○長洲町地域優良賃貸住宅条例施行規則
(平成30年3月19日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町地域優良賃貸住宅条例(平成29年長洲町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。
(2) 子育て世帯 同居者に18歳未満の者又は妊娠している者がいる世帯
(3) 新婚世帯 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を得て5年以内の者がいる世帯
(4) 障害者等世帯 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であってその障害の程度が次のアからウに掲げる障害の種類に応じ、当該アからウに定める程度に該当するものがいる世帯
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級及び2級に該当する程度
ウ 知的障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級及び2級に相当する程度
(入居希望者の募集の方法)
第3条 町長は、地域優良賃貸住宅に入居を希望する者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して1週間前までに、新聞掲載、掲示等の方法により、次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 地域優良賃貸住宅であること。
(2) 地域優良賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 入居の申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
(8) その他入居の申込みに必要な事項
3 前項第5号に規定する入居の申込みの期間は、1週間以上とする。
(公募の例外)
第4条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情がある場合において、地域優良賃貸住宅に入居させることが適当であると認める者については、公募によらないで地域優良賃貸住宅に入居させることができる。
(入居者の資格)
第5条 条例第4条に規定する地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、入居の申込み時点において次に掲げる要件を備える者でなければならない。
[条例第4条]
(1) 自ら居住するために住宅を必要とする者であること。
(2) 次のいずれかに該当する世帯であること。
ア 子育て世帯
イ 新婚世帯
ウ 障害者等世帯
エ 災害等特別な事情があり、入居させることが適当と認められる世帯
(3) 所得が487,000円以下であること(158,000円に満たない所得である場合にあっては、所得の上昇が見込まれること。)。
(4) 市区町村税を滞納していないこと。
(5) 過去に長洲町営住宅等条例(平成9年長洲町条例第20号)第2条の2に規定する町営住宅(以下「町営住宅」という。)に入居していた者にあっては、未納の家賃等、当該町営住宅の使用に係る債務がないこと。
(6) 過去10年以内に町営住宅を退去させられた者でないこと。
(7) 長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号)第2条第2号又は第3号に規定する者(以下「暴力団員等」という。)でない者
2 町長は、特に必要と認める場合においては、前項に掲げる要件の一部又は全部を免除することができる。
(入居の申込み)
第6条 条例第5条第1項の規定により地域優良賃貸住宅の入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、長洲町地域優良賃貸住宅入居申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
[条例第5条第1項]
(1) 入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)について、次のア及びイに掲げる区分に応じ、当該ア及びイに掲げる書類
ア 給与所得者 所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの規定により算出した前年の所得金額(以下「所得金額」という。)に係る市区町村長が発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(市区町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)又は給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合にあっては、雇用主が発行する雇用証明書若しくは給与等の支払を証する書類
イ 給与所得者以外の者で、所得税、町県民税又は事業税の納税義務を有しているもの 前年の所得金額に係る所得証明書(市区町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)
(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し
(3) 入居申込者が子育て世帯である場合には、当該事実を証明できる書類
(4) 入居申込者及び同居予定者に係る市区町村長が発行する納税証明書
(5) 所得税法第2条第1項第33号の2に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で、入居申込者及び同居予定者以外のものがある場合には、当該事実を証明できる書類
(6) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の3に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)である場合又は扶養親族のうちに同項第34号の4に規定する老人扶養親族若しくは16歳以上23歳未満の扶養親族がある場合には、当該事実を証明できる書類
