○八頭町営住宅条例施行規則
(平成17年3月31日規則第127号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町営住宅条例(平成17年八頭町条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込書等)
第2条
条例第9条第1項の町営住宅入居申込書の様式は、次の各号に掲げる入居の申込みの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
[条例第9条第1項]
(1)
条例第4条の公募、条例第8条第1項各号の者又は条例第8条第2項前段において準用する条例第4条の公募に係る入居の申込み 町営住宅入居申込書(様式第1号)
(2)
条例第5条第1項第1号から第6号まで又は条例第8条第2項前段において準用する条例第5条第1項第1号から第6号までに掲げる事由に係る入居の申込み 町営住宅特定入居申込書(様式第2号)
(3)
条例第5条第1項第7号に掲げる事由に係る入居の申込み 町営住宅変更入居申請書(様式第3号)
(4)
条例第5条第1項第8号に掲げる事由に係る入居の申込み 町営住宅入居替申込書(様式第4号)
2 前項第1号の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び条例第6条第1項第1号に規定する親族(以下「同居親族」という。)の市町村長又は税務署長の所得証明書、源泉徴収票、給与支給証明書その他収入を証明する書類
(2)
公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからヘまでに規定する者(以下「控除対象者」という。)がある場合において、前号の書類で控除対象者の証明ができないときは、これを証明する書類
(3) 入居申込者及び同居親族の住民票の写し
(4) 現に住宅に困窮していることを証明する書類
(5)
条例第10条第4項に該当する者(条例第5条に規定する事由に係る者以外の者に限る。)にあっては、これを証明する書類(前各号の書類でこれを証明することができる場合を除く。)
(6) その他町長が必要と認める書類
3 第1項第2号の入居申込書には、前項各号に掲げる書類及び条例第5条第1項第1号から第6号までに掲げる事由に該当することを証明する書類を添付しなければならない。
[条例第5条第1項第1号] [第6号]
4 第1項第3号の入居申込書には、第2項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類を添付しなければならない。
5 町長は、第1項第1号の入居申込書を受理した場合において、条例第10条第3項に該当すると認めたときは、入居申込者に町営住宅公開抽せん通知書(様式第5号)を送付するものとする。
(入居者の決定通知)
第3条
条例第9条第2項に規定する入居決定の通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
[条例第9条第2項]
(公開抽せん)
第4条
条例第10条第3項に定める公開抽せんは、入居申込者の立会いのもとに行う。
2 前項の公開抽せんの時期、方法等については、別に定める。
(優先的に選考して入居させる者の要件)
第5条
条例第10条第4項の町長が定める要件で老人に係るものは、60歳以上の者で同居親族が次の各号のいずれかに該当するもの若しくは同居親族がないもの又は50歳以上60歳未満の者で同居親族がないものであることとする。
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の児童
(3) 次項各号に掲げる者又はこれらと同程度の精神上若しくは身体上の障害を有する者
(4) おおむね60歳以上の者
2
条例第10条第4項の町長が定める要件で障害者に係るものは、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1)
令第7条第1項第2号又は第3号に規定する者
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所又は精神科の診療に経験を有する医師の判定により、重度若しくは中度の知的障害者とされた者又はこれと同程度の精神上の障害を有する者とされた者
(低額所得者の収入の基準)
第6条
条例第10条第4項の町長が定める収入の基準は、1万円以下とする。
(請書)
第7条
条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号によるものとする。
[条例第12条第1項第1号] [様式第7号]
2 条例第12条第1項第1号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 入居決定者の印鑑証明書(入居決定者が請書に押印した場合に限る)
(2) 連帯保証人の印鑑証明書(第8条第4項に規定する家賃債務保証業者と契約をした場合を除く)
(3) 連帯保証人の収入を証する書類(第8条第4項に規定する家賃債務保証業者と契約をした場合を除く)
(連帯保証人の資格等)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。
(1) 制限能力者又は破産の宣告を受け復権の決定の確定していない者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 拘禁刑以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ判決確定にいたるまでの者
(5) 生活保護法の規定による保護を受けている者
2 入居者は連帯保証人がその資格を失うにいたった場合においては、直ちに町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。
3 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに町営住宅/入居者/連帯保証人/氏名/住所/変更届(様式第9号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
4 入居を許可された者が特別な理由により連帯保証人をたてることができない場合は、入居を許可された者が家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者をいう。以下同じ。)のうち、町長が指定する者と家賃に関する保証委託契約(家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)を締結することにより、連帯保証人をたてたものとみなすことができる。この場合においては、入居を許可された者は、保証委託契約を証する書類の写しを町長に提出しなければならない。
(同居の承認)
第9条 入居者は、条例第13条の規定により同居の承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
[条例第13条]
2
条例第13条の規定による同居の承認は、次の各号の一に該当するときは、これを行わないものとする。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
[条例第13条]
(1) 入居者の収入が条例第6条第1項第2号に規定する金額を超えているとき、又は同居を承認することによりこれを超えることとなるとき。
(2) 同居の結果過密となる。
(3) 入居者が、3月以上の家賃滞納、無断転貸等条例に定められた義務を遵守していないとき。
(4) 同居の結果町営住宅の管理に支障をきたすおそれがあるとき。
3 町長は、条例第13条の規定により同居の承認をしたときは、町営住宅同居承認書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。
