○相馬地方広域水道企業団公印規程
(平成4年9月1日訓令第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
2 公印の種類、名称、ひな形番号、書体、寸法、用途、保管者及び個数は、別表第1のとおりとし、ひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印に関する管理事務は、総務課長において総括し、次の事項を処理する。
(1) 公印の登録
(2) 公印の新調、改刻又は廃止
(3) 廃止公印の保管又は処分
(4) その他公印に関し必要な事務
2 公印の登録は、公印登録台帳(様式第1号)により行い、整理保存しなければならない。
3 総務課長は、公印を新調する必要があると認めたときは、公印新調願(様式第2号)を、公印を廃止する必要があると認めたときは、公印廃止願(様式第3号)を、それぞれ企業長に提出しなければならない。
4 公印の新調又は廃止があった場合は、速やかにその期日、種類、その他必要な事項を告示しなければならない。
(廃止公印の保存及び廃棄)
第4条 総務課長は、不要となった公印を不要となった日から起算して、5年間保存するものとする。
2 総務課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。
(公印の使用)
第5条 公印は、相馬地方広域水道企業団文書管理規程(平成23年訓令第16号)及び相馬地方広域水道企業団決裁規程(平成7年訓令第10号)の規定に基づき、施行の決裁を受けた文書にのみ使用することができる。
2 公印は、朱肉を使い、明確に押さなければならない。
3 公印は、原則として印影が企業団名又は職名若しくは氏名の末字と重ならないように、かつ、縦書き文書にあっては印影の下方と、横書き文書にあっては印影の右方と本文の行末の文字との間が一字分の間隔があるように押さなければならない。
(公印の持出し)
第6条 公印は、企業団の事務所以外に持ち出してはならない。ただし、特別の事情により、企業団の事務所以外に持ち出しを必要とするときは、公印持出承認願(様式第4号)を企業長に提出し、承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第7条 公印を押印すべき文書を大量に作成する必要があるときは、公印の印影を当該文書に印刷し、公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する印刷をする場合は、印影印刷承認願(様式第5号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。
(電子計算システムに記録した印影の打出し)
第8条 相馬地方広域水道企業団電算事務管理規程(平成24年訓令第4号)第2条第1号に規定する電子計算システムを利用して作成する文書のうち、公印を押印すべきもので、当該文書に電子計算システムに記録された公印の印影(以下「電子印影」という。)を打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する電子印影を使用するときは、使用年度ごとに、あらかじめ電子印影使用承認願(様式第6号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。
3 当該電子印影を使用する必要がなくなったときは、速やかに電子印影を電子計算組織から消去し、電子印影使用廃止届(様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。
(公印の事故)
第9条 公印が盗難、紛失又は毀損したときは、保管者は、直ちに公印事故簿(様式第8号)を事務局長を経て企業長に届け出なければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年1月16日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月22日訓令第13号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月1日訓令第4号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月26日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条第2項関係)
種類 | 公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 保管者 | 個数 |
庁印 | 相馬地方広域水道企業団之印 | 1 | 古印体 | 方21 | 企業団名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
職印 | 相馬地方広域水道企業団企業長之印 | 2 | 古印体 | 方21 | 企業長名をもってする文書(印影印刷及び電子印影) | 総務課長 | 1 |
てん書 | 方10 | 総務課長 | 1 | ||||
相馬地方広域水道企業団企業長職務代理者之印 | 3 | 古印体 | 方21 | 企業長職務代理者名をもってする文書(印影印刷及び電子印影) | 総務課長 | 1 | |
てん書 | 方10 | 総務課長 | 1 | ||||
相馬地方広域水道企業団事務局長之印 | 4 | 古印体 | 方21 | 事務局長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 | |
相馬地方広域水道企業団企業出納員之印 | 5 | 古印体 | 方18 | 企業出納員名をもってする金銭出納関係文書(印影印刷及び電子印影) | 総務課長 | 1 | |
てん書 | 方10 | 総務課長 | 1 | ||||
審議会会長之印 | 6 | 古印体 | 方21 | 審議会会長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 | |
相馬地方広域水道企業団附属機関代表者之印 | 7 | 古印体 | 方21 | 各附属機関代表者名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
別表第2(第2条第2項関係)
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