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
カ 茶菓 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円以内
イ 超過勤務手当 1日につきアの額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア、イ及びウに掲げる額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員に限る。)1人に対し支給することができる額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日つき 10,000円
イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用するもの 1日につき15,000円
第2編 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等
第1章 農業委員会委員の選挙
(投票区)
第52条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する法第17条第2項の規定により、農業委員会委員の選挙における投票区を別表第2のとおり設ける。
[別表第2]
(投票用紙の様式)
第53条 農業委員会委員の選挙に用いる投票用紙は、第1号様式による。
2 前項の投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、当該印は刷り込みとする。
(公職選挙法に関する規定の準用)
第54条 第10条、第19条から第25条まで及び第27条の規定は、農業委員会委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは「農業委員会等に関する法律第11条において準用する法」と、「令」とあるのは「農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第6条において準用する令」と読み替えるものとする。
第2章 地方自治法による解散及び解職の投票
(演説会等の施設の使用に要する費用の承認)
第55条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「地自令」という。)第107条第3項(地自令第113条、同令第116条の2及び同令第120条において準用する場合を含む。)の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は、第32号様式によらなければならない。
(公職選挙法による選挙に関する規定の準用)
第56条 第10条の規定は、小野町議会の解散の投票並びに小野町議会議員及び小野町長の解職の投票について準用する。この場合において、同条中「令」とあるのは、小野町議会の解散にあっては「地自令第106条において準用する令」と、小野町議会議員の解職の投票にあっては「地自令第114条において準用する令」と、小野町長の解職の投票にあっては「地自令第117条において準用する令」と読み替えるものとする。
[第10条]
第3章 住民投票
(投票区)
第57条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第262条第1項において準用する法第17条第2項の規定により、地方自治法第261条第3項の賛否の投票における投票区を別表第1のとおり設ける。
[別表第1]
第4章 最高裁判所裁判官の国民審査
(氏名等の掲示の場所)
第58条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示の場所は、別表第1の区域内に委員会の指定する場所とする。
[別表第1]
附 則
1 この規程は、昭和38年12月20日から施行する。
2 公職選挙法施行規程(昭和30年小野町選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。
附 則(昭和41年6月10日選管規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月30日から適用する。
附 則(昭和41年12月20日選管規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年6月29日選管規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年6月7日選管規程第2号)
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この規程は、昭和44年7月20日から施行する。ただし、第51条の改正規程は、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和44年9月10日選管規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月28日から適用する。
附 則(昭和44年12月24日選管規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和44年衆議院議員選挙から適用する。
附 則(昭和46年12月13日選管規程第1号)
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この規程は、公布の日より施行する。
附 則(昭和47年1月10日選管規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年1月11日選管規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年11月29日選管規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年5月4日選管規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月2日選管規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年10月12日選管規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月29日選管規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年8月27日選管規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附 則(平成3年3月1日選管規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月17日選管規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月19日選管規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年7月20日選管規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年8月27日選管規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月12日選管規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、第3条の4の規定は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日選管訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月3日選管訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月3日選管訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月9日選管訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
投票区名 | 区域 |
小野新町第1投票区 | 荒町、中通、平舘、谷津作、皮籠石、塩庭一区各行政区の区域 |
同 第2投票区 | 本町、横町、仲町、反町、大八各行政区の区域 |
同 第3投票区 | 小野赤沼、菖蒲谷、雁股田各行政区の区域 |
飯豊第1投票区 | 飯豊上組、飯豊中組、飯豊下組、吉野辺各行政区の区域 |
同 第2投票区 | 浮金行政区の区域 |
同 第3投票区 | 小戸神、小野山神各行政区の区域 |
夏井第1投票区 | 夏井、南田原井、湯沢各行政区の区域 |
同 第2投票区 | 塩庭二区、上羽出庭、和名田各行政区の区域 |
全部改正〔平成18年選管訓令1号〕
別表第2(第52条関係)
投票区名 | 区域 |
小野新町第1投票区 | 荒町、中通、平舘、谷津作、皮籠石、塩庭一区、本町、横町、仲町、反町、大八各行政区の区域 |
同 第2投票区 | 小野赤沼、菖蒲谷、雁股田各行政区の区域 |
飯豊第1投票区 | 飯豊上組、飯豊中組、飯豊下組、吉野辺各行政区の区域 |
同 第2投票区 | 浮金行政区の区域 |
同 第3投票区 | 小戸神、小野山神各行政区の区域 |
夏井第1投票区 | 夏井、南田原井、湯沢各行政区の区域 |
同 第2投票区 | 塩庭二区、上羽出庭、和名田各行政区の区域 |
全部改正〔平成18年選管訓令1号〕
別表第3(指定在外選挙投票区)(第2条の2関係)
指定在外選挙投票区名 |
小野新町第2投票区 |
第2号様式及び第3号様式
削除
第9号様式から第11号様式まで
削除
第13号様式から第18号様式まで
削除
第25号様式
削除
第31号様式
削除