(7) 入居申込者、同居予定者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で、入居申込者及び同居予定者以外のものが所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には、当該事実を証明できる書類
(8) その他町長が必要と認める書類
(入居の許可等)
第7条 町長は、条例第5条第2項の規定により地域優良賃貸住宅への入居を許可したときは、当該入居を許可された者(以下「入居許可者」という。)に対し、その旨を長洲町地域優良賃貸住宅入居許可証(別記第2号様式)により通知するものとする。
[条例第5条第2項]
(入居者の選考)
第8条 町長は、条例第5条第1項の規定による入居の申込みを受理した戸数が地域優良賃貸住宅の募集戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により当該地域優良賃貸住宅の入居予定者及び入居補欠者を選考するものとする。
[条例第5条第1項]
2 町長は、前項に規定する入居予定者が地域優良賃貸住宅に入居しないときは、同項に規定する入居補欠者のうちから地域優良賃貸住宅の入居予定者を決定するものとする。
(入居の手続)
第9条 入居許可者は、条例第5条第2項に規定する通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
[条例第5条第2項]
(1) 独立の生計を営み、入居許可者と同程度以上の所得を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人(法人の場合を含む。以下同じ。)1人の連署した長洲町地域優良賃貸住宅使用請書(別記第3号様式)を提出すること。
(2) 条例第9条第1項に規定する敷金を納入すること。
[条例第9条第1項]
2 前項第1号の請書には、連帯保証人が次条第1項第1号及び第2号に掲げる要件を備える者であることを証する書類及び連帯保証人の印鑑に係る市区町村長が発行する証明書を添付しなければならない。ただし、連帯保証人が法人である場合には、納税証明書、登記事項証明書、財務諸表の写し、印鑑証明書その他の書面を添付するものとする。
3 入居許可者は、やむを得ない事情により第1項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項の手続をしなければならない。
4 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
5 町長は、入居許可者が第1項の手続をしたときは、当該入居許可者に対して長洲町地域優良賃貸住宅入居可能日通知書(別記第4号様式)により、速やかに入居可能日を通知しなければならない。
6 入居許可者は、第1項の手続を完了した日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。
7 前項ただし書の規定による承認を得ようとする者は、長洲町地域優良賃貸住宅入居日延期承認申請書(別記第5号様式)にその理由を記載し、町長に申請しなければならない。
8 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査してその可否を決定し、当該申請を承認した場合は、当該申請者に対し、その旨を長洲町地域優良賃貸住宅入居日延期承認通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。
9 入居許可者は、地域優良賃貸住宅に入居した場合は、入居の日から14日以内にその旨を町長に報告しなければならない。この場合において、町長への報告は、入居を許可された地域優良賃貸住宅の住所を証する書類の提出をもって行うものとする。
(連帯保証人)
第10条 前条第1項第1号に規定する町長が適当と認める連帯保証人は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 市区町村税を滞納していないこと。
(2) 確実な保証能力を有すること。
(3) 暴力団員等でないこと。
2 連帯保証人の負担は、極度額116万円を限度とする。
3 町長は、連帯保証人としての資格又は適正を欠く事実が判明したときは、連帯保証人を変更させることができる。
(連帯保証人の変更等)
第11条 地域優良賃貸住宅に現に入居している者(以下「入居者」という。)は、既に立てた連帯保証人について次の各号のいずれかに該当する事由(法人である場合には、これに類する事由)が生じたときは、速やかに次項に規定する連帯保証人の変更の手続をとらなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は居所が不明になったとき。
(3) 極度額に達したとき。
(4) 後見開始、保佐開始等の審判、破産手続開始の決定、失業その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
2 入居者は、連帯保証人を変更するときは、長洲町地域優良賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(別記第7号様式)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査してその可否を決定し、当該申請者に対し、当該可否の決定を長洲町地域優良賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認・不承認通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。
4 入居者は、連帯保証人の本籍地、住所又は氏名に変更が生じたときは、速やかに長洲町地域優良賃貸住宅入居者連帯保証人・本籍地・住所・氏名変更届(別記第9号様式)により町長に届け出なければならない。
5 第9条第2項ただし書きの規定は、第2項の場合について準用する。
[第9条第2項]
(入居許可の取消し)
