○宇美町契約規則
(平成21年4月1日規則第5号) |
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目次
第1章 通則(第1条・第2条)
第2章 一般競争入札(第3条-第17条)
第3章 指名競争入札(第18条-第20条)
第4章 随意契約(第21条-第23条)
第5章 契約の締結、変更及び解除等(第24条-第40条)
第6章 契約の履行(第41条-第51条)
第7章 雑則(第52条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)の規定に基づき、宇美町が締結する売買、賃貸、請負その他の契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事前決裁)
第2条 宇美町の売買、賃貸、請負その他の契約を施行する課等の長は、契約を締結するに当たっては、契約の目的及び締結の方法を明らかにした伺書に次に掲げる書類を添えて、事前に町長の決裁を完了しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 入札公告案若しくは随意契約公告案又は指名競争入札通知書案若しくは随意契約見積通知書案
(3) 入札保証金又は契約保証金に関する調書
(4) 工事又は製造の請負契約にあっては設計書及び仕様書、物件の購入に係る契約にあっては品質数量等の調書及び仕様書、その他の契約にあっては仕様書
(5) 入札心得書案又は見積心得書案
(6) その他町長が必要と認める書類
第2章 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第3条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、令第167条の4第2項に定めるもののほか、令第167条の5第1項の規定によりあらかじめ契約の種類及び金額に応じた資格(以下「競争入札参加資格」という。)を定めるものとする。
2 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、競争入札参加資格を有する者について令第167条の5の2の規定により更に必要な資格を定めることができる。
3 町長は、前2項の資格を定めたときは、公示するものとする。
(入札参加資格の審査申請及び審査)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ競争入札参加資格の審査を受けなければならない。
2 前項の審査について必要な事項は、別に定める。
(入札の公示)
第5条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、あらかじめ入札に付する事項その他の必要な事項を公示するものとする。
2 前項の公示に関し必要な事項は、別に定める。
(入札保証金等)
第6条 町長は、一般競争入札に参加しようとする者からその者の入札の金額に消費税及び地方消費税の金額を加算した金額の100分の5以上の入札保証金を徴するものとする。この場合において、一般競争入札に参加する者は、保証金納付書(様式第1号)を付して入札保証金を納付又は次項の担保を提供するものとする。
2 令第167条の7第2項の規定により町長が前項の入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債又は地方債のほか次に掲げるものとする。
(1) 町長その他銀行が確実と認める金融機関(以下、この項において「金融機関」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。ただし、先日付小切手は除くものとする。
(2) 金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(3) 質権を設定し、かつ、金融機関の承諾を証する確定日付を記載した金融機関に対する定額預金債権証書
(4) 金融機関の保証
(5) 金融機関が引き受ける政府保証債
(一般競争入札の入札保証金の免除)
第7条 町長は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入札に係る入札保証金を免除することができるものとする。
(1) 保険会社との間に宇美町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 当該入札の日の属する年度の前々年度以降に国(公社、公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付等)
第8条 町長は、入札保証金又はこれに代わる担保を、一般競争入札を完了、延期又は中止としたときに還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金に充当する場合を除き、契約締結後還付する。
(予定価格)
第9条 町長は、契約の目的となる物件又は役務に関し、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短その他必要な事項を考慮して、一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定するものとする(以下、当該予定される価格を「予定価格」という。)。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用その他賃貸等の契約の場合においては、一般競争入札に付する事項の単価についての予定価格を定めることができるものとする。
3 町長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書(様式第2号)を作成するものとする。
(最低制限価格)
第10条 町長は、令第167条の10第2項の規定により、落札額として決定する価格の最低限度額(以下「最低制限価格」という。)を定めることができるものとする。
2 町長は、前項の規定により最低制限価格を定めたときは、前条の予定価格調書にこれを併記するものとする。
(入札)
