○相馬地方広域水道企業団特定個人情報保護条例施行規則
(平成27年12月7日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、相馬地方広域水道企業団特定個人情報保護条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書)
第2条 条例第12条第1項の開示請求書は、保有特定個人情報開示請求書(様式第1号)とする。
(開示請求における本人確認手続等)
第3条 条例第11条第1項の規定による開示請求をする者は、実施機関に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類
2 開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を実施機関に提出すれば足りる。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして実施機関が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの
3 条例第11条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他代理人の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有特定個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があった場合において、当該代理人が法定代理人であるときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(保有特定個人情報開示決定通知書等)
第4条 条例第17条第1項の規定による通知は、保有特定個人情報開示決定通知書(様式第2号)により行う。
2 開示請求書に求める開示の実施方法が記載されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、条例第17条第1項の規定による通知は、保有特定個人情報開示決定通知書(様式第3号)により行う。
3 前2項の規定にかかわらず、開示請求に係る保有特定個人情報の一部を開示する場合にあっては、条例第17条第1項の規定による通知は、保有特定個人情報(一部)開示決定通知書(様式第4号(開示請求書に求める開示の実施方法が記載されている場合には保有特定個人情報(一部)開示決定通知書(様式第5号))により行う。
4 条例第17条第2項の規定による通知は、保有特定個人情報不開示決定通知書(様式第6号)により行う。
(開示決定等に要する期間延長決定通知書)
第5条 条例第18条第2項の規定による通知は、開示決定等に要する期間延長決定通知書(様式第7号)により行う。
(開示決定等の期限の特例適用通知書)
第6条 条例第19条の規定による通知は、開示決定等の期限の特例適用通知書(様式第8号)により行う。
[条例第19条]
(開示の請求に対する第三者の意見聴取)
第7条 条例第20条第1項又は第2項の規定による通知は、保有特定個人情報の開示請求に係る意見聴取依頼書(様式第9号)により行う。
2 実施機関は、前項の通知をするに当たっては、開示請求に係る保有特定個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(開示の実施)
第8条 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第21条第1項の規則で定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ又はディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号又は次号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受けるものの閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(エに掲げる方法に街頭するものを除く。)
エ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさ用紙にカラーで出力したものの交付
オ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)又は光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表2の項において同じ。)に複写したものの交付
(4) 電磁的記録(前号オに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
ア 前号アからウまでに掲げる方法
イ 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103、X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。)に複写したものの交付
ウ 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123、X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)14833、15895若しくは15307に適合するものに限る。)に複写したものの交付
エ 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。)に複写したものの交付
オ 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127、X6129、X6130又はX6137に適合するものに限る。)に複写したものの交付
2 条例第21条第2項の規定による申出は、保有特定個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第10号)により行う。
3 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有特定個人情報の開示を実施することができる旨の条例第17条第1項の規定による通知があった場合において、開示の実施の方法を変更しないときは、条例第21条第2項の規定による申出は、することを要しない。
(写しの交付の額)
第9条 条例第22条第2項の規定により開示請求者が負担する費用は、相馬地方広域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年規則第3号)第6条の規定を準用する。
(訂正請求書)
第10条 条例第24条第1項の訂正請求書は、保有特定個人情報訂正請求書(様式第11号)とする。
(訂正請求に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)
第11条 第3条(第4項及び第5項を除く。)の規定は、条例第23条第1項の規定による訂正請求について準用する。この場合において、第3条第3項中「第11条第2項」とあるのは「第24条第2項」と読み替えるものとする。
(保有特定個人情報訂正決定通知書等)
第12条 条例第26条第1項の規定による通知は、保有特定個人情報訂正決定通知書(様式第12号)により行う。
2 条例第26条第2項の規定による通知は、保有特定個人情報不訂正決定通知書(様式第13号)により行う。
(訂正決定等に要する期間延長決定通知書)
第13条 条例第27条第2項の規定による通知は、訂正決定等に要する期間延長決定通知書(様式第14号)により行う。
(訂正決定等の期限の特例適用通知書)
第14条 条例第28条の規定による通知は、訂正決定等の期限の特例適用通知書(様式第15号)により行う。
[条例第28条]
(利用停止請求書)
第15条 条例第31条第1項の利用停止請求書は、保有特定個人情報利用停止請求書(様式第16号)とする。
(利用停止請求に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)
第16条 第3条(第4項及び第5項を除く。)の規定は、条例第30条第1項の規定による利用停止請求について準用する。この場合において、第3条第3項中「第11条第2項」とあるのは「第30条第2項」と読み替えるものとする。
(保有特定個人情報利用停止決定通知等)
第17条 条例第33条第1項の規定による通知は、保有特定個人情報利用停止決定通知書(様式第17号)により行う。
2 条例第33条第2項の規定による通知は、保有特定個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第18号)により行う。
(利用停止決定等に要する期間延長決定通知書)
第18条 条例第34条第2項の規定による通知は、利用停止決定等に要する期間延長決定通知書(様式第19号)により行う。
(利用停止決定等の期限の特例適用通知書)
第19条 条例第35条の規定による通知は、利用停止決定等の期限の特例適用通知書(様式第20号)により行う。
[条例第35条]
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第6号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。