[条例第13条]
(入居の承継の承認)
第10条 同居者(条例第13条第1項の規定により同居の承認を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第14条の規定により入居の承継の承認を受けようとするときは、当該入居の承継の原因たる事実発生後速やかに町営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第14条の規定により入居の承継の承認をしたときは、町営住宅入居承継承認書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。
[条例第14条]
(事業主体の定める数値)
第11条
条例第15条第2項に規定する事業主体の定める数値は、0.7以上1以下で町長が別に定める。
(収入の申告等)
第12条
条例第16条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、前年に係る収入について行うものとする。
2
条例第16条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第14号)に第2条第2項第1号、第2号及び第6号に掲げる書類を添付してしなければならない。
3
条例第16条第3項の規定による意見の申出は、収入額認定に対する意見申出書(様式第15号)を町長に提出してしなければならない。
(家賃の納付の方法)
第13条
条例第17条第4項(条例第28条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の納付は、納入通知書によらなければならない。
2 家賃を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定による口座振替の方法によって納付しようとする者は、八頭町財務規則(平成17年八頭町規則第52号)の規定により手続を行わなければならない。
(家賃の減免の基準)
第14条
条例第19条の規定による家賃の減額は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対して行うものとする。
[条例第19条]
(1)
地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第3項の規定により市町村民税の均等割が課されない者
(2) 収入(自己、同居者又は扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合にあっては、その療養に要する費用として町長が認定した額を当該療養に要する月数で除した額(以下「療養費用」という。)を当該収入から控除した額)が令第2条第2項の表の上欄に定める区分の基準となる額のうち最小のものの2分の1以下である者(前号に該当する者を除く。)
(3) 災害により著しい損害を受けた者
(4) 婚姻によらないで母又は父となり、かつ、その子と生計を一にする者(以下「みなし寡婦(夫)」という。)、その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
2 前項の入居者に対する減額後の家賃は、次に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に該当する入居者については、条例第15条第1項の規定による家賃の額に0.5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 前項第2号に該当する入居者については、条例第15条第1項の規定による家賃の額に0.7を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(3) 前項第3号及び第4号に該当する入居者については、町長がその事情を考慮してその都度決定した額とする。ただし、みなし寡婦(夫)については、条例第15条第1項の規定により算出した額と、寡婦(夫)控除をみなし適用し算出した額との間に差額がある場合、その差額に相当する額
3
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている入居者に対する減額後の家賃は、前項の規定にかかわらず、その保護を行うに際して算定の基礎となった家賃に相当する額とする。
4
条例第19条の規定による家賃の免除は、災害その他特別の事情により町長が特に必要があると認めた入居者に対して行うものとする。
[条例第19条]
5
条例第28条第3項又は第30条第3項において準用する条例第19条の規定による家賃又は金銭(以下「収入超過者家賃等」という。)の減免は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対して行うものとする。
(1) 自己、同居者又は扶養親族が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、療養費用を収入から控除した額が条例第6条第1項第2号に規定する金額以下となるもの
(2) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
6 家賃又は収入超過者家賃等の減免の期間は、1年を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
(家賃又は収入超過者家賃等の徴収猶予の基準)
第15条
条例第19条の規定による家賃の徴収の猶予又は条例第28条第3項若しくは第30条第3項において準用する条例第19条の規定による収入超過者家賃等の徴収の猶予は、家賃又は収入超過者家賃等の支払が困難であると町長が認めた入居者でその支払能力が6月以内に回復すると認められるものに対して行うものとする。
2 前項の徴収の猶予の期間は、6月を越えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
(敷金の徴収猶予の基準)
第16条
条例第19条の規定による敷金の徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対して行うものとする。
[条例第19条]
(1)
条例第19条の規定により家賃を減免され、又は家賃の徴収を猶予された者
[条例第19条]
(2)
生活保護法による保護を受けている者
2 前項の徴収の猶予の期間は、入居者が町営住宅に入居したときから徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときまでとする。
(家賃等の減免又は徴収猶予の申請等)
第17条
条例第19条の規定により家賃の減免若しくは家賃若しくは敷金の徴収の猶予を受けようとするとき、又は条例第28条第3項若しくは第30条第3項において準用する条例第19条の規定により収入超過者家賃等の減免若しくは徴収の猶予を受けようとするときは、町営住宅家賃等減額(免除)申請書(様式第16号)又は町営住宅家賃等徴収猶予申請書(様式第17号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予をしたときは、町営住宅家賃等減額(免除)通知書(様式第18号)又は町営住宅家賃等徴収猶予通知書(様式第19号)により申請者に通知しなければならない。
3 家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中にその減免又は徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の届出を受理したとき、又は町長においてその理由が消滅したと認めたときは、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予の取消しをするものとする。
(使用中断届)
第18条