第11条 一般競争入札に参加する者は、入札心得書に記載する事項その他入札に参加する者に必要なものとして町長が別に定める事項を厳守の上、入札書(様式第3号)に必要な事項を記入し、所定の日時又は期限を定めている場合にあっては当該期限までに当該入札書を提出しなければならない。
2 一般競争入札に参加する者は、既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
3 一般競争入札に参加する者は、入札を代理する者(以下「代理人」という。)によって入札書を提出しようとする場合は、入札の前に委任状を提出しなければならない。
4 町長は、入札及び開札を公開すると認めた場合を除き、入札及び開札の場所に当該入札及び開札に関係のない者を立ち入らせないものとする。
5 町長は、入札を妨害し、又は不正な入札をするおそれがあると認める者の入札を拒絶することができるものとする。
(入札の中止又は延期)
第12条 町長は、一般競争入札を執行するに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないおそれがあると認めるとき又は天災地変等により入札を執行することが困難であると認めるときは、当該入札を中止し、又は入札の日時を延期することができるものとする。
2 入札を中止し、又は延期した後の処理については、別に定める。
(入札書の無効)
第13条 町長は、入札書が次の各号のいずれかに該当するときは、無効とする。
(1) 入札者及び代理人以外の者が入札したとき。
(2) 所定の場所及び日時までに到達しないとき。
(3) 入札者又は代理人が同一の入札において複数入札したとき。
(4) 入札者及び代理人がさらに他の者を代理して入札したとき。
(5) 談合その他の不正行為によって作成されたと認められるとき。
(6) 入札保証金の納付等を条件とした入札の場合において、当該入札保証金を納付せず、若しくはこれに代わる担保を提供せず、又は納付若しくは提供した金額が所定の金額に達しない者が入札したとき。
(7) 入札金額、入札者若しくは代理人の記名押印がないとき又はこれらが判読できないとき。
(8) その他法令又は入札に関する条件に違反し入札されたとき。
(落札者の決定及び通知)
第14条 町長は、法第234条第3項の規定によるほか、令第167条の10及び第167条の10の2の規定により落札者を決定することができるものとする。
2 町長は、前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに入札者に対し落札決定の通知をするとともに、落札者に対し契約締結についての必要事項を通知するものとする。
(入札の不調)
第15条 町長は、入札に応じる者がいない等の理由により当該入札が不調となったときは、令第167条の2第1項第8号並びに同条第2項及び第4項の規定により随意契約による契約を締結することができるものとする。ただし、直ちに随意契約を執行することができないときは、当該入札を中止するものとする。
(落札の無効)
第16条 町長は、落札者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該落札者による落札を無効とするものとする。
(1) 契約を締結しないとき。
(2) 契約を締結するまでの期間において、落札者が談合その他の不正行為によって決定された者であることが明らかになったとき。
(3) 契約を締結するまでの期間において、役員及び使用人(以下「役員等」という。)が暴力団(宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の構成員であることが明らかになったとき。
(4) 契約を締結するまでの期間において、暴力団又は暴力団の構成員(以下「暴力団等」という。)に資金的援助又は便宜供与をしたことが明らかになったとき。
(5) 契約を締結するまでの期間において、暴力団の構成員と知りながら雇用又は使用していることが明らかになったとき。
(6) 契約を締結するまでの期間において、不正の利益又は第三者に損害を与える目的で暴力団等を利用したことが明らかになったとき。
(7) 契約を締結するまでの期間において、役員等が個人の私生活において、不正の利益又は第三者に損害を与える目的で暴力団員等を利用したこと、又は暴力団等に資金的援助又は便宜供与したことが明らかになったとき。
(8) 契約を締結するまでの期間において、役員等が暴力団等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していることが明らかになったとき。
(9) 契約を締結するまでの期間において、暴力団等が経営に参加していることが明らかになったとき。
(せり売りの場合の準用)
第17条 第3条から第9条まで及び第11条第4項から前条までの規定は、せり売りについて準用する。
第3章 指名競争入札
(入札参加者の指名)
第18条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合は、有資格者のうちから当該入札に参加する者を指名するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、有資格者以外の者を指名することができるものとする。
2 指名する者の数その他指名に関し必要な事項は、別に定める。
(指名競争入札の入札保証金の免除)
第19条 町長は、宇美町指名業者選定委員会規則(昭和61年宇美町規則第7号)に規定する宇美町指名業者選定委員会が指名競争入札に参加する者として決定した者については、入札保証金を免除することができるものとする。
(指名競争入札の場合の準用)
第20条 第3条第1項及び第2項並びに第4条から第16条までの規定は、指名競争入札について準用する。この場合において、第5条中「公示」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。
第4章 随意契約
(見積者及び見積書)
第21条 町長は、随意契約により契約を締結しようとする場合は、有資格者のうちから見積書を徴収する者(以下「見積者」という。)を決定するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、有資格者以外の者を見積者として決定することができるものとする。
