○小野町空き家・空き地バンク実施要綱
(平成29年9月26日要綱第20号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の有効利活用により、町内への定住及び移住を促進させ、もって地域コミュニティーの維持及び活性化を図るため、町内の空き家等の流動化に関する取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 個人が居住を目的として取得した町内の建物であって、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)一戸建て住宅、併用住宅及びその建物が立地する敷地(国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。)をいう。
(2) 空き地 町内に存する建築物の立っていない土地又は利用されていない土地をいう。
(3) 所有者等 空き家等の所有権又は売却若しくは賃貸(転貸を除く。)を行う権利を有する者をいう。
(4) 空き家・空き地バンク 空き家等の売買又は賃貸を希望する所有者等からの申込みを受けた情報を登録し、町への定住等を目的とする空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対して、町が情報を提供する制度をいう。
(5) 物件登録者 第5条第2項本文に基づき、空き家・空き地バンクリストに登録した物件の所有者をいう。
[第5条第2項]
(6) 利用登録者 第11条第2項本文に基づき、空き家・空き地バンクリストに登録した本人をいう。
[第11条第2項]
(運用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家・空き地バンク以外による空き家等の取引を規制するものではない。
(登録物件の要件)
第4条 空き家・空き地バンクに登録できる物件は、次に掲げる要件の全て満たす空き家等とする。
(1) 空き家等の所有者等全員の承諾が得られている物件
(2) 所有権以外の権利者の承諾が得られている物件
(3) 空き地にあっては、建築物を建築するための充分な面積を有する物件
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物件は、登録することができない。
(1) 所有者が死亡し、相続登記が完了していない物件
(2) 農地及び山林
(3) 空き家・空き地バンクに空き家等の登録を希望する所有者等(以下「物件登録希望者」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又はそれらと密接な関係を有している者であるとき。
(4) 前3号に掲げる物件のほか、町長が適当でないと認める物件
(物件登録等)
第5条 物件登録希望者は、小野町空き家・空き地バンク物件登録申込書(様式第1号)、空き家・空き地バンク物件登録カード(様式第1号の別紙1)及び誓約書(様式第1号の別紙2)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 申込者本人の確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)の写し
(2) 当該空き家等(外部)の写真
(3) 当該空き家等の登記事項証明書の写し
(4) 当該空き家等の固定資産税の納税証明書の写し(直近年度のもの)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合は、その内容を審査し、現地確認を行った上で、適当であると認めたときは、空き家・空き地バンクリスト(様式第2号)に登録するものとする。この場合において、空き家・空き地バンクリストへの登録の有効期間(以下「物件登録期間」という。)は、登録の日から起算して満2年を経過する日の属する年度の3月31日とする。
3 町長は、前項の規定により、登録をしたときは、その旨を申込者に通知するものとする。
4 町長は、空き家・空き地バンクリストに登録をしていない空き家等で、空き家・空き地バンクリストに登録することが好ましいと認められるものは、その所有者等に対して登録を勧めることができる。
(物件情報の公開)
第6条 町長は、空き家・空き地バンクリストに登録した物件情報の全部又は一部を小野町空き家・空き地バンクウェブサイトで公開するものとする。
(物件の管理)
第7条 物件登録者は、売買契約又は賃貸借契約が成立し、利用登録者に登録された物件を引渡すまで登録された物件を適正に管理しなければならない。
(物件登録事項の変更)
第8条 物件登録者は、登録された内容に修繕その他重要な変更があったときは、小野町空き家・空き地バンク物件登録変更(延長)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、その内容等を確認し、空き家・空き地バンクリストを更新するものとする。なお、物件登録期間は、第5条第2項の残期間とする。
[第5条第2項]
3 町長は、前項の規定により更新をしたときは、その旨を当該物件登録者に通知するものとする。
(物件登録期間の延長)
第9条 物件登録者は、物件登録期間の満了後も引き続き登録を希望する場合は、小野町空き家・空き地バンク物件登録変更(延長)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、その内容等を確認し、空き家・空き地バンクリストを更新するものとする。この場合において、延長できる期間は、物件登録期間の満了日の翌日から起算して2年とし、延長の回数は制限しないものとする。
3 町長は、前項の規定により延長をしたときは、その旨を当該物件登録者に通知するものとする。
(物件登録の抹消)
第10条 町長は、物件登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、物件登録を抹消するものとする。
(1) 小野町空き家・空き地バンク物件登録(利用登録)抹消申出書(様式第5号)の提出があったとき。
(2) 物件登録者が死亡したことを知ったとき。
(3) 空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったことを知ったとき。
(4) 第4条の要件を満たしていないことを知ったとき。
[第4条]
(5) 登録した内容に虚偽があったのを知ったとき。
(6) 空き家・空き地バンクリストの物件登録期間が終了したとき。ただし、物件登録者から、前条の規定による物件登録期間の延長の申込みがあった場合は、この限りでない。
