○椎葉村身体障害者福祉法施行細則
(平成16年11月4日規則第6号) |
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椎葉村身体障害者福祉法施行細則(平成5年細則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)及び身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「居宅基準」という。)並びに指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「施設基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 村長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 村長は、法第9条第5項、第6項、及び省令第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第4条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第3号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第5条 政令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者手帳返還届出書によるものとする。
(支援費の支給申請)
第6条 法第17条の4第1項の規定による居宅生活支援費及び第17条の10第1項の規定による施設訓練等支援費の支給を受けようとする者は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 省令第9条の2第2項又は第9条の16第2項に掲げる書類
(2) その他村長が必要と認めた書類
(居宅生活支援費の支給決定通知等)
第7条 村長は、法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、省令第9条の3に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 村長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めたときは、申請者に対し居宅生活支援費の支給決定を行うものとする。
3 村長は、前項の規定により居宅生活支援費の支給決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした居宅支給決定身体障害者に通知するものとする。
4 前項の場合において、当該申請をした居宅支給決定身体障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第6号)により、当該扶養義務者に通知するものとする。
(居宅受給者証の交付)
第8条 村長は、前条による通知と同時に、法第17条の5第5項により、居宅支給決定身体障害者に対し居宅受給者証(様式第7号)を交付するものとする。
(施設訓練等支援費の支給決定通知等)
第9条 村長は、法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、省令第9条の17に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 村長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めたときは、申請者に対し施設訓練等支援費の支給決定を行うものとする。
3 村長は、前項の規定により施設訓練等支援費の支給決定をしたときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第8号)により、当該申請をした施設支給決定身体障害者に通知するものとする。
4 前項の場合において、当該申請をした施設支給決定身体障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第9号)により、当該扶養義務者に通知するものとする。
(施設受給者証の交付)
第10条 村長は、前条による通知と同時に、法第17条の11第5項により、施設支給決定身体障害者に対し施設受給者証(様式第10号)を交付するものとする。
(不支給決定通知)
第11条 村長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給をしないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第11号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(特例居宅生活支援費の申請等)
第12条 法第17条の6第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定身体障害者は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第12号)に省令第9条の11第2項に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により、当該居宅支給決定身体障害者に通知するものとする。
(支給量の変更の申請)
第13条 法第17条の7第1項の規定による支給量の変更の申請をしようとする居宅支給決定身体障害者は、支給量変更申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。
(支給量の変更通知)
第14条 村長は、法第17条の7第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第15号)により、当該居宅支給決定身体障害者に通知するものとする。
(障害程度区分の変更の申請)
第15条 法第17条の12第1項の規定による身体障害者程度区分の変更の申請をしようとする施設支給決定身体障害者は、障害程度区分変更申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。
(障害程度区分の変更決定)
第16条 村長は、法第17条の12第2項の規定による身体障害者程度区分の変更を決定したときは、障害程度区分変更決定通知書(様式第17号)により、当該施設支給決定身体障害者に通知するものとする。
(変動の報告)
第17条 指定居宅支援事業者及び基準該当居宅支援事業者並びに施設訓練等支援施設の長は、利用者について支援費の変更を必要とする事由が生じたとき又はその他の変動が生じたときは、速やかに利用者状況変更届書(様式第18号)により村長に報告しなければならない。
(居宅支給決定の取り消し)
第18条 村長は、法第17条の8第1項の規定による居宅支給決定の取り消しをしたときは、居宅支給決定取消通知書(様式第19号)により、当該取り消しに係る居宅支給決定身体障害者に通知するものとする。
(施設支給決定の取り消し)
第19条 村長は、法第17条の13第1項の規定による施設支給決定の取り消しをしたときは、施設支給決定取消通知書(様式第20号)により、当該取り消しに係る施設支給決定身体障害者に通知するものとする。
(支給決定障害者の居住地変更届出等)
第20条 政令第13条第1項及び第15条第1項の規定による届出は、身体障害者居住地等変更届出書により行うものとする。
2 政令第13条第3項及び第15条第3項の規定による届出は、身体障害者居住地等変更届出書により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第21条 政令第14条及び第16条の規定による受給者証の再交付の申請をしようとする居宅支給決定身体障害者及び施設支給決定身体障害者は、受給者証再交付申請書(様式第21号)を村長に提出しなければならない。
(支援費の額)
第22条 法第17条の4第2項及び第17条の10第2項に定める指定居宅支援費及び指定施設支援費の額は、「身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に要する費用の額の基準」のとおりとする。
2 法第17条の6に規定する特例居宅生活支援費の額は、前項に規定する額に準ずるものとする。
