○宇美町財務規則
(令和元年12月27日規則第15号)
改正
令和3年3月31日規則第11号
令和6年3月22日規則第5号
令和6年8月8日規則第22号
宇美町財務規則(昭和58年宇美町規則第5号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第6条-第10条)
第2節 予算の執行(第11条-第20条)
第3章 収入及び支出
第1節 通則(第21条・第22条)
第2節 収入(第23条-第37条)
第3節 支出(第38条-第58条)
第4節 雑則(第59条-第61条)
第4章 決算(第62条・第63条)
第5章 現金及び有価証券(第64条-第72条)
第6章 財産
第1節 公有財産
第1款 通則(第73条-第79条)
第2款 取得(第80条-第86条)
第3款 管理(第87条-第118条)
第4款 処分(第119条-第122条)
第5款 雑則(第123条-第129条)
  第2節 削除
第3節 基金(第150条-第152条)
第7章 検査(第153条-第155条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、宇美町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 課等の長 宇美町課設置条例(平成31年宇美町条例第8号)、宇美町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年宇美町規則第12号)及び宇美町教育委員会事務局組織規則(昭和52年宇美町教育委員会規則第3号)に定める課等の長並びに宇美町議会事務局設置条例(昭和39年宇美町条例第8号)に定める事務局の長をいう。
(4) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項又は第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者をいう。
(5) 予算執行者 町長又は法第153条第1項又は第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者をいう。
(6) 財産管理者 町長又は第73条の規定により、公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。
(7) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により町が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(予算の執行に関する合議)
第3条 課等の長は、次に掲げる事項は、財政主管課長に合議又は協議しなければならない。
(1) 建設工事の執行計画に関する事項
(2) 支出負担行為に関する事項
(3) 負担金、分担金又は寄附の受納に関する事項
(4) 財産の借受け、貸付け又は処分に関する事項
(5) 基金の設置、運用又は処分に関する事項
(6) 事務の委託又は受託に関する事項
(7) 予算に関係のある条例、規則、告示及び訓令に関する事項
(8) その他予算に関係のある重要な事項
2 課等の長は、前項第3号、第4号、第5号、第7号及び第8号の規定に該当する事項は、会計管理者に合議又は協議しなければならない。
(出納員及び現金取扱員)
第4条 法第171条第1項の規定により、会計管理者の事務を補助させるため出納員及び現金取扱員を置く。
2 出納員及び現金取扱員は、町長が任命する。
3 現金取扱員は、上司の命を受け現金の収納又は保管の事務の一部をつかさどる。
第5条 出納員に異動があった場合においては、前任者は、その異動のあった日から10日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情によりその所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、前任者は、会計管理者の指定する出納員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた出納員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。
3 出納員が死亡その他の理由により自ら事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決まったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第6条 町長は、毎年、翌年度の予算の編成方針を作成し、課等の長に通知するものとする。
(予算に関する見積書等)
第7条 課等の長は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書等のうち必要なものを作成し、財政主管課長に送付しなければならない。
(1) 歳入歳出予算要求書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 給与費見積書
(予算の査定)
第8条 財政主管課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等の内容について検討し、必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。
2 財政主管課長は、前項の規定による査定に当たり必要と認める場合は課等の長の説明及び必要な資料の提出を求めることができる。
3 財政主管課長は、第1項の規定による査定を終了したときは、速やかにその結果を課等の長に通知しなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第2項の別記に定める区分による。
(補正予算及び暫定予算の調製)
第10条 第6条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算を調製する場合について準用する。
第2節 予算の執行
(予算執行計画書)
第11条 課等の長は、予算が成立したときは、所掌事務について予算執行計画書を作成し、指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。ただし、第12条第1項の規定により、予算の全額を一括配当された場合はこの限りでない。
2 財政主管課長は、前項の規定により予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、町長の決裁を受けなければならない。
3 財政主管課長は、前項の規定により予算執行計画書が決定したときは、直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第12条 財政主管課長は、予算執行計画に基づき歳出予算の配当を定期又は臨時に行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、予算の全額を一括配当することができる。
2 財政主管課長は、前項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第13条 課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を流用するとき、又は同一項内での目及び節の金額を流用する必要があるときは、予算流用要求書により財政主管課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
2 課等の長は、前項の決裁を受けたときは、会計管理者に通知しなければならない。
3 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 交際費を増額するための流用
(2) 需用費のうち消耗品費及び食糧費を増額するための流用
(3) 備品購入費を増額するための流用
(予備費の充用)
第14条 課等の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書により財政主管課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
2 課等の長は、前項の決裁を受けたときは、会計管理者に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第15条 課等の長は、法第218条第4項の規定を適用する必要があるときは、弾力条項適用申請書を作成し、財政主管課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
2 課等の長は、前項の決裁を受けたときは、会計管理者に通知しなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第16条 課等の長は、施行令第145条第1項の規定による継続費の支出残高を翌年度に繰越して使用するときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の規定により提出された継続費繰越計算書を審査し、町長の決裁を受けなければならない。