2 町長は、次に掲げるものの購入については、見積書を徴さないことができるものとする。
(1) 新聞その他の定期刊行物
(2) 例規等の追録
(3) 価格、送料等が表示されている書籍類
(4) 同一の品質及び規格で販売店により価格が異ならない物品
(5) 既にされた単価契約に基づいて購入する物品
(6) 使用する数量が僅かで価格が公正かつ適正であり、1件の購入代金が50,000円以下の需要品及び原材料
3 町長は、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定めるものを見積書に代わるものとして認めるものとする。
(1) 生産品、即売品又はせり売りにより購入した物品 取扱いをした職員の証明書
(2) 委託販売又は法令等に基づき提出したもの 委託者又は取扱団体が発行した清算書
(3) 官公署との契約 官公署が発行した価格表示の書類
(4) 電気、ガス又は水の供給に係る契約 供給者が発行した価格表示の書類
(5) 収容者等の給食に必要な給食材料 計算書
4 見積者の数その他随意契約に関し必要な事項は、別に定める。
(随意契約ができる予定価格の額)
第22条 令第167条の2第1項第1号に規定する予定価格の額は、次の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(準用規定)
第23条 第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第9条、第10条、第11条第1項及び第4項、第12条、第13条第1項第1号から第5号まで、第7号、第14条並びに第16条の規定は、随意契約について準用する。ただし、第21条第2項及び第3項の場合においては、第9条及び第10条の規定は準用しないものとする。
[第3条第1項] [第2項] [第4条] [第5条] [第9条] [第10条] [第11条第1項] [第4項] [第12条] [第13条第1項第1号] [第5号] [第7号] [第14条] [第16条] [第21条第2項] [第3項] [第9条] [第10条]
第5章 契約の締結、変更及び解除等
(契約締結)
第24条 町長及び落札者は、落札を決定した日から起算して7日以内(宇美町の休日を定める条例(平成元年宇美町条例第12号)第1条第1項に定める日を除く。)に契約を締結しなければならないものとする。
2 前項の契約は、契約書に契約者その他契約の締結に関し町長が必要と認める者全員が記名押印したときに成立するものとする。
3 契約書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第4号から第13号までの事項については、契約の性質又は目的により省略することができるものとする。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 工期、契約期間、履行期間又は履行期限
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 工事、委託又は納品の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査に関する事項
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項
(9) 危険負担に関する事項
(10) かし担保責任に関する事項
(11) 契約の変更及び解除に関する事項
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) その他必要な事項
4 次の各号に掲げる契約については、宇美町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年宇美町条例第10号)の規定による長期継続契約の場合を除き、当該各号に定める契約書とするものとする。
(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に係る契約 工事請負契約書(様式第4号その1)
(2) 物品購入に係る契約 物品売買契約書(様式第4号その2)
(3) 賃貸借に係る契約 賃貸借契約書(様式第4号その3)
(4) 業務委託に係る契約 業務委託契約書(様式第4号その4)
(5) 修繕に係る契約 修繕契約書(様式第4号その5)
(6) その他の契約 町長が認める契約書
5 町長は、法第96条第1項の規定により議会の議決に付さなければならない契約を締結しようとするときは、第3項に規定するもののほか議会の議決を得たときに契約が成立する旨を記載した仮契約を締結するものとする。
6 第1項の規定は、仮契約の締結の場合において準用する。
(契約書の省略)
第25条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができるものとする。
(1) 工事又は製造の請負に係る契約にあっては1件につき200万円を超えない額、その他の契約にあっては1件につき100万円を超えない額で締結するとき(不動産の売買に係るものを除く。)。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を直ちに引き取るとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特に認める随意契約を締結するとき。
2 町長は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため、落札者から請書(様式第5号又は第6号)その他契約の内容を明らかにした書面を落札を決定した日から起算して7日以内に徴するものとする。ただし、第21条第2項、前項第2号及び第3号に該当するときは、この限りでない。
[第21条第2項]
(契約保証金)
第26条 町長は、令第167条の16の規定により、契約の相手方から契約金額の100分の10以上の契約保証金を徴するものとする。この場合において、単価契約を締結するときは、その総額を予定し、当該予定した金額の100分の10以上の契約保証金を徴するものとする。