第12条 町長は、条例第6条の規定により入居許可者に係る地域優良賃貸住宅の入居の許可を取り消したときは、当該入居許可者に対し、その旨を長洲町地域優良賃貸住宅入居許可取消通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。
[条例第6条]
(同居の承認)
第13条 入居者は、当該地域優良賃貸住宅への入居の際に同居した者以外のものを同居させようとするときは、長洲町地域優良賃貸住宅同居承認申請書(別記第11号様式)に同居させようとする者に係る第6条各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、出生による場合は、この限りでない。
[第6条各号]
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査してその可否を決定し、同居を承認した場合は、当該申請者に対し、その旨を長洲町地域優良賃貸住宅同居承認通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。
3 町長は、当該入居者が条例第12条第1項各号に規定する明渡事由のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した者以外のものを同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。
4 第9条第6項及び第9項の規定は、第2項の場合について準用する。
(入居の承継)
第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該地域優良賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による入居の承継(以下「入居承継」という。)の承認を得ようとする者は、入居者が死亡し、又は退去した日から14日以内に、長洲町地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書(別記第13号様式)に当該承認を得ようとする者に係る第6条各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
[第6条各号]
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査してその可否を決定し、入居承継を承認した場合は、当該申請者に対し、その旨を長洲町地域優良賃貸住宅入居承継承認通知書(別記第14号様式)により通知するものとする。
4 町長は、第1項の承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している者である場合を除く。)又は条例第6条各号に規定する明渡事由のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。
[条例第6条各号]
5 第1項の規定による入居承継の承認を得た者は、第9条第1項第1号の規定による請書を町長に提出しなければならない。
6 第9条の規定は、前項の請書の提出について準用する。
[第9条]
(同居者の異動報告)
第15条 入居者は、出生、婚姻、死亡その他の事由により同居者に異動が生じたとき(同居の承認に該当する場合を除く。)は、速やかに長洲町地域優良賃貸住宅入居者異動届(別記第15号様式)に当該事実を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。
(家賃)
第16条 条例第7条第1項の規定による地域優良賃貸住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。
2 町長は、条例第7条第2項の規定により家賃を変更するときは、当該入居者に対し、その旨を長洲町地域優良賃貸住宅家賃変更通知書(別記第16号様式)により通知するものとする。
[条例第7条第2項]
(家賃の減額)
第17条 町長は、地域優良賃貸住宅における居住の安定を図るため必要があると認めるときは、家賃を減額することができる。この場合において、入居者の負担すべき額(以下「入居者負担額」という。)は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 町長は、前項の規定により入居者負担額を決定したときは、当該入居者負担額を入居者に通知するものとする。
(家賃の減額の申請)
第18条 入居者は、前条第1項の規定による家賃の減額を受けようとするときは、毎年度、長洲町地域優良賃貸住宅家賃減額申請書(別記第17号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 所得を証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、新たに地域優良賃貸住宅に入居を許可された者にあっては、第9条第1項又は第3項に定める期間内に行わなければならない。
3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査してその可否を決定し、当該申請者に対し、当該可否の決定を長洲町地域優良賃貸住宅家賃減額承認・不承認通知書兼入居者負担額通知書(別記第18号様式)により通知するものとする。
(家賃若しくは敷金又は駐車場使用料の減免又は徴収猶予の申請)
第19条 条例第8条、条例第9条第2項及び条例第15条の規定による家賃若しくは敷金若しくは駐車場使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、長洲町地域優良賃貸住宅家賃・敷金・駐車場使用料減免承認申請書(別記第19号様式)又は長洲町地域優良賃貸住宅家賃・敷金・駐車場使用料徴収猶予承認申請書(別記第20号様式)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査してその可否を決定し、当該申請者に対し、当該可否の決定を長洲町地域優良賃貸住宅家賃・敷金・駐車場使用料減免承認・不承認通知書(別記第21号様式)又は長洲町地域優良賃貸住宅家賃・敷金・駐車場使用料徴収猶予承認・不承認通知書(別記第22号様式)により通知するものとする。
(家賃又は駐車場使用料の減免又は徴収猶予の基準)