3 財政主管課長は、前項の決裁を受けたときは、速やかに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(継続費の精算)
第17条 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の規定により提出された継続費精算報告書を審査し、町長の決裁を受けなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第18条 課等の長は、施行令146条第1項の規定による繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越して使用するときは、繰越明許費繰越予算見積書を作成し、翌年度の5月15日までに財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の規定により、提出された繰越明許費繰越予算見積書を審査し、繰越明許費繰越計算書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
3 財政主管課長は、前項の決裁があったときは、速やかに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第19条 前条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の繰越しについて準用する。この場合において、同条中「繰越明許費繰越予算見積書」とあるのは「事故繰越し繰越予算見積書」と、「繰越明許費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。
(予算執行状況の調査等)
第20条 財政主管課長は、予算の執行の適正を期するため、課等の長に対し、その執行状況について随時報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
第3章 収入及び支出
第1節 通則
(出納事務の整理期限)
第21条 毎会計年度所属の歳入金、歳出金及び一時借入金の出納に伴う事務は、翌年度の5月31日までに、その整理を完結しなければならない。
(証拠書類の調製)
第22条 収入及び支出の証拠書類の文字等は、鉛筆等消滅しやすいもので記載してはならない。
2 収入及び支出に関する書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を添付しなければならない。
3 収入及び支出の証拠書類に記載の金額は、訂正することができない。
第2節 収入
(歳入の調定)
第23条 歳入徴収者は、歳入額が確定したときは、速やかに調定しなければならない。ただし、歳入の性質上随時に収入するもの又は速やかに調定することが困難なものについては、同時又は事後に調定することができる。
2 歳入徴収者は、調定した内容について変更をする必要があるときは、直ちにその増減額に相当する金額について調定をしなければならない。
(調定の通知)
第24条 歳入徴収者は、前条の規定により調定をし、又は調定の変更をしたときは、速やかに調定決議書及び調定更正決議書により会計管理者に通知しなければならない。
(納入の通知)
第25条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちに、納入義務者に対して納入通知書・領収書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)により納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。
2 前項の納入の通知は、納期限の10日前までに行わなければならない。ただし、随時の収入については、その都度納入義務者に通知しなければならない。
(自動口座振替に係る納入の通知)
第26条 前条の規定にかかわらず、歳入徴収者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に預金口座を設けている納入義務者から自動口座振替による納付の申出があった場合においては、当該歳入に係る納入の通知を当該金融機関に行うものとする。
(文書によらない納入の通知)
第27条 第25条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入の納入の通知は、当該歳入が即納される場合に限り、口頭、掲示その他の方法によってすることができる。
(1) 証明手数料、施設使用料その他これらに類する歳入で直接窓口等において取り扱うもの
(2) 前号に掲げる歳入のほか、その性質上納入の通知が文書によりがたいと認められる歳入
(出納員等の収納)
第28条 出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、納入義務者から歳入を収納したときは、次項に規定する場合及びその性質上必要と認められない場合を除き、領収証を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、当該各号に定めるものの交付をもって現金領収証の交付に代えることができる。
(1) 施設使用料 使用券
(2) 料金が定まっている手数料 金銭登録機による記録紙
2 出納員等は、納入義務者が納入通知書又は納付書に現金を添えて納付したときは、当該納入通知書又は納付書に領収印を押印して収納することができる。
3 出納員等は、歳入の収納をしたときは、当該収納金に関係書類を添えて速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。
(証券による納入)
第29条 指定金融機関等は、納入義務者から証券を受領したときは、領収書及び納入済通知書等に証券による納入であることを明記し、遅滞なく当該証券をその支払人に提示して、これに係る金額の支払を受けなければならない。
2 証券により納入した者の納入義務は、これに係る金額の支払があった時、完了するものとする。
3 指定金融機関等は、受領した証券について支払人から支払がなかったときは、当該支払の拒絶された証券(以下「不渡証券」という。)を添えて、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
第30条 削除
(徴収又は収納の委託)
第31条 歳入徴収者は、法第243条の2第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託する事務の内容、条件、委託手数料、委託しようとする相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した書面並びに当該委託に係る契約書案をもって会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により、徴収又は収納の委託を受けた者は、この規則及び契約の定めるところにより歳入の徴収又は収納を行い、当該徴収金等を速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。
第32条 町長は、法第243条の2第2項の規定により、委託した事務、委託を受けた者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を告示し、かつ、速やかに広報等をもって公表するものとする。
第33条 削除
(収入金の取扱手続)
第34条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書等を受け取ったときは、関係帳簿を整理するとともに、各歳入科目への収入処理を行わなければならない。
(不納欠損処分)
第35条 歳入徴収者は、調定をした歳入で、その徴収の権利が消滅しているもの(時効の完成、免除又は滞納処分の執行停止等の理由によるものをいう。)については、決裁を受けた後、不納欠損金として処理をし、財政主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。不納欠損の処理をした後、当該不納欠損額に変更が生じた場合においても、同様とする。
(収入未済金の整理)
第36条 歳入徴収者は、調定した歳入で、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(前条の規定により不納欠損金として処理されたものを除く。)については、当該出納閉鎖期日の翌日に翌年度の調定額として繰越処理をし、調定通知書及びその他の通知書により財政主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(過誤納金の還付)
第37条 歳入徴収者は、歳入の誤納又は過納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、還付の決定(還付加算金額の決定を含む。)をし、その旨を会計管理者に通知するとともに、当該還付を受けるべき者に通知しなければならない。
