○小野町公営住宅管理条例施行規則
(平成9年9月30日規則第7号) |
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(この規則の目的)
第1条 この規則は、小野町公営住宅管理条例(平成9年小野町条例第22号。以下「条例」という。)第68条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(入居申込書及びその添付書類)
第2条 条例第7条第1項に規定する公営住宅入居申込みは、公営住宅入居申込書(第1号様式)によるものとする。
[条例第7条第1項]
2 前項の公営住宅入居申込書には次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 給与所得者にあっては、前年の所得額が記されている所得証明書、給与所得者以外の者にあっては所得税、住民税、又は事業税の納税義務を有している者にあっては、それぞれの税目にかかる納税通知書、入居申込時において生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又は無職者若しくは不定収入者は、そのことを証する書類
(2) 同居しようとする別居の親族がある場合は、その者についての住民票の抄本
(3) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証明する書類
3 条例第7条に規定する公営住宅入居申込書の有効期間は次回の抽選日の前日までとする。
[条例第7条]
4 条例第7条第2項による入居決定通知は公営住宅入居許可書(第2号様式)によるものとする。
[条例第7条第2項]
(住宅困窮の度合の分類の基準)
第3条 条例第8条第1項第6号の規定による住宅困窮の度合の分類の基準は別表のとおりとする。
[別表]
(公営住宅入居者の公募及び決定等)
第4条 公営住宅入居者又は入居補欠者の公募及び決定は毎年度11月に行うものとする。ただし、町長が新たに公営住宅入居補欠者を選定するため必要があると認めるときは、随時行うものとする。
2 前項の規定により公営住宅入居補欠者が失効している場合における入居者の決定は当該公営住宅入居補欠者を選定した抽選に参加した公営住宅入居申込者のうち、落選した者のうちから抽選により行うものとする。
3 公営住宅入居補欠者の補欠入居の資格の有効期間は、当該規定により行う次回の抽選日の前日までとする。
(入居の辞退の届出)
第5条 公営住宅への入居を許可された者が公営住宅への入居を辞退しようとするときは、公営住宅入居辞退届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人の資格及び連帯保証人の変更等の手続)
第6条 条例第10条第1項第1号の規定により町長が適当と認める連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。
2 入居者(入居を許可されたが、未入居者を含む。)は既にたてた連帯保証人を変更しようとするときは、公営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(第4号様式)により町長の承認を受けなければならない。
3 入居者は既にたてた連帯保証人について次の各号の一に該当する事情が生じたときは、速やかに前項に規定する連帯保証人の変更の手続きをとらなければならない。
(1) 死亡
(2) 住所不明又は町外への住所の移転
(3) 失業その他保証能力を著しく減少又は喪失させる事情
(4) 成年被後見人又は被保佐人の宣告
4 町長は第2項の規定により公営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を公営住宅入居者連帯保証人変更承認・不承認通知書(第5号様式)により当該入居者に通知するものとする。
5 公営住宅入居者は、既にたてた連帯保証人について住所、氏名又は勤務所の変更があったときは、速やかに公営住宅入居者連帯保証人住所・氏名・勤務所変更届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成21年規則4号〕
(請書)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は公営住宅使用請書(第7号様式)によるものとする。
(入居可能日の通知)
第8条 条例第10条第1項第5号に規定する入居可能日の通知は公営住宅入居可能日通知書(第8号様式)により行うものとする。
(同居承認申請)
第9条 条例第11条の規定による同居承認申請は公営住宅同居承認申請書(第9号様式)により行うものとする。
[条例第11条]
2 前項の申請に対する決定の通知は公営住宅同居承認・不承認通知書(第10号様式)により行うものとする。
(継続入居承認申請)
第10条 条例第12条の規定による継続入居承認申請は公営住宅継続入居承認申請書(第11号様式)により行うものとする。
[条例第12条]
2 前項の申請に対する決定の通知は公営住宅継続入居承認・不承認通知書(第12号様式)により行うものとする。
(収入の申告等)
第11条 条例第14条第1項による公営住宅入居者のその前年の収入についての申告は公営住宅入居者家族構成及び収入申告書(第13号様式)により行うものとする。
2 条例第14条第1項ただし書の規定により、収入の申告が困難であるときは、公営住宅収入申告義務免除申請書(第13号の2様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(家賃の減免又は徴収の猶予の申請等)
