○相馬地方広域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行細則
(令和7年3月31日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)、相馬地方広域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(開示請求書)
第2条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第5条に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
[条例第5条]
(1) 電話番号
(2) その他必要な事項
(開示請求に必要な書類)
第3条 施行令第22条第1項第2号に規定する開示請求をする者が本人であることを確認するために必要な書類として企業長が定めるものは、次に掲げる書類のいずれか二つのものとする。
(1) 年金手帳
(2) 国民年金等の年金証書
(3) 在学証明書その他の本人であることを証明するために必要な書類として企業長が適当と認める書類
(開示決定通知書)
第4条 法第82条第1項の書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)とする。
2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第3号)とする。
(開示決定等期限延長通知書)
第5条 法第83条第2項の書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第4号)とする。
(開示決定等期限特例延長通知書)
第6条 法第84条の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第5号)とする。
(開示請求に係る事案移送書等)
第7条 法第85条第1項の規定による事案の移送は、保有個人情報開示請求に係る事案移送書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。
(第三者に対する意見照会書等)
第8条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の書面は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第9号)とする。
3 法第86条第1項又は第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第10号)とする。
4 法第86条第3項の書面は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第11号)とする。
(電磁的記録の開示方法)
第9条 法第87条第1項に規定する電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。
(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。
3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、実施機関は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。
(開示の実施方法等申出書)
第10条 法第87条第3項の書面は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第12号)とする。
(費用負担の額)
第11条 条例第4条第1項に規定する写しの交付に要する費用の額及び同条第2項に規定する開示の実施に要する費用の額は、別表のとおりとする。
2 条例第4条に規定する費用は、前納とする。
[条例第4条]
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第12条 施行令第28条第4項に規定する写しの送付に要する費用の納付の方法は、当該費用に相当する額の郵便切手を実施機関に対し送付する方法とする。
(訂正請求書)
第13条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)によるものとする。
(訂正決定通知書等)
第14条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)とする。
2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第15号)とする。
(訂正決定等期限延長通知書)
第15条 法第94条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)とする。
(訂正決定等期限特例延長通知書)
第16条 法第95条の書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)とする。
(訂正請求に係る事案移送書等)
第17条 法第96条第1項の規定による事案の移送は、保有個人情報訂正請求に係る事案移送書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求に係る事案移送通知書(様式第19号)により行うものとする。
(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)
第18条 法第97条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第20号)とする。
(利用停止請求書)
第19条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第21号)によるものとする。
(利用停止決定通知書等)
第20条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第22号)とする。
2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第23号)とする。
(利用停止決定等期限延長通知書)
第21条 法第102条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第24号)とする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第22条 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第25号)とする。
(諮問をした旨の通知書)
第23条 法第105条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第26号)により行うものとする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
行政文書の種別 | 公開の方法 | ||
区分 | 内容 | 交付費用 | |
文書及び図画 | 閲覧 | 原本の閲覧 | 無料 |
写しの交付 | 複写機により用紙に複写したものの交付 | A3以下 1枚100円
A3越え 1枚300円 両面刷りは2枚とする |
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電磁的記録 | 閲覧 | 用紙に出力したものの閲覧 | 無料 |
写しの交付 | 用紙に出力したもの又は電子媒体に複写したものの交付 | A3以下 1枚100円
A3越え 1枚300円 両面刷りは2枚とする 電子媒体 実費相当 |
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録音テープ及び録音ディスク | 視聴 | 専用機器により再生したものの聴取 | 無料 |
ビデオテープ及びビデオディスク | 視聴 | 専用機器により再生したものの視聴 | 無料 |