○小野町老人福祉法施行細則
(平成5年3月31日規則第11号) |
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(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 町長は、法第11条第1項の規定により措置したもの(以下「被措置者」という。)につき老人福祉台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接(相談)記録票(様式第2号)
(2) ケース記録表(様式第3号)
(3) 老人ホーム入所申出書受理簿(様式第4号)
(4) ケース番号登載簿(様式第5号)
(5) 措置決定伺(様式第6号)
(6) 措置費支弁台帳(様式第7号)
(7) 養護受託申出書受理簿(様式第8号)
(8) 養護受託者登録簿(様式第9号)
(9) 養護受託者台帳(様式第10号)
(入所等の措置の決定通知)
第3条 町長は、法第11条第1項第1号、第2号、第3号の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(様式第11号)により、被措置者に通知しなければならない。
2 町長は、入所等の措置の変更(入所させ、若しくは入所を委託した法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム若しくは同項第2号に規定する特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護を委託した同項第3号に規定する養護受託者(以下「養護受託者」という。)の変更を含む。)を決定したときは措置変更通知書(様式第12号)により、当該入所等の措置の廃止を決定したときは措置廃止(停止)通知書(様式第13号)により、それぞれ被措置者等に通知しなければならない。
(老人ホーム入所申出書)
第4条 法第11条第1項第1号及び第2号の規定による措置を希望する者は老人ホーム入所申出書(様式第14号)を町長に提出するものとする。
また、入所申出書の添付書類は以下のとおりとする。
(1) 申出書附票(様式第15号)
(2) 健康診断書(様式第16号)
(3) 身元引受書(様式第17号)
(4) 同意書(本人分)(様式第18号)
(5) 同意書(扶養義務者分)(様式第19号)
(6) 収入申告書(様式第20号)
(7) 納税等申告書(様式第21号)
(養護受託申出書)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第22号)により行うものとする。
2 町長は、前項の申出があった場合において、当該申出をした者を養護受託者とすることが適当であると認めたときは養護受託者決定通知書(様式第23号)により、不適当であると認めたときは養護受託者申出却下通知書(様式第24号)により、当該申出をした者に通知しなければならない。
(入所等の委託)
第6条 町長は、法第11条第1項第1号、第2号、第3号の規定により、老人ホームに入所を委託しようとするときは入所委託書(様式第25号)を当該老人ホームの長に、養護受託者に養護を委託しようとするときは養護委託書(様式第26号)を当該養護受託者に送付するものとする。
2 前項の規定により委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)書(様式第27号)により、入所又は養護を受託する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。
3 町長は、老人ホームに収容し又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、措置解除通知書(様式第28号)により、通知しなければならない。
(葬祭の委託)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第29号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付するものとする。
2 前項の規定により委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)書(様式第30号)により、葬祭を行うことを受託する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。
(入所者状況変更の届出)
第8条 施行規則第6条の規定による届出は、入所者状況変動届(様式第31号)により行うものとする。
(老人ホームの長への決定通知)
第9条 町長は、措置の開始、変更又は廃止の決定を行ったときは、当該老人ホームの長にこれらの決定内容を通知しなければならない。
(要措置者の通告)
第10条 町長、民生委員その他のものは法第11条第1項の措置を要すると認められるものを発見し、その者が他の市町村の者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報しなければならない。
(老人保護措置費概算請求書)
第11条 老人ホームの長は、毎四半期分の措置費について、また、養護受託者は、毎月分の措置費について、当該措置をとった町長に請求することができる。この場合、老人ホームの長及び養護受託者は、当該四半期の開始の月又は当該月の7日までに、老人保護費概算請求書(様式第32号)を当該措置をとった町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項、第13条及び第14条の請求書を受理したときは、これを審査し、その月の10日までに交付しなければならない。
(新設老人ホーム等の老人保護措置費概算請求書)
第12条 老人ホームを新設した場合の当該老人ホームの長は、事業を開始した日の属する月の四半期分及び次の四半期分の措置費について、また、新たに養護委託を受けた当該養護受託者は、養護受託した日の属する月の措置費について、当該措置をとった町長に対し老人保護措置費概算請求書により概算請求することができる。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、受理した日の翌日から3日を経過する日までに交付しなければならない。
(概算払精算書等)
第13条 老人ホームの長又は養護受託者は、概算払いを受けた措置費について、当該四半期又は当該月の翌月7日までに概算払精算書(様式第33号)により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。この場合において、精算額に不足が生じたときは、老人保護措置費精算請求書(様式第34号)を添付し、当該措置をとった町長に提出しなければならない。
(老人保護措置費差額請求書)
第14条 老人ホームの長又は養護受託者は、措置費の単価の改正に伴い、精算額に不足が生じたときは、単価の改正の通知のあった日の属する月の四半期の翌月7日までに、老人保護措置費差額請求書(様式第35号)により、当該措置をとった町長に提出しなければならない。
(補則)
第15条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月23日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年8月25日規則第4号)
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この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第4号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第29号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。