2 前項の規定により還付を決定した過誤納金を払い戻す場合において、当該還付すべき歳入が現年度に属するものであるときは、歳入徴収者は、還付命令書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、会計管理者は、支出の手続の例により支払うものとする。
第3節 支出
(支出負担行為の原則)
第38条 支出負担行為は、歳出予算の配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。
(支出負担行為の決議)
第39条 予算執行者が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為決議書を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。この場合において、当該支出負担行為に係る経費が別表第1に定める金額の範囲内であるときは、支出負担行為決議書兼支出命令書により、支出命令と併せて支出負担行為の決議を行うことができる。
2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上であるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
3 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議書の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。
(支出負担行為として整理する時期等)
第40条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。
(支出負担行為の変更等)
第41条 支出負担行為の決裁後、当該行為について変更等の必要がある場合は、その理由を明らかにする書類を添えて、変更後の金額又は取消しについて、前2条の規定に準じ、決議しなければならない。
(支出負担行為の確認)
第42条 予算執行者は、支出負担行為の決議に当たっては、支出負担行為決議書に支出負担行為の内容を示す書類を添付して会計管理者の確認を受けなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定により支出負担行為の確認に当たっては、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 歳出予算の配当を受けた範囲内のものであること。
(2) 法令又は予算に違反しないこと。
(3) 金額の算定に誤りがないこと。
(4) 歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないこと。
3 会計管理者は、前項の確認をするに当たり必要があるときは、予算執行者に対し関係書類の提示を求めることができる。
4 会計管理者は、支出負担行為の確認をすることができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を予算執行者に返付しなければならない。
(支出命令)
第43条 予算執行者は、歳出を支出しようとするときは、次に掲げる事項を確認し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)を作成し、遅くとも支出予定日の5日前までに会計管理者に送付しなければならない。
(1) 金額の算定に誤りがないこと。
(2) 支出をすべき時期が到来していること。
(3) 正当な債権者であり、必要な債務が履行されていること。
(4) 必要な書類が整備されていること。
(5) 支払金に関し時効が成立していないこと。
(6) 部分払にあっては、その金額が法令の制限を超えていないこと。
(7) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと。
(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。
2 予算執行者は、前項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。
(支出命令の確認)
第44条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出命令を受けたときは、同項各号に定める事項について審査しなければならない。
(請求書による原則)
第45条 支出命令は、債権者から次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下これらを「請求書」という。)を提出させて行わなければならない。
(1) 請求金額及びその内容
(2) 請求年月日
(3) 請求者の住所及び氏名(法人にあっては所在地及び名称)
(4) 押印がない請求書にあっては、当該請求書の発行責任者及び担当者。ただし、正当な債権者が発行したものであることを確認することができる場合は、この限りでない。
2 請求書の記載事項は、訂正してはならない。ただし、請求金額以外の記載事項については、会計管理者が別に定める方法により訂正することができる。
3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。
4 譲渡又は承継があった債務に係る請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。
(請求書による原則の例外)
第46条 前条の規定にかかわらず、別段の定めがある場合を除くほか次に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 町債の元利償還金
(3) 報償金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る町県民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
(控除金)
第47条 予算執行者は、歳出を支出しようとする場合において、法令の規定により控除しなければならないものがあるときは、支出命令書等に控除金明細書等を添付し会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受け、控除すべき金額を控除したときは、 当該控除金を直ちに歳入に収納し、又は歳入歳出外現金に組み入れなければならない
(資金前渡)
第48条 資金前渡をすることができる経費は、施行令第161条第1項第1号から第17号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費とする。
(1) 交際費
(2) 旅費
(3) 報酬
(4) 被害者に対し支払う賠償金その他これらに類する経費
(5) 契約の締結に際して支払う手付金
(6) 需用費、役務費、使用料及び賃借料で現金払を必要とするもの
(7) 支払場所その他住民の利便のため、町長が必要と認める資金又は経費
2 常時の費用に係る資金については、毎月所要額を予定して、その範囲内において前渡しするものとし、随時の費用に係る資金については、その都度前渡しするものとする。
(資金前渡の精算)
第49条 資金前渡職員は、常時の費用に係るものにあっては支払月の翌月5日(その日が町の休日に当たるときは、その日後の直近の休日でない日)までに、随時の費用に係るものにあっては支払が完了した日から5日(町の休日を除く。)以内に、精算命令書に証拠書類を添えて、予算執行者に提出しなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定による精算命令書及び証拠書類の提出を受けたときは、これを精査し、精算命令書を会計管理者に送付するとともに、精算残額があるときは、戻入の手続をしなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、資金前渡職員がその用務の中途において退職し、休職し、又は転勤するときは、直ちに精算しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、予算執行者が精算しなければならない。
(概算払)
第50条 概算払をすることができる経費は、施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、報酬とする。
(概算払の精算)
第51条 概算払を受けた者は、債権金額が確定した日から5日(町の休日を除く。)以内に、資金前渡の例により精算しなければならない。
(前金払)
第52条 前金払をすることができる経費は、施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、町長が特に必要と認めるものとする。
2 予算執行者は、前金払をした経費で、法令又は契約の変更により支出額が変更したものについては、関係職員をして、前条の例により精算の書類を提出させるものとする。
