○相馬地方広域水道企業団給水条例施行規程
(平成10年3月13日規程第4号) |
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(目的)
第1条 この規程は、相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の構成及び附属器具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓及び企業長が必要と認めた器具をもって構成する。
2 給水装置には、止水栓ボックス、水道メーターボックスその他附属器具を備えなければならない。
(給水装置の新設等の申込み)
第3条 条例第5条の規定による申込みは、当該工事を施行する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)を経て申し込まなければならない。
[条例第5条]
(費用の負担)
第4条 条例第6条ただし書による特に必要と認めたものとは、次の各号に定めるものとする。
[条例第6条]
(1) 条例第13条の規定による給水装置の変更を行ったとき。
[条例第13条]
(2) 分岐から水道メーター(以下「メーター」という。)以前の漏水修理を行うとき。
(3) 維持管理上必要として給水管の統合を行うとき。
(補償)
第5条 条例第7条に規定する移設、改造及び撤去を必要とするときは、協議申請書(様式第1号)により事前に企業長と協議しなければならない。ただし、企業長が緊急やむを得ないと認めたときは口頭により協議することができる。この場合、協議後速やかに協議申請書を提出しなければならない。
[条例第7条]
2 企業長は、前項の規定により協議が整ったときは、その協議結果(様式第2号)を通知し、必要な場合は見積書を提出するものとする。
3 補償費は、当該年度に定める設計基準により算出した工事費と別表及び別紙の補償費等算出表により算出した額の合計とする。
[別表]
(給水装置工事の申込み及び承認)
第6条 指定工事業者は、条例第8条第2項の規定による、給水装置工事の設計審査を受けようとするときは、給水装置工事申込書(様式第3号)に設計図書を添付し、企業長に提出しなければならない。
[条例第8条第2項]
2 企業長は、前項の申込みがあったときは、申込みに係る書類等を審査し、当該給水装置工事が適当と認めたときは承認する。ただし、必要がある場合は、条件を付することができる。
3 道路その他の占用を必要としたときは、その占用許可証の写しを添付しなければならない。
(設計変更の申込み)
第6条の2 第2条の規定による申込み又は承認後、設計変更する必要が生じた場合は、速やかに給水装置工事申込書(様式第3号)に設計図書を添付し、企業長に提出しなければならない。
[第2条]
2 前項の規定による変更の申込みについては、第6条の規定を準用する。
[第6条]
(工事の竣工)
第7条 指定工事業者は、工事が竣工したときは、給水装置工事竣工届(様式第5号)に精算設計書及び竣工図を添えて速やかに届け出なければならない。
(同意書等の提出)
第8条 企業長が条例第8条第3項の規定による利害関係人の同意書(様式第6号)等を求める場合は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
[条例第8条第3項]
(1) 他人の給水装置から分水して給水を受けようとするとき。 給水装置の所有者又は管理人
(2) 他人の所有地又は他人の所有する家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋の所有者
(工事の取消し)
第9条 給水装置工事の申込者は、当該工事を取消すときは、給水装置工事申込取消届(様式第7号)により企業長に届け出なければならない。
(給水装置の構造及び材質)
第10条 給水装置の構造及び材質は、水道水が汚染され、又は漏水するおそれがなく、かつ、容易に破損し、又は腐食するおそれがないもので水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準を満たすものでなければならない。
(給水装置の材質の指定)
第11条 条例第10条第1項の規定により企業長が指定する材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付すことの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの
2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により企業長がやむを得ないと認めた場合は、前各号の規定により企業長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
3 企業長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
4 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の埋設)
第12条 給水管の埋設は、公道及び私道は道路管理者の基準によるものとし、宅地は0.4メートル以上の深さに埋設するものとする。
2 前項のうち、私道又は宅地において施工が困難な場合は、企業長と協議して決定しなければならない。
(施工管理)
第13条 給水装置工事の施工及び管理は、別に定める給水装置工事設計施行基準により実施しなければならない。
(給水制限の通知)
第14条 給水を制限し、又は停止しようとするときは、広報車による周知その他有効な方法により行うものとし、次の関係者に通知する。
(1) 相馬地方広域消防署
(2) 当該地域の使用者
(給水契約の申込み)
第15条 条例第15条(条例第5条中新設又は改造に限る。)に規定する申込みは、給水装置使用届(様式第8号)により行うものとし、その他申込みは、使用開始中止変更届(様式第8号の2)により行うものとする。
[条例第15条]
2 前項の書類に虚偽の記載があったときは、給水を停止するものとする。
(連合給水装置の協議)
第16条 連合給水装置を設置しようとする者はあらかじめ連合給水装置設置協議書(様式第9号)を提出し、協議しなければならない。
2 前項により協議が整ったときは、連合給水装置設置許可書(様式第10号)を交付する。
(代理人)
第17条 給水装置の所有者は、条例第17条の規定による代理人を定めたときは、給水装置所有者代理人選定届(様式第11号)により企業長に提出するものとする。
[条例第17条]
(管理人)