第12条 条例第15条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、公営住宅家賃減免・徴収猶予申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第15条]
2 町長は、前項の規定により、公営住宅家賃減免・徴収猶予申請書の提出があったときは、これを審査し当該公営住宅の入居者について条例第15条各号に掲げる特別の事情があり、かつ、減免又は徴収の猶予をする必要があると認めるときは、減免又は徴収の猶予を決定し、公営住宅家賃減免・徴収猶予決定通知書(第15号様式)によりその者に通知するものとする。
(併用又は模様替若しくは増築をすることについての承認の申請等)
第13条 公営住宅の入居者は、次の各号の一に該当するときは、公営住宅併用・模様替・増築承認申請書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 条例第26条の規定により当該公営住宅を他の用途に併用することについて、町長の承認を得ようとするとき。
[条例第26条]
(2) 条例第27条の規定により当該公営住宅を模様替し、又は増築することについて、町長の承認を得ようとするとき。
[条例第27条]
2 町長は前項の規定により公営住宅併用・模様替・増築承認申請書の提出があったときは、これを審査し、その申請にかかる事項が公営住宅の管理上別段の支障を及ぼさないと認めるときは、その承認をするものとしその旨を公営住宅併用・模様替・増築承認・不承認通知書(第17号様式)により当該入居者に通知するものとする。
(収入超過者及び高額所得者認定通知)
第14条 条例第28条第1項に規定する収入超過者認定通知は公営住宅入居に係る収入超過者認定通知書(第18号様式)により行うものとする。
2 条例第28条第2項に規定する高額所得者の認定通知は公営住宅入居に係る高額所得者認定通知書(第19号様式)により行うものとする。
(公営住宅の明渡しの届出)
第15条 条例第40条第1項の規定による公営住宅を明け渡す旨の届出は、公営注宅退去届(第20号様式)により行わなければならない。
(駐車場の申込)
第16条 条例第57条に規定する駐車場使用申込みは、公営住宅駐車場使用申込書(第21号様式)により行うものとする。
2 前項の申込みに対する決定の通知は、公営住宅駐車場使用決定通知書(第22号様式)により行うものとする。
(住宅管理人)
第17条 条例第65条第3項の規定による公営住宅管理人は、町の職員及び公営住宅の設置してある団地ごとに1人を置くものとする。
(立入検査証票)
第18条 条例第65条第3項に規定する公営住宅の検査に当る者の身分を示す証票は、公営住宅立入検査員証(第23号様式)とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日より施行する。
(規則の廃止)
2 小野町公営住宅管理条例施行規則(昭和46年小野町規則第8号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 平成10年4月1日前に旧規則の規定によって請求、手続、その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成21年3月12日規則第4号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月19日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
住宅困窮の度合いの基準
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
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判定要素 | |||||||||
過密住宅 | 1人当り | 1人当り | 1人当り | 1人当り | 1人当り2.0畳をこえているが1室居住 | 左記のいずれにも該当しない | |||
1.0畳以内 | 1.3畳以内 | 1.6畳以内 | 2.0畳以内 | ||||||
別居 | 住宅がないため妻若しくは夫、又は子と別居している | 扶養を要する親又は弟妹と別居している | 婚姻が成立しているが住宅がないため結婚ができない | 左記のいずれにも該当しない | |||||
遠距離通勤 | 通常の通勤方法による通勤時間 | 通常の通勤方法による通勤時間 | 通常の通勤方法による通勤時間 | ||||||
片道 | 2時間以上 | 片道 | 1時間以上2時間未満 | 片道 | 1時間未満 | ||||
住居費 | 家賃月額 | 家賃月額 | 家賃月額 | 家賃月額 | |||||
5,000円以上 | 4,000円以上 | 3,000円以上 | 3,000円未満 | ||||||
家賃月額 | 家賃月額 | 家賃月額 | 家賃月額 | ||||||
2,500円以上 | 2,000円以上 | 1,500円以上 | 1,500円未満 | ||||||
立退要求 | 裁判上の判決和解又は調定の成立により明渡しが決定済 | 立退問題についての裁判係争中 | 左記のいずれにも該当しない | ||||||
借家(室)の契約期限満了により立ち退くことが必要である | 立ち退きを要求されている | 左記のいずれにも該当しない | |||||||
不良住宅 | バラック建住宅 | 転用住宅 | 左記のいずれにも該当しない | ||||||
炊事場、便所、給水の3設備ともに共同 | 左記3設備のうち2設備のみ共用 | 左記のいずれにも該当しない | |||||||
同居 | 親族以外の世帯と同居している | 親族世帯と同居している | 左記のいずれにも該当しない | ||||||
公営住宅についての既入居申込回数 | 3回以上 | 2回 | 1回 | はじめて |