(繰替払)
第53条 施行令第164条第5号の規則で定める経費は、町税及びその附帯収入の過誤納金に係る出納閉鎖期日までの還付金とし、同号の規則で定める収入金は、町税及びその附帯収入の収入金とする。
2 会計管理者は、繰替払をしたときは、その旨を予算執行者に通知をしなければならない。
3 予算執行者は、前項の通知を受けたときは、還付命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(隔地払)
第54条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするため、指定金融機関を通じて送金させることができる。
(口座振替の方法による支払)
第55条 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 予算執行者は、令第165条の2に規定する口座振替をしようとするときは、支出命令の際に支出命令書(債権者登録を行っていない者への口座振替の場合にあっては、支出命令書及び口座振替依頼書)を会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に、支払通知書又はデータ送信書を交付し、かつ、支払内容の明細を送付し、又は交付して、振替の手続を行わなければならない。
4 口座振替の方法による支払の場合は、指定金融機関の受取書をもって、当該債権者の領収書とみなす。
(公金の振替)
第56条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金の振替をするものとする。
(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出をする場合
(2) 繰上充用金を充用するための支出をする場合
2 予算執行者は、前項の規定により公金の振替をする必要があると認めるときは、必要な命令書等を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、前項の命令書等の送付を受けたときは、その内容を審査の上、必要な手続を行うものとする。
(支出の更正)
第57条 予算執行者は、支出をした経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに科目更正伺兼通知書により更正し、会計管理者に通知しなければならない。
(過誤払金等の戻入)
第58条 予算執行者は、施行令第159条の規定により過誤払金戻入の必要が生じたときは、速やかに返納義務者に対し、返納通知書を送付するとともに、戻入命令書を会計管理者に送付しなければならない。
第4節 雑則
(証拠書類の整理)
第59条 証拠書類は、年度別、会計別及び歳入歳出別に整理しなければならない。
(証拠書類の保管)
第60条 収入及び支出の証拠書類で適法に提出を求められたものについては、その謄本又はこれに代わる書類を保管しておかなければならない。
(現金の亡失又は損傷)
第61条 会計管理者、出納員若しくは現金取扱員又は資金前渡職員は、その保管に係る現金若しくは有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、町長に報告しなければならない。
第4章 決算
(歳計剰余金の繰越し)
第62条 会計管理者は、毎会計年度において決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金から、基金に編入すべき額を差し引いた額について、町長の決裁を経て、翌年度の歳入に編入しなければならない。
(主要施策の成果に関する調書)
第63条 課等の長は、会計年度終了後、前年度における所掌事務に係る主要な施策の成果について、主要施策の効果に関する調書を作成し、7月31日までに財政主管課長を経て町長に提出しなければならない。
第5章 現金及び有価証券
(歳入歳出外現金の年度区分及び整理区分)
第64条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
2 会計管理者は、歳入歳出外現金を次に掲げる区分に従い、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。
(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金
(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金
(3) 保管金 税に係る徴収受託金、徴収引受金又は差押物件の公売代金、税に係る参加差押及び交付要求又は民事の手続による配当金給与から控除した法定控除金その他法令の規定により一時保管する現金
(歳入歳出外現金の出納)
第65条 歳入歳出外現金は、会計管理者が直接収納するものとする。
2 歳入徴収者は、受入れした歳入歳出外現金のうち入札保証金その他即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、出納の手続の一部を省略することができる。
(保管有価証券の年度区分)
第66条 保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(保管有価証券の整理区分)
第67条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる区分に従い、整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。
(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券
(2) 保証証券 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により、町が一時保管する有価証券
(保管有価証券の管理)
第68条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。
(歳計現金の保管)
第69条 会計管理者の保管に属する現金は、確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、小口の支払のため必要な現金にあっては、この限りでない。
(一時借入金、歳入歳出外現金及び有価証券の取扱手続)
第70条 一時借入金、歳入歳出外現金及び有価証券の出納その他の取扱手続については、別に定めのあるもののほか、収入及び支出の例による。
(取立て及び納付の委託を受けることができる小切手)
第71条 法第231条の2第5項の規定により取立及び納付の委託を受けることができる証券の支払地の区域は、宇美町内とする。
(現金の現在高等の報告)
第72条 会計管理者は、毎月末日現在における現金の現在高及びその運用の状況を翌月5日までに町長に報告しなければならない。
第6章 財産
第1節 公有財産
第1款 通則
(事務の総括等)
第73条 財産に関する事務は、財産主管課において総括する。
2 行政財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産(以下「教育財産」という。)を除く。以下次条第1項において同じ。)は当該行政財産に係る事務又は事業を所掌させる課に所属させる。ただし、同一行政財産で2以上の課に所属するものがあるときは、町長がその所属を定める。
3 普通財産は、財産主管課に所属させる。ただし、財産主管課に所属させることが不適当と認められるものについては、町長がその所属を定める。
4 会計管理者は、必要があるときは、関係課等の長に対し、財産の状況について報告を求め、又は分類換え(行政財産をその用途を廃止して普通財産とし、又は普通財産を行政財産とすることをいう。以下同じ。)その他財産の管理及び処分について必要な措置を要請することができる。
(行政財産の取得及び管理)
第74条 行政財産とする目的で物件又は権利を取得する場合の事務は、当該財産の所属すべき課において取り扱うものとする。
2 教育財産とする目的で物件又は権利を取得する場合の事務は、教育委員会において取り扱うものとする。ただし、町長が必要があると認める場合は、他の課で行わせることができる。
(普通財産の取得、管理及び処分)
第75条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財産主管課において取り扱うものとする。ただし、財産主管課以外の課に所属する普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該課において取り扱うものとする。
(財産の登記又は登録)
第76条 登記又は登録の必要がある財産については、当該財産の取得後速やかに登記又は登録の手続をするものとする。
2 財産に関する権利の得喪変更その他財産の異動に伴う登記又は登録の事務は、当該財産の所属する課において取り扱うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、財産主管課において取り扱うものとする。