(支援費支給管理台帳)
第23条 村長は、身体障害者居宅生活支援費支給管理台帳(様式第22号)及び身体障害者施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第23号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(国立施設入所に係る意見書の申請)
第24条 法第17条の32第2項の規定による国立施設への入所の要否に係る意見書の交付の申請をしようとする身体障害者は、国立施設入所に係る意見書交付申請書を村長に提出しなければならない。
(居宅支援の措置)
第25条 村長は、法第18条第1項の規定により、身体障害者居宅支援を提供し、又は椎葉村以外の者に身体障害者居宅支援の提供を委託(以下「居宅支援の措置」という。)することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置決定通知書(様式第24号)により、当該身体障害者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、身体障害者居宅支援の提供を委託しようとするときは、居宅支援・施設入所措置委託通知書(様式第25号)により、委託しようとする者に通知しなければならない。
(施設入所の措置)
第26条 村長は、法第18条第3項の規定により、身体障害者更生施設等に入所させ、又は身体障害者更生施設等に入所を委託(以下「施設入所の措置」という。)しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 村長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、措置決定通知書により当該身体障害者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、身体障害者更生施設入所を委託しようとするときは、あらかじめ、施設入所委託通知書を当該入所を委託しようとする身体障害者更生施設等の長に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置の変更等)
第27条 村長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更通知書(様式第26号)で、当該措置を解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所利用委託解除通知書(様式第27号)により、当該身体障害者に通知しなければならない。
2 前項の場合において居宅支援の措置又は施設入所の措置を委託したときは措置変更・解除通知書により、居宅支援の提供を委託した者又は施設入所を委託した身体障害者更生施設等の長に通知しなければならない。
(更生医療の給付の手続き)
第28条 村長は、省令第13条の2第1項の規定による更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第28号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を決定したときは、決定通知書(様式第29号)、却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第30号)により、当該申請者に通知しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第29条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は宮崎県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、省令第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期限を延長する必要があると認めたときは、更生医療(期間延長・内容変更)申請書(様式第31号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。
3 村長は、前2項に規定する更生医療期間延長・内容変更申請書の提出を受けた場合、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期限を延長する必要があると認めたときは、更生医療(期間延長・内容変更)承認書(様式第32号)により、当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に通知するとともに、更生医療(期間延長・内容変更)承認通知書(様式第33号)により、当該身体障害者に通知しなければならない。
(移送等の承認の手続き)
第30条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項に規定する更生医療の給付のうち、治療機材の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療承認申請書(様式第34号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定する更生医療承認申請書の提出を受けた場合、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療承認通知書(様式第35号)により、当該身体障害者に通知しなければならない。
3 前項の規定により承認された移送費等に要する費用の請求は、更生医療費請求書(様式第36号)によるものとする。
4 第28条第2項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。
[第28条第2項]
(報告)
第31条 村長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し毎月終了後、各受給者についての更生医療治療経過及び予定報告書(様式第37号)を提出させるものとする。
2 村長は、更生医療の給付を決定したときは、速やかに更生医療給付対象者通知書(様式第38号)を作成して知事に提出しなければならない。
3 村長は、第26条第2項により給付の決定を行ったときは、速やかに更生医療(期間延長・内容変更)対象者通知書(様式第39号)を作成して知事に提出しなければならない。
[第26条第2項]
(補装具の交付又は修理の手続き)
第32条 村長は、省令第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第40号)により、当該申請者に通知しなければならない。
2 村長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を、補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第41号)により、当該業者に通知しなければならない。
3 第26条の規定は、省令第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
[第26条]
(関係帳簿)
第33条 村長は、更生医療給付申請及び決定簿(様式第42号)及び補装具交付・修理申請及び決定簿(様式第43号)を備え必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第34条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命ずる費用の額、若しくは納税義務者から徴収する費用の額(居宅支援の措置及び施設入所の措置に係る費用の額を除く。)は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
2 法第17条の4第2項第2号及び第17条の10第2項第2号に規定する費用負担の額は、「身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援の利用者負担額に関する基準」のとおりとする。
3 法第17条の6第2項により準用する法第17条の4第2項第2号に規定する基準該当居宅支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額については前項に規定する額に準ずるものとする。