第18条 条例第18条に規定する管理人を選定したときは、次に掲げる者の連署をもって、給水装置管理人選定届(様式第13号)により企業長に提出しなければならない。
[条例第18条]
(1) 給水装置を共有するとき。 当該給水装置の所有者
(2) 共用給水装置を使用するとき。 当該給水装置の使用者
2 前項の管理人は、当該給水装置を所有又は使用する者のうちから選定しなければならない。
(メーターの設置)
第19条 メーターの口径は、使用水量により決定する。
2 メーターの位置は、検針、取替及び維持管理等を考慮して企業長が定める。
(メーターの管理)
第20条 メーターの貸与を受けた者は、メーターの設置してある場所に検針又は機能を妨げるような物件を置き若しくは工作物を設けてはならない。
2 企業長は、前項の場合において必要があると認めるときは、設置場所を変更させることができる。
3 条例第21条第3項に定めるメーターを亡失又はき損した場合の損害額は、当該年度の購入価格とその工事に要する費用の合計額とする。
(届出の様式)
第21条 条例第22条第1項及び第2項の規定による届出の様式は次の各号に定めるところによる。
(1) 第1項第1号及び第2項第1号 様式第8号の2
[様式第8号の2]
(2) 第1項第2号 様式第3号
[様式第3号]
(3) 第2項第4号 様式第14号
[様式第14号]
(4) 第2項第2号 様式第11号及び様式第12号
(5) 第2項第3号 様式第13号
[様式第13号]
(6) 第1項第3号及び第2項第5号 様式第15号
[様式第15号]
(管理の指導)
第22条 条例第24条第1項の規定による届出があったときは、企業長はその状況を調査し、指導しなければならない。
2 前項の調査の結果、修繕、その他必要な処置を行う場合は、修繕通知書(様式第16号)により使用者に通知するものとする。
(検査の報告)
第23条 企業長は、条例第25条第1項の規定による検査結果は、給水装置、水質調査結果通知書(様式第17号)により請求者に通知する。
(使用水量の算定)
第24条 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを次回の使用水量に算入するものとする。ただし、水道の使用を中止する場合の1立方メートル未満の水量は、切り上げるものとする。
(水量の認定)
第25条 条例第29条の規定による水量の認定は、次の各号のいずれかによるものとする。
[条例第29条]
(1) 前1年間平均使用水量
(2) 前年同月の使用水量
(3) 前月の使用水量
(4) 前各号の使用水量により難いときは、企業長が認めた水量
2 企業長は、水道使用者が善良な管理を行っても発見できなかった漏水があったときは、別に定める基準により水量を認定することができる。
(料金)
第25条の2 企業長は、料金徴収後、その料金算定に過誤があったときは、過不足を精算する。
(加入金の留保)
第26条 加入金を納入する場合次の各号に該当するときは、加入金納入義務留保申請書(様式第18号)によって徴収を一時留保することができる。
(1) 宅地開発等により配水管が完成後、企業団に帰属するもので給水装置工事の引込工事(以下「引込工事」という。)までのとき。
(2) 国、地方自治体及びこれに準ずる団体で企業長が認めたとき。
(3) その他企業長が特に認めたとき。
(私有管管理負担金)
第27条 条例第34条第1項第3号の規定に基づく私有管管理負担金は、分水せんからメーター手前までの給水管布設延長に1メートル当たり800円を乗じた額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。ただし、延長において小数点以下は切り上げる。
(占用申請)
第28条 給水装置工事申込者から、道路その他の占用について申請依頼(様式第19号)があったときは、手続費用として1件につき5,000円を徴収する。
(督促)
第29条 企業長は、料金、加入金、負担金、手数料及びその他の費用等を納期限内に納入しない者があるときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。
(料金等の減免)
第30条 条例第37条に規定する公益上、その他特別の理由とは、次項及び第3項に定めるところによる。
[条例第37条]
2 加入金の免除は、次の各号による。
(1) 現に給水装置を所有している者が、あらたに給水装置工事を行う場合で既設給水装置を撤去(分水栓止め又はチーズ等の撤去による方法に限る。)したとき。
(2) 旧団体営簡易水道により給水を受けている者が、当該相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)に統合して給水を受けるとき。
(3) 区域内の未給水地区の解消のため、配水管工事に併せ共同(プール制)で地区の全戸が給水装置工事を施行する場合
(4) その他企業長が特に必要と認めたとき。
3 料金、負担金、手数料その他の費用の減免は、次の各号による。
(1) 災害、その他により料金等の納付が困難であると認めるとき。
(2) 旧団体営簡易水道により給水を受けている者が、当該企業団に統合して給水を受けるとき。
(3) その他企業長が特に必要と認めたとき。
4 当該減免の措置を受けようとする者は、その理由を記載した料金等減免申請書(様式第20号)を提出しなければならない。
5 企業長は、前項の申請により減免すべきと認めたときは、料金等減免決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。ただし、軽減する額は企業長が認めた額とする。
6 企業長は、前項の規定にかかわらずその事由が消滅したと認めたときは、減免の措置を取消すことができる。
(債権の放棄)
第30条の2 条例第38条の規定により放棄することができる料金に係る債権は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
[条例第38条]
(1) 消滅時効の起算日から5年を経過したとき。
(2) 料金の債務者(以下「債務者」という。)が死亡し、当該債務を相続する者がいないとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び企業団以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められるとき。
(4) 債務者が所在不明で、差し押さえるべき財産等がないとき。
(5) 料金に係る債権の金額が少額で、回収に要する経費に満たないとき。
(6) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令等の規定により、債務が免除されたとき。