(財産の保険)
第77条 建物、工作物及び自動車並びに立木は、その経済性を考慮して適当な保険に付するものとする。
2 財産の保険に関する事務は、財産主管課において取り扱うものとする。ただし、町長が必要と認めるものは、財産主管課以外の課において取り扱うものとする。
(財産事務の合議)
第78条 次に掲げる場合においては、課等の長は、財産主管課長に合議しなければならない。
(1) 物件又は権利を取得しようとするとき。
(2) 財産の現状を変更しようとするとき。
(3) 分類換えをしようとするとき。
(4) 行政財産の使用の許可をしようとするとき。
(5) 使用の許可をした行政財産の使用期間を更新し、又は当該行政財産の現状、使用の目的若しくは使用の態様の変更を承認しようとするとき。
(6) 普通財産を貸し付けようとするとき。
(7) 貸し付けた普通財産に関する契約の条件を変更し、若しくはその存続期間を更新し、又はこれを解除しようとするとき。
(8) 普通財産を処分しようとするとき。
(9) 財産に関する損害賠償を請求しようとするとき。
(10) 不動産を借り受けようとするとき。
(教育財産の使用許可の協議)
第79条 教育委員会は、教育財産のうち、1件につき500平方メートル以上の土地又は200平方メートル以上の建物の使用の許可をしようとするときは、町長に協議しなければならない。ただし、その使用期間が1月未満の場合は、この限りでない。
第2款 取得
(財産の取得の制限)
第80条 私権の設定その他により制限の付されている物件又は権利は、取得してはならないものとする。ただし、取得後、直ちに当該制限を排除できる見込みがある場合又は当該制限の付されている物件若しくは権利を取得しても町が損失を受けるおそれがないと町長が認めた場合は、この限りでない。
(取得等の手続)
第81条 物件又は権利を取得しようとするときは、課等の長は、当該物件又は権利の目的である物件の境界及び現況を調査確認の上、取得調書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添え、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産評価調書(様式第2号)
(2) 相手方の当該物件又は権利を処分することについての承諾書及び相手方が法人である場合において当該物件又は権利の処分について当該議決機関の議決又は監督官庁の許認可を必要とするときは、当該議決機関の議決書の写し又は監督官庁の許認可書若しくはその写し
(3) 相手方が個人であるときにあっては当該個人の不動産登記法施行規則(明治32年司法省令第11号)第42条第1項又は第42条の2第2項に規定する印鑑及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第1項に規定する住民票の抄本、法人であるときにあってはその代表者の不動産登記法施行規則第42条第3項(第42条の2第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する印鑑及び当該法人の定款又は寄附行為の写し
(4) 寄附により取得する場合は、寄附申込書(様式第3号(その1))
(5) 交換により取得する場合は、交換に供する財産に係る処分調書(様式第4号)及び交換差金がある場合において相手方がその請求権を放棄するときは、その旨を証する書類
(6) 建物の敷地が借地である場合は、土地使用についての所有者の承諾書
(7) 当該物件又は権利の登記簿又は登記簿の謄本又は抄本
(8) 契約書案
(9) 関係図面
2 寄附による物件又は権利を受納するときは、当該取得に関する事務を所掌する課等の長は、寄附申込者に対し、寄附受納書(様式第3号(その2))を交付しなければならない。
(物件等の受領)
第82条 物件又は権利を取得したときは、当該取得に関する事務を所掌した課職員は、実地において双方確認の上、これを受領しなければならない。
(財産代金等の支払)
第83条 課等の長は、取得した財産の代金又は交換差金を、登記又は登録の必要がある財産に係るものにあっては登記又は登録の完了後に、その他のものにあってては財産の引渡しを受けた後に支払わなければならない。
(準用規定)
第84条 第81条第1項及び第82条の規定は、不動産を借り受ける場合において準用する。
(土地の境界及び建物の表示等)
第85条 第82条の規定により受領した物件については、当該物件が土地であるときは、隣接地の所有者又はその代理人と立会の上、境界線上の重要な箇所に標識を速やかに埋設し表示しなければならない。
(取得による引き継ぎ)
第86条 課等の長は、物件又は権利を取得した場合において当該取得した物件又は権利が当該課に所属しないときは、関係書類及び図面を添え、速やかに、当該財産を管理すべき課等の長に引き継がなければならない。
2 教育財産とする目的で物件又は権利を取得したときは、課等の長は速やかに、これを教育委員会に引き継がなければならない。
3 第89条第2項の規定は、前2項の財産の引き継ぎについて準用する。
第3款 管理
(管理上の注意事項)
第87条 課等の長は、当該課等の管理に属する財産について常にその現況をは握し、特に次に掲げる事項に注意して、その適正な管理に努めなければならない。
(1) 財産の境界は不明になっていないかどうか。
(2) 財産は滅失し、損傷し、又は不法に占拠されていないかどうか。
(3) 財産の使用目的及び使用状況は適正であるかどうか。
(4) 電気、ガス、給排水等の施設は完全であるかどうか。
(5) 使用の許可をし、又は貸し付けた財産の使用状況は適正であるかどうか。
(6) 財産の使用料又は貸付料の額及びその徴収は適正であるかどうか。
(7) 財産の現況は、財産台帳又はその副本及び付属図面と符合しているかどうか。
(8) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。
(分類換えの手続)
第88条 課等の長は、分類換えをしようとするときは、分類換え調書(様式第5号)に関係図面を添え、町長の決裁を受けなければならない。
(分類換えによる引き継ぎ)
第89条 課等に所属する行政財産の用途を廃止したときは、当該課等の長は、財産引継書(様式第6号)により財産主管課長又は第73条第3項ただし書の規定により当該財産が所属することと定められた課等の長に引き継がなければならない。
2 前項の規定により財産の引き継ぎを受けた課等の長は、財産受領書(様式第7号)を当該財産が所属していた課等の長に送付しなければならない。
(財産の現状変更)
第90条 財産の現状を変更しようとするときは、課等の長は、現状変更調書(様式第8号)に次に掲げる書類を添え、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 関係図面
(2) 移築又は移設先が借地である場合は、第81条第1項第6号に掲げる書類
(行政財産の使用許可の基準)
第91条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。
(1) 国若しくは地方公共団体、土地改良区その他の公法人又は森林組合その他の団体が直接その用に供するために使用するとき。
(2) 町の職員その他当該行政財産又は公の施設を使用又は利用する者のために必要な食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。
(3) 電気、水道、ガス供給事業その他公益事業の用に供するとき。
(4) 町の事務又は事業に関する施策の普及、宣伝その他公共目的のために使用するとき。
(5) 直接又は間接に町の事務又は事業の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。
(6) 社会教育その他の教育又はスポーツのために使用するとき。
(7) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(行政財産の使用許可の手続)
第92条 課等の長は、行政財産の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)に行政財産使用許可申請書(様式第9号)を提出させなければならない。
2 課等の長は、前条の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、前項の申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により行政財産の使用を許可することが決定したときは、課等の長は、申請者に行政財産使用許可書(様式第10号)を交付しなければならない。
(使用料の額の算出における端数等の処理)
第93条 宇美町行政財産使用料条例(平成25年宇美町条例第10号)の規定による使用料の額の算出における端数等の処理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 面積が1平方メートル未満若しくは長さが1メートル未満である場合又は面積に1平方メートル未満の端数若しくは長さに1メートル未満の端数がある場合は、1平方メートル又は1メートルを整数とし、小数点第3位を四捨五入する。