第20条 条例第8条及び条例第15条の規定による家賃又は駐車場使用料の減免又は徴収の猶予の基準は、次のとおりとする。
(1) 入居者又は同居者が条例第8条第1項各号のいずれかに該当し長期にわたる療養又は休業その他これに準ずる事由が必要となり、当該家賃又は駐車場使用料を支払うことが困難であると町長が認めた場合 12月を超えない範囲
(2) 入居者又は同居者が第4条に定める要件に該当し、地域優良賃貸住宅に入居させることが適当であると町長が認めた場合 3月を超えない範囲
[第4条]
(敷金の減免又は徴収猶予の基準)
第21条 条例第9条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予の基準は、敷金の5割以内とする。ただし、第4条の規定による地域優良賃貸住宅に入居させることが適当であると認める者については、敷金の10割以内とする。
(家賃の納付)
第22条 町長は、入居者から、第9条第5項に規定する入居可能日から当該入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡した日(条例第12条第1項の規定による明渡しの請求を行ったときは、当該明渡しの請求を行った日)までの家賃(第17条に規定する家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額(以下「家賃等」という。)を徴収する。
2 入居者は、毎月末日(12月にあっては、25日)までにその月分の家賃等を納付しなければならない。
3 前項に規定する家賃等を納付しなければならない日(以下この項において「納付日」という。)が、長洲町の休日を定める条例(平成2年長洲町条例第13号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、当該納付日の直後の休日でない日をもって納付日とみなす。
4 入居許可者が新たに地域優良賃貸住宅に入居した場合又は入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の地域優良賃貸住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃等は、日割計算による。この場合において、100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
5 入居者が第32条に規定する検査を経ないで地域優良賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃等を徴収する。
[第32条]
(敷金の運用等)
第23条 町長は、条例第9条に規定する敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。
[条例第9条]
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等共同の利便のために使用するものとする。
(共益費)
第24条 条例第11条第2項の規定による地域優良賃貸住宅の共益費については、別表第1のとおりとする。
2 第16条第2項の規定は、共益費の変更について準用する。
[第16条第2項]
3 第22条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
[第22条]
(入居者の保管義務)
第25条 入居者は、地域優良賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、地域優良賃貸住宅若しくは共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者がこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第26条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の入居者の生活を妨害し、又は居住環境を著しく悪化させ平和を乱すと町長が判断した行為で、制止等の命令又は指導に従わない行為
(2) 共同で使用する敷地、住宅等の一部を占有する行為
(3) 動物類(犬、猫、鳥等)を飼育する行為。ただし、身体障害者が身体障害者補助犬を使用するときは、この限りでない。
(4) 騒音、悪臭等を発生させる行為
(5) 有害物、危険物等を地域優良賃貸住宅及び共同施設内に持ち込む行為
(6) 土地、建物等を毀損する行為
(7) その他共同生活の維持を著しく阻害する行為
(長期不使用の届出)
第27条 入居者は、地域優良賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、長洲町地域優良賃貸住宅長期不使用届(別記第23号様式)を町長に届け出なければならない。
(転貸又は譲渡の禁止)
第28条 入居者は、地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途外使用の禁止)
第29条 入居者は、地域優良賃貸住宅を居住以外の用途に使用してはならない。
(模様替え等の禁止)
第30条 入居者は、地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による地域優良賃貸住宅の模様替え又は増築の承認を得ようとする者は、長洲町地域優良賃貸住宅模様替え・増築承認申請書(別記第24号様式)に模様替え又は増築に係る設計図面を添付して町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査してその可否を決定し、当該申請者に対し、当該可否の決定を長洲町地域優良賃貸住宅模様替え・増築承認・不承認通知書(別記第25号様式)により通知するものとする。
4 前項の規定による地域優良賃貸住宅の模様替え又は増築の承認を得た者は、その工事の完了後、直ちにその旨をしゅん工届(別記第26号様式)により町長に届け出て、第42条の規定による町長が指定する者の検査を受けなければならない。
[第42条]
