○小野町財務規則
(昭和44年1月8日規則第1号)
改正
昭和44年5月1日規則第4号
昭和51年3月31日規則第3号
昭和53年5月15日規則第9号
昭和55年4月1日規則第5号
昭和56年4月1日規則第6号
昭和56年4月1日規則第8号
昭和56年6月29日規則第15号
昭和59年4月1日規則第8号
平成2年12月15日規則第15号
平成5年3月31日規則第7号
平成9年3月21日規則第3号
平成16年9月30日規則第6号
平成19年3月22日規則第4号
平成20年4月1日規則第23号
平成24年3月16日規則第8号
平成24年4月1日規則第10号
平成25年4月1日規則第7号
平成26年4月1日規則第2号
平成28年3月17日規則第10号
令和2年3月23日規則第6号
令和7年3月31日規則第7号
令和7年5月28日規則第13号
令和7年9月18日規則第15号
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第7条-第11条)
第2節 予算の執行(第12条-第27条)
第3章 収入
第1節 徴収(第28条-第41条)
第2節 収納(第42条-第47条)
第3節 収入の過誤(第48条・第49条)
第4節 収入未済金(第50条-第53条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第54条-第58条)
第2節 支出の方法(第59条-第66条)
第3節 支出の方法の特例(第67条-第80条)
第4節 支払(第81条-第93条)
第5節 支出の過誤(第94条・第95条)
第6節 支払未済金(第96条-第98条)
第5章 決算(第99条-第101条)
第6章 契約
第1節 競争の手続(第102条-第116条)
第2節 契約の締結(第117条-第127条)
第3節 契約の履行(第128条-第139条)
第7章 出納機関(第140条-第143条)
第8章 指定金融機関等
第1節 収納(第144条-第151条)
第2節 支払(第152条-第160条)
第3節 雑則(第161条-第168条)
第9章 現金及び有価証券(第169条-第172条)
第10章 財産
第1節 公有財産(第173条-第193条)
第2節 物品(第194条-第211条)
第3節 債権(第212条-第225条)
第4節 基金(第226条・第227条)
第11章 事故報告(第228条-第230条)
第12章 帳簿及び諸表(第231条-第237条)
附則