(2) 使用料の額が1年単位で定められているもので使用の期間に1年未満の端数がある場合又は使用料の額が1月単位で定められているもので使用の期間に1月未満の端数がある場合は、日割りによつて算出する。この場合において、分母となる1の年度の日数は、365日とする。
(3) 使用料の額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(4) 使用料の総額が100円に満たないときは、100円とする。
2 前項の端数等の処理は、前条第1項の規定により提出させる申請書ごとに行うものとする。
(町長が特に必要と認める使用料の減免)
第94条 宇美町行政財産使用料条例第5条第9号の規定により使用料を減額し、又は免除するものは、次のとおりとする。
(1) 消防団(宇美町消防団設置等に関する条例(昭和56年宇美町条例第16号)に規定する消防団をいう。)が災害対策のために使用するもの
(2) 宇美町及び宇美町の執行機関が行う催事で使用するもの
(3) その他使用させることにより宇美町に利益をもたらすことが明らかであるもの
(使用料の減免の額)
第95条 宇美町行政財産使用料条例第5条の規定による使用料の減免の額は、次のとおりとする。
(1) 宇美町行政財産使用料条例第5条第1号から第8号までに該当する場合 使用料の額の全部
(2) 宇美町行政財産使用料条例第5条第9号のうち前条第1号又は第2号のいずれかに該当する場合 使用料の額の全部
(3) 宇美町行政財産使用料条例第5条第9号のうち前条第3号に該当する場合 町長が定める額
2 前項第2号又は第3号の規定による使用料の減免は、第76条の2第1項第3号又は第4号の規定により端数を処理する前に行うものとする。
(行政財産の使用期間)
第96条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。ただし、電柱、水道管、ガス管の敷設等恒久的な施設を設けるために使用する場合その他町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(行政財産の使用期間更新の手続)
第97条 使用者が前条の使用期間満了後引続いて当該行政財産の使用を希望するときは、課等の長は、当該使用者に使用期間満了の日の1月前(使用期間が1月未満である場合にあっては、前日)までに使用期間更新許可申請書(様式第11号)を提出させなければならない。
2 課等の長は、前項の規定により使用期間更新許可申請書を受理したときは、その内容を調査のうえ、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により使用期間の更新をすることに決定したときは、課等の長は、使用者にその旨を通知しなければならない。
(使用財産の転貸禁止等)
第98条 使用者は、第92条の規定により使用の許可を受けた行政財産(以下「使用財産」という。)を転貸し、又はその使用権を担保に供し、若しくは譲渡してはならない。
2 使用者は、使用財産の現状、使用の目的又は使用の態様を変更してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする使用者は、現状変更承認願(様式第12号)又は使用目的(態様)変更承認願(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
4 前条第2項及び第3項の規定は、現状変更承認願又は使用目的(態様)変更承認願の提出があった場合に準用する。
(許可を受けた事項の変更の届出)
第99条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地又は名称)を変更したとき。
(2) 使用許可の全部又は一部の使用を中止したとき。
(3) 天災その他不可抗力により許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(4) 使用者が法人である場合において、その法人が解散したとき。
(使用財産の使用に伴う費用の負担)
第100条 使用財産の使用に伴うガス、電気、水道等の使用料その他の必要経費は、使用者の負担とする。
(使用財産の原状回復)
第101条 使用者が使用財産を荒廃させ、若しくは損傷し、又は滅失したときは、速やかに、原状に復し、町長の検査を受けなければならない。
2 使用者が前項の原状回復の義務を履行せず、又はその履行が不完全なときは、町長がこれを施行し、その費用は、使用者から徴収する。
(使用許可の取消し)
第102条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第92条の規定による許可を取り消すことができる。
(1) 使用財産を公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(2) 不正の手段をもって許可を受けたとき。
(3) この規則又は許可の条件に違反したとき。
(4) 使用料を指定期日までに納付しないとき。
(5) 故意又は過失により使用財産を荒廃させ、又は損傷したとき。
(6) 正当な理由がないのに第104条の規定による指示に従わず、又は同条の規定による検査を拒んだとき。
(7) 宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員であるとき、又は当該暴力団員をそれと知りながら雇用している者であるとき。
(8) 使用の許可により設置された物件等が社会通念上適当でないものと認められるものを設置した者であるとき。
2 使用者は、前項の規定により許可を取り消されたときは、速やかに当該使用財産を返還しなければならない。
3 第1項の規定によって許可を取り消された使用者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができない。
(使用財産の返還)
第103条 使用者は、前条第2項の規定により返還する場合を除くほか、使用財産を返還しようとする日の1週間前までに財産返還書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。ただし、当該財産の使用許可の期間が1月未満であるときは、この限りでない。
2 課等の長は、使用許可に係る行政財産の返還を受けるときは、当該財産の実態を調査し、双方確認のうえ、引渡しを受けなければならない。
(使用財産の立入検査)
第104条 町長は、使用財産の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な指示をし、又はその職員に随時使用財産の使用状況を検査させることができる。
2 前項の職員は、同項の規定による検査を行う場合において、現に使用している建物に立ち入るときは、あらかじめ、当該建物の使用者の承諾を得なければならない。
3 第1項の職員は、同項の規定による検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、使用者その他の関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(普通財産の貸付期間)
第105条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えないものとする。
(1) 建物の所有を目的とするための土地及びその定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 30年
(2) 植樹を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 20年
(3) 前2号以外の目的のための土地及びその定着物の貸付け 10年
(4) 建物その他の財産(土地を除く。)の貸付け 5年
2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えないものとする。
(普通財産の貸付契約)
第106条 普通財産を貸し付ける場合においては、次の条件を付するものとする。
(1) 貸付財産の転貸及び賃借権の譲渡を禁止すること。
(2) 貸付財産の目的外使用及び現状変更を禁止すること。
(3) 貸付財産を故意又は過失により荒廃させ、又は損傷したときその他契約に違反したときは、いつでも契約を解除し、損害の賠償を要求できること。
(4) 財産の貸付けを受けた者において貸付財産の管理に要する費用(貸付財産に係る損害保険料を含む。)を負担すること。
(普通財産の貸付けの手続)
第107条 課等の長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に第81条第1項第3号に規定する書類を添付した財産借受願(様式第15号)を提出させなければならない。
(連帯保証人)
