○富岡町町営住宅条例施行規則
| (平成10年3月18日規則第3号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、富岡町町営住宅条例(平成9年富岡町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(町営住宅の名称及び位置)
第2条 
条例第2条第2項の町長が規則で定める町営住宅の名称、位置、建設年度、戸数等は、別表のとおりとする。
(単身入居住宅の規格)
第3条 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第1項に定める者が単身で入居することができる町営住宅の規格は、住戸専用面積が五十平方メートル以下のものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(入居申込み)
第4条 
条例第8条第1項の規定により町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市町村長の発行する住民票謄本又は外国人登録済証明書
(2) 入居申込み日の前年1年間の所得を証する書類及び市町村長の発行する所得額を証する書類
(3) 市町村長の発行する税の納入証明書
(4) 婚姻を前提として申込みをする者については、婚姻の予約を証する書類
(5) 住宅に困窮していることを証する書類
(6) 立退きの要求のある場合は、その事実を証する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
3 入居申込書の有効期限は、その記載事項に変更がない限り6月とする。ただし、6月を超え引き続き入居の申込みを継続できる者は、条例第6条に規定する入居者資格を継続して具備する者に限る。
[条例第6条]
4 町長は、必要があると認めるときは、入居申込者の住宅困窮の程度を実地に調査するものとする。
(入居者決定の通知)
第5条 町長は、条例第8条第2項の規定により町営住宅への入居を決定したときは、町営住宅入居決定通知書(第2号様式)により、同条第3項の規定により借上げの町営住宅への入居を決定したときは、借上町営住宅入居決定通知書(第3号様式)により、当該入居を決定された者に対して通知するものとする。
[条例第8条第2項]
(寡婦、引揚者、老人、炭鉱離職者及び心身障害者の範囲)
第6条 
条例第9条第4項に規定する町長が規則で定める要件を備えている者は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
[条例第9条第4項]
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
(2) 引揚者 海外からの引揚者で引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(3) 老人 満60歳以上の者でその同居親族が配偶者又は18歳未満の児童等のみであるもの
(4) 炭鉱離職者 炭鉱離職者手帳の発給を受けた者で雇用促進事業団が貸与する移転就職者用宿舎に現に入居しているものか、又は移転就職者用宿舎に入居したことがないもので、広域職業紹介活動にかかる公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していないもの
(5) 心身障害者 入居者又は同居親族が次のいずれかの該当する者
イ 戦傷病者にあっては、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所持している者で恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害があるもの
ロ 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持している者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の障害があるもの
ハ 精神薄弱者等の精神的障害を有する者にあっては、精神薄弱の程度が児童相談所の長、精神薄弱者更生相談所の長、精神保健福祉センターの長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により、重度又は中度の精神薄弱者と判定された者及び精神薄弱者以外の者で重度又は中度の精神薄弱者と同程度の精神的障害を有していると判定されたもの
(優先的入居者の選考)
第7条 
条例第9条第3項の規定により優先的に選考を受けようとする者は、町営住宅優先入居申込書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第9条第3項]
2 町長は、前項の町営住宅優先入居申込書の提出があった場合は、これを審査し、その申込者を優先的に入居させることが適当であると認めるときは、その者の入居を決定するものとするこの場合において、優先的に入居させるべきと認める者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えるときは、公開抽選その他公正な方法により入居者及び補欠入居者の順位を決定するものとする。
3 町長は、前項の規定により町営住宅への入居を決定したときは、町営住宅入居決定通知書(第2号様式)により当該入居を決定された者に対して通知するものとする。
(空き住宅の入居者の選考)
第8条 年間生ずる空き住宅の入居者の選考については、原則として申込順により入居者を決定するものとする。
(入居の手続)
第9条 町営住宅の入居決定者が条例第11条第1項第1号の規定により請書(第5号様式)を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の所得を証する書類
(3) 連帯保証人確認書(第6号様式)
(連帯保証人)
第10条 条例第11条第1項に規定する保証人は、独立の生計を営み、かつ、町営住宅への入居を許可された者と同程度以上の収入がある者でなければならない。
2 町長は、連帯保証人を不適当と認めたときは、変更を命ずることができる。
3 連帯保証人が保証する極度額は、入居時における12ヶ月分の家賃に相当する額とする。
(連帯保証人の変更)