(費用の額の変更等)
第35条 村長は、毎年7月1日に、施設支援費の支給及び更生医療の給付並びに補装具の交付に係る身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者等」という。)の能力負担について調査を行い、負担金額、費用徴収額又は主たる扶養義務者の見直しを行うものとする。
2 村長は、負担金額又は費用徴収額の算定の基礎となった納入義務者等の負担能力に変更があったときは、負担金額、費用徴収額又は主たる扶養義務者の見直しを行うものとする。
3 村長は、前条第1項に規定する主たる扶養義務者の死亡その他の理由により、主たる扶養義務者の見直しの必要が生じたときは、当該入所措置に係る扶養義務者の負担能力について調査を行い、主たる扶養義務者の見直しを行うものとする。
4 村長は、前条第1項又は第2項に規定する見直しにより、更生医療の給付に係る負担金額を変更したときは、更生医療負担金額変更決定通知書(様式第44号)により当該身体障害者に通知するとともに更生医療負担金額変更通知書(様式第45号)により当該指定医療機関に通知しなければならない。
5 村長は、前条第1項又は第2項に規定する見直しにより、施設支援費の支給に係る負担金額を変更したときは施設訓練等支援利用者負担額変更通知書(様式第46号)により、当該身体障害者に通知しなければならない。
(費用徴収額の変更)
第36条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担の能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第47号)を村長に提出しなければならない。
(費用徴収額の変更通知書)
第37条 村長は、前条の規定により、費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額変更通知書(様式第48号)により、当該納税義務者に通知しなければならない。
(契約内容の報告)
第38条 指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第49号)により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条及び第63条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第50号)により行うものとする。
(入退所の報告)
第39条 指定施設支援基準第13条第2項に規定する施設受給者証記載事項に係る報告は、利用者状況変更届により報告するものとする。
(利用者負担額の管理)
第40条 指定居宅支援事業者及び基準該当居宅支援事業者は、居宅支援サービス利用者負担額管理表(様式第51号)により、利用者の負担額について上限額を超えないように管理し、翌月10日までに村長へ報告するものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第41条 指定居宅支援事業者は、法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書(様式第52号)に次の各号に掲げる書類を添えて翌月10日までに村長に請求するものとする。
(1) 居宅生活支援費明細書(様式第53号)
(2) 実績記録表(様式第54号)
2 施設訓練等支援施設の長は、法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費請求書に施設訓練等支援費明細書(様式第55号)を添えて翌月10日までに村長へ請求するものとする。
3 村長は、第1項の請求があった場合は、請求があった月の翌月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 村長は、第2項の請求があった場合は、請求があった月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(補則)
第42条 この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
別表(第34条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | ||||
更生医療
(入院) | 更正医療(入院外)補装具(交付・修理) | |||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | ||
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯
(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 | |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | ||
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 | 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~ | 9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~ | 16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~ | 24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~ | 32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~ | 42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~ | 92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401円~ | 120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~ | 156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~ | 198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~ | 287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~ | 397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~ | 929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~ | 1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃1,500,001円~ | 1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃1,650,001円~ | 2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃2,260,001円~ | 3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃3,000,001円~ | 3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
備考
1 身体障害者又はその扶養義務者に負担させるべき額は、当該身体障害者の属する世帯の前年(1月から6月までの間に新規措置する者にあっては、前々年とする。)の所得税額に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上記にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
徴収基準月額又は加算基準月額×当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数
5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差しつかえないこととする。