第108条 課等の長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に次の各号のいずれかに該当する資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、貸付けを受けようとする者が国若しくは地方公共団体であるとき、貸付け期間が1月未満であるとき、又は町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 町内に居住し、町に引き続き2年以上年額1万円以上の固定資産税を納付している者
(2) 町内に居住し、固定した収入をもって独立の生計を営む者で町長が適当と認めるもの
2 連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、課等の長は、普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に直ちに新たな連帯保証人を立てさせ、連帯保証承諾願(様式第16号)を提出させなければならない。連帯保証人が死亡したときも同様とする。
(普通財産の貸付料)
第109条 課等の長は、普通財産の貸付料を毎年定期に納付させなければならない。ただし、当該年度に属するものを一括して前納させることを妨げない。
(貸付料の算出)
第110条 貸付料の算出は、行政財産の使用料の例による。
(貸付料の減免)
第111条 町長は、次に掲げるものに係る貸付料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 宇美町行政財産使用料条例第5条第1号から第8号までのいずれかに該当するもの
(2) 自治会(宇美町自治会に関する要綱(平成29年宇美町告示第26号)に規定する自治会をいう。以下この条において同じ。)が当該自治区域(宇美町自治区域設置に関する要綱(平成29年宇美町告示第8号)に規定する自治区域をいう。以下この条において同じ。)に居住する者の福祉の増進のために行うもの
(3) 消防団(宇美町消防団設置等に関する条例(昭和56年宇美町条例第16号)に規定する消防団をいう。)が災害対策のために行うもの
(4) 宇美町及び宇美町の執行機関が催事のために行うもの
(5) 自治会が当該自治区域に居住する特定の者の駐車場に供するために行うもの
(6) その他貸し付けることにより宇美町に利益をもたらすことが明らかであるもの
2 前項の規定による貸付料の減免の額は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号から第4号までに該当するもの 貸付料の額の全部
(2) 前項第5号に該当するもの 貸付料の額の2分の1
(3) 前項第6号に該当するもの 町長が定める額
(用途指定の普通財産の貸付け)
第112条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。
(普通財産の貸付期間更新の手続)
第113条 借受人が貸付期間の更新を希望するときは、課等の長は、当該期間が満了する日の1月前までに借受期間更新願(様式第17号)を提出させなければならない。
(貸付財産の使用目的の変更の承諾等の手続き)
第114条 借受人が貸付けを受けた財産の使用目的又は現状の変更の承諾を受けようとするときは、課等の長は、当該借受人に使用目的変更承諾願又は現状変更承諾願(以下この条において「使用目的変更承諾願等」という。)を提出させなければならない。
2 課等の長は、前項の規定により使用目的変更承諾願等を受理したときは、その内容を調査の上、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。
(貸付契約事項の変更の届出)
第115条 第99条の規定は、普通財産の貸付契約事項の変更の届出について準用する。
(遅延損害金)
第116条 借受人が貸付料を納付しなかったときは、課等の長は、遅延損害金を徴収しなければならない。
2 前項の規定による遅延損害金の徴収については、宇美町債権管理条例(令和5年宇美町条例第32号)第8条及び附則第5項の規定を準用する。
(用途指定貸付契約の解除)
第117条 用途を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が正当な理由がないのに指定事項を履行しないときは、課等の長は3月以内において相当な期限を定めてその履行を催告しなければならない。
2 前項の催告をした後期限内に指定事項を履行しないときは、契約を解除し、必要な措置をするものとする。
(貸付財産の返還)
第118条 普通財産の貸付期間が満了し、又は普通財産の貸付契約を解除したときは課等の長は、当該財産の貸付けを受けていた者に財産返還書を提出させ、その内容及び貸付財産の実態を調査し、双方確認の上でその財産の引渡しを受けなければならない。
第4款 処分
(処分の手続)
第119条 普通財産を譲渡しようとするときは、課等の長は、処分調書に次に掲げる書類のうち必要なものを添え、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 評価調書
(2) 契約書案
(3) 関係図面
(4) 随意契約による譲渡にあっては、財産譲受願(様式第18号)及び第81条第1項第3号による書類。この場合において、売払代金又は交換差金の延納の願出があったときは、財産買受代金(交換差金)延納願(様式第19号)
(5) 一般競争入札により譲渡する場合は、入札場所、入札期日及び入札心得を記載した書面
(6) 指名競争入札により譲渡する場合は、前号に規定する書面並びに指名競争入札者の住所及び氏名を記載した書面
(財産の引渡し)
第120条 普通財産の譲渡をしたときは、当該譲渡に関する事務を所掌した課等の職員は、実地において双方確認の上、これを引き渡し当該譲渡の相手方から受領書を徴しなければならない。
(用途指定の処分)
第121条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲渡する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。
(準用規定)
第122条 第117条の規定は、用途指定処分の契約を解除する場合に準用する。
第5款 雑則
(異動報告)
第123条 課等の長は、当該課等において管理する財産について増減その他の異動があったときは、財産異動報告書(様式第20号)により、直ちに財産主管課長に報告しなければならない。
2 財産主管課長は、前項の財産異動報告書を受理したときその他財産に異動があったときは、速やかに、財産異動調書(様式第21号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
3 第1項の規定は、第89条第1項の規定により財産主管課長に引き継いだ財産については、適用しない。
(使用許可、貸付、借受報告)
第124条 課等の長は、当該課等において管理する財産の使用を許可し若しくは貸し付け、又は不動産を借り受けたときは、使用許可(貸付借受)報告書(様式第22号)により、速やかに、財産主管課長に報告しなければならない。ただし、その使用許可の期間、貸付期間又は借受期間が1月未満の場合は、この限りでない。
(事故報告)
第125条 課等の長は、天災その他の理由により当該課において管理する財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について、財産主管課長に報告するとともに、その指示を受けて必要な措置をしなければならない。
(1) 事故の原因及び事故の内容並びに事故の発生した日時
(2) 被害の状況
(3) 損害見積額及び復旧可能なものについては、これに要する経費の見積額
(4) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(5) 関係図面及び被害状況の写真
(6) 貸付財産にあっては、事故に対する借受人の責任の有無及び借受人に責任がある場合は、その損害賠償能力
(7) 借り受けた不動産にあっては、事故に対する町の責任の有無並びに責任がある場合は損害賠償見込額及びその算定根拠
(8) その他参考事項
(評価の基準)
第126条 財産の評価は、適正な時価によって評定しなければならない。
2 時価の評定は、固定資産税台帳価格、相続税の課税の基礎となる価格若しくは売買実例又は金融機関、関係官公庁、不動産鑑定士の意見を参考として公平、かつ、妥当な価格を算定しなければならない。
(証拠書類の保存)
第127条 財産の取得又は処分に関する証拠書類のうち、決裁書、契約書、登記関係書類その他これらに準ずる書類は、永久保存とする。
(準用規定)
第128条 第123条から第125条まで及び前条の規定は、教育財産及び教育委員会に管理を委託した財産について準用する。この場合において、「課等」とあるのは「教育委員会の事務局」と読み替えるものとする。
(適用の除外)
第129条 第123条及び第124条の規定は、道路若しくは橋りょう河川として公共の用に供し、又は供するものと決定した財産については適用しない。
第2節 削除
第130条から
第149条まで 削除
第3節 基金