2 令第167条の16第2項の規定により町長が前項の契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第6条第2項の規定を準用するほか、次に掲げるものとする。
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
[第6条第2項]
3 町長は、契約内容の変更により、契約金額について3割以上の増減額が生じたときは、契約の相手方から当該増減額に第1項の割合を乗じて得た額の契約保証金若しくはこれに代わる担保を追加して徴し、又は契約の相手方からの請求によりこれに相当する額の契約保証金若しくはこれに代わる担保を還付するものとする。
4 町長は、契約保証金又はこれに代わる担保を、当該契約の履行が完了したことを確認した後、速やかに還付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、かし担保の期間において、当該契約保証金又はこれに代わる担保の全部又は一部を還付しないことができるものとする。
5 町長は、財産又は物品の売払いの契約にあっては、契約保証金を売払い代金に充当することができるものとする。
6 契約保証金又はこれに代わる担保には、法第235条の4第3項の規定により利子を付さないものとする。
(契約保証金の免除)
第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金又はこれに代わる担保の全部又は一部を免除することができるものとする。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に宇美町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約の証券を提供したとき。
(2) 法令に基づき延納が認められる場合において、延納について確実な担保が提供されたとき。
(3) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(4) 第22条第1号及び第4号から第6号までの規定による随意契約の場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認めるとき。
(5) 国又は地方公共団体との契約又は電気若しくは水の供給を受ける契約を締結するとき。
(6) 不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入れにかかる契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認めるとき。
(7) 有資格者と契約を締結する場合において、当該有資格者が当該契約を締結する日の属する年度の前々年度以降に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したことが確認できる者について、契約を履行しないおそれがないと認めるとき。
(8) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が宇美町と工事履行保証契約を締結したとき。
第28条 削除
(一括下請負の禁止)
第29条 町長は、建設工事に係る契約にあっては、建設業法第22条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条の規定により、契約の相手方が第三者に当該契約の全部又は主要な部分若しくは他の部分から独立してその機能を発揮する部分について一括して請け負わせることを禁ずるものとする。
2 前項の規定は、建設工事以外の契約の場合に準用する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(前金払)
第30条 町長は、契約金額が200万円以上の契約については、公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第4項の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る経費について、契約金額の100分の40を越えない範囲内の額において、前金払をすることができる。
2 前項に規定する前金払を受けようとする者は、前払金(中間前払金)請求書(様式第7号その1)に法第2条第5項に規定する保証契約に係る保証書(以下「保証書」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。
(中間前金払)
第30条の2 町長は、前条に規定する請負契約であって、かつ、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものについては、保証事業会社の保証に係る経費について、契約金額の100分の20を超えない範囲内の額において、既にした前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。
(1) 工期の2分の1以上が経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該請負契約に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた前号の作業に要した経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 中間前金払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中間前金払認定請求書(様式第7号その2)及び工事履行報告書(様式第7号その3)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による提出を受けた日から7日以内に、その内容を審査し、適当または不適当と認めるときは、申請者に中間前金払認定・不認定調書(様式第7号その4)を交付するものとする。