(7) その他企業長が当該債権の放棄についてやむを得ないものと認めたとき。
(停水措置)
第31条 条例第41条に規定する給水停止の措置は、分水栓、止水栓、制水弁の閉鎖及びメーターの撤去、又はその他有効な手段によって行う。
[条例第41条]
(給水装置の切離し)
第32条 条例第42条に規定する給水装置の切離しは、分水止め及びチーズの撤去又はその他有効な手段によって行う。
[条例第42条]
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第33条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、福島県が定める管理基準及びその他関係法令に基づいた管理、及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(委任)
第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附 則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 相馬地方広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(平成7年訓令第1号。以下「廃止前の規程」という。)は、廃止する。
3 この規程の施行の際、廃止前の規程によってなされた許可、承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの規程の相当する規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成11年3月5日規程第2号)
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この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月16日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の規程第5条第3項に規定する別表及び別紙は、平成13年8月1日から適用する。
附 則(平成14年3月20日規程第2号)
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この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月3日規程第4号)
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1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の規程によってなされた許可、承認、検査、その他の処分、又は申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの規程の相当する規定によりなされたものとみなす。ただし、この規程の施行日前になされた申込みの私有管管理負担金に係る負担金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成19年8月30日規程第4号)
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1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに請求した水道料金は、水道の使用を中止した場合を除き、条例第28条に規定する定例日までの水道料金とみなす。
附 則(平成20年2月29日規程第2号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月1日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月15日規程第2号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月25日規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附 則(平成26年3月20日規程第1号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月28日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月1日規程第1号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に発した督促状については、なお従前の例による。
附 則(平成30年11月1日規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月2日規程第3号)
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この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月1日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条第3項関係)
補償費等算出表
1 技術員費(工事立会、弁調整等) | |
=(施設課職員の平均単価+自動車損料)×hr | |
=( + )×hr | |
= 円 | |
2 損失水量費 別紙の損失水量出書による。 | |
水量は口径別により計算し、排泥水量等も含み臨時料金とする。 | |
円 | |
3 広報費 1時間当たり | |
={(施設課職員の平均単価× 人)+自動車損料}×hr | |
={( 円× 人)+ 円}×hr | |
= 円 | |
4 給水車 1時間当たり(水量は、1㎥単位とし、切上げるものとする。) | |
=(施設課職員の平均単価+自動車損料)×hr+(水量×340円/㎥) | |
=( 円+ 円)×hr+( ×340円/㎥) | |
= 円 | |
5 工事費= 円(工事価格、別紙設計書参照) | |
5―1 円(消費税相当額) | |
5―2 円(工事費) | |
6 事務費=(1+2+3+4+5)×(水道水源開発等施設整備事業の率に乗じて得た額) | |
=( 円)× | |
= 円 | |
7 補償費合計= | |
= 円 | |
= 円(千円未満の端数切捨て) |
様式第4号
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