第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定があるものを除くほか、小野町の財務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則は、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号を定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう
(4) 各課等の長 小野町行政組織規則(昭和44年小野町規則第4号)に定める課長、出納室長、課内室の室長、教育長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。
(5) 収入決定権者 町長またはその委任(専決権の授与を含む。以下次号、第7号及び第9号で同じ。)を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう
(6) 支出決定権者 町長またはその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう
(7) 契約権者 町長またはその委任を受けて契約を締結する者をいう
(8) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう
(9) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納を命令する者をいう
(10) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう
(11) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう
(12) 出納機関 会計管理者またはその委任を受けた出納員、若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう
(13) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により町の歳入の徴収または収納の事務の委託を受けた私人をいう
(14) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう
(15) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払いの事務の全部または一部を取り扱う金融機関をいう
(16) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部または一部を取り扱う金融機関をいう
(17) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう
(18) 歳入歳出外現金等 町の所有に属する現金のうち、歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう
(19) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する公有財産をいう
(20) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう
(21) 物品の供用 物品をその用途に応じて町において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう
一部改正〔平成20年規則23号〕
(委任)
第3条 次の各号に掲げる事務は教育長に委任する。
(1) 歳出予算の配当を受けてその範囲内で支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出命令を発すること。ただし、次条第1項の別表第1に掲げる各課等の長専決事項のものに限る。
(2) その所管に属する物品について、その供用のための出納命令を発すること。
2 その所管に属する物品について、その供用のための出納命令を発する権限は、各課等の長(教育長を除く。)に委任する。
(専決及び代決)
第4条 財務に関する事務のうち別表第1に掲げる事項については、同表に定める者に専決処理させるものとする。
2 財務に関する事務のうち、町長の権限に属する事務、会計管理者の権限に属する事務並びに前条の規定による委任に基づく事務及び前項の規定により専決する権限を有する者に属する事務について、当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。
(1) 町長の権限に属する事務 副町長(副町長がともに不在の場合にあっては財政担当課長、副町長及び財政担当課長がともに不在の場合にあっては主管の各課等の長)
(2) 副町長の権限に属する事務 財政担当課長
(3) 会計管理者の権限に属する事務 出納室長
(4) 財政担当課長の権限に属する事務 財政担当副課長
(5) 各課等の長(教育長を除く。)の権限に属する事務 副課長(但し、所掌する担当の事務に限る。)(副課長がともに不在の場合にあっては、各課等の長があらかじめ指定する職員)
(6) 教育長の権限に属する事務 教育委員会の教育課長
一部改正〔平成20年規則23号〕
3 前項の規定により代決することができる事案は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事案については、すみやかに後閲を受けなければならない。
(財政担当課長への合議または協議)
第5条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、財政担当課長に合議しなければならない。
(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。
(2) 収入または支出の更正に関すること
(3) 不納欠損処分に関すること
(4) 経費の流用に関すること
(5) 工事または製造の請負の契約の締結、変更及び解除に関すること
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項
(予算執行職員等の責任)
第6条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責を負わなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の通知)
第7条 町長は、毎年12月31日までに翌年度の予算の編成に必要な事項を決定し、各課等の長に通知するものとする。
(予算見積書等の提出)
第8条 各課等の長は、前条の規定による通知に基づき、その主管に属する事務事業に関する翌年度の歳入歳出予算の見積りについて次の各号に掲げる書類を作成し、毎年1月31日までに、財政担当課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
2 各課等の長は、その見積りにかかる翌年度の歳入歳出予算の執行のために次の各号に掲げる行為を必要とするものであるときは、当該各号に定める書類を作成し、前項各号に掲げる書類とあわせて提出しなければならない。
(1) 法第212条の規定による継続費の設定 継続費見積書
(2) 法第213条の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費見積書
(3) 法第214条の規定による債務負担行為の実施 債務負担行為見積書
(4) 法第230条の規定による地方債の発行 地方債見積書
(予算の査定及び予算書の作成)
第9条 財政担当課長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加え、及び意見を付して、査定を受けるため町長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。
3 財政担当課長は、町長の査定が終了したときは、その結果をただちに各課等の長に通知するとともに、その結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 予算書
(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類
(予算の補正等)
第10条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合に準用する。この場合においては、第8条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる書類に代えて次の各号に掲げる書類を提出するものとし、その提出期日については、そのつど財政担当課長が指定するものとする。
(1) 歳入歳出補正予算見積書
(2) 継続費補正見積書
(3) 繰越明許費補正見積書
(4) 債務負担行為補正見積書
(5) 地方債補正見積書
2 前3条の規定は、法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。この場合において、予算の見積りに関して提出すべき書類及びその提出期日については、そのつど財政担当課長が指定するところによるものとする。
(歳入歳出予算の款項の区分)
第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
第2節 予算の執行
(歳入歳出予算にかかる目節の区分)
第12条 歳入歳出予算にかかる目及び歳入予算にかかる節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算にかかる節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算にかかる節の区分のとおりとする。
(予算の成立の通知)
第13条 町長は、予算が成立したときは、ただちにその旨を各課等の長に通知するものとする。
(予算執行計画及び資金計画)
第14条 各課等の長は、その主管に属する事務事業にかかる予算について、歳入予算収入計画書並びに年間事業実施計画書及び各四半期ごとの事業実施計画書を作成し、歳入予算収入計画書並びに年間事業実施計画書及び第1・四半期事業実施計画書にあっては、前条の規定による通知を受けたのちすみやかに、第2・四半期以降の事業実施計画書にあっては、各四半期の開始前少なくとも10日までに、それぞれ財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された歳入予算収入計画書及び会計管理者の意見に基づき資金計画書を作成し、町長に提出しなければならない。これを変更する場合も、また、同様とする。
3 財政担当課長は、第1項の規定により年間事業実施計画書及び四半期ごとの事業実施計画書の提出があったときは、これを整理し、前項の規定により作成した資金計画書に基づき必要な調整を加え、年間予算執行計画書及び四半期ごとの予算執行計画書を作成し、町長に提出しなければならない。
4 町長は、前2項の規定により資金計画書、年間予算執行計画書及び四半期ごとの予算執行計画書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは、当該計画を決定するものとする。
5 前4項の規定は、予算の補正があった場合または第16条第1項の規定により通知を受けた予算執行計画若しくは同条第2項の規定により配当を受けた歳出予算について変更を加える必要がある場合に準用する。
6 町長は、資金計画を決定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。これを変更した場合も、また、同様とする。
(歳入予算の通知)
第15条 町長は、資金計画を決定したときは、ただちに各課等の長に対して、その主管に属する事務事業にかかる歳入予算の科目及び金額を通知するものとする。資金計画について変更があった場合も、また、同様とする。
(歳出予算の配当)
第16条 町長は、第14条第4項の規定により年間予算執行計画を決定したときは、ただちに年間予算執行計画書によりその旨を各課等の長に通知するものとする。
2 町長は、年間予算執行計画及び四半期ごとの予算執行計画に基づき、各四半期開始前少なくとも5日までに(第1・四半期にあっては、前項の規定による通知とあわせて)、各課等の長に対し、その主管に属する事務事業にかかる歳出予算の執行の範囲について、予算配当書により歳出予算の配当をするものとする。これを変更した場合も、また、同様とする。
3 歳出予算の配当は、節でもって行なうものとする。ただし、需要費については、必要に応じて節を細区分して配当することができる。
(経費の流用)
第17条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定による各項の経費の金額の流用をしようとするとき、または歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の経費の金額の流用をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により項または目若しくは節の経費の金額の流用を承認したときは、その旨を当該各課等の長に通知するものとする。この場合において、当該承認が目または節の経費の金額の流用にかかるものであるときは、あわせてその旨を会計管理者に通知するものとする。
3 次の各号に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費に属する経費を物件費に属する経費へ流用すること
(2) 物件費に属する経費を人件費に属する経費へ流用すること
(3) 交際費を増額するために流用すること
(4) 需要費のうち食糧費を増額するために流用すること
(5) 流用した経費を更に他の経費に流用すること
(予備費の充当)
第18条 各課等の長は、予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、予備費の充当を必要とするときは、その旨を財政担当課長に申し出なければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により予備費の充当について申出があったときは、当該必要とする予算外の支出が予見することができなかったものであるかどうかまたは当該必要とする予算超過の支出がやむを得ないものであるかどうかについて審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定により予備費の充当について承認したときは、その旨を財政担当課長を経て当該各課等の長に通知するものとする。
(弾力条項の適用)
第19条 各課等の長は、その所掌にかかる特別会計(法第218条第4項の規定に基づく条例で定めているものに限る。)について、同条同項の規定に基づき業務量の増加のため、業務のため直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、財政担当課長を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により弾力条項適用調書の提出があったときは、その内容について審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により弾力条項の適用について承認をしたときは、その旨を財政担当課長を経て当該各課等の長に通知するとともに、あわせてその内容を会計管理者に通知するものとする。
(流用等にかかる歳出予算の配当)
第20条 第17条第2項、第18条第3項または前条第3項の規定により経費の流用、予備費の充当または弾力条項の適用について承認の通知があったときは、当該流用、充当または適用にかかる経費の範囲内において、歳出予算の配当があったものとみなす。
(事故繰越の手続)
第21条 各課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越を行なう必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて、当該年度の3月10日までに財政担当課長を経て町長に提出しなければならない。
2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて、提出があった場合に準用する。
(継続費繰越計算書)
第22条 各課等の長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度に繰り越されたときは、同条同項に規定する継続費繰越計算書に継続費繰越説明書を添えて、翌年度の5月10日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、これを町長に提出しなければならない。
(継続費精算報告書)
第23条 各課等の長は、継続費にかかる継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の8月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合に準用する。
(繰越明許費繰越計算書)
第24条 各課等の長は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費にかかる歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、同条第2項に規定する繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて、翌年度の5月10日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 第22条第2項の規定は、前項の規定により繰越計算書の提出があった場合に準用する。
(弾力条項適用経費精算報告書)
第25条 各課等の長は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、当該適用にかかる経費について、弾力条項適用経費精算報告書を作成し、翌年度の8月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 第22条第2項の規定は、前項の規定により弾力条項適用経費精算報告書の提出があった場合に準用する。
(事故繰越計算書)
第26条 第24条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰り越しをした場合に準用する。この場合において、第24条第1項中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは、「事故繰越繰越説明書」と読み替えるものとする。
(会計管理者への通知)
第27条 施行令第151条並びにこの規則第14条第6項、第17条第2項及び第19条第3項(第21条第2項で準用する場合を合む。)の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を送付して行なうものとする。
(1) 予算の成立 予算の写
(2) 歳出予算の配当 予算配当書の写
(3) 予備費の充当 予備費充当通知票
(4) 経費の流用 予算流用通知票
(5) 資金計画の決定 資金計画書の写
(6) 弾力条項の適用 弾力条項適用調書の写
(7) 事故繰越の承認 事故繰越調書の写
第3章 収入
第1節 徴収
(収入金の前納)
第28条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。
(収入金の計算方法)
第29条 収入金の計算は、別段の定がある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月割で、月額で定めたもので1月に満たないものについては日割で行なうものとする。
(納期限)
第30条 収入金の納期限は、別段の定がある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。ただし、指定すべき日が休日にあたるときは、その翌日としなければならない。
(1) 会計年度単位で定めた収入金は、その年度の4月末日
(2) 月単位で定めた収入金は、その月の10日
(3) 日単位で定めた収入金は、その初日
(4) 前3号に定めるものを除くほか、納入通知書を発する日から14日以内の日
(収入金の調定)
第31条 法第231条の規定による収入金の調定は、収入決定権者が調定簿に登録し調定票に基づき行なうものとする。
2 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定をすることができる。
3 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、ただちに徴収簿を整理しなければならない。
(収入金の事後調定)
第32条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があったときは、第45条第1項の規定により出納機関から領収済通知書の送付を受けたのち、ただちに当該領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金についてすでに調定がなされている場合にあっては、この限りでない。
(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金
(2) 第43条第1項の規定により出納機関において直接に、かつ、ただちに収納することができるものにかかる収入金
(3) 元本債権にかかる収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金
(分納金額の調定)
第33条 収入決定権者は、法令、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約または処分をしている場合については、当該特約またに処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期にかかる金額について調定をしなければならない。
(免かれた収入金の調定)
第34条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その全額について、一時に調定をしなければならない。
(返納金の調定)
第35条 収入決定権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払いまたは過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、または私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金について支出決定権者が返納通知書を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納にかかる返納金について調定をしなければならない。
(支払未済金の調定)
第36条 収入決定権者は、第97条第2項の規定により会計管理者から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、第79条の規定に準じて調定をしなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により調定をしたときは、その旨を当該支払未済金として調定された小切手または隔地払資金にかかる支出決定権者に通知しなければならない。
(調定の変更)
第37条 収入決定権者は、調定をしたのちにおいて、法令、契約等の規定または調定もれ、その他の過誤等特別の事由により、当該調定にかかる金額を変更する必要があるときは、ただちにその事由に基づく増加額または減少額に相当する金額について調定をし、徴収簿を整理しなければならない。
(収入命令)
第38条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、ただちに出納機関に対し、収入命令簿に登録し収入命令を発しなければならない。
2 収入決定権者は、第31条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、集合収入命令内訳票によりその内訳を明らかにしておかなければならない。
3 第32条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金にかかる収入命令が発せられたものとみなす。
4 第35条の規定により未納にかかる返納金について調定があったときは、当該返納金についてすでに発せられている戻入命令をもって当該調定にかかる収入命令とみなす。
(納入の通知)
第39条 収入決定権者は、第34条の規定により出納機関がただちに現金で収納することができる収入金については、納入通知書の交付に代えて口頭で納入の通知をすることができる。
2 収入決定権者は、納入義務者の住所または居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。
(納入通知書の再発行)
第40条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、または損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者にかかる納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。
2 収入決定権者は、第37条の規定により増加額または減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金についてすでに納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、ただちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は、当該調定後の納付すべき金額に不足し、または当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、すでに発した納入通知書を回収し、及び新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。
3 前2項の場合において、すでに発した納入通知書に記載した納期限は、変更してはならない。
(納入通知書の発行日)
第41条 納入通知書は、別段の定がある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより発しなければならない。
(1) 定期に属するものは、納期限7日以前
(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前
(3) 前2号に定めるもののほか、調定後10日以内
第2節 収納
(収納の通知)
第42条 出納機関は、収入命令を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該収入命令にかかる収入金の納入の場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。
2 次の各号に掲げる収入金については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において、同項の収納の通知があったものとみなす。
(1) 第32条各号(第2号を除く。)に掲げる収入金 収納金融機関が収納した時
(2) 第35条の規定により調定のあった返納金 返納通知書が収納金融機関に呈示された時
(3) 納入通知書または督促状が発せられた収入金 納入通知書または督促状が収納金融機関に呈示された時
(4) 出納機関または収入事務受託者の払込みにかかる収入金 現金等払込書により指定金融機関に現金が払い込まれた時
(出納機関の直接収納)
第43条 出納機関は、次の各号に掲げる収入金については、出張して領収するとき、納入者が現金または証券を持参したとき、または納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。
(1) 国庫支出金
(2) 県支出金
(3) 納期限経過後の収入金
(4) 生産物及び製作品の売払代金
(5) 使用料及び手数料
(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金
(7) 償還金及びその利子
(8) 公売代金その他公売関係収入金
(9) 違約金及び弁償金
2 出納機関は、前項の規定により現金または証券を受領したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において当該受領にかかる収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。
3 出納機関は、現金または証券を受領したときは、別段の定がある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に当該現金または証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。
(納入通知書等を発しないものにかかる領収証書)
第44条 第39条の規定により納入通知書を発しないものにかかる収入金を収納した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、領収証書綴による用紙を用いるものとする。
2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関または収入事務受託者または収納金融機関の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。
3 前項に規定するものは、領収証書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、ただちにこれを会計管理者に返納しなければならない。
4 第2項に規定する者は、領収証書綴を亡失したときは、ただちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受領したのちただちにその旨を町長に報告しなければならない。
5 町長は、前項の規定により領収証書綴の亡失の報告があったときは、ただちに亡失した年月日、場所並びに領収証書綴の番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属氏名を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。
6 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。
7 領収証書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行なう場合においては、これをあわせて1枚に記載することができる。
(収納後の手続)
第45条 出納機関は、第163条の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、ただちにこれに基づき収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収入決定権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものにかかる領収済通知書にあっては、当該作成にかかる収入票には「証券」と記載しなければならない。
2 前項の場合において、当該作成にかかる収入票が第76条第1項または第4項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用をしているものにかかるものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用をした額を減額した額について作成するものとし、及び繰替使用額を注記しておくものとする。
3 収入決定権者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納にかかるものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。
(小切手の支払地の区域の指定)
第45条の2 施行令第156条第1項第1号の規定により町長が定める支払地の区域は、町の区域とする。
(支払拒絶にかかる証券)
第46条 出納機関は、第147条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書またはこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶にかかる証券の送付を受けたときは、ただちに当該支払拒絶にかかる額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、あわせて証券支払拒絶通知書を作成し、当該作成にかかる収入票にこれを添えて、証券が支払拒絶になった旨を収入決定権者に通知しなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、ただちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶にかかる証券の納入者に対し、送付しなければならない。
3 第40条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。
(徴収または収納の事務の委託)
第47条 収入決定権者または会計管理者は、施行令第158条第1項の規定により私人に収入金の徴収または収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、町長の承認を受けなければならない。
2 収入事務受託者は、当該委託にかかる事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。
4 収入事務受託者は、その徴収または収納にかかる収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に収入金計算書を添えて、当該現金とともに出納機関または収納金融機関に払い込まなければならない。
第3節 収入の過誤
(過誤納還付)
第48条 収入決定権者は、納入者が誤って納入義務のない収入金を納入し、または調定額をこえた金額の収入金を納入した場合において、当該納入の事実を発見したとき、または当該納入者からその事実を示して払い戻しの請求があったときは、当該納入にかかる収入金に相当する金額を調定外過誤納として、当該納入者に還付しなければならない。
2 収入決定権者は、第37条の規定により調定の変更をした場合において、当該調定にかかる減少額に相当する金額についてすでに収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を、当該納入者に還付しなければならない。
3 収入決定権者は、前2項の規定により過誤納にかかる金額を還付しようとするときは、過誤納金整理票により、その還付額について調定をし、出納機関に対し、払戻命令を発しなければならない。
4 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の例による。この場合において、当該還付にかかる小切手には「過誤納還付」と記載しなければならない。
(収入更正)
第49条 収入決定権者は、収入命令を発した収入金について、会計、会計年度または収入科目に誤りがあることを発見したときは、ただちにこれを更正しなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により会計、会計年度または収入科目に誤りがある収入金について更正をするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。
