○長洲町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱
(令和3年9月1日告示第98号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、現下の介護を取り巻く厳しい環境に当たって介護機能強化と雇用の創出が緊急に求められていることを踏まえ、予算の範囲内において長洲町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、熊本県健康福祉補助金等交付要項(以下「県交付要項」という。)、熊本県介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要領(以下「県交付要領」という。)及び長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象の施設及び事業者)
第2条 補助金の交付対象となる施設(以下「施設」という。)は、県交付要項に規定する対象施設とする。
2 補助金の交付対象となる事業者(以下「事業者」という。)は、前項の施設を運営する事業者で、町長が適当と認める者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、県交付要項別表に定めるところによる。ただし、次に掲げる事業に係る経費は、補助の対象としない。
(1) 既に実施している事業
(2) 他の国庫負担(補助)制度又は県負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担され、又は補助されている事業
(3) 土地の取得又は整地に係る事業
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業
(5) その他施設整備に関する事業として適当と認められない事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、県交付要項の規定により算出された補助金の額を限度とし、予算の範囲内で町長が定める。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする事業者(以下「申請者」という。)は、長洲町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 補助金交付申請額内訳書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合において適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し、長洲町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(事前着工)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に事業を実施する場合において、着工前に、事業着工届(様式第18号)を町長に提出したときはその限りでない。
(補助金の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業を中止若しくは廃止するとき又は事業の内容を著しく変更しようとするときは、長洲町介護基盤緊急整備特別対策事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、前項の申請を承認したときは、長洲町介護基盤緊急整備特別対策事業変更・中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第9条 町長は、補助金の交付決定にあたり次の条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、報告を受けた町長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(9) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金は、この限りでない。
(10) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札その他の町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、次の各号に定めるところにより、補助対象事業の実施状況を町長に報告しなければならない。
(1) 工事着工報告書(様式第8号)
(2) 工事進ちょく状況報告書(様式第9号)
(3) 工事完了届(様式第10号)
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、長洲町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金実績報告書(様式第11号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第12号)
(2) 補助金交付精算額内訳書(様式第13号)
(3) 収支決算書(様式第14号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の報告書等の提出を受けたときは、これらの報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを精査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長洲町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金確定通知書(様式第15号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助事業者は、前条の規定による補助金の確定通知書を受けたときは、長洲町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付請求書(様式第16号)を町長に提出し、町長は、前条の規定により確定した額を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。この場合において、補助事業者は、概算払による補助金の交付を受けようとするときは、長洲町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金概算払請求書(様式第16号の2)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他補助金の交付決定を取り消す必要があると町長が特に認めたとき。
2 前項の規定は、第12条の規定により補助金の額を確定した後においても適用する。
[第12条]
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し、長洲町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金返還命令書(様式第17号)により補助金の全部又は一部の返還を命じることができるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。