5 町長は、第1項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡す場合においては、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことをその承認の条件に付するものとする。
6 入居者は、第1項ただし書の承認を受けずに地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(所得状況の報告の請求等)
第31条 町長は、条例第8条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、条例第9条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は地域優良賃貸住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の所得の状況について、当該入居者若しくはその雇用主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、その指定する職員に行わせることができる。
3 町長又は前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(住宅の検査)
第32条 入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、1月前までにその旨を町長に届け出て、当該地域優良賃貸住宅について町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 前項の規定による地域優良賃貸住宅の明渡しの届出は、長洲町地域優良賃貸住宅返還届(別記第27号様式)により行うものとする。
3 入居者は、第30条第1項ただし書の規定により町長の承認を受けて地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
[第30条第1項]
(住宅の明渡請求)
第33条 条例第12条第1項の規定による地域優良賃貸住宅の明渡しの請求は、長洲町地域優良賃貸住宅明渡請求通知書(別記第28号様式)により行うものとする。
(駐車場の使用する者の資格)
第34条 駐車場を使用する者は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 地域優良賃貸住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 地域優良賃貸住宅の家賃等を滞納していないこと。
(4) 条例第12条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(使用の申込み)
第35条 条例第13条の規定により駐車場の使用の許可を受けようとする者は、長洲町地域優良賃貸住宅駐車場使用申請書(別記第29号様式)により町長に申請しなければならない。この場合において、当該申請を行うことができる自動車の台数は、1世帯あたり2台までとする。
[条例第13条]
2 町長が当該駐車場に余剰区画があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず余剰区画を使用させることができるものとする。この場合において、条例第13条の規定により駐車場の使用の許可を受けようとする者は、長洲町地域優良賃貸住宅駐車場(余剰区画)使用申請書(別記第30号様式)により町長に申請しなければならない。
[条例第13条]
3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、これを審査してその可否を決定し、当該申請者に対し、当該可否の決定を長洲町地域優良賃貸住宅駐車場使用許可証(別記第31号様式)又は長洲町地域優良賃貸住宅駐車場(余剰区画)使用許可証(別記第32号様式)により通知するものとする。
(使用する者の選考)
第36条 町長は、前条第1項の規定による申請をした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、公正な方法で当該駐車場を使用させる者を選考しなければならない。ただし、入居者又は同居者が障害者基本法第2条に規定する障害者である場合その他特別な事由がある場合であって、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続)
第37条 条例第13条第2項の規定により駐車場の使用を許可された者(以下「使用許可者」という。)は、同項に規定する通知を受けた日から10日以内に長洲町地域優良賃貸住宅駐車場使用請書(別記第33号様式)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により提出することができないときは、町長が別に指示する期間内に提出しなければならない。
2 町長は、使用許可者が前項に規定する期間内に同項の手続をしないときは、駐車場の使用の許可を取り消すことができる。
3 町長は、前項の規定により使用許可者に係る駐車場の使用の許可を取り消したときは、当該使用許可者に対し、その旨を長洲町地域優良賃貸住宅駐車場使用許可取消通知書(別記第34号様式)により通知するものとする。
4 町長は、使用許可者が第1項の手続をしたときは、当該使用許可者に対して長洲町地域優良賃貸住宅駐車場使用可能日通知書(別記第35号様式)により、速やかに使用可能日を通知しなければならない。
5 使用許可者は、第1項の手続を完了した日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。
6 前項ただし書の規定による承認を得ようとする者は、長洲町地域優良賃貸住宅駐車場使用日延期承認申請書(別記第36号様式)にその理由を記載し、町長に申請しなければならない。
7 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対し、その旨を長洲町地域優良賃貸住宅駐車場使用日延期承認通知書(別記第37号様式)により通知するものとする。
(許可内容の変更等)
第38条 使用許可者は、自動車の使用者、所有者、車種等の事項を変更しようとするときは、長洲町地域優良賃貸住宅駐車場自動車登録番号等変更届(別記第38号様式)により町長に届け出なければならない。