3 収入決定権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、ただちに出納機関に対し、収入更正命令を発しなければならない。
4 同一の収入科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調定をし、及び収入更正命令を発することができる。
5 出納機関は第3項の規定により収入更正命令を受けた場合において、当該収入更正命令にかかる更正が会計または会計年度にかかるものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。
第4節 収入未済金
(督促)
第50条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、及び徴収簿を整理しなければならない。
(滞納処分)
第51条 収入決定権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促にかかる収入金が納入されないときは、地方税の滞納処分の例により、ただちに滞納処分をしなければならない。
2 滞納処分を行なう職員は、収入決定権者が職員のうちから命ずるものとする。
一部改正〔平成19年規則4号〕
3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(収入未済金の繰越し)
第52条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定にかかる収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度の末日までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。
3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、調定票により行なうものとする。
4 収入決定権者は、第1項または第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越したときは、その旨を出納機関に通知するとともに、徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。
5 出納機関は、前項の規定により収入決定権者から収入未済金を翌年度の調定済額に繰越した旨の通知を受けたときは、その旨を収納金融機関に通知しなければならない。
(不納欠損金)
第53条 収入決定権者は、毎年度末において、すでに調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。
2 収入決定権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び事由を記載した書面により、その整理について、町長の指示を受けなければならない。
3 収入決定権者は、第1項の規定に基づき、前項の規定による町長の指示に基づき、または第225条第1項若しくは第2項の規定による債権管理者から債権の消滅の通知(同条第1項の規定により弁済に基づく消滅の通知を除く。)に基づき不納欠損金として整理しようとするときは、当該不納欠損金として整理すべきものについて調定をし、調定票により不納欠損金の整理をしなければならない。この場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の収入科目に2以上あるときは、これを集合して整理することができる。
4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、不納欠損命令を発しなければならない。
5 出納機関は、前項の規定により、不納欠損命令を受けたときは、その旨を収納金融機関に通知しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の実施)
第54条 支出負担行為は、当該支出負担行為について、財政担当課長の確認を受け、かつ、支出負担行為差引簿に登録されたのちでなければ、これをなすことができない。ただし、第4条第1項の別表第1に掲げる各課等の長専決事項の支出負担行為については、各課等の長が確認し、支出負担行為差引簿に登録すれば、これをなすことができる。
2 支出負担行為の確認は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。
(1) その支出負担行為が、第16条第2項の規定により配当を受けた歳出予算の執行の範囲内のものであるか
(2) その支出負担行為が、法令または予算に違反することがないか
(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか
(4) その支出負担行為にかかる歳出予算の所属年度及び科目区分に誤りがないか
(支出負担行為の確認)
第55条 支出決定権者は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める書類を財政担当課長に送付し、その確認を受けなければならない。ただし、第4条第1項の別表第1に掲げる各課等の長専決事項のものについては、この限りではない。
(1) 支出負担行為をしようとするとき 当該支出負担行為の内容を示す書類
(2) 財政担当課長の確認を受けた支出負担行為を変更し、または取りやめようとするとき 変更後の支出負担行為の内容を示す書類または当該支出負担行為の取りやめを示す書類
(3) 財政担当課長の確認を受けたのち、当該支出負担行為を変更し、または取り消そうとするとき 変更後の支出負担行為の内容を示す書類または当該支出負担行為の取消しを示す書類
2 財政担当課長は、支出負担行為の確認のため、前項各号に掲げる書類の送付を受けたときは、前条第2項各号に掲げる事項について審査し、適当であると認めるときはこれを確認し、当該書類に押印し、支出負担行為差引簿を整理しなければならない。
3 財政担当課長は、前項の場合において確認することを不適当と認めるときは、理由を明らかにして確認を拒否しなければならない。
4 財政担当課長は、支出負担行為の確認にあたり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。
5 財政担当課長は、第2項の規定により支出負担行為について確認をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第56条 支出決定権者の行なう支出負担行為について支出負担行為の確認を受ける時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要なおもな書類は、別表第2に定めるとおりとする。
2 別表第2に定める経費にかかる支出負担行為であっても別表第3に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。
(複数の支出決定権者による支出負担行為)
第57条 複数の支出決定権者が共同で同一の費目にかかる支出負担行為をする必要があるときは、主たる支出決定権者は、関係の支出決定権者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をすることができる。
2 前項の規定により共同で支出負担行為をすることができる費目は、次のとおりとする。
(1) 需用費中暖房用燃料費、食糧費及び光熱水費
(2) 役務費中郵便料、電話料及び電信料
(3) 前2号に定めるもののほか、町長がそのつど特に必要と認める費目
(会計管理者への事前協議)
第58条 支出決定権者は、第55条第2項の規定により支出負担行為の確認を受けるもののうち、財政担当課長が特に指示するものについては、あらかじめ、会計管理者に対し、同条第1項各号に掲げる書類によりその実施について協議しなければならない。
第2節 支出の方法
(支出の調査決定)
第59条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、ただちに支出の決定をし、予算差引簿に登録し支出票(旅費にかかる支出にあっては、旅費支出票。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。
(分割支出の調査決定)
第60条 第33条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行なう処分または特約をしている場合の支出の調査決定について準用する。
(支出の調査決定の変更)
第61条 支出決定権者は、第59条の規定により支出の調査決定をしたのちにおいて、法令、契約等の規定または調査もれその他の過誤等特別の事由により当該調査決定にかかる金額を変更する必要があるときは、ただちにその事由に基づく増加額または減少額に相当する金額について、支出の調査決定をしなければならない。
(請求書による原則)
第62条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。
2 請求書には、原則として次の各号の区分による要件の記載及び関係書類の添付がなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当その他給与に関するもの
職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細の記載
(2) 旅費に関するもの
職氏名、職務の種類、等級及び号給、所属課所、住所、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日の記載
(3) 工事請負代金に関するもの
工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに支払計算書、契約書の写、工業内訳書の写、工程表の写、完成届書、完成検査書、出来型写真及び入札書の写または見積書の写の添付。部分払にあっては、さらに部分払申請書の添付
(4) 物件の供給等に関するもの
用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び納品書、見積書の写、契約書の写等の添付
(5) 物件の運送または保管に関するもの
目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日または保管期間の明細の記載及び見積書の写、契約書の写等の添付
(6) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの
工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転承諾書、契約書の写の添付
(7) 使用料または手数料に関するもの
目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等の記載
(8) 負担金、補助金、交付金等に関するもの
指令または通達の写、収支精算書等の添付
(9) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの
事由または事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細等の記載
(10) 前各号に掲げるもの以外のもの
請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載またはその書類の添付
3 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者または代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上にかかるものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。
4 法人または組合その他の団体にあっては、前項の押印があるほか、その団体の印鑑の押印がなければならない。
5 第3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
6 債権者が代理人に請求権または領収権を委任したときは、請求書には委任状を添えさせなければならない。
7 債権の譲渡または承継があった債務にかかる支出については、請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。
(請求書による原則の例外)
第63条 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出をまたないで支出の調査決定をすることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金その他の給与金
(2) 町債の元利償還金
(3) 寄付金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの
(4) 報償金及び賞賜金
(5) 扶助費のうち金銭でする給付
(6) 官公署、日本国有鉄道、日本専売公社または日本電信電話公社(以下「官公署等」という。)の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(報酬、給料等についての特例)
第64条 報酬、給料、職員手当、恩給、退職年金その他の給与金及び報償金について、第59条から第61条までの規定により支出票を作成する場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出票は、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。
(1) 所得税法(昭和22年法律第27号)に基づく源泉徴収にかかる所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収にかかる県民税及び町民税
(3) 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、失業保険法(昭和22年法律第146号)及び日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)に基づく保険料
(5) 前各号に定めるものを除くほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの
2 前項の場合において、当該支出票には、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。
(1) 所得税 所得税法施行細則(昭和22年大蔵省令第29号)第20条に規定する納付書及び同細則第21条に規定する計算書
(2) 県民税及び町民税 当該市町村別の納付書
(3) 共済組合掛金等 地方公務員共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書
(4) 健康保険料、船員保険料、日雇労働者健康保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書
(5) 失業保険料 失業保険法施行規則(昭和24年労働省令第6号)第40条の規定による申告書
(6) 前各号に定めるもの以外のもの 当該徴収にかかる金額の計算を明らかにした書類
(支出命令)
第65条 支出決定権者は、第59条から第61条までの規定により支出の調査決定をしたときは、ただちに出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。この場合において、官公署等の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、あわせてこれを出納機関に送付しなければならない。
2 支出決定権者は、第59条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、集合支出命令内訳票によりその内訳を明らかにしなければならない。
(支出命令の審査)
第66条 出納機関は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認にあたり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。
2 出納機関は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付して当該支出命令にかかる書類を返付しなければならない。
第3節 支出の方法の特例
(資金前渡手続)
第67条 支出決定権者は、施行令第161条第1項各号に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 資金前渡の方法により支出するときは、支出票に代えて資金前渡票を用いるものとする。
3 資金の前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行なうものとする。
(前渡資金の保管)
第68条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、ただちに支払う場合または特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を、もよりの郵便局または金融機関に貯金または預金をし、確実に保管しなければならない。
2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金または預金によって生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。解約に際しての利子についても、また、同様とする。
3 前渡資金の貯金または預金によって生じた利子は、町の収入とする。
(前渡資金の支払上の原則)
第69条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、法令または契約の規定に基づき当該支払いが資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払いをなすべきものと認めるときは支払いの決定をし、前渡資金経理簿にその旨を記帳してその支払いをし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。
(前渡資金の精算)
第70条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、または当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、ただちにこれを精算し、前渡資金精算票を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書または支払いを証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金にかかる支出決定権者に提出しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定により前渡資金精算票及び領収証書または支払いを証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。
(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)
第71条 前4条の規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。
(概算払の手続)
第72条 支出決定権者は、施行令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 概算払の方法により支出するときは、支出票に代えて概算払票(旅費にあっては、旅費概算払票。以下同じ。)を用いるものとする。
(概算払をすることができる経費)
第72条の2 施行令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設及び授産施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者更生援護施設、精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)による精神薄弱者援護施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉施設に要保護者、要援護者等の収容又は援護を委託する場合における当該委託に要する経費
(2) 損害賠償に要する経費
(概算払にかかる資金の精算)
第73条 旅費について概算払を受けた職員は、帰庁の日から3日以内に当該受けた資金について精算し、概算払精算票を作成し、これを当該支出決定権者に提出しなければならない。
2 支出決定権者は、概算払を受けた者(前項に規定する職員を除く。)が当該受けた資金について精算書を提出したときは、これに基づき概算払精算票を作成しなければならない。
3 支出決定権者は、前2項の規定により概算払精算票の提出を受け、またはこれを作成したときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、あわせて前項の規定により提出を受けた精算書を添えなければならない。
(前金払の手続)
第74条 支出決定権者は、施行令第163条または同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出票には、「前金払」と記載しなければならない。
2 支出決定権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、第62条第2項第3号の規定にかかわらず、同条同項同号に定める要件を記載した書面及び書類の添付に代えて、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。
(前金払にかかる資金の精算)
第75条 第73条第2項及び第3項の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより、当該前金払にかかる資金について精算書を提出した場合に準用する。
(繰替払の手続)
第76条 支出決定権者は、出納機関または収納金融機関をして、施行令第164条各号に掲げる経費の支払いについて、その収納にかかる当該各号に掲げる現金を繰替使用させようとするときは、あらかじめ当該収納にかかる現金の収入決定権者と協議し、当該収入決定権者が当該現金の収納のために出納機関に対し収入命令を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。
2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令にかかる書面に繰替払命令の表示をし、かつ、当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示してしなければならない。
3 出納機関は、第1項の規定により収入命令にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を収納金融機関に通知しなければならない。
4 第1項の場合において、当該繰替使用をすることができる現金にかかる収入命令が第38条第3項の規定によりその収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が出納機関に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期において、繰替払命令が発せられたものとみなす。
(繰替払の整理)
第77条 出納機関は、前条第1項または第4項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ、繰替払票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、または第163条第3項の規定により指定金融機関から繰替払票の送付を受けたときは、第45条第1項の規定により送付する収入票とあわせて繰替払票を収入決定権者に送付しなければならない。
3 収入決定権者は、前項の規定により収入票とあわせて繰替払票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払票を当該繰替使用にかかる経費の支出決定権者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。
4 支出決定権者は、前項の規定により繰替払票の送付を受けて繰替使用にかかる現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項または第4項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認のうえ、第79条の規定により処理しなければならない。
(過年度支出)
第78条 支出決定権者は、過年度支出にかかる支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。
(振替収支)
第79条 次の各号に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下本条中同じ。)は、振替の方法により支出しなければならない。
(1) 歳入予算に収入するため
(2) 歳入予算から戻出しするため
(3) 歳入歳出外現金等に受け入れるため
(4) 歳入歳出外現金等から戻出しするため
(5) 異なる会計の歳入予算に収入するため
(6) 異なる会計の歳入予算から戻出しするため
2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受け入れをすべき科目の収入決定権者と協議(当該受入れをすべき科目の収入決定権者から当該支出について請求があった場合を除く。)のうえ、前節の規定の例により処理しなければならない。
3 振替の方法により支出をするときは、支出票に代えて振替票を用いるものとする。
(支出事務の委託)
第80条 第47条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、同条同項中、「収入決定権者」とあるのは、「支出決定権者」と読み替えるものとする。
2 支出決定権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託にかかる契約において、第68条に規定する事項を明らかにしなければならない。
3 第67条、第69条及び第70条の規定は、当該委託にかかる資金の交付、当該委託にかかる資金による支払及び当該委託にかかる資金の精算をする場合に準用する。
第4節 支払
(印鑑及び小切手に関する事務)
第81条 出納機関の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行なわせることができる。
2 小切手帳の保管及び小切手の作製(押印を除く。)の事務は、出納機関が自ら行ない、または会計管理者の指定する補助職員に行なわさせなければならない。
3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。
4 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の数)
第82条 小切手帳は、出納機関ごと及び会計ごとに各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。
2 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該出納整理期間にかかる年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。
(小切手の番号)
第83条 出納機関は新たに小切手帳を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(小切手の作製)
第84条 官公署等、出納機関または指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。
2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部または右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。
5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の交付)
第85条 小切手の交付は、出納機関または会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。
2 小切手は、当該小切手の受入者が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。
3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払いを終ったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。
4 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。
(小切手の振出の確認)
第86条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。
2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出調書を作成し、及び小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。
3 出納機関は、小切手振出簿により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。
(不用小切手用紙の整理)
第87条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙をすみやかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
(現金直払)
第88条 会計管理者は、当該債権者から請求があるときは、直接現金で支払いすることができる。
2 会計管理者は、前項の規定による支払いの資金に充てるため、常時20万円を限度として現金を保管することができる。
3 第81条第2項及び第4項並びに第85条第1項から第3項までの規定は、前2項の規定による現金の交付及び保管について準用する。
(小切手償還請求に基づく現金払)
第89条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、当該請求にかかる小切手がその振出日付から1年を経過しているものである場合(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があった場合を除く。)を除き、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、前条の定めるところにより、現金で支払わなければならない。この場合において、会計管理者が償還の決定をしたときは、償還のための支出命令があったものとみなす。
(1) その小切手が支払未済のものであるかどうか
(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか
2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。
(1) 小切手償還請求書
(2) 小切手または除権判決の正本
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類
(隔地払)
第90条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「隔地払」と記載しなければならない。
2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払いをしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
(官公署等に対する支払い)
第91条 出納機関は、債権者が官公署等である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署等が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。
2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には「官公署等要払込」と記載しなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(口座振替の方法によることができる金融機関)
第91条の2 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、支払金融機関の所在する地域がその交換参加地域に含まれている手形交換所に加盟している金融機関または当該金融機関に手形交換を委託している金融機関とする。
(口座振替)
第92条 第90条第1項及び第2項の規定は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法より支払いをする場合に準用する。この場合において、同条第1項中「隔地払」とあるのは「口座振替」と読み替えるものとする。
(公金振替書)
第93条 出納機関は、第79条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。
2 第81条から第85条までの規定(第84条第1項及び第85条第3項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。
第5節 支出の過誤
(過誤払金の戻入)
第94条 支出決定権者は、次の各号の一に該当する場合においては、ただちに、過誤払金整理票により、当該各号に定める額に相当する金額について、当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。ただし、第3号の規定に該当する場合であって、当該誤払いまたは過渡しの事実が出納機関の故意または過失に基づいて発生したものであるときは、この限りでない。
(1) 第61条の規定により支出の調査決定にかかる金額を減少させるための調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づきすでに支払いがなされている場合 当該減少額に相当する額
(2) 第70条第1項(第71条及び第80条第3項で準用する場合を含む。)または第73条第1項若しくは第2項(第75条で準用する場合を含む。)の規定により前渡資金精算票若しくは概算払精算票または前渡資金にかかる精算書、概算払資金にかかる精算書若しくは前金払資金にかかる精算書の提出があった場合において、当該精算の結果精算残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額
(3) すでに支払いを終了した金額について過払いまたは誤渡しの事実を発見した場合 当該過払いまたは誤渡しをした額に相当する額
2 支出決定権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。
3 第66条の規定は、前項の規定により戻入命令があった場合に準用する。