(7) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により登録の抹消をしたときは、その旨を当該物件登録者に通知するものとする。ただし、これを受けるべき者の所在を知ることができないとき、通知の受領を拒否されたとき又は前項第2号に基づき抹消するときは、その内容を小野町役場前の掲示場に掲示することにより、通知の交付が完了したものとみなす。
(空き家等の利用申込等)
第11条 利用希望者は、小野町空き家・空き地バンク利用登録申込書(様式第6号)、空き家・空き地バンク利用登録カード(様式第6号の別紙1)及び誓約書(様式第6号の別紙2)に次に掲げる書類を添付の上、町長に提出しなければならない。
(1) 本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等の写し)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合は、その内容等を審査し、次の各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、空き家・空き地バンクリスト(様式第3号)に登録するものとする。この場合において、空き家・空き地バンクリストへの登録の有効期間(以下「利用登録期間」という。)は、登録の日から起算して満2年を経過する日の属する年度の3月31日とする。
(1) 空き家等に定住又は定期的に滞在し、地域住民と協力して生活ができる者
(2) その他町長が適当と認める者
3 町長は、前項の規定にかかわらず、利用希望者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員に該当する者又はこれらと密接な関係を有しているものと認めるときは、登録しないものとする。
4 町長は、第2項の規定により、登録をしたときは、その旨を申込者に通知するものとする。
(利用登録事項の変更)
第12条 利用登録者は、届け出た内容に変更があるときは、小野町空き家・空き地バンク利用登録変更(延長)届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、その内容等を確認し、空き家・空き地バンクリストを更新するものとする。なお、利用登録期間は、前条第2項の残期間とする。
3 町長は、前項の規定により更新をしたときは、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。
(利用登録期間の延長)
第13条 利用登録者は、利用登録期間の満了後も引き続き登録を希望する場合は、小野町空き家・空き地バンク利用登録変更(延長)届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、その内容等を確認し、空き家・空き地バンクリストを更新するものとする。この場合において、延長できる期間は、利用登録期間の満了日の翌日から起算して2年とし、延長の回数は制限しないものとする。
3 町長は、前項の規定により延長をしたときは、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。
(利用登録の抹消)
第14条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を抹消するものとする。
(1) 小野町空き家・空き地バンク物件登録(利用登録)抹消申出書の提出があったとき。
(2) 利用登録者本人が死亡したことを知ったとき。
(3) 第11条第2項の要件を満たしていないことを知ったとき。
[第11条第2項]
(4) 登録した内容に虚偽があったのを知ったとき。
(5) 空き家・空き地バンクリストの利用登録機関が終了したとき。ただし、利用登録者から、前条の規定による利用登録期間の延長の申込みがあった場合は、この限りでない。
(6) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められたとき。
(7) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により登録の抹消をしたときは、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。ただし、これを受けるべき者の所在を知ることができないとき、通知の受領を拒否されたとき又は前項第2号に基づき抹消するときは、その内容を小野町役場前の掲示場に掲示することにより、通知の交付が完了したものとみなす。
(物件登録者と利用登録者の交渉等)
第15条 町長は、利用登録者が空き家等に関する交渉及び契約を希望したときは、公益社団法人福島県宅地建物取引業協会と協議し、空き家等を取り扱う不動産業者(以下「担当不動産業者」という。)を決定の上、物件登録者に通知するものとする。
2 物件登録者及び利用登録者は、登録物件に関する交渉及び売買契約又は賃貸借契約を締結するに当たっては当該登録物件の担当不動産業者に仲介を依頼しなければならない。
3 町長は、物件登録者及び利用登録者が行う空き家等に関する交渉及び契約について、一切これに関与しないとともに、取引について責任を負担しないものとする。
4 前項の規定により発生する仲介手数料は、物件登録者及び利用登録者の負担とする。
5 利用登録者は、担当不動産業者に登録物件の見学、売買条件の確認等を求めることができる。
6 登録物件の取引に関し、疑義及びトラブル等が発生した場合は、物件登録者、利用登録者及び担当不動産業者間で解決するものとする。
(契約成立の報告)
第16条 担当不動産業者は、登録物件の売買契約又は賃貸借契約が成立したときは、小野町空き家・空き地バンク契約成立報告書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(個人情報の取扱い)
第17条 この要綱に定めるもののほか、個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条)及び小野町の個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小野町条例第10号)の規定による。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年9月26日から施行する。
附 則(令和5年3月30日要綱第22号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第22号)
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この要綱は、公布の日から施行する。