第11条 入居者は、前条に規定する連帯保証人について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに連帯保証人の変更の手続きをとらなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡したとき又は、前条に規定する条件を具備しなくなったとき、その他連帯保証人を変更する必要が生じたとき。
(2) 条例第13条の規定により入居を承継する必要が生じたとき。
[条例第13条]
2 入居者は、連帯保証人を変更するときは、改めて第8条に規定する書類を提出しなければならない。
[第8条]
(入居の許可)
第12条 町長は、条例第11条第4項に規定する入居可能日を町営住宅入居許可書(第7号様式)により、入居決定者に対して通知するものとする。
(同居の承認)
第13条 
条例第12条の規定により同居の承認(婚姻、未成年者の養子縁組又は出生を除く)を受けようとする者は、町営住宅同居承認申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第12条]
2 町長は、前項の町営住宅同居承認申請書を受理したときは、次のいずれかに該当し、適当と認めたときはこれを承認し、町営住宅同居承認通知書(第9号様式)により、その承認をしなかった場合には町営住宅同居不承認通知書(第9号様式)により、その旨を申請者に対して通知するものとする。
(1) 同居しようとする者が、入居者又はその配偶者の親族であること。
(2) その他町長が特別の事情があると認めたとき。
(入居の承継)
第14条 
条例第13条の規定により、入居者が死亡し、又は退去した場合において、同居していた者が入居を承継しようとするときは、町営住宅承継入居申請書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第13条]
2 町長は、前項の町営住宅承継入居申請書の提出があった場合において、町営住宅の使用を承継しようとする者が次に掲げる条件のすべてを具備し、かつ、町営住宅の管理上支障がないと認めるときは、町営住宅の入居の承継を承認することができる。
(1) 入居を承継しようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であること。
(2) 入居を承継しようとする者に係る当該許可の後における収入が、条例第6条第1項第2号に掲げる金額を超えないこと。
3 前項の規程にかかわらず、町長は、町営住宅の入居を承継しようとする者が病気にかかっていることその他の特別の事情により必要があると認める場合には、町営住宅の入居の承継を承認することができる。
4 町長は、前二項の規程により町営住宅の入居の承継を承認する場合は、町営住宅承継入居許可証(第11号様式)により、その承認をしなかった場合は町営住宅承継入居不承認通知書(第11号様式の2)によりその旨を申請者に対して通知するものとする。
(利便性係数)
第15条 
条例第14条第2項の町長が規則で定める数値は、別表住宅の名称の欄及び部屋番号の欄に区分に応じ、それぞれ同表の利便性係数の欄に掲げる数値とする。
(収入に関する報告等)
第16条 
条例第15条第1項の収入申告期日は、7月末日とする。
2 
公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条の規定による書面は、町営住宅入居者収入状況申告書(第12号様式)による。
3 町長は、条例第15条第3項の規定による収入の額を認定したとき又は同条第4項の規定による同条第3項の認定の更正をしたときは、町営住宅入居者収入認定(更正)通知書(第13号様式)によりその旨をその者に対して通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し意見を述べようとするときは、町営住宅入居者収入額更正申請書(第14号様式)により町長に申し出なければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 
条例第16条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、その事実を認証する書類を添付して町営住宅家賃減免・徴収猶予申請書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第16条]
2 町長は、前項の規定による町営住宅家賃減免・徴収猶予申請書の提出があったときは、これを審査し、減免又は徴収猶予をする必要があると認めるときは、減免又は徴収猶予の決定をし町営住宅家賃減免・徴収猶予承認通知書(第16号様式)により、その旨をその者に対して通知するものとする。
(家賃の減免徴収猶予基準)
第18条 前条に規定する家賃の減免については、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けている場合で、当該住宅の家賃が扶助限度額を超えるときは、その超える額を減額する。
(2) 入居者又は同居者が失職その他の事情により、その収入が著しく低額であるときは、その収入額で条例第14条の規定により家賃を算出し、決定家賃から算出した家賃を差し引いた額を減額する。
[条例第14条]
(3) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたって療養する必要が生じ、又は災害により容易に回復しがたい損害をうけたときは、町長がこれらの経費として認定する額を収入から控除した収入額で条例第14条の規定により家賃を算出し、決定家賃から算出した家賃を差し引いた額を減額する。
[条例第14条]
2 前項の規定は、家賃の徴収猶予に準用する。
3 家賃の減免又は徴収猶予の期間は12月以内とし、入居者の事情その他を勘案して決定する。
(長期不在の届出)
第19条 
条例第25条の規定による届出は、町営住宅長期不在届(第17号様式)による。
[条例第25条]
(住宅の用途変更及び現状変更)
第20条 
条例第27条ただし書及び第28条第1項ただし書の規定により住宅の一部の用途併用及び模様替、増築等の承認を受けようとする者は、町営住宅用途併用、現状変更申請書(第18号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の町営住宅用途併用・現状変更申請書を受理したときは、次の各号のいずれにも該当し、住宅以外の用途併用又は模様替若しくは増築することがやむを得ないと認めたときは、これを承認し、町営住宅用途併用・現状変更承認通知書(第19号様式)によりその旨をその者に対して通知するものとする。