4 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。
5 支出決定権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、または損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者にかかる返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は変更することができない。
6 前5項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続については、前章の例による。
(支出更正)
第95条 支出決定権者は、支出した経費について、会計、会計年度または支出科目に誤りがあることを発見したときは、ただちにこれを更正しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定により会計、会計年度または支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。
3 支出決定権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、ただちに出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。
4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。この場合においては、集合支出更正命令内訳票により、その内訳を明らかにしておかなければならない。
5 出納機関は、第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令にかかる更正が会計または会計年度にかかるものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。
第6節 支払未済金
(1年経過後の小切手の償還請求)
第96条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求にかかる小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出日付から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、第89条第1項各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。
2 第89条第2項の規定は、前項の規定による償還の請求にあたり書類を提出させる場合に準用する。この場合においては、同条同項各号に掲げるもののほか、さらに当該支払拒絶があったことを証する書面を添えさせなければならない。
3 支出決定権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第78条の規定にかかわらず、ただちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度にかかる支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。
4 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第88条の規定の例により支払わなければならない。
(支払未済金の整理)
第97条 会計管理者は、第156条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。
2 会計管理者は、第157条第1項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知し、これを収入決定権者に送付するとともに、これに基づき前項に規定する歳入歳出外現金等を整理しなければならない。
(支払未済小切手等の処理)
第98条 出納機関は、第157条第1項の規定により小切手等支払未済金が歳入に繰り入れられたのちに当該支払未済にかかる小切手または送金払通知書を呈示してその支払いを求められた場合において、当該請求にかかる小切手または送金払通知書が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金にかかるものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第78条の規定の例により処理しなければならない。
第5章 決算
(決算事項報告書の提出)
第99条 各課等の長は、その所掌に属する事務事業にかかる歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の6月30日までに財政担当課長を経て町長及び会計管理者に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第100条 財政担当課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入または基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第79条の規定の例により処理しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第101条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財政担当課長に通知しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、ただちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。
3 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第79条の規定の例により処理しなければならない。
第6章 契約
第1節 競争の手続
(資格確認)
第102条 契約権者は、一般競争入札を行なおうとするときは、入札に加わろうとする者から契約の履行に関し必要な書類を徴し、その資格を確認しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者、または資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。
(入札の公告)
第103条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により行なわなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。
2 前項の公告には、施行令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(4) 入札に参加する資格を有することについて契約権者の確認を受けなければならない旨
(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨
(入札保証金の額)
第104条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。
(入札保証金の納付)
第105条 入札保証金は、現金または第171条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該納めさせる有価証券の担保価格の算定については、同条同項に規定するところによる。
2 入札保証金は、契約権者の発する入札保証金納付書により、出納機関に対し、納めさせるものとする。
3 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金領収証を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。
4 契約権者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金領収証を呈示させ、その確認をしなければならない。
(入札保証金の減免)
第106条 契約権者は、次の各号に掲げる場合においては、第104条の規定にかかわらず、入札保証金の全部または一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、施行令第167条の5第1項または施行令第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、当該資格を有する者であって、過去2年間に国(公社、公団を含む。)または地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき
2 契約権者は、前項の規定により入札保証金の全部または一部の納付を免除する場合においては、入札参加者ごとにこれを告げ、かつ、その旨を明らかにした書類を作成しておかなければならない。
3 契約権者は、第1項第1号の規定により入札保証金の全部または一部の納付を免除するときは、当該一般競争入札に参加しようとする者をして、当該入札保証保険契約にかかる保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第107条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定したのち、落札者に対しては、施行令第234条第5項の規定により契約が確定したのち、それぞれ入札保証金の納付者に対し入札保証金領収証の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部または一部に充当することができる。
(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)
第108条 入札保証金の受け入れ及び払出しの手続については、契約権者が受入決定権者及び払出決定権者となるほか、収入及び支出の例による。
(予定価格の設定)
第109条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行なう製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、次の各号に掲げる価額によって定めなければならない。
(1) 契約の目的となる物、または役務について、物価統制令(昭和21年勅令第118号)に規定する統制額(同令第3条第1項ただし書の規定による主務大臣の許可にかかる価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額をこえない価額
(2) 契約の目的となる物、または役務について統制額のない場合は、契約権者が適正と認めて決定した価額
4 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件または役務の取引、実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。
(入札手続)
第110条 契約権者は、入札者をして、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を一件ごとに作成させ、入札公告において示した日時に示した場所において、これを提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第111条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、町長の承認を受けなければならない。
2 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付すことができる契約は、予定価格が200万円をこえる工事、または製造の請負契約とする。
3 契約権者は、前項に規定する契約の一般競争入札において、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして、町長の承認を受けなければならない。
4 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは、施行令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。
5 第109条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する
(落札の通知)
第112条 契約権者は、落札者が決定したときは、ただちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
(指名競争入札の入札者の指定)
第113条 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく5人以上の者を選定し、町長の承認を得て、入札者として指定しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、施行令第167条の12第2項に規定するもののほか、第103条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第114条 第102条及び第104条から第112条までの規定は、指名競争入札に付する場合に準用する。
(随意契約による場合)
第115条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げる以外のもの 100万円
2 契約権者は、施行令第167条の2第1項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、施行令第167条の4に規定する者を契約の相手方としてはならない。
3 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第109条第2項から第4項までの規定に準じて予定価格を定めなければならない。
4 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、予定価格10万円未満の場合を除くほか、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
5 前項の各号にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。
(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入
(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入
(3) 土地及び建物の購入または借上げ
(4) 賄材料のうち生鮮食料品の購入
(5) 1件の予定価格が2万円未満の賄材料(前号に掲げるものを除く。)の購入
(6) その他契約の内容または性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。
(せり売による場合)
第116条 第102条から第109条まで及び第112条の規定は、施行令第167条の3の規定により、せり売に付す場合に準用する。
第2節 契約の締結
(契約書の作成義務)
第117条 契約権者は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合、または随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第103条(第116条で準用する場合を除く。)、第113条第2項または第115条第2項の規定による公告、通知または指示にあたり、当該契約の締結につき契約書の作成を必要とする旨を、明らかにしなければならない。
(契約書の作成)
第118条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、ただちに契約書を作成しなければならない。
2 契約権者が前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 前項の場合において、契約権者が記名押印をしたときは、当該契約書の一通を当該契約の相手方に送付するものとする。
(契約書の記載事項)
第119条 契約書には、その必要に応じて、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 工事または給付の内容
(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期、または給付の履行期限
(4) 当事者の一方から設計の変更、若しくは工事の中止、または給付内容の変更若しくは給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項
(6) 価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額、または工事、若しくは給付の内容の変更
(7) 工事、または給付の完了の確認、または検査の時期
(8) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 契約に関する紛争の解決方法
(10) 工事、または給付の目的物に貸しがあった場合における担保責任に関する事項
2 工事請負契約にかかる契約書には、その付属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質、その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
3 前2項の規定は、必要に応じて前2項に規定するもの以外の事項についての記載、または書類の添付をすることを妨げるものではない。
(契約書の作成の省略)
第120条 契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、第118条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 工事等の請負契約でその請負代金の額が100万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約または随意契約を締結する場合において、請書の提出があったとき。
(2) 工事等の請負契約以外の契約でその契約代金の額が100万円未満であり、かつ、登録等の手続を必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約または随意契約を締結する場合において、請書の提出があったとき。
(3) 物件の売払いの場合において、買主が直ちに現金を納めてその物件を引き取るとき。
(4) 請負代金または契約代金の額50万円未満の場合で契約の履行が確実であると認められるとき。
(5) せり売りに付するとき。
(6) 官公署と契約するとき。
(7) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び収入証紙を購入する場合において即日納品されることが確実であると認められるとき。
(契約保証金の額等)
第121条 契約権者は、契約の相手方をして、請負代金または契約代金の額の100分の10以上の額の契約保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関または指定代理金融機関が振り出したものまたは支払保証をしたものに限る。)で納めさせなければならない。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、次の各号のいずれかに該当する担保の提供をもって代えることができる。
(1) 第171条第1項各号に規定する有価証券
(2) 当該契約に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、町長が確実と認める金融機関または公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る証書
3 前項の規定により提供される有価証券の担保価額の算定については、第171条第1項に規定するところによる。
(契約保証金の減免)
第122条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部または―部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が官公署、その他町長がこれに準ずると認める法人であるとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 施行令第167条の5第1項または施行令第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、契約の相手方が当該資格を有する者であって、過去2年間に国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる公庫、公団等を含む。)または地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、請負代金または契約代金の額が50万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 1件100万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき(当該契約の締結の日から15日以内の日を当該期日としている場合に限る。)
(7) 1件の契約金額が500万円未満の契約を締結する場合において、契約の相手方が第1号に掲げる公共団体以外の公共的団体で町長が指定するものであるとき。
(8) 町において、公用または公共の用に供するため財産を購入する場合において、当該契約の締結と同時に登記義務者から登記をすることについての承諾書の提出があり、かつ、当該財産の引渡しが拒絶されるおそれがないと認められるとき。
(9) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(10) 財産を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(11) 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。
(12) 町において公用または公共の用に供するため財産を借り入れる場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(13) 貸付契約、補償契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
2 前項第5号及び第6号の場合において、当該契約の相手方が当該契約に関して当該契約の相手方と同種の営業を営む者で契約権者が確実であると認めるものを連帯保証人として立てるときは、同項第5号中「50万円未満」とあるのは「150万円未満」と、同項第6号中「100万円未満」とあるのは「300万円未満」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 契約権者は、第1項第2号または第3号の規定により契約保証金の納付を免除するときは、契約の相手方となるべき者をして、当該履行保証保険契約に係る保険証券または当該公共工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。
(契約保証金の還付)
第123条 契約保証金は、工事または給付の完了の確認または検査が終了したのち、相手方契約者から契約保証金領収証の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第124条 第105条及び第108条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第105条中「入札保証金納付書」、「入札保証金領収証」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金領収証」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。
(連帯保証人)
第125条 契約権者は、必要があると認めるときは、契約の相手方となるべき者をして、連帯保証人を立てさせなければならない。
2 契約権者は、前項の場合においては、同項の規定により契約の相手方をして立てさせた連帯保証人について次の各号の一に掲げる事由が生じたときはその事由が生じた日から5日以内にさらに連帯保証人を立てる旨を約定させなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡し、または解散したとき。
(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
(遅延利息)
第126条 契約の相手方の履行遅滞による遅延利息は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合としなければならない。
2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の約定をするときは、遅滞部分に相当する金額についてのみ、これを計算するものとしなければならない。
3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(仮契約)
第127条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(昭和39年小野町条例第3号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 契約権者は、仮契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(1) 仮契約の内容
(2) 仮契約の主たる条件
(3) 仮契約の相手方の住所氏名
(4) 仮契約を締結した年月日
(5) その他必要な事項
3 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方契約者に通知しなければならない。
第3節 契約の履行
(監督及び検査の協力義務)
第128条 契約権者は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして、監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。
(監督)
第129条 契約権者または契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、または契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について、立会、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験または検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。
(監督職員の報告)
第130条 監督職員(契約権者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき、または随時に監督の実施について報告をしなければならない。
(検査)
第131条 契約権者または契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事または給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立会を求め、当該工事または給付の内容について検査を行なわなければならない。
2 検査職員は、物件の買入れその他契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行なわなければならない。
3 前2項の場合においては、必要に応じて、破壊若しくは分解または試験をして検査または検収を行なうものとする。
4 検査職員は、第1項または第2項の規定による検査または検収の実施にあたっては、相手方契約者またはその代理人の立会を求めなければならない。
5 検査職員は、前4項の規定により検査または検収をしたときは、検査調書または検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。この場合において、その工事または給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
(監督または検査若しくは検収を委託して行なった場合の確認)
第132条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督または検査若しくは検収を行なわせた場合においては、当該監督または検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の委託にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。
(代価の支払い)
第133条 契約代金は、第131条第5項の規定による検査調書または検収調書に基づかなければ支払いをしてはならない。
(部分払)
第134条 工事若しくは製造の既済部分または物件の既納部分について、その全部の完済前または完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分または既納部分に対する代金が契約代金の10分の3をこえた場合においてのみ、これを行なうものとしなければならない。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事または製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価をこえるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事または製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。
3 第131条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査または検収及び代価の支払いをする場合に準用する。
(建物についての火災保険)
第135条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事または製造にかかるものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出する旨、約定させなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第136条 契約権者は、契約により生ずる権利または義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ若しくは担保に供し、または工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名儀変更の届出)
第137条 契約権者は、法人または組合とその代表者名儀をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名儀変更にかかる登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。
(契約の解除等)
第138条 契約権者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨を約定をしなければならない。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、または履行の見込みがないと明らかに認められるとき
(2) 着手期間をすぎても着手しないとき
(3) 工事請負契約にあっては、相手方契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録のまっ消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止または同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき
(4) 前各号の一に該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき
2 契約権者は、前項各号の一に該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、またはその履行を中止させ、若しくは、その一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
(解除等の通知及び契約の変更)
第139条 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約を解除し、またはその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもって相手方契約者に通知しなければならない。
2 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、相手方契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。
第7章 出納機関
(会計管理者の代理)
第140条 法第170条第3項の規定により、町長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、町長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。
全部改正〔平成19年規則4号〕
(その他の会計職員の設置)
第141条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員とする。
2 分任出納員は、上司の命を受け現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。
3 現金取扱員は、上司の命を受け現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。
4 物品取扱員は、上司の命を受け物品の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。
(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)
第142条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、さらに異動月日、所掌事務その他異動にかかる事項をあわせて通知しなければならない。
2 出納機関は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また同様とする。
(出納機関の事務引継)
第143条 出納員または分任出納員は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 異動を命ぜられた出納員または分任出納員は、前項の規定により事務を後任者に引き継いだときは、事務引継書を作成し、現物と対照し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに、帳簿については事務引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入して引き継がなければならない。
