○競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類等の指定
(昭和48年1月22日告示第1号) |
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(競争入札に参加することができない場合)
第1条 競争入札に参加することができない者は、次の各号の一に該当する者とする。
1 | 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者 |
2 | 法令の規定により営業に関し許可、認可、登録等を受けていることを必要とされている場合において、これを受けていない者 |
3 | 工事(測量並びに工事の設計及び工事に関する調査を含む。以下同じ。)若しくは製造の請負(工事に係る土木、建設資材の販売を含む。以下同じ。)の契約又は物品の買入れその他の契約(工事に係る土木、建設資材の販売契約を除く。以下同じ。)に関して、不正の行為をし、又は、正当な理由なくして不完全な履行をし、若しくは履行をしないため、競争入札に係る入札参加資格の取消しの通知を受けた場合において、当該通知の日から2年を経過していない者 |
4 | 工事若しくは製造の請負の契約又は物品の買入れその他の契約に関して保証をした者が故意にその義務を免がれた場合において、その事実があった日から2年を経過してない者 |
5 | 資格の審査に関する申請書その他の添付書類について虚偽の事項を記載した者 |
(競争入札に参加する者に必要な資格の格付けの有効期間)
第2条 競争入札に参加する者に必要な資格の格付けの有効期間は、当該資格の審査に関する第4の1に定める審査基準日の属する年度の翌々年度限りとする。ただし、特別の事由により年度の中途において申請書等を提出し、資格の格付けを受けた者については、それらの残存期間とする。
(競争入札参加資格の格付けの失効)
第3条 競争入札に参加する資格を有する者が、第1の各号の一に該当するに至った場合においてはその者に係る格付けは、その該当するに至った時に、失効する。
(工事の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査に関する事項)
第4条 工事の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格は、競争入札に付そうとする工事の金額に応じ、A、B、C、の三区分(この区分によりがたい場合においては、必要に応じこの区分を増減することがある。)に区分するものとし、当該競争入札に参加する者の当該区分に係る資格の格付けは、次に掲げる事項を審査して行なう。この場合においては、事業の経歴、成績、信用度、安全度及び労働福祉の状況をも考慮するものとする。
資格審査事項 | ||
1 | 奇数年の1月1日(以下「審査基準日」という。)の属する事業年度の直前2年の各事業年度における年間平均の工事の種別ごとの工事完成高 | |
2 | 経営規模 | |
(1) | 審査基準日の属する事業年度の直前の事業年度の決算(以下「直前の決算」という。)における自己資本額(法人にあっては、資本金額に準備金、積立金及び次期繰越利益金の額を加え、又は次期繰越損失額を控除した額とし、個人にあっては、次期繰越純資本金額とする。以下同じ。) | |
(2) | 審査基準日の前日におけるその事業に従事する技術関係及び事務関係の従業員の数 | |
(3) | 直前の決算におけるその事業の用に供される機械、装置、車両その他の運搬具、工具、器具及び備品の価額の合計額(以下「機械設備等の価額」という。) | |
3 | 審査基準日の前日までの当該事業に係る営業年数 | |
4 | 直前の決算の貸借対照表及び損益計算書(事業年度が6か月である場合は、さらにその直前の事業年度を含めて調製したものとする。) | |
5 | 経営比率 | |
(1) | 直前の決算における流動比率(流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分比で表わしたものをいう。以下同じ。) | |
(2) | 直前の決算における自己資本固定比率(自己資本の額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表わしたものをいう。以下同じ。) | |
(3) | 直前決算(事業年度が6か月である場合の決算においては、直前の決算に引き続くその直前の決算を含む。以下「直前1年の各事業年度の決算」という。)における自己資本の回転率(直前2年の各事業年度における年間平均工事完成高。以下「年間完成高」という。)を自己資本額で除して得た数値をいう。 | |
(4) | 直前1年の各事業年度の決算における完成工事高純利益率(直前1年の各事業年度における法人税等の控除前の当期利益額を年間完成高で除して得た数値を百分比で表わしたものをいう。) |
(製造の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査に関する事項)
第5条 製造の請負契約(工事に係る土木、建設資材の販売契約を含む。以下同じ。)に係る競争入札に付そうとする製造の金額(工事に係る土木、建設資材の購入予定額)に応じ、当該競争入札に参加する者の資格の格付けは、次に掲げる事項を審査して行なう。この場合においては、事業の経歴、成績、信用度及び安全度をも考慮するものとする。
資格審査事項 |
第4の資格審査事項に準ずる |
(物品の買入れ及び修繕の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査に関する事項)
第6条 物品の買入れ及び修繕(単価契約を含む。工事に係る土木、建設資材の販売契約を除く。以下同じ。)に係る競争入札に参加する者に必要な資格は、競争入札に付そうとする物品の買入れ及び修繕の金額に応じ、当該競争入札に参加する者の当該区分に係る資格の格付けは、次に掲げる事項を審査して行なう。この場合においては、事業の経歴、成績、信用度及び安全度をも考慮するものとする。