4 前項の規定による審査において適当と認められた者は、前払金(中間前払金)請求書(様式第7号その1)に保証書を添えて、町長に提出しなければならない。
(部分払)
第30条の3 町長は、契約期間が120日を超え、かつ、出来形又は進捗率が50%を超えるものについて、契約の相手方から部分払請求書(様式第8号その1)及び中間検査願(様式第8号その2)が提出されたときは、履行完了の前に契約金額の一部の支払い(以下「部分払」という。)をすることができるものとする。
2 町長は、前項の部分払請求書及び中間検査願を受領したときは、その部分払に係る出来形、既納部分又は部分引渡しを受けた部分の金額(以下「出来形等相当額」という。)を確定するため、前項の中間検査願に記載する事項について第46条の検査を行い、出来形検査調書(様式第17号その1)を作成するものとする。
[第46条]
3 部分払の額は、請負契約にあってはその出来形等相当額の10分の8を、物件の購入契約その他の契約にあっては出来形等相当額の10分の9を超えることができないものとする。ただし、第50条第2項の部分引渡しを受けた契約又は宇美町契約規則の部分払の特例に関する規則(平成18年宇美町規則第1号)に規定する契約にあっては、当該年度の予算の範囲内において、出来形等相当額の10分の10以内を支払うことができるものとする。
4 町長は、部分払をする場合において、部分払を請求する者が既に前金払を受けた者であるときは、次の式により算定した額を支払うことができるものとする。
出来形等相当額×前項の割合-前金払に相当する額×出来形等相当額/契約金額 |
5 町長は、複数回の部分払ができる契約を締結している場合において、契約の相手方から2回目以降の部分払を請求されたときは、次の式により算定した額を支払うことができるものとする。
(出来形等相当額-既に部分払を行った出来形等相当額)×第4項の割合-部分払に相当する額×(出来形等相当額-既に部分払を行った出来形等相当額)/契約金額 |
(遅滞損害金)
第31条 町長は、契約の相手方がその責に帰すべき理由によって履行期限までにその履行を完了しなかったときは、遅延損害金を請求することができるものとする。
2 遅延損害金の額は、各号に掲げる契約に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 物件の購入に係る契約 未納部分の額について、遅延日数に年36.5%を乗じて得た額
(2) 請負その他の契約 未出来形部分に対する額について、遅延日数に契約締結の日における政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に規定する率を乗じて得た額
(3) 前号の契約のうち、遅延となった場合において著しい損害を受けることがあらかじめ予想されると町長が認める契約 未引渡し部分に対する額について、遅延日数に契約の締結の日における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に規定する率を乗じて得た額
3 遅延損害金は、契約金額その他契約の相手方に支払うべき債務とは相殺しないものとする。
(違約金)
第32条 町長は、第38条第2項及び第3項の規定により契約を解除したときは、契約の相手方から契約金額の100分の10以上に相当する違約金を徴するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、その契約において、契約の相手方又は契約の相手方が法人の場合にあつてはその代表役員等、一般役員等若しくは使用人が次のいずれかに該当すること(以下「談合等の不正行為を行ったこと」という。)が明らかになったときは、契約の相手方及び当該契約に係る競争入札又は随意契約に参加した者から、契約金額の100分の20に相当する違約金を徴するものとする。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3の罪を犯したこと。
(2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反したこと。
(3) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第8条の3において準用する同法第7条の2の規定による課徴金の納付命令を受けたこと。
3 町長は、契約の相手方が契約保証金を納付している場合は、当該契約保証金を違約金に充当するものとする。
(違約金と契約金額等との相殺)
第33条 町長は、前条の違約金を徴することを決定した場合において、契約金額その他契約の相手方に支払うべき債務があるときは、これを相殺する。
(損害の負担)
第34条 町長は、契約の目的物の引渡し前に当該目的物、材料その他契約の履行に関し損害が生じたときは、契約の相手方に対し、当該損害の補填のために必要な負担を行うことを請求するものとする。ただし、当該損害が宇美町の責に付すべき理由により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定による損害の補填の費用及び方法については、契約の相手方と協議して決定するものとする。
(かし担保責任)
第35条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第634条から第640条までの規定及び契約条項に定めるところにより、契約の相手方に対し、かしの補修等を請求するものとする。
(契約の変更)
第36条 町長は、天災地変、物価の変動その他やむを得ない理由により契約金額、契約期間その他契約に関する事項が不適当となったと認めるときは、契約の相手方に対し、契約内容の変更を要求することができるものとする。
2 前項の規定による要求は、契約内容変更要求書(様式第9号)によるものとする。
3 町長は、契約金額を変更しようとするときは、変更部分に係る設計金額に原契約金額を原設計金額で除して得た比率を乗じて算出するほか契約の相手方と協議して定めることができるものとする。
4 町長は、契約内容の変更について契約の相手方が了承したときは、速やかに契約の相手方から契約変更請書(様式第10号その1。ただし、宇美町議会の議決に付すべき契約条例(昭和39年宇美町条例第19号)第1条の規定により議会の議決を要する契約の場合は、様式第10号その2)を徴するものとする。