条例第23条第2項の規定による届出は、事前に町営住宅使用中断届(様式第20号)を町長に提出してしなければならない。
(用途変更の承認)
第19条
条例第24条第3項の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することの承認を受けようとするときは、町営住宅一部用途変更承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第24条第3項の規定により町営住宅の一部用途変更を承認したときは、町営住宅一部用途変更承認書(様式第22号)を申請者に交付するものとする。
(住宅の増築等の承認)
第20条
条例第25条第1項ただし書の規定による増築の承認は、次の各号に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。
(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障をきたすおそれがないこと。
2
条例第25条第1項ただし書の規定により町営住宅の模様替又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第23号)に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第25条第1項ただし書の規定により模様替又は増築を承認したときは、町営住宅模様替(増築)承認書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。
(同居者の異動届)
第21条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に町営住宅同居者異動届(様式第25号)を町長に提出しなければならない。
(収入超過者等に対する通知等)
第22条
条例第26条第1項の規定による収入超過者の認定の通知及び同条第3項の規定による収入超過者の認定の更正の通知は、それぞれ収入超過者認定通知書(様式第26号)又は収入超過者認定更正通知書(様式第27号)により行うものとする。
2
条例第26条第2項の規定による高額所得者認定の通知及び同条第3項の規定による高額所得者の認定の更正の通知は、それぞれ高額所得者認定通知書(様式第28号)又は高額所得者認定更正通知書(様式第29号)により行うものとする。
3
条例第26条第3項の規定による意見の申出は、収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(様式第30号)を町長に提出してしなければならない。
(明渡しの期限の延長の申出書)
第23条
条例第29条第4項に規定する明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡期限延長申出書(様式第31号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出してしなければならない。
(住宅あっせんの申出)
第24条
条例第31条に規定する申出は、住宅あっせん願書(様式第32号)を町長に提出してしなければならない。
[条例第31条]
(退居届)
第25条
条例第38条第1項に規定する届出は、町営住宅退居届(様式第33号)を町長に提出してしなければならない。
(検査員の証票)
第26条
条例第38条第4項に規定する証票は、立入検査員証(様式第34号)とする。
(社会福祉法人等の使用許可申請等)
第27条
条例第41条及び第45条の規定による申請及び申請内容の変更の報告は、社会福祉法人等使用(変更)許可申請書(様式第35号)を町長に提出してしなければならない。
(社会福祉法人等による町営住宅の使用に対する準用)
第28条
第14条、第19条、第20条、第21条、第26条及び第27条の規定は、社会福祉法人等による町営住宅の使用の場合について準用する。この場合において、第14条中「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者による町営住宅の使用に対する準用)
第29条
第2条から第6条まで、第7条から第10条まで、第12条から第18条まで、第19条から第21条まで、第25条及び第26条の規定は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第3条第4号イ又はロに掲げる者による町営住宅の使用の場合について準用する。
(住宅管理人)
第30条
条例第51条の規定による住宅管理人は、入居者のうちから町長が任命する。
[条例第51条]
2 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅管理人を解任することができる。
(1) 本人からの退職の申出があった場合で事情やむを得ないと認められるとき。
(2) その他町長が住宅管理人として不適当と認めたとき。
3 住宅管理人の職務は、別に定めるところによるものとする。
(家賃)
第31条
条例第54条第3項の規定による町営改良住宅の家賃は別表のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町営住宅管理条例施行規則(平成13年郡家町規則第7号)、船岡町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年船岡町規則第17号)又は八東町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年八東町規則第20―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年6月25日規則第18号)
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この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第36号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第10号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月13日規則第11号)
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この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(令和2年6月1日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年5月19日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月16日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第8号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日規則第5号)
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(施行期日)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第31条関係)
建設年度 | 団地名 | 戸数 | 延べ床面積(m2) | 所在地 | 家賃(円) |
昭和50年 | 才代ニ | 10 | 68.04 | 才代 | 7,000 |
昭和51年 | 才代二 | 6 | 69.91 | 才代 | 7,000 |
昭和52年 | 才代二 | 2 | 69.91 | 才代 | 7,000 |
昭和52年 | 東市場 | 16 | 69.37 | 市場 | 8,500 |
昭和56年 | 下南 | 4 | 79.32 | 島 | 14,000 |
昭和57年 | 下南 | 4 | 79.32 | 島 | 14,000 |