資格審査事項 | ||
1 | 審査基準日の属する事業年度の直前2年の各事業年度における年度別の年間生産高若しくは年間売上高又は年間修繕金額並びに主要な生産品目又は取扱品目 | |
2 | 経営規模 | |
(1) | 直前の決算における自己資本額 | |
(2) | 審査基準日の前日におけるその事業に従事する技術関係及び事務関係の従業員の数 | |
(3) | 直前の決算における生産若しくは売上げ又は修繕に関する機械設備等の価額 | |
3 | 経営比率 | |
(1) | 直前の決算における流動比率 | |
(2) | その他経営の状況等を示す必要があるときは、その事項 | |
4 | 審査基準日の前日までの営業年数 |
(資格審査の申請書の提出の時期及び方法)
第7条 工事若しくは製造の請負、物品の買入れ又は修繕について、競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けようとする者は、次に定めるところに従い、毎年、審査基準日の属する年度の2月末日までに、関係書類を町長に提出しなければならない。
1 | 工事(測量並びに工事の設計及び工事に関する調査を除く。)の請負契約に係る者についての申請等 | ||
(1) | 建設工事入札参加資格審査申請書(第1号様式) | ||
(2) | 建設工事入札参加資格審査申請書には、建設業法(昭和24年法律第100号)第8条第1項の規定による登録を受けている者にあっては、建設業者登録証明書又はその写及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 | ||
ア | 営業所一覧表(第2号様式) | ||
イ | 工事経歴書(第3号様式) | ||
ウ | 技術者経歴書(第4号様式) | ||
エ | 主要取引金融関係調書(第5号様式) | ||
オ | 納税証明書又はその写し(審査基準日までに納入し、又は申告納付すべき所得税若しくは法人税並びにその者の属する都道府県の事業税及び自動車税及び市町村民税、固定資産税(従たる営業所の名において指名競争入札に参加する場合にあっては、当該営業所に係る証明書のほか、主たる営業所に係る証明書を含む。以下同じ。)に係るもの。以下同じ。) | ||
カ | 身分証明書 | ||
キ | 工事安全成績及び労働福祉の状況調書(第6号様式) | ||
ク | 入札参加を希望する建設工事の直前2年における完成工事高調書(第7号様式) | ||
ケ | 入札若しくは契約締結の権限又は契約履行の権限等をあらかじめ委任しておく場合にあってはその委任状 | ||
(3) | 経営事項審査申請書(第8号様式) | ||
(4) | その他営業の内容、能力等を示す必要があるときは、その調書 | ||
2 | 測量又は工事に関する調査又は設計の請負契約に係る者についての申請書等 | ||
(1) | 入札参加資格審査申請書(第8号様式の2) | ||
(2) | 入札参加資格審査申請書には、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項又は測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5第1項の規定による登録を受けている者にあっては建築士事務所登録証明書又は測量業者登録証明書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 | ||
ア | 営業所一覧表 | ||
イ | 業務経歴書(第8号様式の3) | ||
ウ | 技術者経歴書 | ||
エ | 主要取引金融機関調書 | ||
オ | 納税証明書 | ||
カ | 身分証明書 | ||
(3) | 経営事項審査申請書 | ||
1の(3)に準ずる。 | |||
3 | 製造の請負契約に係る者についての申請書等 | ||
(1) | 入札参加資格審査申請書(第9号様式) | ||
(2) | 入札参加資格審査申請書には、特別の理由があるものを除くほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 | ||
ア | 商業登記簿謄本又はその写し | ||
イ | 営業所一覧表 | ||
ウ | 直前2年における実績高調書(第10号様式) | ||
エ | 経営規模調書(第11号様式) | ||
オ | 経営状況調書(第12号様式) | ||
カ | 主要取引金融機関調書 | ||
キ | 納税証明書又はその写し | ||
ク | 貸借対照表 | ||
ケ | 損益計算書 | ||
コ | 身分証明書 | ||
4 | 物品の買入れ及び修繕に係る者についての申請書等 | ||
(1) | 物品購入(修繕)入札参加資格審査申請書(第13号様式) | ||
(2) | 物品購入(修繕)入札参加資格申請書には、特別の理由がある場合を除くほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 | ||
ア | 商業登記簿謄本又はその写し | ||
イ | 営業の沿革調書 | ||
ウ | 営業用設備等調書(第14号様式) | ||
エ | 主要取引金融機関調書 | ||
オ | 納税証明書又はその写し | ||
カ | 貸借対照表 | ||
キ | 損益計算書 | ||
ク | 利益処分計算書 | ||
ケ | 誓約書(第15号様式) | ||
コ | 身分証明書 | ||
サ | 印鑑証明書 |
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年10月14日告示第31号)抄
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1 平成3年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月18日告示第17号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。