(契約期間の延長の申請)
第37条 契約の相手方は、天候の不良その他やむを得ない理由により履行期限までに契約の履行を完了する見込がないときは、契約期間延長申請書(様式第11号)を町長に提出することにより、契約期間の延長を申請することができるものとする。
2 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、前条の規定による契約の変更を行うものとする。
(契約の解除)
第38条 町長は、天災地変、物価の変動その他やむを得ない理由により、契約の相手方に契約を履行させることが不合理であると認めるときは、契約の相手方又はこれを代理する者と協議して、当該契約を解除することができるものとする。
2 町長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行又は是正の催告を行い、なおこれに従わなかった場合に限り、契約を解除することができるものとする。
(1) 契約の相手方の責に帰すべき理由により履行期限までにその履行を完了しないとき。
(2) 正当な理由なく履行に着手しないとき。
(3) 監督員の行う監督に従わず、職務の執行を妨げたとき。
(4) 契約の履行について不正な行為があったとき。
(5) この規則その他関係法令又は契約条項に違反したとき。
3 町長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができるものとする。
(1) 破産、倒産、死亡その他契約の続行が不可能と認められる理由により、契約の相手方又はこれを代理する者が契約の解除を申し出たとき。
(2) この規則その他関係法令又は契約条項において、重大な違反があったとき。
(3) 役員等が暴力団の構成員であることが明らかになったとき。
(4) 暴力団等に資金的援助又は便宜供与をしたことが明らかになったとき。
(5) 暴力団の構成員と知りながら雇用又は使用していることが明らかになったとき。
(6) 暴力団等と知りながら、下請契約又は資材等の購入契約を締結したことが明らかになったとき。
(7) 不正の利益又は第三者に損害を与える目的で暴力団等を利用したことが明らかになったとき。
(8) 役員又は使用人が個人の私生活において、不正の利益又は第三者に損害を与える目的で暴力団等を利用したこと、又は暴力団等に資金的援助又は便宜供与をしたことが明らかになったとき。
(9) 役員等が、暴力団等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していることが明らかになったとき。
(10) 暴力団等が経営に参加していることが明らかになったとき。
(契約解除の通知)
第39条 町長は、契約の解除を決定したときは、契約の相手方に対し、契約解除通知書(様式第12号)を送付するものとする。
2 契約の相手方の所在が不明等のため契約解除通知書を送付することができないときは、宇美町役場掲示板に2週間掲示することにより、契約解除通知書が送達したものとみなすものとする。
(契約解除に伴う措置)
第40条 契約の相手方は、契約解除通知書を受領したときは、直ちに履行を停止するものとする。
2 町長は、契約解除に伴う措置として、原状回復の請求又は出来形の精算及び解除によって契約の相手方に及ぼした損害の賠償を行うものとする。
3 契約の相手方は、契約解除に伴う措置として、町長からの請求に基づく原状回復及び解除によって宇美町に及ぼした損害の賠償を行うものとする。
4 町長は、契約の相手方に対し当該契約に係る前金払及び部分払を既にしているときは、第2項の規定により支払う金額からこれらの金額を差し引いて支払うものとする。この場合において当該前金払及び部分払が過払いとなったときは、当該過払いとなった部分について返還を求めるものとする。
第6章 契約の履行
(保険)
第41条 契約の相手方は、契約の目的物及びこれに附随するものが損害を被るおそれがあると認めるときは、当該目的物等に保険を付さなければならないものとする。
(監督)
第42条 町長は、契約の適正な履行を確保するため、町長が適当と認める職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に監督を行わせるほか、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に監督を行わせることができるものとする。
2 監督をする者(以下「監督員」という。)は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の権利を不当に妨げることのないようにしなければならない。
3 監督の方法その他監督に関し必要な事項は、別に定める。
(着工又は着手)
第43条 契約の相手方は、特に期日を定めたものを除き、契約締結の日から起算して7日以内に着工又は着手しなければならないものとする。
2 契約の相手方は、着工又は着手したときは、着工届(様式第13号その1)又は履行着手届(様式第13号その2)に設計図書に基づいて作成された工程表を添えて監督員に提出しなければならないものとする。ただし、契約金額が僅少で、かつ、契約の内容が軽易なものであるときは、工程表の提出を省略することができるものとする。
3 契約の相手方は、天候の不良その他やむを得ない理由により第1項の期間内に着工又は着手できないときは、その理由を書面により監督員に申し出なければならないものとする。
4 町長は、前項の規定による申出が適当であると認める場合は、着工又は着手までに要した期間を勘案し、契約期間を延長することができるものとする。この場合において、町長は、第36条の規定による契約の変更を行うものとする。
[第36条]
(履行の中止)
第44条 町長は、天災地変、物価の変動その他の理由により、契約の履行を一時中止することが合理的であると認めるときは、契約の相手方と協議の上、当該履行を一時中止することができるものとする。
2 町長は、前項の規定により契約の履行を一時中止することとしたときは、契約の相手方に対し、履行中止要求書(様式第14号)により通知するものとする。