3 前項に定めるもののほか、出納員及び分任出納員は、事務引継ぎをしたときは、次の各号に掲げる書類を各3通作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、1通は会計管理者に提出しなければならない。
(1) 収入支出引継計算書
(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書
(3) 現金引継計算書
(4) 証券引継計算書
(5) 物品引継計算書
4 出納員または分任出納員は、第1項の規定により事務引継ぎをする場合において、その所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員または分任出納員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員または分任出納員は、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、ただちに、これを当該後任者に引き継がなければならない。
5 出納員または分任出納員が死亡その他の事由によって自ら事務引継ぎをすることができないときは、会計管理者の指定する出納員または分任出納員が前4項の規定の例により事務引継ぎを行なわなければならない。
第8章 指定金融機関等
第1節 収納
(現金の収納)
第144条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関または収入事務受託者から納入通知書、現金等払込書または督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関または収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならない。
(過年度収入にかかる現金の収納)
第145条 収納金融機関は、第52条第5項の規定により翌年度に繰り越した旨の通知を受けたものにかかる収入金または当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等または返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納にかかる現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等、返納通知書、領収済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。
(口座振替による収納)
第146条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等または返納通知書(前条に規定する収入金にかかるものに限る。)の呈示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、ただちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
2 第144条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金にかかる納入通知書等または返納通知書について準用する。
(証券による収納)
第147条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、領収済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第144条または第145条の規定の例により処理しなければならない。
2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払いの請求をしなければならない。
3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券にかかる支払いが拒絶されたときは、ただちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書またはこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付または返付しなければならない。
(公金の廻金手続)
第148条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第144条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れにかかる公金を会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。
(過誤納金の払戻し)
第149条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第48条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。
(会計または会計年度の更正)
第150条 収納金融機関は、第49条第5項の規定により出納機関から公金振替書により会計または会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れ)
第151条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前7条の規定を準用する。
第2節 支払
(小切手の確認)
第152条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。
(1) 小切手は合式であるか
(2) 出納機関の印影は明りょうであるか
(3) 出納機関の印影は第162条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか
(4) 小切手はその振出日付から1年を経過したものではないか
(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に呈示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第156条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか
2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、出納機関に照会し、適切な措置をとらなければならない。
3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第86条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。
(隔地払及び口座振替の手続)
第153条 支払金融機関は、第90条第1項または第91条第1項の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、ただちに送金または払込みの手続をとらなければならない。
2 支払金融機関は、第92条の規定により「口座振替」と記載した送金払請求書とともに口座振替による支払いの資金の交付を受けたときは、ただちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。
(繰替払の手続)
第154条 指定金融機関等は、第76条第3項の規定による通知(同条第4項の規定により、みなされる場合を含む。以下第163条で同じ。)に基づきその収納にかかる現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し、繰替払票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を収したのち、当該支払額を支払わなければならない。
2 前項の場合においては、その収納した現金にかかる領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。
(公金振替書による手続)
第155条 支払金融機関は、第93条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、ただちに振替の手続をとらなければならない。
2 第152条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(支払未済金の整理)
第156条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払いを終らないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定代理金融機関に送付しなければならない。
2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払いをしなければならない。
3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払いを行なったときは、そのつどこれを指定金融機関に通知しなければならない。
4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これをとりまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払いの通知を受けた場合も、また、同様とする。
(支払未済金の歳入への繰入れ)
第157条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理にかかる小切手の振出日付から1年を経過しても、なお支払いが終らないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までに、その金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。
2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入されたときは、小切手等支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。
3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。
4 前3項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払いを終らないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰入れる場合に準用する。
(定額戻入)
第158条 支払代理金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後にかかるものにあっては、この限りでない。
(会計または会計年度の更正)
第159条 第150条の規定は、第95条第5項の規定により公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。
(歳入歳出外現金等の払出し)
第160条 前8条の規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。
第3節 雑則
(出納区分)
第161条 指定金融機関等において収納及び支払いをする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。
(印鑑の照合確認)
第162条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第142条第2項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払いのつど、これを照合確認しなければならない。
(指定金融機関の収支日計)
第163条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第165条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ、収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。
2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。
3 指定金融機関は、第76条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表は、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第154条第1項の規定により作成した繰替払票を添えなければならない。
(指定代理金融機関の収支日計)
第164条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第165条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ、」とあるのは「その日における収納及び支払いの状況について、」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。
(収納代理金融機関の収納日計)
第165条 第163条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について次条及び第165条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ、」とあるのは「その日における収納の状況について、」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。
(報告義務)
第166条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(出納に関する証明)
第167条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(帳簿書類等の保存)
第168条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を、年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。
第9章 現金及び有価証券
(一時借入金)
第169条 会計管理者は、歳出金の支払いに充てるため、一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を財政担当課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、または出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また、同様とする。
2 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、一時借入票により町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。
3 財政担当課長は、一時借入金の借入れまたは返済について町長の決定を受けたときは、ただちに借入手続または返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第170条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。
(1) 所有金
ア 小切手支払未済繰越金
イ その他のもの
(2) 預り金
ア 保金証
(ア) 入札保証金
(イ) 契約保証金
(ウ) その他の保証金
イ 保管金
(ア) 住民税整理資金
(イ) 代位受領金
(ウ) その他の保管金
ウ 受託金
エ 担保
(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保
(イ) その他の担保
オ 公営住宅敷金
2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行なった日の属する年度により処理しなければならない。
(担保にあてることができる有価証券の種類及び担保価額等)
第171条 保証金その他の担保にあてることができる有価証券の種類及びその担保価額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町債証券 額面金額
(2) 国債証券 額面金額の10分の8
(3) 地方債(町債証券を除く。)証券 額面金額の10分の8
(4) 特別の法律により法人の発行する債券 時価の10分の8
(5) 町長が確実であると認める社債券 時価の10分の8
2 記名証券を保証金その他の担保にあてる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。
3 登録社債等を保証金その他の担保にあてる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させ、登録済証を徴さなければならない。
(受入れ及び払い出し)
第172条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払い出しの手続については、別段の定がある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。
第10章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務)
第173条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、財政担当課長が行なうものとする。
2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号の定める者が行なうものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。
(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設にかかる事務または事業を所掌する各課等の長
(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務または事業を所掌する各課等の長
(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 財政担当課長
(公有財産の取得)
第174条 財政担当課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し、必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅または必要な措置をとらなければならない。
2 財政担当課長は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等にかかる書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。
3 財政担当課長は、不動産、船舶その他登記または登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記または登録をしなければならない。
4 財政担当課長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定がある場合を除くほか、その登記または登録が完了したのちでなければ代金の支払いをしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公有財産の取得報告)
第175条 財政担当課長は、公有財産を取得したときは、ただちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した理由
(4) 取得した公有財産の見積金額または評定価額及びその算出基礎
(5) 取得の方法
2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面または書類を添えなければならない。
(1) 関係図面
(2) 登記または登録を要するものについては、登記または登録済であることを示す書類
(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写
(公有財産の管理)
第176条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否
(2) 使用料または貸付料の適否
(3) 土地の境界
(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合
(5) 公有財産と登記簿または登録簿、財産台帳及び関係図面との符合
2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、そのつど財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。
(財産台帳)
第177条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、当該管理にかかる公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定がある場合は、この限りではない。
(1) 土地及び建物
(2) 山林
(3) 動産
(4) 物権
(5) 無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
2 前項の財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。
(1) 実測図(縮尺600分の1)
(2) 配置図(縮尺600分の1)
(3) 平面図(縮尺200分の1)
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。
(財産台帳に登録すべき価額)
第178条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 買入 買入価額
(2) 交換 交換当時における評定価額
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄付 評定価額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得は、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築または製造に要した額(建築または製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価額)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価額)
エ 物件及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評定価額)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属しないもの 評定価額
(財産の評価換)
第179条 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、町長及び会計管理者に、その結果を報告しなければならない。
(行政財産の用途の変更)
第180条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理にかかる行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、町長に協議しようとする場合に準用する。
(行政財産の用途の廃止)
第181条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
2 財産管理者(教育財産の管理者及び財政担当課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産にかかる関係書類及び関係図面を添えて、ただちに財政担当課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。
(行政財産を貸し付け又は私権を設定することができる場合)
第182条 行政財産は、法第238条の4第2項、第3項又は第4項の規定に該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、町以外の者に貸し付け、又は私権を設定することができるものとする。
(行政財産の目的外使用許可)
第182条の2 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途または目的を妨げない限度において、町以外の者に、その使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき
(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認めるとき。
(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき
2 前項の規定による使用の期間は、1年をこえることができない。ただし、更新を妨げない。
3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項で同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。
(1) 使用しようとする行政財産の表示
(2) 使用しようとする期間
(3) 使用の目的
(4) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項
4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に前項の規定により提出させた許可申請書を添えて、町長の決定を受けなければならない。
(1) 使用を許可しようとする行政財産の表示
(2) 許可の相手方
(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途または目的を妨げないと認める理由
(4) 使用期間及び許可条件
(5) 使用料の額
(教育財産の使用の許可の協議)
第183条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可にあたりあらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき
(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき
(普通財産の貸付け)
第184条 契約権者は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1) その普通財産の表示
(2) 借受期間
(3) 借り受けようとする理由及び使用目的
2 契約権者は、前項の規定により申込書の提出があったときは、これに意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて、当該普通財産の貸付けについて町長の決定を受けなければならない。
3 契約権者は、前項の規定により町長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短時間の貸付けにかかるものにあっては、この限りでない。
4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第185条 契約権者は、前条の規定により普通財産を貸し付ける場合において、当該借受人をして、当該借り受けた普通財産の用途の変更または原形の変更をしようとするときは文書により町長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更にかかるものであるときは当該承認の申出をする文書には、当該普通財産の返還の際には町の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、または当該変更にかかる物件を無償で町に寄付する旨の文言を記載する旨の約定をさせなければならない。
2 契約権者は、前項の規定による約定に基づき承認の申出があったときは、財産管理者と協議し、当該用途または原形の変更が当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、町長の決定を受けて承認するものとする。
(普通財産の貸付以外の使用)
第186条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(土地の境界標柱の建設)
第187条 財産管理者は、土地を取得し、または土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会を求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。
(公有財産の売却または譲与)
第188条 財産管理者は、公有財産を売却し、または譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする公有財産の表示
(2) 処分する理由
(3) 処分する公有財産の評定価額及びその算出基礎
(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(6) 契約書案
(7) 関係図面
2 財産管理者は、前項の規定による決定に基づき売却または譲与にかかる公有財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(公有財産の交換)
第189条 財産管理者は、公有財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の住所氏名
(2) 交換により提供する公有財産の表示及びその評定価額
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換契約書案
2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 交換により取得する財産の登記または登録簿の謄本
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(3) 交換により提供する公有財産の関係図面
(延納利息)
第190条 施行令第169条第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が、公共団体または教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6分5厘
(2) その他のものであるとき 年8分
2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率までに引き下げることができる。
(延納の場合の担保)
第191条 施行令第169条第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 第171条第1項各号に掲げる有価証券
(2) 土地または建物
(3) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木
(4) 登記した船舶
(5) 工場財団、鉱業財団または漁業財団
(6) 銀行による支払保証
2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第6号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。
3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、または担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保または代りの担保として提供させなければならない。
4 財産管理者は、延納にかかる売払代金または交換差金が完納されたときは、遅滞なく、担保を解除しなければならない。
(延納の取消し)
第192条 財産管理者は、施行令第169条第2項の規定により、公有財産の売払代金または交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、町長の指示を受けてただちにその特約を解除しなければならない。
(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が、適当でないと認められるとき
(2) 各年における延納にかかる売払代金または交換差金の納付金額と利息との合計額が、当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき
2 財産管理者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金または交換差金を一時に徴収しなければならない。
(公有財産の処分の報告)
第193条 財産管理者は、公有財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(1) 処分した公有財産の表示
(2) 処分の経緯及び処分の方法
(3) 処分財産の売却価格
第2節 物品
(整理の原則)
第194条 物品は、会計別に現にその出納を行なった日の属する年度により整理しなければならない。
(分類)
第195条 物品は、その適正な供用を図るため、その用途に従い、別表第4に定めるところにより、機械器具、備品、消耗品、原材料、生産物(製作品を含む。)及び動物並びに不用品に分類する。
(分類換)
第196条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、その管理する物品について、分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、その管理する物品について分類換えをしたときは、出納機関に通知しなければならない。
(管理の義務)
第197条 物品の管理に関する事務を行なう職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行ない、及び物品を使用しなければならない。
(保管の原則)
第198条 物品は、常に良好な状態で、常に供用をすることができるように保管しなければならない。
2 出納機関は、その保管にかかる物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。
(1) 供用に適する物品
(2) 修繕または改造を要する物品
(3) 供用することができない物品
(標識)
第199条 機械器具及び備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(物品調達計画)
第200条 財政担当課長は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 原材料
2 財政担当課長は、前項の規定により物品調達計画を作成した物品について、契約権者に対し、年間を通じ、必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後すみやかに、請求しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。
3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって、単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。
(出納命令)