(1) 管理上支障がなく、かつ、原状回復又は撤去が容易であること。
(2) 増築の床面積が10m2未満であること。
(3) 風紀、衛生、その他公衆道徳上支障がないこと。
3 前項の規定により承認を受けた者は、その工事の完了後、直ちに町営住宅用途併用・現状変更竣工届(第20号様式)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(収入超過者に対する通知)
第21条 
条例第29条第1項の規定による収入超過者への通知は、収入超過者認定通知書(第21号様式)による。
(高額所得者の認定等)
第22条 
条例第29条第2項の規定による高額所得者への通知は、高額所得者認定通知書(第22号様式)による。
2 入居者は、前項の認定に対し意見を述べようとするときは、通知を受けた日から10日以内に高額所得者認定更正申請書(第23号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の高額所得者認定更正申請書を受理し、認定の更正をしたときは、高額所得者認定更正通知書(第24号様式)によりその旨をその者に対して通知するものとする。
4 
条例第32条第1項の規定による高額所得者への明渡しの請求は、高額所得者町営住宅明渡し請求書(第25号様式)による。
5 
条例第32条第4項の規定により明渡しの期限の延長の申出をしようとする者は、高額所得者町営住宅明渡し期限延長申請書(第26号様式)を町長に提出しなければならない。
6 町長は、前項の高額所得者町営住宅明渡し期限延長申請書を受理し、期限の延長を認めたときは、高額所得者町営住宅明渡し期限延長承認通知書(第27号様式)によりその旨をその者に対して通知するものとする。
7 
条例第33条第2項の町長が規定で定める金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍とする。
(住宅の明渡し)
第23条 町長は、条例第37条第1項及び第42条第1項の規定により明渡しの請求をするときは、町営住宅明渡し請求書(第28号様式)により請求するものとする。
2 
条例第38条の規定により新たに整備される町営住宅への入居を希望する者は、新町営住宅入居希望申出書(第29号様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第38条]
(建替事業等による家賃の減額)
第24条 
条例第39条及び第40条の規定により家賃の減額を受けようとする者は、町営住宅家賃減額申請書(第30号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の町営住宅家賃減額申請書を受理し、家賃を減額する必要があると認めたときは、町営住宅家賃減額決定通知書(第31号様式)によりその旨をその者に対して通知するものとする。
3 第1項の規定により減額する金額について100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げるものとする。
(住宅の退去届)
第25条 
条例第41条第1項の規定による届出は、町営住宅退去届(第32号様式)による。
(明渡し請求後の金銭)
第26条 
条例第42条第3項及び同条第4項の町長が規則で定める金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍とする。
(社会福祉事業等の使用手続)
第27条 
条例第44条第1項に規定する書面は、社会福祉事業等町営住宅使用申請書(第33号様式)による。
2 
条例第44条第2項の許可をするときの通知は、社会福祉事業等町営住宅使用許可書(第34号様式)により、許可しないときの通知は、社会福祉事業等町営住宅使用不許可通知書(第35号様式)による。
(社会福祉事業等の使用料)
第28条 
条例第45条第1項の町長が規則で定める使用料の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(社会福祉事業等の使用状況報告)
第29条 
条例第47条の規定により町営住宅を使用している社会福祉法人等は、毎月15日までに前月の使用状況について、社会福祉事業等町営住宅使用状況報告書(第36号様式)により町長に報告しなければならない。
[条例第47条]
(社会福祉事業等の申請内容の変更)
第30条 
条例第48条の規定による申請の内容に変更が生じた場合の報告は、社会福祉事業等町営住宅使用申請内容変更報告書(第37号様式)により行わなければならない。
[条例第48条]
(社会福祉事業等の使用許可の取消し)
第31条 町長は、条例第49条の規定により使用許可を取り消したときは、社会福祉事業等町営住宅使用許可取消通知書(第38号様式)により町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して通知するものとする。
[条例第49条]
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第32条 
条例第53条第1項の町長が規則で定める町営住宅の毎月の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(立入検査証)
第33条 
条例第56条第3項に規定する町営住宅の検査に当たる身分を示す証票は、町営住宅立入検査員証(第39号様式)とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(富岡町町営住宅管理条例施行規則の廃止)
2 富岡町町営住宅管理条例施行規則(昭和31年富岡町規則第3号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続、その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
4 第17条並びに第18条の規定にかかわらず、町営住宅のうち災害公営住宅(東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。)により住宅が滅失し、住宅に困窮する被災者を救済することを目的として供給される町営住宅をいう。)に入居する者の減免の基準その他必要な事項については、別に定める。