2 第41条において準用する第32条第1項の規定による駐車場の明渡しの届出は、長洲町地域優良賃貸住宅駐車場返還届(別記第39号様式)によるものとし、第42条の規定による町長が指定する者の検査を受けなければならない。
3 第42条の規定は、前項の駐車場の明渡しの届出について準用する。
[第42条]
(駐車場の使用料)
第39条 条例第14条第1項の規定による駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。
2 町長は、条例第14条第2項の規定による駐車場の使用料の変更をするときは、当該駐車場を使用する者に対し、その旨を長洲町地域優良賃貸住宅駐車場使用料変更通知書(別記第40号様式)により通知するものとする。
(駐車場の明渡請求)
第40条 町長は、条例第16条第1項の規定により使用許可者に係る駐車場の使用の許可を取り消し、当該駐車場の明渡しを請求するときは、当該使用許可者に対し、その旨を長洲町地域優良賃貸住宅駐車場明渡請求通知書(別記第41号様式)により通知するものとする。
(準用)
第41条 駐車場の使用については、第22条、第25条、第28条、第29条、第30条第1項本文及び第32条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」又は「家賃等」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用許可者」と、「地域優良賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、第22条第1項中「第9条第5項に規定する入居可能日から当該入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡した日(条例第6条第1項の規定による明渡しの請求を行ったときは、当該明渡しの請求を行った日)」とあるのは「第37条第4項に規定する使用可能日から当該駐車場を明け渡した日(条例第16条第1項の規定による明渡しの請求を行ったときは、当該明渡しの請求を行った日)」と、「家賃(第17条に規定する家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額。「以下「家賃等」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第4項中「地域優良賃貸住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と、同条第5項中「第32条」とあるのは「第41条の規定により準用された第32条第1項」と、「立ち退いたとき」とあるのは「明け渡したとき」と、第25条中「地域優良賃貸住宅又は共同施設」とあるのは「駐車場」と、第29条中「居住以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。
[第22条] [第25条] [第28条] [第29条] [第30条第1項] [第32条第1項] [第22条第1項] [第9条第5項] [条例第6条第1項] [第37条第4項] [条例第16条第1項] [第32条] [第41条] [第32条第1項] [第25条] [第29条]
(立入検査)
第42条 町長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長が指定する者に地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の規定により検査に当たる者が、入居者が現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該地域優良賃貸住宅の入居者の承諾を受けなければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す長洲町地域優良賃貸住宅立入検査員証(別記第42号様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第43条 条例第18条の規定により指定管理者に管理を行わせる業務は、次の各号に掲げるところによる。
[条例第18条]
(1) 第3条に規定する入居者の募集に関する業務
[第3条]
(2) この規則に規定する地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設に係る入居、明渡しその他の手続に関する業務
(3) この規則に規定する地域優良賃貸住宅に係る検査に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定する地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設に関する業務
2 前項に規定する管理業務を指定管理者に行わせる場合は、この規則の関係規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えてそれぞれの規定を適用する。
(補則)
第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年5月1日から施行する。
(準備行為)
2 地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の運営に必要な事項その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和2年4月1日規則第5号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第16条、第24条関係)
名称 | 1戸当たりの月額家賃 | 1戸当たりの月額共益費 | 規模 | 構造 |
レインボーみやの | 60,000円 | 3,000円 | 3LDK | 鉄筋コンクリート造 |
別表第2(第17条関係)
名称 | 1戸当たりの月額入居者負担額 |
レインボーみやの | 50,000円 |
別表第3(第39条関係)
名称 | 区画 | 月額使用料 |
レインボーみやの駐車場 | 普通車区画 | 2,000円 |
縦列駐車用区画 | 3,000円 |