第201条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納機関に対し、出納すべき物品について、次の各号に掲げる事項を明らかにして、その出納命令を発しなければならない。
(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量
(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期
(3) 出納すべき物品の引渡しを出納機関から受けるべき者または出納機関に対してすべき者
2 物品の出納命令は、物品の受入れにあっては物品受入命令票により、物品の払出しにあっては、物品払出命令票により行なうものとする。
3 出納機関は、物品の出納の状況に関し、別表第5に定める整理区分により整理しなければならない。
4 出納機関は、第1項の規定による出納命令がなければ、物品の出納をすることができない。
5 出納機関は、第1項の規定による出納命令に基づき物品の出納をしようとするときは、当該命令が適法であるかどうか及びその出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。
6 出納機関は、前項の場合において、当該命令が適法でないと認めるときまたは当該物品の出納が当該命令の内容に適合していないと認めるときは、ただちに理由を付して当該出納命令を当該物品管理者に返付しなければならない。
(受入れ)
第202条 物品管理者は、次条第1項の規定により物品を使用する職員から物品要求書により物品の供用の要求があった場合において、当該要求にかかる物品を購入する必要があるときは、物品購入票により支出決定権者に対し当該物品の購入の措置を求めなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定により物品の購入の措置の要求があったときは、購入の決定をし、契約権者に対し、物品購入契約の締結の措置を求めなければならない。
3 契約権者は、前項の規定により物品購入契約の締結の措置を求められたときは、ただちに、単価契約にかかる物品にあっては発注の措置を、その他の物品にあっては物品購入契約を締結のうえ、発注の措置をとらなければならない。
4 契約権者は、前項の規定により発注の措置をとった場合において、発注者から当該発注にかかる物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、これを収納すべきものと認めるときは、物品購入済票及び納品票に検収印を押印し、納品票は当該納入者に返付し、当該納入にかかる物品及び物品購入済票は出納機関に送付するとともに、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
5 前項の規定により契約権者が物品及び当該物品にかかる物品購入済票を出納機関に送付したときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、物品管理者から当該物品の受入れのための出納命令(以下「受入命令」という。)があったものとみなす。
6 次の各号に掲げる物品については、前2項の規定にかかわらず、検収を省略し、及び一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入命令を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、週、月等を1単位として継続して購読するもの
(2) 日々購入し、購入後ただちに全量を消費する物品のうち町長の指定するもの
7 前6項の規定は、購入以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及びその受け入れに伴う措置について準用する。
(供用)
第203条 物品管理者は、物品を使用する職員から物品要求書により要求があった場合または自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、出納機関に対し、物品の払出しのための出納命令(以下「払出命令」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定による払出命令に基づき物品を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた機械器具、備品または動物(以下「機械器具等」という。)についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた機械器具等については、これらの職員のうちの上席者、機械器具等以外の物品についてはその物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。
(返納)
第204条 物品を使用する職員は、当該使用にかかる物品を使用する必要がなくなったとき、または使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品管理者は、現に供用されている物品について、次の各号の一に該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用の廃止または中止による返納命令を発するとともに、出納機関に対し当該返納による受入命令を発しなければならない。
(1) 前項の規定による通知があったとき
(2) 自らの判断により、前項に規定する物品があり、または同項に規定する事由が生じたと認めるとき
(3) 物品の効率的な供用のため必要があると認めるとき
3 出納機関は、前項の規定による返納命令に基づき当該物品を使用する職員から当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。
(供用不適品の報告)
第205条 出納機関は、その保管中の物品のうちに供用することができないものまたは修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕または改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し、修繕または改造の措置を求めなければならない。
(修繕または改造)
第206条 物品管理者は、前条の規定による通知または要求により修繕または改造を要する物品があると認めるときは、第202条第1項の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該修繕または改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、出納機関に対し、当該物品を修繕または改造のために他の者に引き渡すための払出命令を発しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、物品の修繕または改造については、第202条第2項から第5項まで及び第203条第2項の規定を準用する。
(所管換)
第207条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について、所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定によりその管理する物品について所管換をしようとするときは、当該所管換にかかる物品を受け入れる物品管理者と協議して、町長の決定を受け、出納機関に対し、当該所管換に伴う物品の払出命令を発しなければならない。この場合において、当該物品が職員の供用に付されているものであるときは、当該職員に対し返納命令を発し、当該出納機関に対し当該返納に伴う受入命令を発した後にしなければならない。
3 所管換にかかる物品を受け入れる物品管理者は、前項の規定により所管換について決定があったときは、出納機関に対し、当該所管換にかかる物品の受入命令を発しなければならない。
4 出納機関は、第2項の規定により払出命令を受けたときは、当該払出命令にかかる物品を前項の規定により受入命令を受けた出納機関に対し払い出し、その受領印を徴しなければならない。
(不用の決定等)
第208条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品または供用することができないと認める物品があるときは、これらの物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の最小計算単位の購入価額または評定価額が1万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をすることができる。
3 物品管理者は、前項の規定により不用及び売払いまたは廃棄の決定をしたときは、第196条及び第203条の規定の例により処理しなければならない。
(売払い)
第209条 物品管理者は、必要のつど、契約権者に対し、物品の売払いのために必要な措置をとるべきことを請求しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置をとらなければならない。
(帳簿への記載の省略)
第210条 第202条第6項各号に掲げる物品については、関係帳簿への記載を省略することができる。
(占有動産)
第211条 出納機関は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。
第3節 債権
(債権管理者の指定)
第212条 債権の管理に関する事務は、税務課長が行なう。
(債権管理者の事務の範囲)
第213条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行なうべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 収入決定権者が行なうべき事務
(2) 滞納処分吏員が行なうべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務
(管理の基準)
第214条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権の発生に関する通知)
第215条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令または契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。
(1) 契約権者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき
(2) 支出決定権者 支出負担行為の結果返納金にかかる債権が発生したことを知ったとき
(3) 出納機関 支払金の誤払いまたは過渡しの結果返納金にかかる債権が発生したことを知ったとき
(4) 財産管理者 その管理にかかる公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき
(5) 物品管理者 その管理にかかる物品に関して債権が発生したことを知ったとき
2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書により行なうものとする。
3 前1項の規定により債権の発生の通知をした事項について、異動が生じたとき、または当該通知にかかる債権が消滅したときも、また、同様とする。
(納入通知書等の発行の請求)
第216条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その履行を請求するため、収入決定権者(返納金にかかる債権にあっては、支出決定権者。以下本節中同じ。)に対し、納入の通知をなすべきことを請求することができる。
2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、収入決定権者に対し、施行令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。
3 収入決定権者は、第2項の規定により請求を受けたときは、ただちに第3章(返納金にかかるものにあっては、第4章)の規定によりその措置をとるとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。
(保全及び取立)
第217条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全または取立の措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、自ら行ない、またはその指定する職員をして行なわせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申し出をするときは町長の決定をまたずに行なうことができる。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全または取立の措置を行なったときは、その旨及びその結果を収入決定権者に通知しなければならない。
(担保の提供)
第218条 第191条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。
(徴収停止)
第219条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 施行令第171条の5各号の一に該当する理由
(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由
2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、ただちにその措置を取り消さなければならない。
3 債権管理者は、徴収停止の措置をとったとき、またはこれを取り消したときは、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第220条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申し出に基づいて行なうものとする。
2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長にかかる履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第223条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申し出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請にかかる書面を添えて、町長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者または保証人に対し、その承諾を得て、その業務または資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、または参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行なうものとする。
5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに収入決定権者にその旨を通知しなければならない。
(履行期限を延期する期間)
第221条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号または第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長にかかる履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等にかかる措置)
第222条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号の一に該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務または事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が、5万円未満であるとき
(3) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意または重大な過失によらない不当利得による返納金にかかるものであるとき
(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいないとき
2 第190条及び第191条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。
(履行延期の特約等に付する条件)
第223条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者または保証人に対し、その業務または資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、または参考となるべき資料の提出を求めること
(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部または一部について当該延長にかかる履行期限を繰り上げること
ア 債務者が、小野町の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、または虚偽の債務を負担する行為をしたとき
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき
ウ 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申し出をする必要が生じたとき
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長にかかる履行期限によることが不適当となったと認められるとき
(免除)
第224条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申し出に基づいて行なうものとする。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申し出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を、当該債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第225条 債権管理者は、その所掌する債権について、弁済があったとき(収入決定権者からの通知に基づき弁済があったことを知った場合を除く。)、消滅時効が完成したとき、または施行令第171条の7の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を収入決定権者に通知しなければならない。
2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部または一部が消滅したものとみなして整理するとともにその旨を収入決定権者に通知しなければならない。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること
(2) 債務者である法人の精算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び小野町以外のものの権利の金額の合計額をこえないと見込まれること
(4) 会社更生法(昭和27年法律第172号)第241条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと
(5) 破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと
(6) 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したこと
第4節 基金
(基金管理者の指定)
第226条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、財政担当課長が行なう。
(手続の準用)
第227条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分、または債権の管理については、第3章、第4章、第8章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「財産管理者」または「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。
第11章 事故報告
(亡失または損傷の届出)
第228条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員または物品を使用している職員が、その保管にかかる現金、有価証券、物品若しくは占有動産またはその使用にかかる物品を亡失し、または損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、ただちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては、物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。
(1) 亡失し、または損傷した職員の職氏名
(2) 亡失し、または損傷した日時及び場所
(3) 亡失し、または損傷した現金、有価証券または物品の数量及び金額
(4) 亡失し、または損傷した原因である事実の詳細
(5) 亡失または損傷の事実を発見したのちに執った処置
2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。
(1) 亡失または損傷にかかる現金、有価証券または物品の平素における保管の状況
(2) 亡失または損傷の事実の発見の動機
(3) 亡失し、または損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲
(4) 小野町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み
(違反行為または怠った行為の届出)
第229条 支出決定権者、出納機関若しくは契約権者または第3項各号に掲げる職員が、法第243条の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと、または当該行為を怠ったことにより小野町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)または第3項各号に掲げる職員が与えた損害にかかる届出については、会計管理者、支出決定権者または契約権者を経由しなければならない。
(1) 損害を与えた職員の職氏名
(2) 損害を与えた結果となった行為または怠った行為の内容
(3) 損害の内容
2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。
(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 小野町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み
3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。
(1) 支出負担行為 第4条第2項の規定により支出決定権者または契約権者の権限を代決することができる者
(2) 法第232条の4第1項の命令 第4条第2項の規定により支出決定権者の権限を代決することができる者
(3) 法第232条の4第2項の確認 第4条第2項の規定により会計管理者の権限を代決することができる者
(4) 支出または支払 第81条第1項若しくは第2項または第88条第3項で準用する第81条第1項若しくは第2項の規定により会計管理者が指定した補助職員
(5) 法第234条の2第1項の監督または検査 第129条第1項または第131条第1項の規定により契約権者から監督または検査を命ぜられた職員
(公有財産に関する事故報告)
第230条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失またはき損を生じたときは、ただちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 事故発生の日時及び発見の動機
(3) 滅失またはき損の原因
(4) 被害の程度及び損害見積額
(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費
2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。
第12章 帳簿及び諸表
(備付帳簿等)
第231条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第6(様式)に定めるところにより帳簿等を備え、その所掌にかかる財務に関する事務について、事件のあったつど、所定の事項を記載し、または関係書票を編綴し、整理しなければならない。
2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。
3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。
(金額の表示)
第232条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、収入票、支出票、その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字または漢数字を用いなければならない。
2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては、金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては、金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては、「一」、「二」、「三」、及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。
(数字及び文字の訂正)
第233条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定がある場合を除くほか、訂正してはならない。
2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、またはやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2本線を引き、押印し、または押印させ、その右側または上側に正書するとともに、訂正した数字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(外国文の証拠書類)
第234条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。
2 署名を慣習とする外国人の作成にかかる証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。
(割印)
第235条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者または当事者の印による割印がなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第236条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないものまたは容易に消除することができるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第237条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者または支出決定権者が原本と相異ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 小野町財政規則(昭和30年小野町規則第 号)及び小野町事務専決規程(昭和36年規程第2号)は、廃止する。
3 第1項の規定にかかわらず、昭和43年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに昭和43年度決算については、なお、従前の例による。
4 この規則の施行前、廃止前の小野町財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分または申請、届出その他の手続は、法、施行令または施行規則に別段の定がある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分または手続とみなす。
5 会計管理者は、当分の間毎日その日における収納及び支払いの状況について、収支日計表を作成し、町長の検印を受けなければならない。
一部改正〔平成19年規則4号〕
6 第76条第1項の規定により、繰替払をしたときは、収支日計表は、当該繰替使用した額を控除した額について記載するものとし、同条同項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。
附 則(昭和44年5月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月15日から適用する。
附 則(昭和55年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月29日規則第15号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
附 則(平成5年3月31日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月21日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第6号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月17日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月28日規則第13号)
この規則は、令和7年5月28日から施行する。
附 則(令和7年9月18日規則第15号)
この規則は、令和7年9月30日から施行する。
別表第1 財務事務専決事項
第1 副町長専決事項
1 第18条の規定により、1件金額5万円以内の予備費の充用をすること。
2 第17条の規定により、1件金額3万円以内の節の経費の金額を流用すること。
3 分担金及び負担金、財産収入、寄附金、諸収入について収入の調定をし、収入命令を発し、及び納入の通知をすること(町債は除く。)。ただし、1件金額100万円以内とする。
4 歳出予算の配当を受けて、その範囲内で次に掲げる事項について、支出負担行為をし、支出の調査決定及び支出命令を発すること。
 (1) 1件金額50万円以内の支払いにかかるもの。ただし、災害補償費、貸付金を除き、交際費、食糧費については5万円以内とし、旅費については、各課等の長、附属機関の委員及び調査員の旅費に限るものとする。
第2 財政担当課長専決事項
1 第13条の規定により、予算成立の通知をすること。
2 第18条の規定により、1件金額1万円以内の予備費の充用すること。
3 第27条各号に規定する事項を会計管理者に通知すること。
4 第44条第5項の規定により、領収証書の亡失の公告をすること。
5 第17条の規定により、1件金額1万円以内の節の経費の金額を流用すること。
6 収入の調定をし、収入命令を発し、及び納入の通知をすること(町債は除く。)。ただし、分担金及び負担金、財産収入、寄附金、諸収入については、1件金額50万円以内とする。
7 第49条の規定により、収入更正をすること。
8 歳出予算の配当を受けて、その範囲内で次に掲げる事項について、支出負担行為をし、支出の調査、決定及び支出命令を発すること。
 (1) 1件金額30万円以内の支払い(次号以下に掲げるものを除く。)にかかるもの。ただし、災害補償費、貸付金を除き、交際費、食糧費については3万円以内とし、旅費については、職員の宿泊を伴う旅費に限るものとする。
 (2)「償還金、利子及び割引料」及び「需用費中医薬材料費」については、その全額
9 第95条の規定により、支出更正をすること。
10 第96条第3項の規定により、小切手の償還請求に基づく支出の調査決定をし、及び支出命令を発すること。
11 第208条の規定により、物品の不用の決定をすること。
12 歳入歳出外現金の収入の調定、収入命令及び納入の通知、並びに支出負担行為、支出の調査決定及び支出命令を発すること。
第3 各課等の長、専決事項
1 第50条の規定により督促状を発すること。
2 第102条(第114条及び第116条で準用する場合を含む。)の規定により入札参加者の参加資格の確認をすること。
3 第112条(第114条及び第116条で準用する場合を含む。)の規定により、落札の通知をすること。
4 第129条または第131条の規定により、監督職員または検査職員を命ずること。
5 第139条の規定により、契約の解除または変更について通知すること。
6 第182条第1項第2号または第3号の事由に基づき行政財産の使用を許可すること。
7 第196条または第207条の規定により、物品の分類または所管換を決定し及び命令すること。
 8 1件10万円以内の使用料及び手数料、諸収入及び繰入金についてはその全額について収入の調定をし、収入命令を発し及び納入の通知をすること。
9 歳出予算の配当を受けて、その範囲内で次に掲げる事項について(副町長、財政担当課長専決事項を除く。)、支出負担行為をし、支出の調査決定及び支出命令を発すること。
 (1) 発令又は規定により支払義務の確定している人件費(退職手当組合負担金については、議会議員にかかるものを含む。)
 (2) 1件金額10万円以内の報償費、消耗品費、印刷製本費、修繕料、医薬材料費、委託料、使用料及び賃借料(不動産にかかるものは除く。)、工事請負費、原材料費及び備品購入費の支払いにかかるもの
 (3) 課員の宿泊を伴わない旅費
 (4) 需用費中燃料費 全額
 (5) 需用費中食糧費 1件金額1万円以内の支払いにかかるもの
 (6) 賄材料費及び扶助費については、その全額
 (7) 負担金・補助及び交付金 補助金を除き、1件金額10万円以内の負担金及び交付金
第4 副課長専決事項
1 歳出予算の配当を受けて、その範囲内で次に掲げる事項について(副町長、財政担当課長、各課等の長専決事項を除く。)、支出負担行為をし、支出の調査決定及び支出命令を発すること。
 (1) 1件金額5万円以内の消耗品、印刷製本費、修繕料、医薬材料費、原材料費、備品購入費及び負担金・補助及び交付金(補助金を除く。)
 (2) 燃料費(車両用燃料を除く。)、光熱水費、役務費(広告料を除く。)及び公課費についてはその全額
備考 
1 本表の定めにかかわらず、重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規の事項については、すべて町長の決裁を受けなければならない。
2 各課等の長は、その所管する財務事項について、上司の決裁を受けようとするときは、財政担当課長を経なければならない。
一部改正〔平成19年規則4号〕、一部改正〔平成20年規則23号〕
別表第2
支出負担行為の整理区分(節区分)
節区分支出負担行為の確認を受ける時期支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為の確認に必要なおもな書類備考
1報酬
2給料
支出を決定しようとするとき支出決定のとき当該給与期間分にかかる金額(1)資金前渡票または支出票
(2)第62条及び第64条に規定する書類
 