附 則(平成12年3月6日規則第4号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第18号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月6日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月30日規則第1号)
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この規則は、平成20年1月30日から施行する。
附 則(平成20年2月20日規則第3号)
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この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規則第4号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月18日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第1号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月1日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月15日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月10日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月19日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規則第17号)
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この規則は、平成29年12月28日から施行する。
附 則(平成30年8月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月15日規則第24号)
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この規則は、富岡都市計画事業曲田土地区画整理事業の換地処分の公告の日の翌日の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条及び第12条関係)
1 町営住宅の明細
| 住宅の
											 名 称  | 部屋番号 | 位置 | 竣工年度 | 戸
											 数  | 専用
											 床面積  | 利便性
											 係数  | 
| 王 塚
											 第2団地  | 1~4 | 富岡町大字本岡字王塚391番地の51 | 平成元年度 | 4 | 66.1㎡ | 0.87 | 
| 5~8 | 富岡町大字本岡字王塚423番地 | 平成2年度 | 4 | 66.1㎡ | 0.87 | |
| 9~12 | 富岡町大字本岡字王塚423番地 | 平成3年度 | 4 | 66.1㎡ | 0.87 | |
| 王塚
											 第3団地  | 6~9 | 富岡町大字本岡字王塚516番地の1 | 平成6年度 | 4 | 74.2㎡ | 0.89 | 
| 新田団地
											 1号棟  | 101~106 | 富岡町大字本岡字新夜ノ森717番地 | 平成11年度 | 6 | 61.23㎡ | 0.87 | 
| 201~306 | 12 | 74.19㎡ | ||||
| 新田団地
											 2号棟  | 101~104 | 富岡町大字本岡字新夜ノ森717番地 | 平成13年度 | 4 | 61.23㎡ | 0.87 | 
| 201~304 | 8 | 74.19㎡ | ||||
| 曲田第1団地 | 1~6 | 富岡町中央三丁目264番地 | 平成28年度 | 6 | 67.00㎡ | 1.10 | 
| 7 | 1 | 83.75㎡ | ||||
| 8~13 | 6 | 67.25㎡ | ||||
| 14~19 | 富岡町中央三丁目263番地 | 6 | 83.75㎡ | |||
| 20~26・31・32 | 9 | 69.00㎡ | ||||
| 27・28 | 2 | 67.50㎡ | ||||
| 29・30 | 2 | 68.50㎡ | ||||
| 33 | 1 | 67.25㎡ | ||||
| 34~37 | 4 | 67.00㎡ | ||||
| 38・42 | 富岡町中央三丁目250番地 | 2 | 68.00㎡ | |||
| 39~41 | 3 | 83.75㎡ | ||||
| 43~47 | 5 | 67.50㎡ | ||||
| 49~51 | 富岡町中央三丁目240番地 | 3 | 68.00㎡ | |||
| 48・52・62 | 富岡町中央三丁目235番地 | 平成29年度 | 3 | 83.75㎡ | ||
| 53~58 | 6 | 67.50㎡ | ||||
| 59~61 | 3 | 69.00㎡ | ||||
| 63・64 | 2 | 67.00㎡ | ||||
| 曲田第2団地 | 101・104~107・109~112 | 富岡町曲田2番地 | 平成29年度 | 27 | 60.00㎡ | 1.10 | 
| 201・204~207・211~214 | ||||||
| 301・304~307・311~314 | ||||||
| 102・103・108 | 13 | 55.00㎡ | ||||
| 202・203・208~210 | ||||||
| 302・303・308~310 | ||||||
| 栄町団地 | 101・107・108・111・
											 201・205・209・210・213・ 301・305・309・310・313・ 401・405・409・410・413  | 富岡町大字小浜字中央583番地 | 平成29年度 | 19 | 60.00㎡ | 1.10 | 
| 102~106・109・110・
											 202~204・206~208・211・212・ 302~304・306~308・311・312・ 402~404・406~408・411・412  | 31 | 55.00㎡ | 