(基金の管理)
第150条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が別に定めるものを除くほか財政主管課において取り扱うものとする。
(手続の準用)
第151条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章、第6章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「課等の長」とあるのは「基金管理職員(町長又は基金の管理について町長の委任を受けた者をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
(基金に関する報告)
第152条 町長は、その管理する基金について異動があったときは、速やかに、基金異動調書により、会計管理者に通知しなければならない。
第7章 検査
(長の会計検査)
第153条 町長は、会計管理者に次に掲げる者の取扱いに係る会計事務について、毎年度1回以上検査をさせるものとする。
(1) 資金前渡職員
(2) 出納員
(3) 現金取扱員
(4) 徴収又は収納の事務の委託を受けた者
(5) 支出の事務の委託を受けた者
(検査の結果に関する会計管理者の措置)
第154条 会計管理者は、前条の検査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。
(補則)
第155条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日以後に支給する賃金への支出負担行為決議書兼支出命令書の使用区分及び支出負担行為の整理区分の適用については、改正前の宇美町財務規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(令和3年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宇美町財務規則の規定は、令和3年度分の予算の執行から適用し、令和2年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月22日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月8日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第116条の規定は、令和6年4月1日以後に納付期日が到来する普通財産の貸付料に係る遅延損害金について適用する。
別表第1(第39条関係)
支出負担行為決議書兼支出命令書の使用区分
支出負担行為兼支出命令書の対象とするもの
1報酬全部
2給料全部
3職員手当等全部
4共済費全部
5災害補償費全部
6恩給及び退職金全部
7報償費全部
8旅費全部
9交際費全部
10需用費(1)食糧費  10万円未満
(2)修繕費  10万円未満
(3)消耗品費 10万円未満
(4)その他  全部
11役務費(1)通信運搬費  全部
(2)手数料のうち医療費に係るもの  全部
(3)その他  10万円未満
12委託料(1)医療費に係るもの  全部
(2)その他  50万円未満
13使用料及び賃借料10万円未満
14工事請負費130万円未満
15原材料費10万円未満
16公有財産購入費
17備品購入費
18負担金、補助及び交付金全部
19扶助費全部
20貸付金
21補償、補填及び賠償金
22償還金、利子及び割引料全部
23投資及び出資金全部
24積立金全部
25寄附金
26公課費全部
27繰出金全部
備考 
1 この区分表により難い場合は、財政主管課長と協議すること。
2 単価契約に基づくものについては、この区分表にかかわらず、支出負担行為兼支出命令書によることができる。
別表第2(第40条関係)
区分支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な主な書類備考
1 報酬及び給料支出決定のとき当該期間分支給調書 
2 職員手当及び共済費支出決定のとき支給しようとする額支給調書、死亡届書、失業証明書 
3 災害補償費支出決定のとき支出しようとする額支給調書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書 
4 恩給及び退職年金支出決定のとき支給しようとする額支給調書 
5 報償費支出決定のとき支出しようとする額  
6 旅費支出決定のとき支出しようとする額請求書、旅行命令書 
7 交際費支出決定のとき支出しようとする額請求書 
8 需用費契約を締結するとき又は請求のあったとき契約金額又は請求のあった額契約書、見積書、請書、仕様書、請求書 
9 役務費契約を締結するとき又は請求のあったとき契約金額又は請求のあった額契約書、見積書、請書、仕様書、請求書 
10 委託料契約を締結するとき又は請求のあったとき契約金額又は請求のあった額契約書、請書、見積書 
11 使用料及び賃借料契約を締結するとき又は請求のあったとき契約金額又は請求のあった額契約書、請書、見積書、請求書 
12 工事請負費契約締結のとき契約金額契約書、請書、見積書、仕様書 
13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費購入契約を締結するとき購入契約金額契約書、請書、見積書 
14 負担金補助金及び交付金請求のあったとき又は指令をするとき請求のあった額又は指令金額指令書の写、内訳書の写 
15 扶助費支出決定のとき支出しようとする額請求書、扶助決定通知の写 
16 貸付金貸付け決定のとき貸付けを要する額契約書、確約書、申請書 
17 補償、補填及び賠償金支払期日及び支出決定のとき支出しようとする額判決書謄本、請求書 
18 償還金、利子及び割引料支出決定のとき支出しようとする額借入れに関する書類の写 
19 投資及び出資金出資又は払込決定のとき出資又は払込みを要する額申請書 
20 積立金積立決定のとき積立しようとする額  
21 寄附金支出決定のとき支出しようとする額申込書 
22 公課費支出決定のとき支出しようとする額公課令書の写 
23 繰出金支出決定のとき支出しようとする額  
別表第3(第40条関係)
区分支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な主な書類
1 資金前渡資金の前渡をするとき資金の前渡を要する額 
2 繰替払現金払命令又は繰替払命令を発するとき現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 
3 過年度支出過年度支出を行うとき過年度支出を要する額支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。
4 繰越し当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき繰越しをした金額の範囲内の額支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。
5 返納金の戻入現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)戻入を要する額翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、括弧書によること。
6 債務負担行為債務負担行為を行うとき債務負担行為の額 
備考 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出等をすべき経費に係るものについては、当該支出等の出納整理期間中において当該支出等に先立って別表第1及び第2により整理することができる。
様式第1号(第81条関係)
取得調書

様式第2号(第81条関係)
(その1)土地評価調書

(その2)建物/工作物 評価調書

(その3)立木評価調書

(その4)地上権/地役権 評価調書

(その5)有価証券等評価調書

様式第3号(第81条)
(その1)寄附申込書

(その2)寄附受納書

様式第4号(第81条)
処分調書

様式第5号(第88条)
分類換え調書

様式第6号(第89条)
財産引継書

様式第7号(第89条)
財産受領書

様式第8号(第90条)
現状変更調書

様式第9号(第92条)
行政財産使用許可申請書

様式第10号(第92条)
行政財産使用許可書

様式第11号(第97条)
使用期間更新許可申請書

様式第12号(第98条)
現状変更 承認/承諾 願

様式第13号(第98条)
使用目的(態様)変更 承認/承諾 願

様式第14号(第103条)
財産返還書

様式第15号(第107条)
財産借受願

様式第16号(第108条)
連帯保証承諾願

様式第17号(第113条)
借受期間更新願

様式第18号(第119条)
財産譲受願

様式第19号(第119条)
財産 買受代金/交換差金 延納願

様式第20号(第123条)
財産異動報告書

様式第21号(第123条)
財産異動調書

様式第22号(第124条)
使用許可/貸付/借受 報告書