3職員手当
4共済費
支出を決定しようとするとき支出決定のとき支出しようとする額(1)資金前渡票または支出票
(2)第62条及び第64条に規定する書類
 
5災害補償金
6恩給及び退職年金
支出を決定しようとするとき支出決定のとき支出しようとする額(1)支出票
(2)第62条に規定する書類
(3)戸籍謄本または抄本
 
7報償費交付を決定しようとするとき交付決定のとき交付を要する額(1)支出負担行為票 
購入契約を締結しようとするとき購入契約を締結するとき購入契約金額(1)物品購入票物品を交付する場合とする。
8旅費支出を決定しようとするとき支出決定のとき支出しようとする額(1)旅費概算払票または旅費支出票
(2)旅行命令にかかる書類
(3)第62条に規定する書類
 
9交際費交付しようとするときまたは契約を締結しようとするとき交付決定のときまたは契約を締結するとき交付を要する額または契約金額(1)支出負担行為票
(2)契約書等
 
10需用費
(1)消耗品費
 燃料費
 賄材料費
 飼料費
 医薬
 材料費
購入契約を締結しようとするとき購入契約を締結するとき購入契約金額(1)支出負担行為票または物品購入票
(2)契約書等
 
請求のあったとき請求のあったとき請求のあった額(1)物品購入票または支出票単価契約による場合とする。
(2)印刷
 製本費
 修繕費
契約を締結しようとするとき契約を締結するとき契約金額(1)支出負担行為票
(2)契約書等
 
(3)光熱水費請求のあったとき請求のあったとき請求のあった額(1)支出票
(2)第62条に規定する書類
 
(4)食糧費契約を締結しようとするとき契約を締結するとき契約金額(1)支出負担行為票
(2)契約書等
 
請求のあったとき請求のあったとき請求のあった額(1)物品購入票または支出票単価契約による場合とする。
11役務費
(1)電話料
請求のあったとき及び電話の加入申込みをしようとするとき請求のあったとき及び電話の加入申込みを承諾する旨の通知があったとき請求のあった額及び加入料(1)支出票
(2)第62条に規定する書類
 
(2)運搬料
 保管料
契約を締結しようとするとき契約を締結するとき契約金額(1)支出負担行為票
(2)契約書等
 
請求のあったとき請求のあったとき請求のあった額(1)支出票
(2)第62条に規定する書類
運賃先払による運搬料到着荷物の保管料、後納契約または単価契約による。
(3)保険料契約を締結しようとするときまたは払込通知を受けたとき契約を締結するときまたは払込通知を受けたとき払込指定金額(1)支出負担行為票または支出票
(2)契約書等
 
(4)その他の役務費契約を締結しようとするとき契約を締結するとき契約金額(1)支出負担行為票
(2)契約書等
 
請求のあったとき請求のあったとき請求のあった額(1)支出票
(2)第62条に規定する書類
後納契約または単価契約による場合とする。
12委託料契約を締結しようとするとき契約を締結するとき契約金額(1)支出負担行為票
(2)契約書等
 
13使用料及び賃借料契約を締結しようとするとき契約を締結するとき契約金額(1)支出負担行為票
(2)契約書等
 
請求のあったとき請求のあったとき請求のあった額(1)支出票
(2)第62条に規定する書類
後納契約または単価契約による場合とする。
14工事請負費
15原材料費
16公有財産購入費
契約を締結しようとするとき契約を締結するとき契約金額(1)支出負担行為票
(2)契約書等
 
請求のあったとき請求のあったとき請求のあった額(1)支出票
(2)第62条に規定する書類
原材料費につき単価契約による場合とする。
17備品購入費契約を締結しようとするとき契約を締結するとき契約金額(1)支出負担行為票または物品購入票
(2)契約書等
 
請求のあったとき請求のあったとき請求のあった額(1)支出票
(2)第62条に規定する書類
単価契約による場合とする。
18負担金、補助及び交付金指令をしようとするとき指令をするとき指令金額(1)支出負担行為票
(2)指令書等の写
 
請求のあったとき請求のあったとき請求のあった額(1)支出票
(2)第62条に規定する書類
指令を必要としない場合とする。
19扶助費支出を決定しようとするとき支出決定のとき支出しようとする額(1)支出票
(2)第62条に規定する書類
 
20貸付金貸付を決定しようとするとき貸付決定のとき貸付を要する額(1)支出負担行為票
(2)契約書等
(3)貸付申請書
 
21補償、補てん及び賠償金支出を決定しようとするとき支出決定のとき支出しようとする額(1)支出票
(2)第62条に規定する書類または支出の原因となる書類
 
22償還金、利子及び割引料支払期日及び支出を決定しようとするとき支払期日及び支出決定のとき支出を要する額(1)支出票
(2)支出の原因となる書類
 
23投資及び出資金投資または払込みを決定しようとするとき出資または払込み決定のとき出資または払込みを要する額(1)支出負担行為票
(2)申請書
 
24積立金支出を決定しようとするとき支出決定のとき支出しようとする額(1)振替票 
25寄付金寄付を決定しようとするとき寄付決定のとき寄付しようとする額(1)支出負担行為票
(2)寄付申込書
 
26公課費支出を決定しようとするとき支出決定のとき支出しようとする額(1)支出票 
27繰出金繰出しを決定しようとするとき繰出決定のとき繰出しを要する額(1)振替票 
別表第3
支出負担行為の整理区分(支払区分)
支払区分支出負担行為の確認を受ける時期支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為の確認に必要なおもな書類備考
1資金前渡資金の前渡をしようとするとき資金の前渡をするとき資金前渡を要する額(1)資金前渡票 
2概算払概算払をしようとするとき概算払をするとき概算払を要する額(1)概算払票または旅費概算払票 
3前金払前金払をしようとするとき前金払をするとき前金払を要する額(1)支出票
(2)支出の原因となるべき書類
 
4繰替払繰替補てんをしようとするとき繰替補てんをするとき繰替補てんを要する額(1)繰替票
(2)繰替払整理票
(3)繰替使用する経費の算出の基礎を明らかにした書類
 