3 契約の相手方は、契約の履行を一時中止することにより損害を被ったときは、宇美町に対し、当該損害の賠償を請求することができるものとする。
4 町長は、契約の履行の一時中止を解除するときは、契約の相手方に対し、履行中止解除通知書(様式第15号)により通知するものとする。
5 町長は、契約の履行を一時中止した期間を勘案し、必要と認めるときは、契約期間を延長するものとする。この場合においては、第36条の規定による契約の変更を行うものとする。
[第36条]
(履行の完了)
第45条 契約の相手方は、履行が完了したときは、建設工事にあってはしゅん工届(様式第16号その1)、その他の契約にあっては履行完了届(様式第16号その2)により町長に届け出なければならない。
(検査)
第46条 町長は、適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認をするため、町長が適当と認める職員に検査を行わせるほか、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に検査を行わせることができるものとする。
2 検査をする者(以下「検査員」という。)は、検査の実施に当たっては、契約の相手方の権利を不当に妨げることのないようにしなければならない。
3 検査の方法その他検査に関し必要な事項は、別に定める。
(検査調書)
第47条 検査員は、履行の完了の確認のため前条の検査を行ったときは、建設工事にあってはしゅん工検査調書(様式第17号その2)、その他の契約にあっては履行完了検査調書(様式第17号その3。以下「検査調書」と総称する。)を作成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、物品の購入及び物品の修繕に係る履行の完了の確認のため前条の検査を行ったときは、契約の相手方が提出した請求書に検査をした旨及び検査年月日を記入し、検査をした職員が記名押印をすることにより検査調書の作成を省略することができるものとする。
(しゅん工の承認)
第48条 町長は、検査の結果合格と認めたときは、建設工事にあってはしゅん工承認通知書(様式第18号その1)、その他の契約にあっては履行完了承認通知書(様式第18号その2)により契約の相手方に対し、通知するものとする。
(検査不合格に係る補完等)
第49条 町長は、検査の結果不合格としたものについては、契約の相手方に当該不合格となった部分について補完をさせるものとする。
2 町長は、前項の補完をさせることとしたときは、補完等指示書(様式第19号)により契約の相手方に対し、通知するものとする。
3 契約の相手方は、補完を完了したときは、補完等終了届(様式第20号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の届出があったときは、その補完の部分について検査し、合格と認めたときは、当該検査に係る検査調書を作成するものとする。ただし、不合格とした検査の日から起算して合格と認めた再検査の日までの期間が7日以内である場合は、不合格とした検査において作成した検査調書に再検査において合格と認めた旨を付記することにより、当該検査に係る検査調書の作成を省略することができるものとする。
5 補完に要した費用は、契約の相手方の負担とするものとする。
6 前条の規定は、再検査において合格と認めた場合に適用する。
(目的物の引渡し)
第50条 町長は、第46条又は前条第4項の検査において合格と認めたときは、契約の目的物について、速やかに契約の相手方から引渡しを受けなければならないものとする。
[第46条]
2 町長は、しゅん工又は履行の完了の前であっても、契約の目的物がその性質上可分のもので特に必要があると認める場合は、その一部について第46条の検査を行い、合格と認めたときは、契約の相手方からその合格部分の全部又は一部の引渡しを受けることができるものとする。
[第46条]
(部分使用)
第51条 町長は、契約の目的物の一部が完成した場合において、その部分を使用する必要があると認めるときは、当該部分の使用について支障がない場合、かつ、当該部分に係る所有権が契約の相手方に引き続き属することを契約の相手方が了承した場合に限り、当該部分の全部又は一部を使用することができるものとする。
2 町長は、前項の規定により部分使用を行う場合において、その使用により契約の相手方に損害を及ぼしたときは、当該損害を賠償するものとする。
第7章 雑則
(補則)
第52条 この規則に定めるもののほか契約に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成21年4月1日以後に締結する契約について適用し、平成21年3月31日までに締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日規則第3号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第11号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第20号)
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この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第6号)
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1 この規則は、平成29年4月10日から施行する。
2 この規則による改正後の宇美町契約規則の規定は、平成29年4月10日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規則第11号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第9号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月19日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。