5過年度支出過年度支出をしようとするとき過年度支出をするとき過年度支出を要する額(1)支出票
(2)第62条に規定する書類
(3)第78条に規定する書類
 
別表第4
物品分類基準表
分類説明及び品目例
機械器具 重要な機械、器具、工作物で1個または1組の取得価格(取得価格が不明または特殊な条件において取得したもの、及び委託を受けまたは借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のものであって、おおむね次に掲げるもの
電気機械電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、水車、電動機、発電機、変圧器、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具
通信機械有線、無線の電話、送受信機、交換器等
工作機械旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等
木工機械製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等木工機械、木工工具
土木機械碎石機、道路転圧機、掘さく機等
試験及び測定器金属材料試験機、光学検査機、度量衡器その他の各種測定器(電気測定機器なども含む。)等
荷役運搬機械起重機、まき上機、天井走行起重機、コンベアー、索道等
産業機械蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等
船舶短艇等総トン数20トン未満の船舶
車両自動車
雑機械及び器具他の種目に属しない機械器具
工作物冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝導装置(電動装置、シヤフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)等
備品 比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明または特殊な条件において取得したもの及び委託を受けまたは借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね1,000円以上のもので機械器具とはされない物品(但し、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。)
医療、試験、研究機械医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)機械器具の類
測量、測定、観測機械測量、観測、計量、建築用機械器具の類
アリダート、圧力計、安全燈
雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種ばかり、各種ます
気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器トランシツト、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等
農業土木機械他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類
諸器具機械他の種別に属さない諸器具、機械の類
裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話器、テレフォンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フィルム接合器、フィルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等
木製器具木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの
机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等
いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす(木製、金属製の別を問わない)等
戸だな類―重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな(戸のあるもの)、整理だな等
たな類―戸及び扉のないたな
箱類―書籍、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等
たんす類―洋だんす、和だんす、書類だんす、茶だんす等
標札類―表看板、名札掛等
おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、水おけ、漬物おけ、醸造おけ等
黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボールド、時間割板等
台類―講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、取繭台、きやたつ等
金属製器具金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの
洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、錘、かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等
事務用器具事務用文具及び器具の類
金額転字器、金銭登録器、計算器、事務用キャビネット、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写機、輪転機等
公印庁印、職印、焼印、金属製の検査証印
寝具、被服寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かつぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、づきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド作業衣、まくら等
車両原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロッコ、配膳車、手押車等
工具工具類
ツルハシ、ジャッキ、くわ、石割石刀、おの、バール棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル滑車、万力、金床等
標本・見本各種標本見本、模型の類
動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等
教養・娯楽・体育用品他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類
円盤、映写機、映写幕、映写フィルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストックスケート靴、スポットライト、ストップウォッチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マット、体育用ネット、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、バット、踏板、平行棒、砲丸、ミット、マイクロホーン、ラジオ、録音機等
図書各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類
雑品他の種別に属さない調度品及び器具の類
青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セット、鏡、リュックサック、トランク、ボストンバック、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、蛍光灯、火鉢(陶器製を除く。)、コンロ等
消耗品 1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長時間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品
郵便切手、印紙郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類
印刷物各種印刷物の類
諸帳簿各種帳簿の類
雑書定期刊行物、地図及び冊誌の類
官報、県報、新聞、年鑑、法令図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類
紙製品紙製品で他の種別に属さないもの
トレーシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカップ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、ファイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙等
事務用文具類事務用消耗品及び消耗器具の類
謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写版、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画鋲、ゼムクリップ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パット、修正液、のり、セメダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等
被服職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類
燃料ガス、まき、木炭、石炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類
油脂燃料以外の油脂及び油脂製品の類
食糧品主食品、副食品、調味料、嗜好品の類
写真電気用品写真材料及び電気器具補修材料の類
フィルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光紛、閃光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケット、タップ、ブラックテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、蛍光放電灯、乾電池、スイッチ、コード自在器等
医療・試験・研究用品医療・診療・治療・試験・研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。)
アルコールランプ、アンプール
X線フィルム、温度計
ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシウム管、カツセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表
たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、秤量びん、ほう帯、マスク、水まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等
薬品医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)
雑印備品に属さない雑印の類
日付印、金額印、地名印、廻転日付印、数字印、受付印、科目印
消耗工具損耗度のはなはだしい工具の類
各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カッター、ハンドソー、バイト、くわ、三本ぐわ、かま、なた、唐ぐわ、スコップ、掛矢、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等
肥料、飼料肥料、飼料、土壌改良資材の類
土壌改良資材肥料―化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等
飼料―穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等
土壌改良資料―炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等
報償接待用品記念品等に充てるため取得した物品
雑品他の種別に属さない消耗品
油差、揚物網、洗粉、糸針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、き章、くずかご、クレンザー、熊手、靴拭マット、靴べら、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コップ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シャンプ、新聞ばさみ状、差、シャトルコック、すみかご、すり鉢、すり棒、スリッパ、スポイト、スライド、線香、せっけん、せっけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちゃわん、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま楊子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バッジ、灰皿、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ピン、ひしゃく、火ばし、びん、火起こし、火消しつぼ、ピンセット、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マッチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モップ、もっこ、焼網、楊子立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章等
原材料 工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類
工事用原材料工事用の原料、資材の類
電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒューム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤーロープ等
医療材料薬品、診療、治療用消耗器材、(病院または診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類
生産物製作品生産加工素材種苗業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類
賄材料業務上使用する給食用賄材料
部品財産または器具機械の部品
生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品
修繕解体部品財産または器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの
動物 実験用動物以外の動物
獣類使役、生産、観賞用各種獣類
鳥類使役、生産、観賞用各種鳥類
魚類生産用、観賞用各種魚類
その他の動物みつばちその他の動物
不用品 第208条の規定により物品管理者が、不用の決定をした物品
備考 本表の「説明及び品目例」の欄にかかげる物品の品目は、類例を示すものである。したがって、本表に掲げてない物品または本表に掲げてはあるが、二以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。
別表第5
物品の整理区分
受入払出
受入区分説明払出区分説明
1 機械器具及び備品 
購入購入により受け入れる場合供用職員の使用に供すため払い出す場合
受贈贈与を受けたことにより受け入れる場合
譲与譲与したことにより払い出す場合
借受借り受けたことにより受け入れる場合
貸付貸し付けたことにより払い出す場合
修繕受修繕または改造をしたことにより受け入れる場合
修繕渡修繕または改造をすることにより払い出す場合
分類換受他の分類から受け入れる場合
分類換払他の分類に移すため払い出す場合
所管換受他の出納機関から受け入れる場合
所管換払他の出納機関に引き渡すため払い出す場合
返納供用の廃止若しくは中止または貸付物品の返還により受け入れる場合
返還借受物品を返還する場合
亡失亡失した物品を整理する場合
雑件以上のいずれにも属しない場合
雑件以上のいずれにも属しない場合
2 消耗品及び原材料 
購入購入により受け入れる場合消費職員の使用に供すため払い出す場合
受贈贈与を受けたことにより受け入れる場合
譲与譲与したことにより払い出す場合
分類換受他の分類から受け入れる場合
分類換払他の分類に移すため払い出す場合
所管換受他の出納機関から受け入れる場合
所管換払他の出納機関に引き渡すため払い出す場合
返納すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合
売払売払いのために払い出す場合
雑件以上のいずれにも属しない場合
亡失亡失した物品を整理する場合
雑件以上のいずれにも属しない場合
3 生産物(製作品) 
生産生産したことにより受け入れる場合売払売払いのために払い出す場合
製作製作したことにより受け入れる場合譲与譲与したことにより払い出す場合
所管換受他の出納機関から受け入れる場合分類換払他の分類に移すため払い出す場合
雑件以上のいずれにも属しない場合所管換払他の出納機関に引き渡すため払い出す場合
亡失亡失した物品を整理する場合
雑件以上のいずれにも属しない場合
4 動物 
購入購入により受け入れる場合供用職員の使用に供すため払い出す場合
受贈贈与を受けたことにより受け入れる場合貸付貸し付けたことにより払い出す場合
借受借り入れたことにより受け入れる場合返還借受動物を返還することにより払い出す場合
返納供用の廃止若しくは中止または貸付動物の返還の結果受け入れる場合亡失死亡または逃亡等により亡失した動物を整理する場合
生産出生により受け入れる場合所管換払他の出納機関に引き渡すため払い出す場合
所管換受他の出納機関から受け入れる場合雑件以上のいずれにも属しない場合
雑件以上のいずれにも属しない場合
5 不用品 
分類換受他の分類から受け入れる場合売払売払いのために払い出す場合
廃棄廃棄のために払い出す場合
所管換受他の出納機関から受け入れる場合
亡失亡失した物品を整理する場合
所管換払他の出納機関に引き渡すため払い出す場合
雑件以上のいずれにも属しない場合
第1号様式
歳入歳出予算原簿兼年間予算執行計画書

第2号様式
徴収簿

第3号様式
町債台帳

第4号様式
領収証書綴受払簿

第5号様式
前渡資金経理簿

第6号様式
小口現金直払整理簿
(その1)

(その2)

第7号様式
預り証券整理簿

第8号様式
財産台帳
(その1)

(その2)

(その3)

(その4)

(その5)

(その6)

(その7)

(その8)

(その9)

(その10)

(その11)

(その12)

(その13)

(その14)

第9号様式
物品台帳

第10号様式
収入月計票

第11号様式
支出月計票

第12号様式
調定兼収入命令簿(収入月計票)

一部改正〔平成19年規則4号〕
第13号様式
支出負担行為差引簿兼予算差引簿

一部改正〔平成19年規則4号〕
第14号様式
予算流用(予備費充用)票

一部改正〔平成19年規則4号〕
第15号様式
調定票(伺票)/調定通知票兼収入命令票(歳入簿)

第16号様式
集合収入命令内訳票 (伺票)/集合命令内訳票 (歳入簿)

第17号様式
納入通知書/領収済通知書/領収証書

一部改正〔平成19年規則4号〕
第18号様式
現金等払込書/領収済通知書/領収証書

一部改正〔平成19年規則4号〕
第19号様式
領収証書原符/払込内訳書/領収証書

一部改正〔平成19年規則4号〕
第20号様式
収入票(領収済通知票)/収入票(歳入簿)

一部改正〔平成19年規則4号〕
第21号様式
過誤納金整理票(返還命令票兼領収証書)

一部改正〔平成19年規則4号〕
第22号様式
収入(支出)更正票

一部改正〔平成19年規則4号〕
第23号様式
支出負担行為票(伺票)

一部改正〔平成19年規則4号〕
第24号様式
支出命令票兼請求受領証(歳出簿)

一部改正〔平成19年規則4号〕
第25号様式
(集合支出命令兼請求受領証内訳)

第26号様式
督促状/領収済通知書/領収証書

一部改正〔平成19年規則4号〕
第27号様式
資金前渡票(支出命令兼請求領収証)歳出簿

一部改正〔平成19年規則4号〕
第28号様式
前渡資金(概算払)精算票(出納機関)

一部改正〔平成19年規則4号〕
第29号様式
旅費支出命令(概算/精算)払兼請求受領証(歳出簿)

一部改正〔平成19年規則4号〕
第30号様式
(出張命令票 兼 集合支出票附表)

第31号様式
繰替払票(請求受領証兼繰替払済通知票)

一部改正〔平成19年規則4号〕
第32号様式
振替票(振替支出収入命令票) (歳出簿)

一部改正〔平成19年規則4号〕
第33号様式
小切手振出調書

一部改正〔平成19年規則4号〕
第34号様式
小切手振出済通知書

一部改正〔平成19年規則4号〕
第35号様式
送金払票

一部改正〔平成19年規則4号〕
第36号様式
公金振替書/公金振替書/公金振替済通知書

一部改正〔平成19年規則4号〕
第37号様式
過誤払金返納命令票兼返納書(歳出簿)

一部改正〔平成19年規則4号〕
第38号様式
予算票

第39号様式
返納通知書/返納済通知書/領収証書

一部改正〔平成19年規則4号〕
第40号様式
物品購入(修繕)伺票/物品購入(修繕)票/物品購入(修繕)発注票

一部改正〔平成19年規則4号〕
第41号様式
物品購入(修繕)票附表

第42号様式
物品受払簿

第43号様式
物品払出命令兼受領証

第44号様式
収入日計表(兼現金出納簿)

一部改正〔平成19年規則4号〕
第45号様式
歳入歳出予算見積書(要求調整表)

第46号様式
継続費見積書

第47号様式
繰越明許費見積書

第48号様式
債務負担行為見積書

第49号様式
地方債見積書

第50号様式
歳入予算収入計画書

第51号様式
年間事業実施計画及び、四半期事業実施計画書

第52号様式
資金計画書

第53号様式
弾力条項適用調書

第54号様式
事故繰越調書

第55号様式
弾力条項適用経費精算報告書

第56号様式
事故繰越し繰越説明書

第57号様式
継続費繰越説明書

第58号様式
繰越明許費繰越説明書

第59号様式
証券支払拒絶通知書

第60号様式
身分を示す証票(収入受託者)

第61号様式
収入金計算書

第62号様式
身分を示す証票(滞納処分吏員)

一部改正〔平成19年規則4号〕
第63号様式
収入未済金繰越内訳書(滞納繰越簿)

第64号様式
歳入決算事項報告書

第65号様式
歳出決算事項報告書

第66号様式
予定価格書
様式

第67号様式
請書(工事関係以外)

第68号様式
検査調書

第69号様式
検収調書

第70号様式
引継書

第71号様式
収入支出引継計算書

第72号様式
歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

第73号様式
現金引継計算書

第74号様式
証券引継計算書

第75号様式
物品引継計算書

第76号様式
小切手等支払未済調書

一部改正〔平成19年規則4号〕
第77号様式
小切手等支払未済金繰入調書

一部改正〔平成19年規則4号〕
第78号様式
用途廃止財産引継書(引継控/引受控)

第79号様式
公有財産貸付調書

第80号様式
土地の境界標柱のひな形

第81号様式
土地の境界標柱確認に関する覚書

第82号様式
標識のひな形

第83号様式
物品調達計画
(その1)

(その2)

第84号様式
債権発生通知書(債権台帳)